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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第291条

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  1. 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
  2. 2.第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。
  3. 3.前条第一項の決定があつた場合における第一項の起訴状の朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。
  4. 4.第二百七十一条の二第四項の規定による措置がとられた場合においては、第二項後段(前項前段の規定により第二項後段と同様とすることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部について第二百七十一条の五第一項の決定があつた場合に限り、適用する。この場合において、第二項後段中「起訴状」とあるのは、「第二百七十一条の二第四項の規定による措置に係る個人特定事項の全部について第二百七十一条の五第一項の決定があつた場合にあつては起訴状を、第二百七十一条の二第四項の規定による措置に係る個人特定事項の一部について当該決定があつた場合にあつては起訴状抄本等及び第二百七十一条の五第四項に規定する書面」とする。
  5. 5.裁判長は、第一項の起訴状の朗読が終わつた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第291条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第291条の条文原文は「検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第291条は第一節 公判準備及び公判手続に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第291条の前の条は刑事訴訟法第290条の3です。
  7. 刑事訴訟法第291条の次の条は刑事訴訟法第291条の2です。
  8. 刑事訴訟法第291条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第291条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第291条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/291
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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法291条は、公判冒頭で検察官が起訴状を朗読し、裁判長が黙秘権を告知したうえで被告人に陳述の機会を与えると定める。性犯罪等では被害者の特定事項を伏せて朗読できる。

Q · 刑事裁判の最初に起訴状を読まれたら、すぐ認めるか答えないといけないの?

起訴状朗読の後、裁判長が黙秘権を告知し陳述の機会を与えます

刑事訴訟法291条により、公判の冒頭でまず検察官が起訴状を朗読します(1項)。その朗読が終わった後、裁判長は被告人に対し、終始沈黙し又は個々の質問に陳述を拒むことができる旨など必要な権利を告知したうえで、被告人と弁護人に陳述の機会を与えなければなりません(5項)。つまり認否を答える義務はなく、黙秘も適法な選択肢です。性犯罪等では被害者特定事項を伏せた朗読も行われます(2項・3項)。

解説

刑事裁判の幕開けは、必ず検察官による起訴状の朗読から始まる。あなたが被告人として法廷に立つとき、最初に耳にするのは「被告人は○月○日…した」という起訴状の文言だ。だが、この条文の本当の急所はそこではない。朗読が終わった直後、裁判長はあなたに対し「終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる」と告げなければならない。これが黙秘権の告知であり、ここから罪状認否、つまりあなたが起訴事実を認めるか争うかの最初の発言が始まる。多くの人は緊張のまま、この瞬間に勢いで何かを口走り、最初の一言で裁判全体の流れを決めてしまう。さらに性犯罪やストーカー事件では、被害者の名前を伏せて朗読する仕組み(2項)まで用意されている。冒頭の数分間で、あなたの防御の土台が築かれるか、崩されるかが決まる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法291条は、公判期日の冒頭手続を規律する規定であり、検察官による起訴状の朗読、裁判長による黙秘権等の権利告知、被告人・弁護人への陳述機会の付与という一連の手順を定める。被害者特定事項や個人特定事項を秘匿して朗読する例外も含み、冒頭手続の基本構造を確定する条文である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.初公判前に弁護人と冒頭手続の台本を作る 起訴状朗読の後、何を述べ何を黙るかを弁護人と必ず詰める。全面的に争うのか、一部を認めるのかで罪状認否の答え方が変わる。勢いで全部認めない設計をしておく
  2. 2.起訴状朗読を集中して聞く 公判冒頭で検察官が起訴状を朗読する。何の事実で起訴されているか、訴因の範囲を正確に把握する。聞き取れない箇所は後で弁護人に確認する
  3. 3.黙秘権告知を確認し、口を開く前に弁護人を見る 朗読終了後、裁判長が黙秘権を告知する(291条5項)。ここから罪状認否まで沈黙する権利がある。返答は調書に残るため、勢いで答えず弁護人と歩調を合わせる
  4. 4.打合せ通りに罪状認否を述べる 認める部分と争う部分があるなら、弁護人と整理した通り正確に述べる。一度述べた認否は調書に残り、後から覆すと信用性を疑われるため最初の一言を最重要視する

よくある質問 AI による整理

Q1冒頭手続とは何ですか?

