刑事訴訟法 第149条
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医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第149条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第149条の条文原文は「医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。」で始まります。
- 刑事訴訟法第149条は第十一章 証人尋問に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第149条の前の条は刑事訴訟法第148条です。
- 刑事訴訟法第149条の次の条は刑事訴訟法第150条です。
- 刑事訴訟法第149条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/149
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法149条は、医師・弁護士・宗教者など限定列挙された専門職が、業務上知り得た他人の秘密について証言を拒めると定める。ただし本人が承諾すれば拒めない。
Q · 弁護士や医師に打ち明けた秘密は、刑事裁判で証言として暴かれてしまうの?
原則拒める。ただし本人が承諾すれば拒めない
刑事訴訟法149条により、医師・弁護士・宗教者など限定列挙された専門職は、業務上委託を受けて知り得た他人の秘密について証言を拒むことができます。ただしこの権利は専門職を縛る義務ではなく、秘密の本人を守る制度であり、本人が承諾すれば拒めません。また「被告人のためのみにする権利の濫用」と認められる場合も拒絶できません。税理士・カウンセラー・ジャーナリストはこのリストに含まれず、原則として盾を持ちません。
解説
あなたが弁護士に打ち明けた過去、主治医に語った病歴、神父や僧侶に告げた罪。それらが刑事法廷で証拠として引きずり出されると思うと、背筋が寒くなる。だが刑事訴訟法149条は、その不安に一枚の盾を用意している。医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む)、弁理士、公証人、宗教の職にある者。この限定列挙された専門職は、業務上の委託で知った他人の秘密について、法廷で「証言を拒む」ことができる。ここで握っておくべき急所は二つ。第一に、この権利は専門職本人ではなく、秘密を打ち明けたあなたを守るためにある。だからあなたが承諾すれば、盾はその場で外れる。第二に、リストにない職業、たとえば税理士、カウンセラー、ジャーナリストは、原則この盾を持たない。誰に何を話すかで、その秘密が法廷に出るかどうかが、実はもう決まっている。
法的な位置づけ
刑事訴訟法149条は証言拒絶権を定める規定であり、医師・弁護士・宗教者など限定列挙された専門職が、業務上委託を受けて知り得た他人の秘密に関し証言を拒みうる旨を規定する。証人一般の証言義務(同法143条)に対する例外として、信頼関係に基づく秘密を保護する機能を持つ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象職業・対象秘密かを判定する 証人として召喚されたら、まず自分が149条の限定列挙職(医師・弁護士・宗教者等)に当たるか、問われている事項が『業務上委託を受けて知り得た他人の秘密』に当たるかを判定する。雑談で知った話や対象外職業は盾の外に落ちる
- 2.宣誓後、質問ごとにその場で拒絶を主張する 証言拒絶は証人尋問の場で、宣誓の後、質問ごとにその場で主張する。一度答えてしまうと、その秘密について遡って拒絶することはできないため、答える前に判断する
- 3.拒絶の理由を疎明する 証言を拒むときは、その理由を疎明する必要がある(刑事訴訟規則の定めるところによる)。どの秘密が業務上委託に基づくものか、なぜ拒絶事由に当たるかを説明できるよう準備する
- 4.但書の例外に当たらないか確認する 本人の承諾がある場合、被告人のためのみにする権利の濫用(被告人が本人である場合を除く)、裁判所の規則で定める事由がある場合は拒絶できない。例外に該当しないかを確認し、迷えば所属士業会や弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1証言拒絶権とは何ですか?
業務上委託を受けて知った他人の秘密について、証人が法廷で証言を拒める権利です。刑事訴訟法149条が根拠で、対象は限定列挙された専門職に限られます。
Q2証言拒絶権がある職業は?
医師・歯科医師・助産師・看護師・弁護士(外国法事務弁護士を含む)・弁理士・公証人・宗教の職にある者です。これらの職にあった元職業者も含まれます。
Q3税理士に証言拒絶権はありますか?
刑事訴訟法149条のリストに税理士は含まれず、原則ありません。公認会計士・公認心理師・ジャーナリストも同様にリスト外で、刑事の証言拒絶権は持ちません。
Q4証言拒絶権はいつ行使しますか?
証人尋問の場で、宣誓後に質問ごとにその場で主張します。一度答えてしまうと、その秘密について遡って拒絶することはできません。
Q5証言拒絶権と守秘義務の違いは?
