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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

刑事訴訟法 第161条

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正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第161条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第161条の条文原文は「正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第161条は第十一章 証人尋問に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第161条の前の条は刑事訴訟法第160条です。
  7. 刑事訴訟法第161条の次の条は刑事訴訟法第162条です。
  8. 刑事訴訟法第161条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第161条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第161条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/161
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法161条は、正当な理由なく宣誓または証言を拒んだ証人を一年以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金に処す規定。正当な理由は146・147・149条に限定される。

Q · 刑事裁判の証人に呼ばれたけど、気まずいから黙っていてもいいの?

正当な理由がなければ犯罪。拒絶権は法定の場合に限られる

刑事訴訟法161条により、正当な理由なく宣誓または証言を拒んだ証人は、一年以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金に処せられます。証人には原則として証言義務があり、被告人の黙秘権とは異なり包括的に黙る自由はありません。拒否が合法となるのは、自己または近親者が刑事訴追を受けるおそれがある場合(146・147条)や、医師・弁護士などの業務上の秘密(149条)に限られます。さらに160条の過料も別個に課されるため、根拠を誤れば二重に制裁が及びます。

解説

友人が被告人になった刑事裁判に、あなたが証人として呼ばれたとする。気まずいから「話したくない」と口をつぐむ。その沈黙が、今度はあなた自身を一年以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金の対象にする。刑事訴訟法161条は、正当な理由なく宣誓または証言を拒んだ証人を処罰する規定だ。ここで多くの人が見落とすのは二点ある。第一に、「正当な理由」は法律で具体的に決まっている。自分や近親者が刑事訴追を受けるおそれがある場合(146条、147条)、医師・弁護士・聖職者などが業務上知った秘密(149条)。これらに当たれば拒否は完全に合法だ。第二に、証言拒否には二つの制裁が別々に走る。160条の過料(秩序罰、行政的な金銭制裁)と、161条の刑罰。前者は前科にならないが、後者は刑事罰として前科がつく。同じ「黙った」という行為が、根拠を間違えれば二重に跳ね返ってくる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法161条は証言拒絶罪を定める規定であり、正当な理由なく宣誓または証言を拒んだ証人に対する刑事罰を規律する。証人には証言義務があることを前提とし、146条から149条が定める証言拒絶権に該当しない拒否を処罰の対象とする。160条の過料(秩序罰)とは別個の刑罰として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.証言が誰に不利かを整理する 呼出状が届いたら、出頭前に自分の証言が誰に不利益を及ぼすかを整理する。自分・近親者が刑事訴追を受けるおそれ、または業務上の秘密に当たるなら、146・147・149条で合法的に拒絶できる可能性がある
  2. 2.出頭前に弁護士へ証言拒絶権の有無を確認 自分のケースが146・147・149条の証言拒絶権に当たるか不明なら、出頭前に弁護士へ相談する。当日その場で迷うのと、事前に根拠を握って臨むのとでは前科の有無が変わる
  3. 3.法廷では根拠条文と理由を具体的に陳述 拒絶するときは、ただ黙るのではなく「自己が刑事訴追を受けるおそれがあるため146条により拒絶する」など根拠条文と理由を具体的に述べる。理由を明示した瞬間、それは犯罪ではなく正当な権利行使になる
  4. 4.拒絶権がない場合は正確に証言する 拒絶権に当たらない場合は証言義務があり、虚偽を述べれば偽証罪(刑法169条)になる。正確に証言する以外に安全な道はないため、記憶の範囲を超えた断定は避け、事実を正確に述べる

よくある質問 AI による整理

Q1証言拒絶罪とは何ですか?

正当な理由なく宣誓または証言を拒んだ証人を処罰する罪です。刑事訴訟法161条が根拠で、一年以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金が科されます。

Q2証人は証言を拒否できますか?

原則として証言義務があり、自由には拒否できません。拒否が認められるのは自己負罪(146条)、近親者(147条)、業務上の秘密(149条)など法定の場合に限られます。

Q3証言拒絶の正当な理由とは何ですか?

自己または近親者が刑事訴追を受けるおそれ(146・147条)、医師・弁護士などの業務上知った秘密(149条)が代表例です。人間関係の気まずさは含まれません。

Q4証言拒否の罰則はいくらですか?

