第百五十五条
宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。
2前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)