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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第40条

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  1. 弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類(刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第二条第一項に規定する訴訟の記録(訴訟終結後のものに限る。)を含む。第四十七条を除き、以下同じ。)及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。ただし、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第40条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第40条の条文原文は「弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類(刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第二条第一項に規定する訴訟の記録(訴訟終結後のものに…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第40条は第四章 弁護及び補佐に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第40条の前の条は刑事訴訟法第39条です。
  7. 刑事訴訟法第40条の次の条は刑事訴訟法第41条です。
  8. 刑事訴訟法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/40
裁判例 7件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法40条は、弁護人が公訴提起後に裁判所で訴訟記録と証拠物を閲覧・謄写できる権利を定める。証拠物の謄写には裁判長の許可が必要で、保護証人のビデオ録画は謄写できない。

Q · 起訴されたら、検察がどんな証拠を握っているか見られるの?

弁護人を通じて起訴後に訴訟記録を閲覧・謄写できます

刑事訴訟法40条により、弁護人は公訴提起(起訴)後、裁判所において訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、謄写することができます。ただし権利の主体は「弁護人」であり、被告人本人ではありません。本人が一人で記録をフルに閲覧することはできず、弁護人の選任が前提になります。証拠物の謄写には裁判長の許可が必要で、157条の6第4項の保護証人ビデオ録画は謄写できません。さらに広い証拠開示を望む場合は、公判前整理手続を請求します。

解説

起訴状が届いた瞬間、誰もがまず知りたいのは「検察は何を握っているのか」だ。刑訴法40条は、その答えに近づく鍵を握る。公訴提起後、弁護人は裁判所で訴訟に関する書類と証拠物を閲覧し、コピー(謄写)できる。注意すべきは、この権利の主語が「弁護人」であって「被告人本人」ではない点だ。あなた自身が一人で裁判所に乗り込んでも、この条文をフルには使えない。弁護人を立てて初めて、相手の手札を体系的に確認できる。さらに罠がある。証拠物の謄写には裁判長の許可が要り、性犯罪などで保護された証人のビデオ録画(157条の6第4項の記録媒体)はそもそもコピー禁止。武器対等の原則を支える条文だが、その射程は「起訴後」に限られ、捜査段階の証拠開示はまた別のルールで動く。

法的な位置づけ

刑事訴訟法40条は、弁護人の訴訟記録閲覧謄写権を定める規定であり、弁護人が公訴提起後に裁判所において訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、かつ謄写できる旨を規定する。証拠物の謄写には裁判長の許可を要し、第157条の6第4項に規定する記録媒体は謄写の対象から除外される。武器対等の原則を手続的に支える防御権の中核として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.起訴されたら最優先で弁護人を選任 逮捕・起訴の知らせを受けたら、まず当番弁護士・私選・国選のいずれかで弁護人を立てる。40条の閲覧謄写権の主体は弁護人であり、本人だけではフルに行使できない
  2. 2.弁護人を通じて訴訟記録を閲覧・謄写 起訴後すみやかに、弁護人が裁判所で訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧・謄写し、検察の証拠構造を把握する。第一回公判前の準備期間は限られるため早期着手が鉄則
  3. 3.証拠物の謄写は裁判長の許可を申請 証拠物(物的証拠)の謄写には裁判長の許可が必要(40条但書)。弁護人に許可申請を依頼する。157条の6第4項の保護証人ビデオ録画は許可があっても謄写できない点に注意
  4. 4.否認・複雑事件は公判前整理手続を請求 否認や争点の多い事件では公判前整理手続(316条の2以下)を請求し、類型証拠開示・主張関連証拠開示で40条より広い証拠開示を引き出す

よくある質問 AI による整理

Q1閲覧と謄写の違いは何ですか?

閲覧は記録を見る行為、謄写はコピーを取る行為です。刑訴法40条は両方を認めますが、証拠物の謄写には裁判長の許可が必要です。

Q2国選弁護人でも訴訟記録を閲覧・謄写できますか?

