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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第48条

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  1. 公判期日における訴訟手続については、公判調書を作成しなければならない。
  2. 2.公判調書には、裁判所の規則の定めるところにより、公判期日における審判に関する重要な事項を記載しなければならない。
  3. 3.公判調書は、各公判期日後速かに、遅くとも判決を宣告するまでにこれを整理しなければならない。ただし、判決を宣告する公判期日の調書は当該公判期日後七日以内に、公判期日から判決を宣告する日までの期間が十日に満たない場合における当該公判期日の調書は当該公判期日後十日以内(判決を宣告する日までの期間が三日に満たないときは、当該判決を宣告する公判期日後七日以内)に、整理すれば足りる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第48条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第48条の条文原文は「公判期日における訴訟手続については、公判調書を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第48条は第六章 書類及び送達に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第48条の前の条は刑事訴訟法第47条です。
  7. 刑事訴訟法第48条の次の条は刑事訴訟法第49条です。
  8. 刑事訴訟法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/48
裁判例 28件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法48条は、公判期日ごとに公判調書を作成し、審判の重要事項を記載して各期日後すみやかに、遅くとも判決宣告までに整理することを義務づける規定である。

Q · 公判調書って、いつ作られて、私の裁判のどこを記録しているの?

公判期日ごとに作成し、判決宣告までに整理される公式記録です

刑事訴訟法48条により、公判期日の訴訟手続については公判調書を作成しなければなりません(1項)。調書には審判に関する重要事項を記載し(2項)、各公判期日後すみやかに、遅くとも判決宣告までに整理します(3項)。判決宣告期日の調書は当該期日後7日以内(一定の場合10日以内)に整理すれば足ります。控訴審では公判手続をこの調書で証明するため(52条)、調書の記載が事実上の前提になります。記載に誤りがあれば確定前に異議を申し立てられます(51条)。

解説

刑事裁判で被告人になったあなたが、法廷で証人が決定的な嘘をついた瞬間を鮮明に覚えていたとする。控訴審でそれを争おうとした。だが裁判所が見るのは、あなたの記憶でも傍聴メモでもない。公判調書という一冊の記録だけだ。48条は、公判期日ごとにこの調書を必ず作成し(1項)、審判に関する重要事項を記載し(2項)、各期日後すみやかに、遅くとも判決宣告までに整理せよ(3項)と命じる。なぜこれがあなたの運命を握るのか。別の条文(52条)が、公判期日の手続はこの調書だけで証明できると定めているからだ。調書に書かれていなければ、現実に起きていても法的には「起きなかったこと」になる。逆に誤記があれば、あなたは異議を申し立てて直せる(51条)。弁護人がいなければ調書を閲覧する権利もある(49条)。法廷を出た後の本当の戦いは、この記録の精度をめぐって始まる。

法的な位置づけ

公判調書とは、刑事の公判期日における訴訟手続を記録した公式の調書である。刑事訴訟法48条に基づき公判期日ごとに作成され、裁判所規則の定める審判の重要事項を記載し、各期日後すみやかに、遅くとも判決宣告までに整理される。公判手続の証明手段として、上訴審の審理の前提を構成する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.判決宣告直後に整理期限を逆算する 控訴を視野に入れるなら、まず48条3項の整理期限を確認する。判決宣告期日の調書は当該期日後7日以内(宣告までの期間が短い場合は10日以内など)。控訴申立期間は宣告翌日から14日(373条)なので、調書入手日から控訴理由書作成に使える日数を逆算する
  2. 2.公判調書の閲覧・謄写を請求する 弁護人がない被告人は49条の閲覧権を行使し、弁護人がいる場合は謄写(コピー取得)を請求する。整理が済んでいなければ期限到来を待ち、整理直後に最優先で入手する
  3. 3.調書の記載を一字一句確認する 入手した調書を読み込み、自分の主張(無罪・否認など)、証人尋問の要旨、手続の経過が正確に記載されているか、記載漏れや誤記がないかを精査する。控訴理由を基礎づける記載がどこにあるかを洗い出す
  4. 4.誤記・漏れには確定前に異議を申し立てる 記載に誤りや重要事項の漏れを見つけたら、51条により確定前に異議を申し立てる。時機を逸すると52条の証明力で記載が固まり、控訴審で覆せなくなる
  5. 5.調書を踏まえて控訴理由書を組み立てる 確定した調書の記載を前提に、手続違反・事実誤認・量刑不当などの控訴理由を構成する。記録に残っていない事実は争えないため、調書にある記載を軸に主張を設計する

よくある質問 AI による整理

Q1公判調書とは何ですか?

