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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第157条

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  1. 検察官、被告人又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができる。
  2. 2.証人尋問の日時及び場所は、あらかじめ、前項の規定により尋問に立ち会うことができる者にこれを通知しなければならない。但し、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示したときは、この限りでない。
  3. 3.第一項に規定する者は、証人の尋問に立ち会つたときは、裁判長に告げて、その証人を尋問することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第157条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第157条の条文原文は「検察官、被告人又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第157条は第十一章 証人尋問に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第157条の前の条は刑事訴訟法第156条です。
  7. 刑事訴訟法第157条の次の条は刑事訴訟法第157条の2です。
  8. 刑事訴訟法第157条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第157条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/157
裁判例 18件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法157条は、検察官・被告人・弁護人が証人尋問に立ち会い、裁判長に告げて自ら証人を尋問できると定める。尋問の日時・場所は事前に通知される。

Q · 法廷で自分に不利な証言をする証人に、被告人本人も質問できるの?

できる。立会権と尋問権が条文上保障されている

刑事訴訟法157条1項により、検察官だけでなく被告人本人と弁護人も証人尋問に立ち会えます。さらに3項は、立ち会った者が裁判長に告げて自らその証人を尋問できると定めます。これが反対尋問です。2項は尋問の日時・場所を事前に通知するよう義務づけ、立会権と尋問権を実質化します。あなたの反対尋問を経ていない供述は、証拠としての重みに制限がかかるため、誰がどう問いただすかが有罪無罪を左右します。

解説

法廷であなたに不利な証言が読み上げられる。多くの人は、証言台に立つのは証人であって、自分は黙って座っているしかないと思い込んでいる。刑事訴訟法157条はその思い込みを崩す。検察官だけでなく、被告人本人も弁護人も、証人尋問の場に立ち会う権利を持つ。それだけではない。第3項は、立ち会った者は裁判長に告げて、その証人を自ら尋問できると定める。つまり、あなた側にも証人を問いただす権利がある。これが反対尋問の出発点だ。さらに第2項は、尋問の日時と場所をあらかじめ通知しなければならないと義務づける。通知を受けて初めて、あなたは準備し、立ち会い、問いただせる。知っておくべきは、あなたの反対尋問を経ていない供述には、証拠としての重みに制限がかかるという点だ。証人があなたの目の前で、あなたの問いに耐えられるか。そこが有罪無罪の分かれ目になる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法157条は証人尋問への立会権と尋問権を定める規定であり、検察官・被告人・弁護人が証人尋問に立ち会えること、立ち会った者が裁判長に告げて自ら証人を尋問できること、尋問の日時・場所を事前に通知すべきことを規律する。被告人の反対尋問権(憲法37条2項)を手続的に支える基礎条文として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.相手証人の過去の供述調書を取り寄せる 弁護人を通じ、相手側証人が捜査段階で警察・検察にした供述調書を全て開示請求・取り寄せる。当日の証言と突き合わせる土台をつくる
  2. 2.供述と当日証言の矛盾点を洗い出す 過去の供述と、当日に予想される証言内容を時系列で並べ、食い違う箇所を一覧化する。反対尋問はこの矛盾点を一点ずつ突くために組み立てる
  3. 3.尋問期日に必ず立ち会う 157条2項の通知を受けたら、立会権を安易に放棄せず必ず出席する。立ち会わなければ、その場で証言を問いただす機会そのものが失われる
  4. 4.反対尋問で信用性を一点に絞って崩す 3項に基づき、弁護人または本人が裁判長に告げて尋問する。あれもこれも聞かず、証言の信用性を崩す矛盾を一点に絞って突く

よくある質問 AI による整理

Q1反対尋問とは何ですか?

相手側が申請した証人に対し、自分側が問いただす尋問です。刑事訴訟法157条3項が根拠で、証言の信用性を崩す中心的な機会となります。

Q2証人尋問はどういう流れで進みますか?

申請した側の主尋問、相手側の反対尋問、再主尋問の順で進みます。裁判長が尋問の順序や範囲を整理し、不当な質問を制限します。

Q3証人尋問の通知が来なかったらどうなりますか?