刑事訴訟法161条で一年以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金です。これは前科がつく刑事罰で、別に160条の過料も課され得ます。

Q5過料と刑罰はどう違いますか?

160条の過料は秩序罰で前科になりませんが、161条の罰金・拘禁刑は刑事罰で前科がつきます。同じ拒否行為でも根拠条文で重さが変わります。

Q6近親者の裁判でも証言しないといけませんか?

配偶者・直系血族・兄弟姉妹などが刑事訴追を受けるおそれがある場合は、147条で証言を拒絶でき、161条の処罰対象になりません。

Q7証言拒絶罪の時効は何年ですか?

公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条)。本罪は長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たり、起算点は証言を拒んだ時です。

Q8宣誓を拒んだだけでも処罰されますか?

されます。161条は「宣誓又は証言を拒んだ者」を対象とし、宣誓拒否も証言拒否と同様に正当な理由がなければ処罰されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1証人に呼ばれたけど、行きたくないから無視したらどうなりますか?

出頭しないこと自体は不出頭として別途制裁の対象になり(刑事訴訟法150条、151条の過料・罰金、勾引もありうる)、出頭しても正当な理由なく証言を拒めば161条で一年以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金です。実務のポイント:実務では、初回からいきなり161条で起訴されるより、まず勾引や過料で出頭・証言を促されるのが通常。だが態度が悪質と判断されれば刑事罰まで進む。呼出状を完全に無視するのは最悪手で、出頭したうえで正当な理由を述べて拒むのが唯一安全な道です

Q2自分の犯罪がバレそうな証言でも、しなきゃいけないんですか?

いいえ。自分または近親者が刑事訴追を受け、または有罪判決を受けるおそれのある証言は、刑事訴訟法146条・147条で拒絶できます。これは憲法38条1項の自己負罪拒否特権に基づく権利で、拒んでも161条の処罰対象になりません。実務のポイント:ただし「拒絶権がある」ことと「黙れば自動的に守られる」ことは違う。証言台で『自己が刑事訴追を受けるおそれがあるため拒絶します』と理由を述べて初めて権利として保護される。ただ黙ると正当な理由の有無が争点化し、不利になることがある

Q3医者や弁護士は、患者や依頼者のことを法廷で話さなくていいんですか?

医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士、弁理士、公証人、宗教の職にある者などは、業務上知った他人の秘密について証言を拒絶できます(刑事訴訟法149条)。これに該当する拒否は161条で処罰されません。実務のポイント:ただし本人が秘密の公表に同意した場合や、被告人本人が依頼者・患者である一定の場合には拒絶権が制限される。証言台で『業務上の秘密に当たるため149条により拒絶する』と明示し、同意の有無を確認することが実務上の分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「証人なんだから、嫌なら黙っていればいい」と思われているが、刑事裁判の証人は黙る自由を持たない。正当な理由なき拒否は犯罪で、拒否権が認められるのは法律が列挙した場面(自己負罪、近親者、業務上の秘密)に限られる。一般の証人に包括的な黙秘権はない
  • 被告人の黙秘権(憲法38条1項)と証人の証言義務を混同している人が多い。被告人本人は何も話さなくてよいが、第三者の証人は原則として話す義務を負う。あなたが「被告人席」にいるか「証人席」にいるかで、沈黙の意味が正反対になる。この立場の違いを知らないと、証人なのに被告人気分で黙って自滅する
  • 「過料を払えば証言しなくて済む」と誤解されているが、160条の過料と161条の刑罰は別物で、過料を払っても証言義務は消えない。なお拒否を続ければ刑事罰まで上乗せされる。一回払って終わりではなく、義務は履行するまで残り続ける
比較の観点この条文ほかの条文
制裁の性質161条:刑事罰(拘禁刑・罰金、前科がつく)160条:過料(秩序罰、前科にならない)
146〜149条:制裁なし(正当な権利行使)
発動条件正当な理由なく宣誓または証言を拒んだとき正当な理由なく証言等を拒んだとき(秩序維持目的)
自己負罪・近親者・業務上の秘密に該当するとき
手続刑事訴追(捜査・起訴・刑事裁判)決定による過料(簡易な裁判所手続)
法廷で理由を陳述し拒絶を認めてもらう
前科つくつかない
つかない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第193条

