刑事訴訟法 第321条
クイックジャンプ
- 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。
- 一裁判官の面前(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合を含む。次号において同じ。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。
- 二検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
- 三前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
- 2.被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
- 3.検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
- 4.鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第321条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第321条の条文原文は「被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。」で始まります。
- 刑事訴訟法第321条は第四節 証拠に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第321条の前の条は刑事訴訟法第320条です。
- 刑事訴訟法第321条の次の条は刑事訴訟法第321条の2です。
- 刑事訴訟法第321条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第321条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第321条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/321
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法321条は、被告人以外の者の供述調書を、署名・押印があり供述不能または相反供述などの要件を満たす場合に限り、伝聞例外として証拠能力を認める規定である。
Q · 取調室で署名した供述調書は、法廷の証言よりも強い証拠になるの?
誰の前で署名した調書かにより、証拠になる要件が異なります
刑事訴訟法321条1項により、被告人以外の者の供述調書は、供述者の署名・押印があり、かつ一定の要件を満たす場合に限り伝聞例外として証拠になります。検察官面前調書(2号)は、法廷で相反供述をしても「前の供述を信用すべき特別の情況(特信情況)」があれば採用されます。警察官面前調書など(3号)は、供述不能かつ犯罪事実の証明に不可欠で、特に信用すべき情況が要る最も厳しい要件です。法廷で覆した瞬間こそ検面調書が登場する点に注意が必要です。
解説
日本の刑事裁判で有罪無罪を分けるのは、法廷で交わされる生のやりとりだと多くの人が信じている。だが現実には、事件から数週間前、取調室で検察官の前に座って署名・押印した一枚の調書が、法廷でのあなたの証言を上書きすることがある。刑事訴訟法321条は、本来は証拠にできないはずの「その場にいない人の供述を書き取った書面」を、例外的に証拠として認める入口だ。三つの段階がある。裁判官の前で作られた調書(1号)は最も信用され、検察官の前の調書(2号、いわゆる検面調書)は、その人が法廷で前と食い違う証言をしても「前の供述のほうを信用すべき特別の情況」があれば採用される。警察官の前の調書など(3号)は条件が最も厳しく、供述不能かつ犯罪事実の証明に不可欠で、しかも特に信用すべき情況が要る。誰の前で、どんな状況で署名したか。その一点が、あなたの言葉が法廷で生き残るか上書きされるかを決める。
法的な位置づけ
刑事訴訟法321条は伝聞法則(同法320条)の主要な例外を定める規定であり、被告人以外の者の供述録取書面が証拠能力を取得するための要件を、供述者の署名・押印を前提として、作成者が裁判官・検察官・その他のいずれの面前であるかに応じて三段階で規律する。検証調書および鑑定書面の証拠能力についても定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.取調べ段階で調書の内容を確認し、違えば訂正を求める 供述調書を読み聞かせられたら、自分の述べたニュアンスと違う部分は訂正を申し立てる(刑訴法198条4項)。署名・押印は形式確認ではなく、321条の証拠能力の入口を開ける行為だと意識する
- 2.不本意な調書には署名・押印を拒む 内容に納得できない調書には署名・押印をしない。321条1項は「署名若しくは押印のあるもの」を要件とするため、署名がなければその書面は条文の入口にすら立てない
- 3.弁護人と取調べの録音録画の開示を請求する すでに署名した検面調書がある場合、証人尋問が始まる前に取調べの録音録画の開示を請求し、特信情況を争う準備に入る。客観証拠を先に手元に置くことが特信情況反論の前提になる
- 4.証拠調べ手続の冒頭で証拠意見(不同意)を述べる 検察官の証拠調べ請求に対し、伝聞書面には「不同意」の意見を述べる。冒頭で不同意としないと同意(刑訴法326条)があったとされ、伝聞性を争えなくなる
- 5.反対尋問の組み立てを先に設計する 相手の証人が捜査段階と食い違えば検面調書が321条1項2号で出てくると想定し、反対尋問で特信情況を崩す筋道を事前に設計する。証拠の採否は第一審が決定的なので一審に全力を注ぐ
よくある質問 AI による整理
Q1伝聞証拠とは何ですか?
公判廷外でなされた供述を内容とする証拠で、反対尋問を経ていないものをいいます。刑訴法320条で原則排除され、321条以下が限定的な例外を定めます。
Q2供述調書はどんなときに証拠になりますか?