公判の最初に行われる手続で、検察官の起訴状朗読、裁判長の黙秘権告知、被告人の罪状認否までを指します。証拠調べの前段階で、刑事訴訟法291条が根拠です。

Q2起訴状朗読 流れはどうなりますか?

まず検察官が起訴状を朗読し(1項)、終了後に裁判長が黙秘権など被告人の権利を告知し、被告人と弁護人に陳述の機会を与えます(5項)。その後に罪状認否へ進みます。

Q3罪状認否は答えないとダメですか?

答える義務はありません。裁判長は陳述の「機会」を与えるだけで、終始沈黙しても、特定の質問だけ黙ることも適法です(291条5項、311条)。

Q4起訴状朗読で黙秘権はいつ告知されますか?

起訴状の朗読が終わった直後です(291条5項)。裁判長が黙秘権その他必要な権利を告げてから、被告人と弁護人に陳述の機会を与えます。

Q5被害者の名前は法廷で読み上げられますか?

原則は起訴状どおり朗読されますが、性犯罪等で裁判所の決定(290条の2)があれば、被害者特定事項を伏せた方法で朗読されます(291条2項)。

Q6黙秘権を行使すると不利になりますか?

黙秘自体を不利な証拠にすることはできません。ただし供述するか否かは弁護方針と直結するため、事前に弁護人と方針を決めるのが重要です。

Q7起訴状朗読は省略できますか?

原則は必ず朗読されますが、被害者・証人・個人の特定事項を伏せる方法での朗読など、保護のための特則が定められています(291条2〜4項)。

Q8証人の特定事項も伏せてもらえますか?

できます。証人等特定事項の秘匿決定があれば、起訴状朗読でも証人等の特定事項を明らかにしない方法で行われます(291条3項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1起訴状を読まれた後、認めますって言わないとダメなんですか?

答える義務はありません。裁判長は黙秘権を告知したうえで陳述の「機会」を与えるだけで、終始沈黙しても、特定の質問にだけ黙っても適法です(291条5項、311条)。実務のポイント:弁護人は「全面的に争う事件では、冒頭で余計なことを言わせない」のが基本戦術です。被告人が善意で経緯を説明したつもりの一言が、検察官の立証の穴を埋めてしまうことがある。何を述べ何を黙るかは、必ず事前に弁護人と台本を作っておく

Q2被害者の名前って、法廷で全部読み上げられちゃうんですか?

原則は起訴状の文言通り朗読されますが、性犯罪等では裁判所の決定で「被害者特定事項」を伏せて朗読できます(291条2項、290条の2)。証人等の特定事項についても同様の保護があります(同3項)。実務のポイント:この秘匿は自動では付きません。被害者側または検察官が申し出て裁判所が決定して初めて働く。被害を届け出る段階で「氏名を法廷で出したくない」と検察官にはっきり伝えておくと、起訴後の手当てがスムーズになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 黙秘権があること自体は知っていても、それを冒頭手続のどの瞬間から行使できるかを知らない人が多い。起訴状朗読の直後、罪状認否を含めて最初から沈黙できる。途中から急に黙るより、最初から一貫して黙る方が、後の供述の信用性評価で不利を招きにくい
  • 「起訴状を読まれたら、その場で認否を答える義務がある」と思われているが、答える義務はない(刑訴法311条、291条5項)。沈黙したまま、防御を弁護人にすべて委ねることも適法な選択肢である
  • あなたから見れば「ただ事実を述べているだけ」の冒頭の一言が、裁判所から見れば「争点を自白した」証拠として記録される。この落差が、準備不足の被告人を最初の数分で追い込む
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割291条:冒頭手続(起訴状朗読+権利告知+陳述機会)256条:朗読される起訴状の方式・記載事項
311条:黙秘権・供述拒否権の実体的根拠
手続上の位置公判期日の最初に行う手順起訴の段階(公訴提起の方式)
公判全体を通じて行使できる権利
被告人への効果黙秘権が告知され陳述の機会が与えられる訴因が特定され防御範囲が画される
終始沈黙・個別の供述拒否ができる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民國刑事訴訟法第286・287條

