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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第326条

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  1. 検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
  2. 2.被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる場合において、被告人が出頭しないときは、前項の同意があつたものとみなす。但し、代理人又は弁護人が出頭したときは、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第326条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第326条の条文原文は「検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第326条は第四節 証拠に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第326条の前の条は刑事訴訟法第325条です。
  7. 刑事訴訟法第326条の次の条は刑事訴訟法第327条です。
  8. 刑事訴訟法第326条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第326条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第326条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/326
裁判例 51件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法326条は、検察官と被告人が同意した書面・供述を、伝聞法則(320条)にかかわらず証拠とできると定める。ただし作成時の情況から相当と認められる場合に限られる。

Q · 弁護人が『同意します』と言ったら、その調書はもう証拠になってしまうの?

原則は同意で証拠化、不同意なら証人尋問を求められる

刑事訴訟法326条により、検察官と被告人が証拠とすることに同意した書面・供述は、作成時の情況から相当と認められる場合に限り、伝聞法則(320条)の例外として証拠になります。同意は『反対尋問は不要』という証拠能力への同意であり、作成者を証人尋問せずに調書が採用されます。逆に不同意とすれば、検察官は作成者を法廷に呼ばねばならず、反対尋問で供述を崩せます。否認事件で決定的に不利な調書を安易に同意すると、最大の武器を自ら手放すことになります。

解説

刑事裁判で、検察官はあなたに不利な供述調書を山ほど積み上げてくる。原則として、その調書は伝聞証拠(刑訴320条)であり、書いた本人が法廷で証言し、あなたの弁護人が反対尋問でその信用性を叩く機会を経なければ証拠にならない。ところが326条は、その壁を当事者の「同意」一つで取り払う。あなたの弁護人が「同意します」と一言いえば、証人を一度も法廷に呼ばないまま、その調書はそのまま証拠になる。実務では膨大な数の調書がこの同意でサクサク採用されていく。理由は単純で、争いのない事実をいちいち証人尋問していたら裁判が終わらないからだ。だが、あなたにとって決定的に不利な調書を「流れで同意」してしまえば、反対尋問という最大の武器を自ら捨てたことになる。同意するか、不同意で証人を呼ばせるか。この選択が、有罪無罪の分水嶺になる事件は珍しくない。

法的な位置づけ

刑事訴訟法326条は、いわゆる同意書面・同意供述を定める規定であり、検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述を、作成又は供述時の情況に照らし相当と認められる場合に限り、伝聞証拠禁止(同法320条)の例外として証拠能力を付与する。同意は反対尋問権の放棄として機能し、321条以下の個別要件を満たさない書面にも証拠の道を開く。

よくある質問 AI による整理

Q1同意書面とは何ですか?

検察官と被告人が証拠とすることに同意した書面・供述を指します。刑訴326条により、伝聞法則の例外として、証人尋問を経ずに証拠とできる書面です。

Q2刑事訴訟法326条をわかりやすく説明すると?

本来は証人を呼んで反対尋問すべき調書でも、検察官と被告人の双方が『同意』すれば、そのまま証拠にできるという規定です。同意は反対尋問権の放棄を意味します。

Q3証拠の同意と不同意の違いは?

同意すれば調書はそのまま証拠になります。不同意なら検察官は作成者を法廷に呼ぶ必要があり、被告人側は反対尋問で供述の信用性を争えます。

Q4伝聞証拠とは何ですか?

公判廷外の供述を内容の真実性の証明に使う証拠です。反対尋問で信用性を吟味できないため、刑訴320条で原則禁止され、326条の同意などで例外的に許されます。

Q5みなし同意とはどういう意味ですか?

被告人が出頭しないでも証拠調べができる場合に出頭しないと、326条2項で同意したとみなされます。ただし代理人・弁護人が出頭すれば成立しません。

Q6証拠等関係カードとは何ですか?

検察官が請求する証拠の一覧表で、各証拠への意見(同意・不同意・一部同意)を記入します。証拠認否はここを弁護人と一行ずつ詰めて決めます。

Q7同意書面と合意書面(327条)の違いは?