守秘義務(刑法134条等)は秘密漏示を罰する実体法上の義務、証言拒絶権は法廷で証言を拒める手続上の権利です。両者は別制度で目的も効果も異なります。
Q6証言を拒否したら罰則はありますか?
正当な理由なく拒めば制裁の対象です(刑訴161条)。ただし149条の証言拒絶権は「正当な理由」に当たるため、要件を満たせば制裁を受けません。
Q7証言拒絶権は本人が承諾すると消えますか?
消えます。149条但書により本人が承諾した場合は拒めません。証言拒絶権は秘密の本人を守る制度なので、本人の承諾で盾が外れます。
Q8宗教者は告解の内容の証言を拒めますか?
拒めます。宗教の職にある者は149条の対象です。ただし守られるのは「業務上委託を受けて知り得た」秘密に限られ、雑談で知った話は対象外です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1カウンセラーに話したことも、裁判で守ってもらえますか?
残念ながら原則守られません。149条は医師・弁護士・宗教者など職業を限定列挙しており、公認心理師・臨床心理士・カウンセラーは含まれません。証人に呼ばれれば、原則として証言を拒めない。実務のポイント:心の悩みでも、法的紛争に発展しそうな核心部分は、まず弁護士か精神科医(医師)に相談しておくと、その経路の情報には拒絶の盾がかかる。相談相手の『資格』が、後の証拠の世界を分けている
Q2医師が証言を拒否したら、それ以上は誰も秘密を聞き出せないんですか?
完全に安全とは限りません。149条但書には『本人が承諾した場合』の例外があり、本人が承諾すれば医師は拒めません。さらに押収(刑訴105条)でカルテ自体が差し押さえられる別ルートもある。実務のポイント:証言は拒めても『物』は別枠。診療記録やメールは押収拒絶権(105条)でしか守れず、その要件は証言拒絶とは微妙に違う。口は閉じても書類が出てくる、という落とし穴がある
Q3弁護士は『依頼人のためなら何でも黙秘できる』って本当ですか?
限度があります。149条但書は『被告人のためのみにする権利の濫用』と認められる場合は拒絶できないとしています(ただし秘密の本人が被告人自身である場合を除く)。証言拒絶権は秘密の本人を守る制度で、無制限の隠蔽の道具ではない。実務のポイント:実務では、この『権利濫用』の線引きは事案ごとに解釈が分かれている。弁護士は安易に『全部黙秘できる』とは言わず、何が『業務上委託で知った秘密』に当たるかを慎重に切り分けている
間違えやすい点 AI による整理
- 「医師や弁護士は、職業倫理として絶対に患者・依頼人の秘密を守ってくれる」と思いがちだが、149条の証言拒絶は専門職の『義務』ではなく『権利』。本人が承諾すれば拒めず、権利濫用と認められれば拒絶が認められないこともある
- 「自分のカウンセラーやファイナンシャルプランナーも、当然この守りの対象だろう」という問いの立て方そのものが誤っている。149条は職業を限定列挙しており、税理士・公認会計士・公認心理師・ジャーナリストは含まれない。問うべきは『守ってくれるか』ではなく『そもそもリストに載っているか』である
- 証言拒絶権があることは知っていても、それが『秘密の本人を守るための制度』だという深さまで理解している人は少ない。だから本人が安易に「話していいですよ」と承諾した瞬間、自分の手で盾を捨てていることに気づかない。承諾の重さを知らないことが、最大のリスクになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 守る対象 | 149条:業務上委託で知った『他人の秘密』についての証言 | 105条:同じ専門職が業務上委託で保管・所持する『物』の押収 146・147条:自己または近親者の刑事訴追に関わる『自分側の』証言 |
| 権利者 | 限定列挙された専門職(実質は秘密の本人を保護) | 限定列挙された専門職(押収拒絶権者) 証人本人(自己負罪・近親者保護) |
| 盾を外す条件 | 本人の承諾、権利濫用、裁判所規則の定める事由 | 本人の承諾、権利濫用(押収拒絶の但書) 本人の意思に依存せず、要件を満たせば拒絶可 |
| 落とし穴 | 証言は拒めても、105条の物(カルテ・書類)は別ルートで押収されうる | 物の保護は押収拒絶でしか守れず、証言拒絶とは要件が微妙に違う 拒絶しても被告人本人が秘密の本人なら濫用例外が及ばない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も医師・薬剤師・弁護士・宗教者等が業務上知った他人の秘密について、本人の許諾がある場合を除き証言を拒めるとし、日本149条とほぼ同型の構造を持つ
