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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第156条

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  1. 証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。
  2. 2.前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第156条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第156条の条文原文は「証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第156条は第十一章 証人尋問に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第156条の前の条は刑事訴訟法第155条です。
  7. 刑事訴訟法第156条の次の条は刑事訴訟法第157条です。
  8. 刑事訴訟法第156条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第156条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第156条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/156
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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法156条は、証人が自ら体験した事実から推測した事項を供述できると定める。その推測は鑑定の領域に属しても、証言としての効力を失わない。

Q · 証人は「酔っているように見えた」みたいな推測も法廷で話していいの?

体験に基づく推測なら供述できます

刑事訴訟法156条により、証人は自ら体験した事実から推測した事項を供述できます。「あの車はかなり速度を出していた」「被告人は酔っているように見えた」といった素人の判断も、自分の体験に根ざしていれば証拠になります。第2項は、その推測が専門家の鑑定の領域に踏み込んでいても証言としての効力を妨げられないと定めます。ただし体験の裏打ちのない純粋な憶測は証拠価値が乏しく、信用性は裁判官の自由心証で評価されます。

解説

法廷で語れるのは「見たこと、聞いたこと」だけ、推測や意見は専門家である鑑定人にしか許されない。そう思い込んでいるなら、刑事訴訟法156条があなたの常識を書き換える。本条は、証人が自分の体験した事実から推測した事項も供述できると定める。さらに2項は、その推測がたとえ専門家の鑑定の領域に踏み込んでいても、証言としての効力は失われないと念を押す。つまり「あの車はかなりスピードを出していた」「被告人は酔っているように見えた」「二人はただならぬ関係に見えた」という素人の判断が、立派な証拠になりうる。境界線はただ一つ、その推測が自分の体験に根ざしているかどうかだ。体験なき純粋な憶測は弾かれ、体験に裏打ちされた推測は武器になる。あなたが目撃者になった日、この線引きを知っているかどうかが、あなたの証言の重みを左右する。

法的な位置づけ

刑事訴訟法156条は意見の供述を定める規定であり、証人が自ら体験した事実から推測した事項を供述できること、およびその推測が鑑定の領域に属しても証言としての効力を失わないことを規定する。体験に基づかない純粋な憶測は対象外とされ、証拠としての推測供述の許容範囲を画する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.体験した事実と推測を分けて整理する 証言の前に「自分が直接見聞きした事実」と「そこから推測したこと」を紙に分けて書き出す。両者を混同しないことが証言の信頼性を高める第一歩になる
  2. 2.推測には必ず体験の根拠を添える 推測を語るときは「何を見て、何を聞いて、だからこう感じた」と体験をセットで述べる。体験の裏打ちが推測の証拠価値を決めるため、根拠を省略しない
  3. 3.速度・距離・時間は断定せず述べる 数値に関わる推測は「おおよそ」「〜くらいに見えた」と正直に述べる。誇張や断定は反対尋問で崩され、証言全体の信用性を損なうため避ける
  4. 4.相手の意見証言は体験の有無を反対尋問で確認 不利な意見の供述が出たら「なぜそう思ったのか」「直接見たのか、後で聞いた話か」と根拠を一つずつ問い、体験に根ざしているかを検証する
  5. 5.行き過ぎた意見には期日内に異議を申し立てる 信用性の評価や法的評価に踏み込んだ供述には、その場で異議(刑訴法309条)を申し立てる。タイミングを逃すと失権し、その証言は心証に残ったまま争えなくなる

よくある質問 AI による整理

Q1意見の供述とは何ですか?

証人が自ら体験した事実から推測した事項を法廷で述べることです。刑事訴訟法156条が根拠で、体験に根ざした推測なら素人でも証言として供述できます。

Q2証人は推測を話してもいいですか?

体験に基づく推測であれば供述できます。「速度が出ていた」「酔っているように見えた」など、自分が見聞きした事実から導いた推測は証拠になります。

Q3刑事訴訟法156条と鑑定の違いは何ですか?

156条はその場に居合わせた証人の体験に基づく推測、鑑定(165条)は専門知識で初めて分かる判断です。156条2項は両者が重なっても証言の効力を認めます。

Q4目撃証言の信用性はどう判断されますか?

裁判官の自由心証で評価されます。体験の裏打ちが厚い推測ほど信用性が高く、根拠の薄い憶測は形式上は証言でも心証への影響は乏しくなります。

Q5証言で「〜だと思う」は証拠になりますか?

体験に基づく推測なら証拠になります。ただし他人の供述の真偽など裁判官の専権に属する評価への意見は、原則として証拠になりません。

Q6意見の供述に異議は出せますか?

出せます。体験を超えた憶測や法的評価に踏み込む供述には、その場で異議(刑訴法309条、刑事訴訟規則205条以下)を申し立てられます。

Q7速度や距離の推測証言は有効ですか?

自分の体験から導いたものなら有効です。ただし「おおよそ」と正直に述べるべきで、断定的な数値は反対尋問で信用性を崩されやすくなります。

Q8鑑定証人と普通の証人の違いは何ですか?

普通の証人は自分が体験した事実とその推測を述べ、鑑定証人(鑑定人)は専門知識による判断を述べます。156条2項は両者の境界が重なる場合を許容します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1素人の「酔ってるように見えた」が証拠になるなら、わざわざ専門家の鑑定っていらなくないですか?

