第三百二十条
第320条
第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。
2第二百九十一条の二の決定があつた事件の証拠については、前項の規定は、これを適用しない。
第三百二十条
第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。
2第二百九十一条の二の決定があつた事件の証拠については、前項の規定は、これを適用しない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)