台湾は証人の正当な理由なき証言拒絶に対し過料(罰鍰)を科す構成で、日本の160条過料に近い。刑事罰として独立させている点で日本161条と差がある

ドイツ
StPO § 70

ドイツは不当な証言拒否に対し秩序金・秩序拘禁および費用負担を科す。刑罰よりも手続強制としての色彩が強い

アメリカ
18 U.S.C. § 401 / Contempt of court

米国は証言拒否を法廷侮辱として扱い、民事的・刑事的 contempt の双方があり得る。証言を引き出すための強制拘禁(civil contempt)が用いられる点が特徴

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勤務先の元同僚が業務上横領で起訴され、あなたが当時の経理処理を知る唯一の証人として呼ばれた。証言すれば古巣を裏切る気がして躊躇する。だが「人間関係が気まずい」は正当な理由に当たらない。拒めば161条であなたが処罰される側に回る
  • もし、あなたの証言があなた自身の脱税や別件の犯罪を裏付けてしまうとしたら、どうなる? この場合は146条の証言拒絶権が働き、拒否は完全に合法。161条の処罰対象にはならない。問題は、その線引きを法廷でその場で判断しなければならないこと
  • DV 加害者の刑事裁判で、被害者の親が証人に呼ばれた。子の配偶者は近親者に当たり、147条で証言を拒める。だが「拒める権利がある」ことと「黙っても罰されない」ことを、本人が知らずに怯えていることが多い
  • あなたが医師で、患者が傷害事件の被告人。診療で知った事実を法廷で問われた。149条の業務上の秘密に基づき拒絶できるが、患者本人が秘密の公表に同意していれば拒絶権は消える。証言台で同意の有無を確認する数十秒が分水嶺になる
  • 証人尋問の期日まであと三日。あなたは「正当な理由」に当たるか自分では判断できないまま当日を迎えようとしている。何の準備もせず拒めば過料と拘禁刑が両方追ってくる。今夜のうちに弁護士へ確認しなければ間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 証人として呼ばれたら、まず自分の証言が誰に不利かを整理する。自分・近親者が刑事訴追を受けるおそれ、または業務上の秘密に当たるなら、146・147・149条で合法的に拒絶できる2. 該当するか不明なら出頭前に弁護士へ相談、証言拒絶権の有無を確認3. 法廷で拒絶するときは黙るのではなく、根拠条文と理由を具体的に陳述する4. 拒絶権がない場合は、虚偽を述べれば偽証罪(刑法169条)になるため、正確に証言する以外の安全な道はない

訴えられた側:1. 既に証言を拒んで161条で立件されそうなら、拒否に正当な理由があったかを最優先で検証する。自己負罪・近親者・業務上の秘密のいずれかに該当すれば不処罰2. 該当する根拠を後からでも明確に主張、調書や記録に残す3. 161条の刑罰と160条の過料は別手続なので、両方への対応を弁護人と整理4. 正当な理由がなかった場合は、改めて証言に応じる姿勢を示すことが量刑上の情状になる

時効(請求できる期限):本罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項、長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪)。起算点は証言を拒んだ時。なお160条の過料は刑罰ではなく秩序罰で、時効の扱いが異なる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:証人には公正な裁判の実現のため証言義務が課され、161条はその義務違反に対する刑事的担保と位置づけられる。証言拒絶権(146〜149条)は自己負罪拒否や秘密保護といった対抗利益を保護する例外であり、これに該当しない拒否のみが処罰対象になると解される。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等改正に伴い、法定刑の「一年以下の懲役」を「一年以下の拘禁刑」に変更。懲役と禁錮を拘禁刑へ統合した一連の改正の一環

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により証言拒絶罪が規定され、証人の証言義務に刑事的担保が置かれた
  2. 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年6月1日)施行 改正:刑法等改正に伴い、法定刑の「一年以下の懲役」を「一年以下の拘禁刑」に変更。懲役と禁錮を拘禁刑へ統合した一連の改正の一環

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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