台湾も審判冒頭で検察官が起訴の要旨を陳述し、裁判長が被告に緘黙権を告知する点で日本と類似する。

韓国
대한민국 형사소송법 제285조・제283조의2

韓国も冒頭で検事の公訴事実陳述があり、被告人に進述拒否権が告知される。当事者主義的構造は日本と近い。

ドイツ
StPO § 243

ドイツも公判冒頭で起訴状(Anklagesatz)が朗読され、被告人に黙秘の自由が告知される。ただし職権主義的色彩が強く裁判長の主導性が大きい。

アメリカ
Arraignment(Fed. R. Crim. P. 10)

米国では起訴状を告知して答弁(有罪・無罪等)を求めるアレインメントが対応する。陪審制と司法取引が前提となる点で構造が大きく異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 起訴状が読み上げられ、裁判長が「陳述する機会を与える」と言った。あなたは認めるか、争うか、それとも黙るか。ここで弁護人と相談せず勢いで「はい、間違いありません」と答えると、その後の証拠調べはほぼ有罪を前提に進む。最初の一言が分水嶺になる
  • もし、あなたが性犯罪の被害者で、法廷で自分の名前や住所が読み上げられることを恐れているとしたら? 起訴後すぐに担当検察官へ被害者特定事項の秘匿を申し出れば(290条の2)、起訴状はあなたを特定できない方法で朗読される
  • 裁判長が黙秘権を告げた。今、口を開くかどうかを決める数秒。弁護人の顔を確かめる間もなく、あなたの返答は調書に残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. あなたが性犯罪・ストーカー等の被害者なら、起訴後できるだけ早く担当検察官に「被害者特定事項の秘匿」(290条の2)を申し出る2. 認められれば、加害者の公判で起訴状はあなたの氏名・住所を伏せた方法で朗読される3. 第一回公判期日前に申し出ること、公判が始まってからでは間に合わないことがある4. 公判への被害者参加や意見陳述の希望も、同じタイミングで検察官に伝えておく

訴えられた側:1. 初公判前に弁護人と「冒頭手続で何を言い、何を言わないか」を必ず詰める2. 起訴状朗読の後、裁判長の黙秘権告知を確認、ここから罪状認否まで沈黙する権利がある3. 認める部分と争う部分があるなら、弁護人と整理した通りに正確に述べ、勢いで全部認めない4. 一度法廷で述べた認否は調書に残り、後から覆すと信用性を疑われる、最初の一言を最重要視する

時効(請求できる期限):黙秘権の告知と陳述機会の付与は、起訴状朗読が終わった直後に行われる(本条5項)。被害者特定事項の秘匿(290条の2)は、朗読方法に反映させるため、第一回公判期日前に申し出る必要がある。手続そのものに消滅時効はない

学説

通説:本条の冒頭手続は当事者主義的訴訟構造の出発点であり、起訴状朗読による訴因の明示、黙秘権告知による防御権の手続的保障、陳述機会の付与による争点の顕在化という三つの機能を併せ持つと理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年) 犯罪被害者保護のための刑訴法改正に伴い、被害者特定事項の秘匿制度(290条の2)が導入され、本条に被害者特定事項を明らかにしない方法で起訴状を朗読する項が追加された
  • 平成28年(2016年) 証人等の保護を強化する刑訴法改正に伴い、証人等特定事項を伏せて朗読する規律が本条に組み込まれた
  • 令和5年(2023年)公布、令和6年(2024年)施行 起訴状抄本等による個人特定事項秘匿措置(271条の2等)の新設に伴い、当該措置がとられた場合の朗読方法に関する項が本条に追加された

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 改正:犯罪被害者保護のための刑訴法改正に伴い、被害者特定事項の秘匿制度(290条の2)が導入され、本条に被害者特定事項を明らかにしない方法で起訴状を朗読する項が追加された。
  2. 2.平成28年(2016年) 改正:証人等の保護を強化する刑訴法改正に伴い、証人等特定事項を伏せて朗読する規律が本条に組み込まれた。
  3. 3.令和5年(2023年)公布・令和6年(2024年)施行 改正:起訴状抄本等による個人特定事項秘匿措置(271条の2等)の新設に伴い、当該措置がとられた場合の朗読方法に関する項が本条に追加された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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