第五十一条
第51条
検察官、被告人又は弁護人は、公判調書の記載の正確性につき異議を申し立てることができる。異議の申立があつたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
2前項の異議の申立ては、遅くとも当該審級における最終の公判期日後十四日以内にこれをしなければならない。
第五十一条
検察官、被告人又は弁護人は、公判調書の記載の正確性につき異議を申し立てることができる。異議の申立があつたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
2前項の異議の申立ては、遅くとも当該審級における最終の公判期日後十四日以内にこれをしなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)