供述者の署名・押印があり、供述不能または法廷での相反供述という必要性と、特信情況などの信用性要件を満たす場合に限り、321条で証拠能力が認められます。
Q3特信情況とは何ですか?
公判での供述よりも前の供述(調書)の方を信用すべき特別の情況をいいます。検面調書(321条1項2号)が相反供述でも証拠になるための要件です。
Q4検面調書と員面調書はどう違いますか?
検面(検察官面前)は相反供述でも特信情況があれば証拠になります。員面(警察官面前)は供述不能かつ犯罪事実の証明に不可欠で特信情況も要り、要件が格段に厳しいです。
Q5供述不能とはどういう状態ですか?
供述者が死亡・精神もしくは身体の故障・所在不明・国外にいるため、公判準備または公判期日において供述できない状態をいいます(321条1項各号)。
Q6証拠に「不同意」とはどういう意味ですか?
検察官が請求した伝聞書面について、争う意思を示す意見です。同意(刑訴法326条)があったとされると伝聞性を争えなくなるため、不同意の表明が前提になります。
Q7取調べの録音録画は調書を争うのに使えますか?
使えます。検面調書の特信情況を争うとき、取調べの録画があれば誘導や強制を立証して信用性を崩せます。証人尋問前に開示請求しておくのが定石です。
Q8伝聞例外にはどんな種類がありますか?
321条(被告人以外の者の書面)、322条(被告人の供述書)、323条(特信文書)、326条(同意書面)、328条(弾劾証拠)などが代表的な例外です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取調べで言ってないことが調書に書かれてたんですが、署名しなければ大丈夫ですか?
署名・押印がなければ321条1項の要件を欠き、その供述録取書は原則として証拠にできない。署名は形式ではなく、証拠能力の入口を開ける行為だ。実務のポイント:取調官は「形式だから」「読んで聞かせたから」と署名を促すが、内容に少しでも違和があれば訂正を求める権利がある(刑訴法198条4項)。訂正に応じなければ署名は拒んでよい。署名した瞬間に、争いの土俵が一気に不利になる
Q2法廷で証人が『前の話は間違いだった』と言えば、捜査段階の調書は無効になりますよね?
逆だ。証人が捜査段階と食い違う証言(相反供述)をした瞬間、検察官は321条1項2号で検面調書を持ち出せる。ただし「前の供述を信用すべき特別の情況」が必要になる。実務のポイント:検察が証人を起訴前に検察官面前で調書化するのは、まさに法廷で翻されたときの保険だ。だから弁護人はまず「検面調書があるか」を確認する。員面(警察)調書しかなければ2号は使えず、こちらがぐっと有利になる
Q3DNA鑑定や精神鑑定の結果も、鑑定人が法廷に来なくても証拠になるんですか?
鑑定書は321条4項により、鑑定人が公判で証人として「自分が真正に作成した」と供述すれば証拠になる(検証調書に関する3項と同じ扱い)。実務のポイント:鑑定書の信用性を崩すなら、鑑定人尋問でその作成過程・前提資料・手法を突くのが筋。書面だけ提出され尋問の機会を与えられない運用には異議を出せる。DNAや筆跡のように前提条件次第で結論が動く鑑定ほど、尋問の価値が高い
間違えやすい点 AI による整理
- 「法廷で証言を覆せば、前に取られた調書はなかったことになる」と考える人が多いが、問いの立て方が逆さまだ。覆した瞬間にこそ検面調書が登場する。法廷で捜査段階と食い違う証言をすること、すなわち相反供述こそが、321条1項2号で調書を呼び込む引き金になる
- 検面調書(検察官の前の調書)と員面調書(警察官の前の調書)は同じものだと思われがちだが、要件が全く違う。検面は相反供述でも特信情況があれば入るのに対し、員面は供述不能かつ犯罪事実の証明に不可欠でなければ入らない。誰の前で話したかが、調書の破壊力を分ける
- 「不本意な調書には署名しなければいい」と頭では知っていても、その署名が法廷の証言を上書きする力までは知らない人が多い。署名・押印は単なる読み聞かせの形式確認ではなく、その書面に証拠能力という入口を開ける鍵そのものだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 作成者(面前) | 321条1項2号:検察官面前(検面調書) | 321条1項1号:裁判官面前 321条1項3号:警察官面前など(員面調書) |
| 法廷での相反供述時の扱い | 特信情況があれば証拠採用可 | 相反供述があれば採用可(特信情況不要) 相反供述では採用不可(供述不能が必要) |
| 信用性の要件 | 前の供述を信用すべき特別の情況 | 裁判官面前という手続的信頼で足りる 特に信用すべき情況 + 犯罪事実の証明に不可欠 |