157条2項の通知義務違反となり、立ち会えなかった当事者は159条により結果を告げられ、追加の尋問を請求できます。

Q4証人尋問の立会権とは何ですか?

証人が尋問される場に当事者が同席できる権利です。検察官だけでなく被告人本人と弁護人にも認められ、反対尋問の前提となります。

Q5主尋問と反対尋問の違いは何ですか?

主尋問は証人を申請した側が行い誘導が制限されます。反対尋問は相手側が行い、誘導質問が一定範囲で許され矛盾を突けます。

Q6証人尋問では何を聞かれますか?

体験した事実、見聞きした状況、時系列などを問われます。推測や伝聞は制限され、知らないことは「分かりません」と答えてよいです。

Q7ビデオリンク方式とは何ですか?

証人が別室から映像と音声で証言する方式です。被害者保護のため導入され、反対尋問の機会は確保したまま直接対面を避けられます。

Q8証人は出廷を拒否できますか?

正当な理由なく拒否はできず、過料や勾引の対象になり得ます。ただし証言拒絶権(自己負罪・職業上の秘密等)が認められる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁護士をつけずに自分一人でも、証人に質問できるんですか?

できます。157条1項が被告人本人の立会権を、3項が裁判長に告げて自ら尋問する権利を認めています。本人訴訟でもあなた自身が証人を問いただせます。実務のポイント:ただし反対尋問には技術がいり、誘導の制約や異議への対応も必要です。重大事件なら国選弁護人を含め、刑事弁護の経験者に任せる方が、同じ証人から引き出せる成果が桁違いに変わる

Q2証人尋問の日に都合が悪かったら、証言は無効になりますか?

無効にはなりません。立ち会うか否かは権利であり放棄も自由です。ただし立ち会わなかった当事者には、159条で尋問の結果が告げられ、改めて必要な尋問を請求する機会が保障されます。実務のポイント:この159条の追加尋問請求を使わないと、反対尋問の機会を事実上手放したことになります。立ち会えない場合でも、後から問いを投げる道が残されていることを知っているかどうかで結果が分かれる

Q3相手の証人が明らかに嘘をついている、その場で「嘘だ」と叫んでいいんですか?

叫ぶべきではありません。怒鳴っても証言は消えず、印象を悪くするだけです。やるべきは反対尋問で矛盾を一つ引き出すことです。実務のポイント:あなたの反対尋問を経ていない供述調書は、刑訴法321条で証拠能力に制限がかかります。法廷で証人がした証言を反対尋問で崩せれば、検察側の立証は一気に揺らぐ。感情的に否定するより、客観的な食い違いを一点突く方が、はるかに効く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「証人尋問は弁護士がやるもので、被告人本人は関係ない」と思われているが、157条1項は被告人本人にも立会権を、3項は尋問権を認めている。弁護人がいない場面でも、あなた自身が裁判長に告げて証人を問いただせる
  • 反対尋問を「証言をその場で聞ける機会」程度に考えている人が多いが、その深刻さを見落としている。あなたの反対尋問を経たかどうかで、その供述が証拠として使えるかの重みが変わる(伝聞法則、刑訴法320条)。聞くだけの権利ではなく、証拠の生死を左右する権利だ
  • 「通知が来なくても裁判所がやることだから問題ない」という考えは、前提が誤っている。あなたから見れば手続の形式でも、法律から見れば通知は立会権と尋問権を実質化するための前提条件。通知を欠いた尋問は、その結果の証拠価値そのものが争われる
比較の観点この条文ほかの条文
場面157条:公判廷での証人尋問の立会権・尋問権158条:裁判所外(病院等)での証人尋問
159条:立ち会わなかった当事者への救済
保障内容立会権 + 裁判長に告げて自ら尋問する権利場所が外部でも立会権は及ぶ
結果の告知 + 追加尋問の請求権
前提条件尋問の日時・場所の事前通知(2項)裁判所外尋問の必要性の判断
当事者が尋問に立ち会わなかったこと

