刑事訴訟法 第143条
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裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第143条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第143条の条文原文は「裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。」で始まります。
- 刑事訴訟法第143条は第十一章 証人尋問に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第143条の前の条は刑事訴訟法第142条です。
- 刑事訴訟法第143条の次の条は刑事訴訟法第143条の2です。
- 刑事訴訟法第143条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/143
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法143条は、裁判所が法律に特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問できると定める。証人適格は原則すべての人に及び、呼出しを受ければ出頭は法的義務となる。
Q · 事件をたまたま目撃しただけの自分が、裁判所から証人として呼ばれることはあるの?
原則として誰でも証人になり、出頭は法的義務です
刑事訴訟法143条により、裁判所はこの法律に特別の定めのある場合を除き、何人でも証人として尋問できます。被告人の知人でも、たまたま現場を通りかかった通行人でも、原則として全員が証人になりえます。呼出状を受け取れば出頭は法的義務であり、正当な理由なく拒めば過料・罰金・勾引の対象になります(刑訴150条〜152条)。ただし出頭義務と証言内容は別問題で、自己負罪(146条)・近親者(147条)・業務上の秘密(149条)に関する証言は法廷で個別に拒める余地があります。
解説
他人の刑事事件など、自分には永遠に関係ないと思っているかもしれない。だがこの一文は、その安心を静かに崩す。「裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる」。ここで効いているのは「何人でも」だ。被告人の知人でも、たまたま現場を通りかかった通行人でも、被害者でも、原則として全員が証人になりうる。あなたが交差点で目撃した事故、職場で耳にした会話、それが誰かの裁判の鍵になれば、裁判所はあなたを証人として呼び出せる。しかも呼出しを無視すれば過料や罰金、場合によっては勾引(強制的に連れて行かれる)まである。だが同時に、この「何人でも」には例外の扉がいくつも用意されている。自分が罪に問われかねない証言は拒める、近親者をかばう証言も拒める、医師や弁護士が職務上知った秘密も守れる。原則として誰でも証人になる、しかしその場で何を話すかは別の条文が握っている。この構造を知っているかどうかで、呼出状を受け取った夜の過ごし方がまるで変わる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法143条は証人適格を定める規定であり、裁判所が法律に特別の定めのある場合を除き、何人でも証人として尋問できる旨を規定する。証人適格を原則としてすべての人に認める一般原則であり、証言拒絶権や尋問方法の制限といった個別の例外規定に対する基礎として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.呼出状の出頭日・場所・尋問対象を確認 証人呼出状が届いたら、まず出頭期日・裁判所・どの事件のどの点について尋問されるのかを確認する。放置は過料・罰金・勾引のリスクに直結するため、内容を把握したうえで対応方針を決める
- 2.証言拒絶権が及ぶか事前に整理 自分の証言が自己を罪に問いうるか(146条)、近親者に不利か(147条)、医師・弁護士など列挙職の業務上の秘密か(149条)を確認する。拒絶権は尋問の場で質問ごとに主張するため、出頭前に「どの質問なら拒める立場か」を整理しておく
- 3.出頭できない正当な理由があれば早めに申し出る 重病・遠隔地・育児等で出頭が難しい場合は、期日より前に裁判所へ期日変更や尋問方法(書面・ビデオリンク等)の配慮を申し出る。無断欠席は過料・勾引の対象になるため、放置せず必ず連絡する
- 4.記憶を裏づける記録を準備し日当・旅費を請求 メモ・写真・位置関係など客観的記録を整理し、法廷では推測でなく記録に基づいて正確に答える。出頭後は日当・旅費・宿泊料を請求できるので領収書を保管しておく
よくある質問 AI による整理
Q1証人適格とは何ですか?
証人として尋問を受けうる資格のことです。刑事訴訟法143条は「何人でも」証人になりうると定め、原則としてすべての人に証人適格を認めています。年齢や立場による一律の制限はありません。
Q2証人呼出状を無視するとどうなりますか?
正当な理由なく不出頭だと、10万円以下の過料と費用賠償(刑訴150条)、10万円以下の罰金または拘留(151条)、さらに勾引(152条)の対象になります。「忙しい」は正当な理由になりません。
Q3子どもや高齢者でも証人になれますか?
なれます。刑訴143条は年齢の制限を設けていません。宣誓能力がない幼児等は宣誓なしで尋問される場合がありますが、証人適格そのものは原則として誰にでも認められます。
Q4証人と被告人の違いは何ですか?
証人は第三者として宣誓のうえ真実を述べる立場で、偽証罪の対象になります。被告人質問は宣誓なし・偽証罪の対象外です。同じ人が両方の地位を兼ねることは原則できません。
Q5証人に出頭の日当や旅費は出ますか?
出ます。証人は日当・旅費・宿泊料を請求できます。領収書を保管し、出頭の負担が大きい場合は期日変更やビデオリンク方式などの配慮も裁判所に申し出られます。
Q6証人尋問は拒否できますか?
出頭自体は原則拒否できません。拒めるのは証言の内容で、自己負罪(146条)・近親者(147条)・業務上の秘密(149条)に該当する範囲を法廷で個別に主張する形になります。
Q7目撃しただけで犯人扱いされませんか?
証人は犯人でも当事者でもなく、裁判所に事実を述べる第三者の立場です。証人として呼ばれること自体が嫌疑を意味するものではありません。
Q8証人尋問の呼出しはいつ来ますか?
事件発生から数か月後に届くこともあります。捜査段階での事情聴取とは別に、起訴後の公判で証人申請されると裁判所から呼出状が送られます。記憶を裏づける記録は早めに整理しておくと安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1事件をたまたま見ただけなのに、証人を断ったらどうなるんですか?