| 対象書面 | 被告人以外の者の供述録取書(322条は被告人本人) | 被告人以外の者の供述録取書 被告人以外の者の供述録取書 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も伝聞法則を採用し、偵査中の検察官面前供述に例外(159条の1第2項)を置く点で日本の検面調書に近い構造を持つ。
韓国は調書の証拠能力を作成主体ごとに規律し、近年は検事作成の被疑者調書の証拠能力要件を厳格化する改正が行われた。
ドイツは伝聞法則を持たず、直接主義(Unmittelbarkeitsgrundsatz)を原則とし、§ 251が一定の場合に調書の朗読(書面の代用)を認める。機能は近いが理論的出発点が異なる。
米国は連邦証拠規則で hearsay を原則排除し多数の例外を列挙する。加えて Confrontation Clause(修正6条、Crawford 判決)が証言的供述の許容性を別途制約する。日本の伝聞法則はこの英米法系を継受した。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取調室で否認を続けていたが、長時間の取調べに疲れ、検察官がまとめた調書に署名・押印してしまった。法廷で「あれは本当の気持ちと違う」と証言しても、その検面調書に特信情況が認められれば、署名したほうが証拠として生き残る。あなたが法廷で覆すこと自体が、321条1項2号の発動条件になる
- もし、唯一の重要証人が証人尋問の直前に「やっぱり何も覚えていない」と言い出したら、どうなる? 検察官は捜査段階の検面調書を321条1項2号で持ち出す。あなたの弁護人がその特信情況を崩せるか、取調べの録音録画で誘導を立証できるかで、有罪無罪が動く
- 事件の唯一の目撃者が、公判前に海外赴任して所在不明になった。供述者が国外にいて尋問できないため、検面調書が「供述不能」として法廷に出てくる。あなたが反対尋問でその証言を崩す機会は、永遠に来ない
- DNA鑑定の結果が決め手とされた事件。鑑定書は321条4項で、鑑定人が公判で「自分が真正に作成した」と証言すれば証拠になる。あと一回の鑑定人尋問で、その鑑定の前提資料や手法の弱点を突けるかどうかに、結論がかかっている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 被害者・目撃者として捜査段階で調書を取られたら、署名する前に必ず読み返し、ニュアンスの違いは訂正を申し立てる(刑訴法198条4項) 2. 検面調書は法廷で被告人側に争われうるので、供述は具体的かつ一貫させる3. 法廷で証言を求められたら、捜査段階の供述と矛盾しないよう、自分の調書の内容を弁護士・検察官経由で事前に確認しておく4. 記憶や体調に不安があれば早めに伝え、被害者参加制度の利用も検討する
訴えられた側:1. 取調べで不本意な調書には署名・押印を拒む(321条1項の署名要件を満たさせない) 2. すでに署名した検面調書があるなら、弁護人と取調べの録音録画の開示を請求し、特信情況を争う準備に入る3. 証人尋問では、相手の証人が捜査段階と食い違えば検面調書が出てくると想定し、反対尋問の組み立てを先に設計する4. 証拠の採否は第一審が決定的で、控訴審では覆りにくい。一審の証拠意見に全力を注ぐ
時効(請求できる期限):この条文自体に特定の時効はない。ただし証拠能力を争う好機は限られている。検察官の証拠調べ請求に対し「不同意」の意見を述べないと、同意(刑訴法326条)があったとして伝聞性を争えなくなる。争うなら証拠調べ手続の冒頭が勝負どころ。なお公訴時効そのものは罪名により異なる(刑訴法250条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:321条の伝聞例外は、供述不能・相反供述という必要性と、特信情況等の信用性の担保を要件として限定的に認められる。検面調書(2号)の要件が員面(3号)より緩いのは、検察官の手続への一定の信頼を前提とするが、その当否は調書裁判批判として今も評価が分かれる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により、戦後の司法改革で英米法の伝聞法則(320条)とその例外(321条以下)が導入された。被告人の証人審問権(憲法37条2項)を実質化する証拠法体系として整備された。
- 2.令和(近年) 改正:1項1号に映像と音声の送受信(ビデオリンク方式)による相手の状態を相互認識しながらの通話を含める旨が加えられ、遠隔地証人尋問等の運用に対応した。詳細な施行内容は e-Gov の改正履歴をご確認ください。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める