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第166条以下(交互詰問)

台湾も当事者進行主義を採り、主詰問・反詰問・覆詰問の交互詰問制度を整備。日本と同じく対質詰問権を憲法的に保障する。

韓国
대한민국 형사소송법 제161조의2

韓国も交互訊問(교호신문)を採用し、当事者が証人を尋問する構造は日本と類似する。

ドイツ
StPO § 240(Fragerecht)

ドイツは職権主義が基調で、裁判長主導の尋問のなかで当事者に質問権を認める。英米型の純粋な反対尋問とは構造が異なる。

アメリカ
U.S. Const. amend. VI, Confrontation Clause(Crawford v. Washington, 2004)

米国は対面条項により、反対尋問を経ない法廷外供述(testimonial hearsay)の使用を原則禁止。日本の伝聞法則の源流に近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 痴漢冤罪で起訴され、被害者とされる人が法廷で証言する。あなたの弁護人がその証言と過去の供述調書の食い違いをどう突くかで、信用性が崩れるかどうかが決まる。尋問期日まで残りわずか、その前の数日で準備した者だけが、当日に勝負できる
  • もし、証人尋問の日時を通知されないまま、あなたが立ち会えない場で尋問が進んでしまったら? それは2項の通知義務違反であり、立ち会わなかった当事者には後から尋問事項を提出する救済(159条)が用意されている。手続の穴は、知っている者だけが塞げる
  • 共犯とされる男が「主犯はあいつだ」と証言する。その場であなたの弁護人が、男の動機と取引(求刑の見返り)を反対尋問で炙り出す。立ち会えなければ、その一言も引き出せない
  • あなたが DV 被害者として証言する側に立つ。加害者と同じ部屋で顔を合わせたくない。その不安は、遮へい措置やビデオリンク方式という形で、157条の立会権と調整される。被害者もこの条文の射程の中にいる
  • 重病の証人が出廷できず、病院のベッドで尋問が行われることになった(158条)。あなたはそこに立ち会うか、放棄するか。安易に放棄すれば、あなたの問いを一度も浴びていない証言が記録に残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 証言を求められたら、被告人と同席することへの不安は遠慮なく検察官に伝える。遮へい措置やビデオリンク方式、付添いを申し出る余地がある(最新の運用状況をご確認ください) 2. 証言前の打ち合わせ(証人テスト)で、聞かれる内容と流れを確認しておく3. 反対尋問で被告側から厳しく問われても、知らないこと、覚えていないことは正直に「分かりません」と答えてよい。推測で埋めないこと4. 不当な質問には検察官や裁判長が制限をかける。一人で抱え込まず、その場で守られる仕組みがあると知っておく

訴えられた側:1. 弁護人に、相手証人が過去にした供述調書を全て取り寄せてもらい、矛盾点を尋問の前に洗い出す2. 証人尋問の日時通知を受けたら必ず立ち会う、安易に放棄しない3. 本人として確かめたいことがあれば、3項に基づき裁判長に告げて自ら質問できる。すべてを弁護人任せにしない選択肢もある4. 反対尋問は証言の信用性を崩す一点に絞る。あれもこれも聞くと逆効果になる。経験ある刑事弁護人の組み立てが決定的

時効(請求できる期限):証人尋問は公判の進行に沿って行われ、立会権と尋問権の行使はその期日が勝負どころ。一度尋問が終わり証言が調書に記録されると、再尋問は容易でない。特定の出訴期間や時効はないが、2項の通知を受けてから尋問期日までの準備期間が事実上の唯一のチャンス。期日を逃せば、権利行使の機会そのものが失われる

学説

通説:157条の立会権・尋問権は当事者主義と反対尋問権の中核であり、憲法37条2項を手続的に具体化する。反対尋問を経ない供述は伝聞法則(320条以下)により証拠能力が制限されるという理解が確立している。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により、当事者主義・反対尋問制度の一環として立会権と尋問権を明文化。

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刑事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第十一章 証人尋問

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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