326条は当事者が既存の調書を証拠とすることに同意するもの。327条は当事者が証明すべき事実を書面に合意して作成するもので、書面の作り方が異なります。

Q8証拠の同意は撤回できますか?

証拠調べが行われる前であれば撤回の余地がありますが、いったん取り調べられた後の撤回は極めて困難です。同意は流れで答えず慎重に判断すべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1調書に同意したら、もう内容に文句は言えないんですか?

同意は『証拠にしてよい、反対尋問は要らない』という証拠能力への同意であって、書かれた内容を真実と認めたわけではありません(刑訴326条)。理屈の上では、同意した調書の内容を別の証拠や弁論で争えます。実務のポイント:とはいえ実務では、いったん同意した調書をひっくり返すのは至難の業です。裁判官は『争わないと言ったのに今さら』と見る。だから否認事件では、内容で争いたい調書は最初から不同意にしておくのが鉄則。同意した後で巻き返すのは、最初に不同意にするより何倍も重い

Q2全部の調書を不同意にしたら、検察に嫌がらせみたいになりませんか?

争いのない事実の調書まで全部不同意にすると、無関係な証人尋問で裁判が長期化し、裁判官の心証にも響きます。実務では、争点に関わる重要調書だけを狙って不同意にするのが定石です(刑訴326条、320条)。実務のポイント:腕のいい弁護人は『どこで争い、どこで譲るか』のメリハリで信頼を稼ぐ。何でも不同意にする弁護より、急所だけ確実に不同意にする弁護の方が、裁判官にも『この争点は本物だ』と伝わり、結果的に効く

Q3略式とか、自分が法廷に行かない手続でも調書って証拠になるんですか?

なります。被告人が出頭しなくても証拠調べができる場合に出頭しないと、326条2項により同意したものとみなされます。ただし代理人または弁護人が出頭していれば、このみなし同意は生じません(同条但書)。実務のポイント:軽微事件で『出頭しなくていい』と言われ放置すると、不利な証拠が同意扱いで素通りする。納得いかない部分があるなら、弁護人を立てて出頭させるだけで、みなし同意の自動成立を止められる。出頭の有無は手続上の小さな選択に見えて、証拠構造を左右する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「調書に書いてあることは、どうせ証拠になるんでしょ」と諦めている人が多いが、それは逆である。不同意にすれば、その調書は原則として証拠から外れ、検察官は作成者本人を法廷に呼んで証言させなければならなくなる。あなたには反対尋問でその供述を崩す権利が残る。同意は、その権利を自分から放棄する行為だ
  • 同意は「内容が正しいと認めること」だと思われがちだが、法的には違う。326条の同意は『反対尋問しなくていい、証拠にしてよい』という証拠能力への同意であって、書かれた事実が真実だと認めたわけではない。同意した調書の内容を、別の証拠や弁論で争うことは可能。ただし実務上、同意した調書を後から覆すのは極めて重いハードルになる、その深刻さを軽く見てはならない
  • 「同意・不同意は弁護人が勝手に決めること」と思っている被告人がいるが、これはあなたの防御権の核心に関わる判断である。弁護人が方針を説明せず流れで同意していたら、あなたから理由を問い、納得できなければ協議する余地がある。証拠認否はあなたの裁判の設計図そのものだ
比較の観点この条文ほかの条文
証拠とする根拠326条:当事者双方の同意(反対尋問権の放棄)327条:当事者の合意による書面作成(合意書面)
321条:法定の伝聞例外要件(供述不能・相反供述等)
反対尋問の要否同意により不要合意により不要
原則必要、要件充足時に例外的に不要
内容の真実性との関係同意は真実性の承認を含まない合意書面は当事者が内容自体に合意
情況的保障により信用性を担保
撤回・争いの可否撤回は極めて困難、内容は別途争える合意内容に拘束される
証明力は自由心証で争える