できます。40条は私選・国選を問わず「弁護人」に権利を認めています。費用を理由に諦める前に、起訴後の国選弁護を確認してください。

Q3証拠物のコピーに裁判長の許可がいるのはなぜですか?

証拠物の散逸や濫用を防ぐためです。40条但書が裁判長の許可を要件とし、保護証人のビデオ録画は許可の有無を問わず謄写できません。

Q4公判前整理手続を使うと証拠開示はどう変わりますか?

316条の14以下の類型証拠開示・主張関連証拠開示が動き、40条単体より広く検察手持ち証拠を引き出せます。否認事件で有効です。

Q5閲覧・謄写した記録を法廷外で使ってもいいですか?

原則できません。281条の3から281条の5で開示証拠の目的外使用が禁じられ、違反は刑事罰の対象になります。

Q6弁護人はいつから訴訟記録を見られますか?

公訴提起(起訴)後です。捜査段階(起訴前)の証拠は捜査の秘密として原則非開示で、40条は適用されません。

Q7保護証人のビデオ録画はなぜコピーできないのですか?

性犯罪被害者などのプライバシーと二次被害防止のためです。157条の6第4項の記録媒体は40条2項で謄写が明示的に禁止されています。

Q8共犯者の供述調書も閲覧・謄写できますか?

起訴後に訴訟記録に編てつされた書類は閲覧・謄写の対象です。共犯者の供述内容は防御の組み立てに直結するため、早期確認が重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1起訴される前に、警察や検察が持っている証拠を見ることはできないんですか?

原則としてできません。40条の閲覧謄写権は『公訴提起後』に発生する権利で、捜査段階(起訴前)には適用されません。捜査中の証拠は捜査の秘密として原則非開示です。実務のポイント:起訴前でも、経験ある弁護人は取調べ状況や被疑事実の内容から検察の手札をある程度推測し、勾留段階の折衝で見通しを立てます。『見られない=何も分からない』ではなく、限られた情報から戦略を組むのがプロの仕事です

Q2弁護士に頼まず自分で裁判記録を見ることはできますか?

40条が閲覧謄写権を与えているのは『弁護人』であって被告人本人ではありません。被告人本人の閲覧は49条(公判調書)など限定的な場面にとどまります。実務のポイント:実務では弁護人が謄写した記録を、打合せで被告人と一緒に確認する形をとります。だからこそ弁護人選任が決定的。国選弁護は資力要件がありますが、起訴後は比較的緩やかに認められるので、『費用が払えないから諦める』前に国選を確認してください

Q3証拠のコピーをもらえば、それを SNS で公開したりしてもいいんですか?

できません。開示された証拠の複製等を目的外に使用することは禁じられ(刑訴法281条の3から281条の5)、違反すると刑事罰の対象になります。証拠物の謄写自体に裁判長の許可が要る(40条但書)のも濫用防止のためです。実務のポイント:保護証人のビデオ録画(157条の6第4項)は最初からコピー不可で、被害者の供述調書なども含め開示資料の扱いには厳格なルールがある。弁護人が『これは外に出せない』と言うのは、こうした法的制約に基づきます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分は無実だから証拠を見る必要はない」という考えそのものが危うい。無実を証明するには、検察がどんな証拠で有罪を主張してくるかを知らねば反論できない。問うべきは『証拠を見るか』ではなく『相手の証拠をいつ、どこまで把握できるか』だ
  • 弁護人が記録を見られることは知っていても、その範囲が限られていることまで知る人は少ない。証拠物の謄写には裁判長の許可が要り、保護証人のビデオ録画(157条の6第4項)はコピーできない。さらに公判前整理手続を経ない事件では、検察手持ち証拠の全面開示は保証されない
  • 「被告人本人も自由に記録を閲覧・謄写できる」と思われがちだが、40条が権利を与えているのは弁護人だ。被告人本人の閲覧は別条(49条の公判調書など)で限定的に認められるにすぎない。弁護人を立てるかどうかが、記録へのアクセスを左右する
比較の観点この条文ほかの条文
権利の主体弁護人(40条)被告人本人(49条)
検察官・弁護人 相互(299条)
対象訴訟に関する書類及び証拠物公判調書
証拠調べ請求予定の証拠書類・証拠物
発生時期公訴提起後、訴訟係属中いつでも公判手続後(調書作成後)
証拠調べ請求の前(事前開示)
制約証拠物謄写は裁判長許可、157条の6第4項の記録媒体は謄写禁止閲覧範囲が公判調書に限定
請求予定証拠に限られ手持ち証拠全体には及ばない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第33条