韓国も同じ条番号で、弁護士・弁理士・公証人・公認会計士・税理士・医師・宗教者等を列挙し業務上の秘密の証言拒否を認める。日本より列挙職が広く税理士・会計士を含む点が相違
ドイツは聖職者・弁護人・医師等の職業秘密保持者に証言拒絶権を認め、秘密保持義務の解除(本人の同意)で消滅する点が日本と類似する
米国は制定法と判例で個別の特権を構成。特権は依頼人・患者・告白者が保有し放棄できる点で、日本の『本人保護・本人承諾で消滅』構造と発想が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの離婚調停の相手が、あなたが通っていた精神科医を証人申請してきたら? 医師は149条で証言を拒める。だが「あなたが承諾した」と相手が主張する余地があれば話は変わる。受診時に署名した同意書の一文が、ここで効いてくる
- あなたが弁護士で、元依頼人が関わる刑事事件で検察から証人尋問を求められた。守秘義務(弁護士法23条)と証言拒絶権(149条)の両方を盾にできる。だが「被告人のためのみにする権利濫用」の例外に当たらないか、その場で判断を迫られる
- 証人尋問の当日、宣誓の直後に検察官があなたの患者の病状を問う。答えるか拒むか、その場で決めねばならない。一度口に出した秘密は、もう戻せない
- 友人が「主治医に裁判で全部しゃべられるのが怖い」と相談してきた。あなたは149条を示し、医師には拒絶権があると教えられる。ただし本人が承諾すれば消える、という条件まで伝えられるかが分かれ目
- 信者が罪を打ち明けた告解の内容を、警察が後日その聖職者から聞き出そうとする。宗教の職にある者は149条で拒める。だが対象は「業務上委託を受けたため知り得た」秘密に限られ、ただの雑談で知った話は守りの外に落ちる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 重要な秘密は、まず149条のリスト掲載職(弁護士・医師等)に相談し、無資格者への先行相談を避ける2. 専門職には「証言・開示について承諾しない」意思を書面やメッセージで残す3. もし相手方や捜査機関が『本人が承諾した』と主張してきたら、承諾の有無と範囲を争う、承諾は秘密ごと・場面ごとに限定して解釈される4. オンライン相談など委託関係が曖昧な経路は、後で『業務上委託』と認められるか不確かなので、正式な依頼・受診の形を整えておく
訴えられた側:1. 証人として召喚されたら、まず業務上委託で知った他人の秘密に当たるかを判定、当たれば証言拒絶権を行使できる2. 拒絶は宣誓後・質問ごとにその場で主張し、拒絶の理由を疎明する3. 但書の例外(本人の承諾、被告人のためのみにする権利濫用)に該当しないか確認、秘密の本人が被告人自身である場合は濫用例外は適用されない4. 守秘義務(弁護士法23条、刑法134条)と証言拒絶権は別制度、両者を整理して臨む。判断に迷えば所属士業会や弁護士に相談する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。証言拒絶権は、証人尋問の場で証言を求められたそのときに行使しなければならず、いったん答えてしまえば、その秘密について遡って拒絶することはできない。拒絶する際は理由の疎明が必要(刑事訴訟規則の定めるところによる、最新の規則をご確認ください)
学説
通説:149条の証言拒絶は専門職の義務ではなく権利であり、秘密の本人を保護する制度と解されている。書面・業務上委託・他人の秘密という要件を満たせば拒絶できるが、本人の承諾、権利濫用(被告人が本人である場合を除く)、裁判所規則の定める事由により拒絶が認められない。
改正沿革 AI による整理
- 昭和61年(1986年) 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の制定に伴い、証言拒絶権を有する者に『外国法事務弁護士』を追加した
- 平成13年(2001年) 保健師助産師看護師法への名称変更に伴い、『助産婦』『看護婦』等の職名を『助産師』『看護師』へ改めた
改正の年表
- 1.昭和61年(1986年) 改正:外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の制定に伴い、証言拒絶権を有する者に『外国法事務弁護士』を追加した
- 2.平成13年(2001年) 改正:保健師助産師看護師法への名称変更に伴い、『助産婦』『看護婦』等の職名を『助産師』『看護師』へ改めた
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