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法 第159条の5

台湾も当事者が審判外の陳述を証拠とすることに同意した場合の伝聞例外を明文化。日本326条と同じく当事者の処分により伝聞法則を解除する構造で、最も近い対応規定。

韓国
대한민국 형사소송법 제318조(증거동의)

韓国も当事者の証拠同意による伝聞例外を規定。日本法を母法とし、構造はほぼ同一である。

ドイツ
StPO § 251

ドイツは当事者の同意があれば証人尋問に代えて調書の朗読を認める。直接主義の例外として機能する点で類似する。

アメリカ
Stipulation to admissibility / waiver of confrontation(合衆国憲法修正6条)

米国では当事者の合意(stipulation)により証拠の許容性を認め、対質権の放棄も可能。伝聞法則自体が英米法由来であり、日本326条の源流に近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、共犯者があなたに全責任を押し付ける供述調書を作っていたとしたら、どうなる? その調書に弁護人が安易に同意すれば、共犯者は法廷に来ず、あなたは「本当にそう言ったのか、なぜそう言ったのか」を一度も問い質せないまま、その紙だけで不利な事実が固まる。不同意にして証人尋問へ引きずり出せば、供述の矛盾やあなたを陥れる動機を炙り出せる
  • あなたが痴漢を疑われ否認している。被害者の供述調書に弁護人が同意してしまうと、被害者本人は法廷に立たず、あなたは目撃状況の矛盾を突く場を失う。否認事件で被害者調書に同意するかどうかは、弁護方針の根幹に関わる
  • あなたは出頭できず、代理人も弁護人も法廷に来なかった。簡易な手続の延長で証拠調べが進む場合、326条2項であなたが同意したものとみなされる。黙っていたら同意扱い、これを知らないと不利な証拠が素通りする
  • 起訴され、第一回公判まであと二週間。検察官が請求してきた証拠一覧(証拠等関係カード)に、どれを同意しどれを不同意にするか、弁護人と詰める時間はこの数日しかない。ここでの一文字(同意/不同意)の選択が、半年後の判決を決める

取るべき行動

被害を受けた側:1. 被害者・告訴人として刑事手続に関与する場合、自分の供述調書がどう扱われるかを検察官に確認、不同意になれば法廷で証人として尋問される可能性に備える2. 反対尋問に立つ場合は、供述調書と矛盾しない一貫した証言ができるよう、検察官と事前打合せ(証人テスト)をしておく3. 被害者参加制度(刑訴316条の33以下)を使えば、被告人質問や意見陳述で能動的に関与できる4. 損害賠償は刑事とは別軌道(民法709条)、刑事の同意・不同意の結果に引きずられない

訴えられた側:1. 検察官請求証拠の一覧(証拠等関係カード)を弁護人と一行ずつ確認、各調書を同意・不同意・一部同意のどれにするか方針を立てる2. 自分に決定的に不利な調書、否認の核心に触れる調書は、安易に同意せず不同意で作成者の証人尋問を求めるか弁護人と協議3. 同意は証拠能力の放棄であり、後から覆すのは極めて困難、流れで頷かない4. 公判前整理手続がある事件では、その段階で認否を固める必要がある、証拠開示を受けてから判断する時間を確保する

時効(請求できる期限):証拠調べに関する同意・異議は、その証拠が取り調べられる前、証拠調べ請求に対する意見を述べる段階で表明する必要がある。326条2項のみなし同意は、被告人が出頭しないまま証拠調べが行われる場面で発生し、代理人または弁護人が出頭すればみなし同意は生じない。公判前整理手続に付された事件では同手続内で認否を明らかにするのが原則

学説

通説(反対尋問権放棄説):326条の同意の本質について、通説は当事者が反対尋問権を放棄する訴訟行為と解する。証拠能力を付与する処分であって、記載内容の真実性を承認するものではないと理解する。これに対し、同意を証拠能力付与に対する積極的処分と捉える見解もある。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、英米法の伝聞法則とともに、当事者の同意による伝聞例外として326条が設けられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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