台湾も辯護人に閱卷・抄錄・複製権を認める。起訴後の防御権保障という機能は日本40条と同質

韓国
대한민국 형사소송법 제35조

韓国も書類・証拠物の閲覧・複写権を弁護人等に認める。プライバシー保護による制限も類似

ドイツ
StPO § 147

ドイツは弁護人の記録閲覧(Akteneinsicht)を広く認める職権主義型。捜査段階でも一定範囲で閲覧可能な点が日本と異なる

アメリカ
Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1972) / Fed. R. Crim. P. 16

米国は検察に無罪方向証拠の開示義務(Brady 義務)を課す。記録閲覧型の日本40条と異なり、開示義務型のディスカバリー制度

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 痴漢で起訴された。やっていないと言い張りたいが、駅の防犯カメラ映像を検察が持っているのか、目撃者の供述があるのか分からない。弁護人を通じて訴訟記録を閲覧して初めて、検察の手札が見える。反証の組み立ては、相手が何を握っているか分かってから始まる
  • もし、第一回公判まであと二週間しかないとしたら? 弁護人が訴訟記録を閲覧・謄写し、検察の証拠を精査する時間は限られている。弁護人の選任が遅れるほど、防御の準備期間がそのまま削られていく
  • 詐欺の共犯として起訴された。共犯者の供述調書に何が書かれているかで、あなたの立場は天と地ほど変わる。それを確認できるのが40条だ
  • 家族が逮捕・起訴され、面会で「証拠なんて何もないはずだ」と言われた。本当にそうか確かめる手段は、被告人本人の言葉ではなく、弁護人による訴訟記録の閲覧だ。希望的観測と記録上の事実は、しばしば食い違う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 犯罪被害者として訴訟記録を見たい場合、使うのは40条ではなく犯罪被害者等保護のための付随措置法(及び刑訴法316条の33以下の被害者参加) 2. 被害者参加を申し出れば、公判出席・情状に関する証人尋問・意見陳述ができる3. 訴訟記録の閲覧謄写も別途申請可能、検察庁の被害者ホットラインや弁護士会に早期相談4. 自分の証言録画(157条の6)は被告人側もコピーできないので、拡散の心配は制度上抑えられている

訴えられた側:1. 逮捕・起訴されたら最優先で弁護人を選任(当番弁護士・国選弁護)、本人だけでは40条の閲覧謄写権をフルに使えない2. 弁護人を通じて起訴後すみやかに訴訟記録を閲覧・謄写し、検察の証拠構造を把握3. 証拠物の謄写には裁判長の許可が要るので、弁護人に許可申請を依頼4. 否認・複雑事件なら公判前整理手続を請求し、類型証拠開示・主張関連証拠開示でより広い開示を引き出す

時効(請求できる期限):40条の閲覧謄写権は公訴提起(起訴)後に発生し、訴訟係属中いつでも行使できる。特定の期限はないが、第一回公判期日前の準備時間は限られるため、起訴後できるだけ早く動くのが実務上の鉄則。証拠開示請求(316条の14以下)には公判前整理手続の進行に応じた時期的制約がある

学説

通説:40条の閲覧謄写権は当事者主義の下で被告人の防御権を実質化する制度であり、その主体は弁護人に限られる。証拠物の謄写に裁判長の許可を要し、157条の6第4項の記録媒体を謄写禁止とするのは、防御の必要と証人・被害者保護の調整として正当化される、と解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、当事者主義化の一環として弁護人の訴訟記録閲覧謄写権を規定
  2. 2.平成12年(2000年) 改正:ビデオリンク方式(157条の6)の導入に伴い、保護証人の記録媒体を謄写禁止とする規律が整備された(現行効力を要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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