刑事の公判期日における訴訟手続を記録した公式調書です。刑事訴訟法48条が作成を義務づけ、審判に関する重要事項を裁判所規則に従って記載します。

Q2公判調書はいつ作成されますか?

公判期日ごとに作成し、各期日後すみやかに整理します。遅くとも判決宣告まで、判決宣告期日の調書は当該期日後7日以内(一定の場合10日以内)に整理すれば足ります。

Q3公判調書の整理期限はいつまでですか?

原則は各公判期日後すみやかに、遅くとも判決宣告まで。判決宣告期日の調書は期日後7日以内、宣告までの期間が10日未満なら10日以内(3日未満なら宣告後7日以内)です。

Q4公判調書の証明力とはどういう意味ですか?

公判期日の手続は公判調書のみで証明できるという効力です(刑事訴訟法52条)。録音やメモと食い違っても、原則として調書の記載が優先します。

Q5公判調書の記載が間違っていたら直せますか?

確定する前であれば刑事訴訟法51条により異議を申し立てて訂正を求められます。整理直後の早い段階が勝負で、時機を逃すと52条の証明力で固まります。

Q6公判調書はどうやって閲覧しますか?

弁護人がない被告人には閲覧権があり(刑事訴訟法49条)、弁護人がいる場合も実務上は謄写されます。整理前なら48条3項の期限まで待つことになります。

Q7控訴するのに公判調書はなぜ必要ですか?

控訴理由書で一審の手続違反を主張するには、その違反が調書に記録されている必要があるからです。記憶や傍聴メモでは証明できません。

Q8公判調書がまだ整理されていない期日はどう扱われますか?

調書が整理前の場合、刑事訴訟法50条により裁判所書記官が要旨を告知するなどの方法がとられます。整理後に調書が正式な証明手段になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1判決のあと、自分の裁判の記録って見せてもらえるんですか?

見られます。弁護人がない被告人には公判調書の閲覧権があり(刑事訴訟法49条)、弁護人がいる場合も実務上は謄写(コピー取得)が行われます。整理が済んでいない段階では48条3項の期限まで待つことになります。実務のポイント:控訴に強い弁護人は、判決直後に真っ先に調書の謄写を請求する。記載の食い違いや手続違反は、調書を一字一句読み込んで初めて見つかる。依頼者の記憶より、まず紙の記録を疑うのが実務の作法だ

Q2法廷で裁判官が言ったことと調書の中身が違ったら、どっちが正しいことになるんですか?

原則として公判調書が優先します。公判期日の手続は調書のみによって証明でき(刑事訴訟法52条)、これを絶対的証明力と呼びます。違うと思えば、確定する前に51条で異議を申し立てるしかありません。実務のポイント:だからこそ録音やメモがあっても安心できない。調書が整理された直後の短い期間に異議を出せるかどうかが分かれ目で、この時機を逃すと、現実と違う記載でも控訴審であなたを縛り続ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 「調書は裁判所が正確に作るものだから、自分で確認する必要はない」と思いがちだが、調書も人が作る以上、誤記や記載漏れは起こる。しかも一度確定すると52条の証明力で動かせなくなる。確認しなかった者が、その誤りを丸ごと背負う
  • 「法廷でのやり取りは録音されているから、後で証明できる」と考える人がいる。だが問いの立て方そのものが違う。刑事公判で手続を証明するのは録音ではなく公判調書であり(52条)、調書の記載と食い違っても、原則として調書が優先する。証明の主役を取り違えている
  • 公判調書の存在は知っていても、その閲覧に被告人本人の権利として手順があること(49条)、整理が遅れれば閲覧自体も遅れること(48条3項)まで知る人は少ない。知らなければ、控訴準備の最重要資料を、最も時間のない時期に取りこぼす
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割48条:公判調書の作成義務と整理期限49条:弁護人がない被告人の閲覧権
52条:公判調書の絶対的証明力
誰のための規定か裁判所書記官の作成・整理義務被告人のアクセス権
上訴審・当事者の証明ルール
誤り・未整理への対応整理期限内に整理(48条3項)整理前は50条の要旨告知で補う
誤りは51条の異議で確定前に訂正
控訴準備での意味入手時期が控訴準備の日数を左右閲覧できなければ準備不能
記載が審理の前提として固定される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法 第44条