両者は役割が違います。156条の意見の供述は、その場に居合わせた人が体験から導いた推測。一方、鑑定(156条2項、165条)は専門知識で初めて分かる判断で、血中アルコール濃度や筆跡の異同など体験では届かない領域を埋めます。実務のポイント:弁護士は、相手の不利な意見証言を「それは鑑定マターで素人には判断できない」と切り崩し、自分に有利な点は「体験に基づく自然な推測だ」と押す。同じ供述でも、どちらの枠に入れるかで証拠価値が逆転する

Q2証人が「被告人は嘘をついていると思う」と言ったら、それも証拠になるんですか?

原則として証拠になりません。証人の供述が信用できるかの判断(証明力の評価)は裁判官の専権事項であり、他人の供述の真偽についての意見は体験に基づく推測の枠を超えるからです。実務のポイント:尋問でこの種の踏み込みすぎた意見が出そうになったら、すかさず異議(刑訴法309条、刑事訴訟規則205条)を出す。経験ある弁護人ほど、答えが出る前の質問段階で異議を入れて芽を摘む

間違えやすい点 AI による整理

  • 意見や推測は鑑定人だけのもので、素人の証人は事実しか言えないと思われているが、156条はその逆を定める。体験に基づく推測なら素人でも供述でき、証言としての効力を持つ
  • 「推測でも証言になる」ことは知っていても、その推測の信用性に天と地ほどの差があることまでは意識されていない。体験の裏打ちが薄い推測は、形式上は証言でも、裁判官の心証では限りなくゼロに近く評価される
  • 「専門的な推測なら鑑定人を呼ぶべきだ」という問いの立て方そのものがずれている。156条2項は、体験者の推測が鑑定の領域に重なっても証言として有効だと定める。問うべきは資格の有無ではなく、その推測が体験に根ざしているかどうかだ
比較の観点この条文ほかの条文
供述の主体・根拠刑訴156条:証人が自ら体験した事実に基づく推測刑訴165条:鑑定人が専門知識に基づき判断
刑訴320条:伝聞証拠(公判外供述)の許容性
専門知識の要否不要。素人でも体験に根ざせば供述可必要。専門知識で初めて分かる判断
問わない。供述経過の信用性が問題
証拠能力の扱い鑑定に属する推測でも証言として有効(2項)鑑定としての手続・要件に従う
原則禁止、例外(321条以下)で許容

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第160条

証人の個人的意見・推測の詞は、実際の経験を基礎とする場合のみ証拠能力を認める。「体験に根ざすか否か」を基準とする点で日本156条と発想が一致する。

ドイツ
StPO § 85(sachverständige Zeugen)

ドイツは過去の事実を専門知識に基づいて知覚・報告する『専門知識を有する証人』を証人として扱い、鑑定人(Sachverständiger)と区別する。証人と鑑定の境界処理の点で156条2項と問題意識が重なる。

アメリカ
Federal Rules of Evidence Rule 701(Opinion Testimony by Lay Witnesses)

米国連邦証拠規則701は、素人証人の意見を、証人の知覚に合理的に基づき事実認定に有用な場合に許容する。『体験に根ざす推測のみ許容』という構造が日本156条と極めて近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 交差点で目の前の事故を見たあなたが「あの車は赤信号なのに全く減速しなかった」と証言する。速度計を見たわけではない、これは推測だ。それでも156条のもとで証拠になり、過失割合の認定を動かしうる
  • もし証人があなたについて「あいつは殺すつもりの目をしていた」と証言したら、その一言は有効な証拠になるのか。答えは、その証人が実際に何を体験したか次第。体験の裏打ちがなければ、ただの憶測として崩せる
  • 痴漢を疑われ、目撃者が「わざと触っているように見えた」と語る。これも意見の供述だ。だが「見えた」根拠を反対尋問で崩せば、裁判官の心証は一変する
  • あなたは三日後に証人として出廷する。何を話していいか分からず眠れない。だが「自分が体験した事実」と「そこから感じた推測」を分けて整理できれば、偽証への不安は消える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 証言の前に「自分が直接体験した事実」と「そこから推測したこと」を紙に分けて書き出す2. 推測を語るときは必ず「何を見て、何を聞いて、だからこう感じた」と体験を添える。体験の裏打ちが推測の証拠価値を決める3. 速度・距離・時間などの推測は断定せず「おおよそ」「〜くらいに見えた」と正直に述べる。誇張は反対尋問で崩される4. 殺意・故意などの法的評価の断定は避け、見た様子の描写に徹する

訴えられた側:1. 不利な意見の供述が出たら、その推測が証人の体験に根ざしているかを反対尋問で徹底検証する2. 「なぜそう思ったのか」「直接見たのか、後で聞いた話か」と根拠を一つずつ崩す3. 信用性の評価や法的評価に踏み込んだ意見には、その場で異議(刑訴法309条)を申し立てる4. 体験の薄い憶測だと示せれば、形式上は証言でも裁判官の心証から実質的に排除できる

時効(請求できる期限):意見の供述そのものに消滅時効はない。ただし不適切な尋問・供述への異議は、その尋問・供述が行われた直後に申し立てなければ失権する(刑訴法309条、刑事訴訟規則205条以下)。タイミングを逃すと、その証言は心証に残ったまま争えなくなる

学説

通説:156条の意見の供述は、証人が自ら体験した事実に根ざす限り原則として許容され、鑑定の領域に重なっても証言としての効力を失わない。ただし体験を離れた純粋な憶測や、他人の供述の信用性評価・法的評価への意見は、裁判官の専権を侵すものとして許容されないと解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の全部制定(昭和23年法律第131号)。英米法の証拠法理を取り入れ、証人が体験から推測した事項の供述を認める意見の供述規定を整備した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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