台湾も審判筆録の作成を義務づけ、審判の経過を記録する。筆録の証明的役割は日本の公判調書と類似する

韓国
대한민국 형사소송법 제51조

韓国も公判調書の作成を定め、公判手続の記録として上訴審の前提となる点で日本と近い

ドイツ
StPO § 271 ff.

ドイツは Hauptverhandlung の調書(Protokoll)を定め、所定事項については調書のみで証明できる強い証明力(§ 274)を付与する点で日本の52条と機能が近い

アメリカ
Record on Appeal(Fed. R. App. P. 10)

米国は逐語の reporter's transcript を上訴審の記録基礎とする。職権による調書作成というより速記録方式である点が制度設計上の違い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 一審で有罪判決を受けたあなたが控訴を決めた。弁護人がまず「公判調書を取り寄せて記載を確認しましょう」と言う。なぜか。控訴理由書で「一審の手続に違法があった」と主張するには、その違法が調書に記録されていなければならないからだ。あなたの記憶や傍聴人のメモでは足りない。記録に残っていない手続違反は、争う土俵にすら上がれない
  • もし判決宣告から控訴期限の14日が迫っているのに、肝心の公判調書がまだ整理されていなかったら? 3項のただし書は、判決宣告期日の調書は当該期日後7日以内に整理すれば足りると定める。つまり調書の入手が遅れる分だけ、控訴理由を組み立てる時間が削られる。期限と整理スケジュールの両にらみで動かないと間に合わない
  • 公判調書を閲覧したら、あなたが「無罪を主張した」はずの部分が「起訴事実を認めた」と記載されていた。これは異議申立(51条)の対象だ。放置すれば誤記が固まり、控訴審であなたを縛る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 被害者参加人や被害者として公判記録の閲覧・謄写を求める制度があり、その可否と範囲を弁護士に確認する2. あなたの意見陳述や尋問が公判調書に正確に残っているか確認し、重大な漏れがあれば検察官・弁護士に申し出る3. 損害賠償命令や民事訴訟に進む場合、刑事公判調書の記載が有力な証拠になるため、早期の閲覧・謄写を検討する

訴えられた側:1. 判決宣告後、控訴を視野に入れるなら直ちに公判調書の閲覧・謄写を請求する(弁護人がなければ49条による閲覧権) 2. 記載に誤りや重要事項の漏れがあれば、確定前に51条の異議を申し立てる3. 3項の整理期限(判決宣告期日の調書は当該期日後7日以内など)を確認し、調書の入手時期から逆算して控訴理由書の作成日程を組む4. 弁護人と、調書のどの記載が控訴理由を基礎づけるかを早期に洗い出す

時効(請求できる期限):公判調書の整理期限は本条3項に明定。各公判期日後すみやかに、遅くとも判決宣告まで。ただし判決宣告期日の調書は当該期日後7日以内、宣告までの期間が10日未満なら当該期日後10日以内(宣告まで3日未満のときは宣告期日後7日以内)。なお控訴申立期間は判決宣告の翌日から14日(刑事訴訟法373条)で、調書整理を待つと準備時間が圧迫される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:公判調書は公判手続の唯一の証明手段であり(52条と一体で理解される)、48条の作成義務と整理期限はその証明力を担保するための前提である。整理時期が遅れると被告人の閲覧・上訴準備が圧迫されるため、3項のただし書が正確性と迅速性の調整を図っていると解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、公判中心主義を支える記録規定として公判調書の作成義務・記載事項・整理期限を定める。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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