正当な理由がなければ断れません。召喚を受けた証人が理由なく出頭しないと、決定で10万円以下の過料と費用賠償(刑訴150条)、さらに10万円以下の罰金または拘留という刑事罰(同151条)、勾引(同152条)まであります。実務のポイント:「忙しい」「関わりたくない」は正当な理由になりません。一方で、出頭そのものは義務でも、証言拒絶権が及ぶ内容なら法廷で個別に拒めます。出頭=全部話す、ではない。この二段構えを知らずに「全部断れる」と思い込むと、最も損をします
Q2家族が被告人なんですが、不利になることを話したくありません。黙れますか?
近親者については証言を拒める可能性があります。刑訴147条で、自己の配偶者・一定の親族等が刑事訴追を受け、または有罪判決を受けるおそれのある証言は拒絶できます。実務のポイント:拒絶権は尋問の場で、質問ごとに主張するものです。出頭自体は義務なので、行かない選択はできません。さらに、拒める立場でも宣誓して話し始めた後に嘘を混ぜると偽証罪(刑法169条、3月以上10年以下の拘禁刑、最新の改正状況をご確認ください)になりうる。拒むなら拒む、話すなら正確に、の線引きを事前に決めておくのが安全です
Q3仕事で知った秘密でも、証人として全部話さないといけないんですか?
職業によります。刑訴149条は、医師・歯科医師・助産師・看護師・弁護士・弁理士・公証人・宗教職等が業務上知り得た他人の秘密について証言を拒める、と限定列挙しています。実務のポイント:この列挙に入らない職業(一般のコンサル、経理担当、エンジニア等)には、原則としてこの拒絶権はありません。「守秘義務契約があるから話せない」という民間の約束は、刑事法廷での証言義務を免除しません。自分の職種が149条の保護対象かどうかが、法廷で口を閉ざせるかの分かれ目です
間違えやすい点 AI による整理
- 「証人になるかどうかは自分が決められる」と思っている人が多いが、原則は逆だ。呼出しを受けたら出頭は法的義務で、正当な理由なく拒めば過料、さらに罰金や勾引もある(刑訴150条、151条、152条)。あなたに選択権があるのは「出頭するか」ではなく「何を、どこまで話すか」の方だ
- 証言拒絶権を「黙っていればいい権利」と軽く考えがちだが、深刻さの理解が足りない。拒絶できるのは法律が認めた範囲(自己負罪、近親者、業務上の秘密など)だけで、それ以外で正当な理由なく証言を拒むと、それ自体が過料や罰金の対象になる(刑訴160条、161条)。さらに宣誓したうえで嘘をつけば、今度は偽証罪(刑法169条)という別の犯罪が立ち上がる。「黙る自由」は思っているより狭く、踏み外すと自分が処罰される側に回る
- 「証人は被告人側か検察側か、どちらかの味方だ」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。証人は誰の味方でもなく、裁判所に対して真実を述べる立場だ。だから「呼んだ側に有利なことだけ言えばいい」という発想は通用せず、宣誓した以上は不利な事実も問われれば答える義務がある。味方/敵の図式で身構えると、かえって偽証のリスクに足を踏み入れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 刑訴143条:証人適格(何人でも証人になりうる原則) | 刑訴146条:自己負罪を理由とする証言拒絶権 刑訴147条:近親者に関する証言拒絶権 |
| 対象となる層 | 出頭・証人になる資格(入口) | 何を話すかの内容(出口・拒絶できる範囲) 何を話すかの内容(出口・拒絶できる範囲) |
| 拒否の可否 | 出頭は原則拒否不可、不出頭は過料・罰金・勾引 | 自己が罪に問われうる証言を個別に拒否可 配偶者・一定の親族に不利な証言を個別に拒否可 |
| 違反時の効果 | 不出頭で過料・罰金・勾引(150〜152条) | 拒絶権の範囲を超えた拒否は過料・罰金(160・161条) 宣誓後の虚偽は偽証罪(刑法169条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も法律に別段の定めがある場合を除き、何人にも証人義務を認める点で日本と共通。証言拒絶権を別条で個別に規定する構造も類似
韓国も「誰でも証人として尋問できる」と規定し、日本とほぼ同一の一般原則を採用。証言拒絶権も別途規定される
ドイツは証人の出頭・宣誓・供述義務を明文化しつつ、近親者・職業上の理由による証言拒絶権(§ 52・§ 53)を手厚く規定する
米国は『すべての人は証人適格を有する』を原則とし、適格性より証言の信用性で対応する。証言拒絶は特権(privilege)の問題として別枠で扱う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが目撃した接触事故の当事者から「裁判で証言してほしい」と頼まれ、断ったのに裁判所から証人呼出状が届いたら、どうなる? あなた個人の意思とは無関係に、出頭義務が発生する。仕事を理由に無視すると過料の対象になる。ただし日当・旅費は請求でき、出頭日の調整も申し出られる
- あなたの兄が傷害事件の被告人になり、検察側があなたを証人として呼んだ。あなたは「兄に不利なことは言いたくない」と思う。原則として証人にはなるが、刑訴147条で近親者に関する証言は拒める。出頭は義務でも、口を開くかどうかには別の盾がある
- 深夜のコンビニ前で殴り合いを見た。三日後、警察から事情を聞かれ、半年後に証人尋問の呼出状が来る。あなたはもう「ただの通行人」ではない
- あなたが副業で経営コンサルをしていて、顧問先の社長が脱税で起訴された。検察はあなたを証人申請。業務上知った秘密でも、税理士・弁護士のような149条の列挙職でなければ証言拒絶権はない。出頭日まであと二週間、どこまで話すべきか今夜決めねばならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 証人として呼ばれた、または呼ばれそうなら、まず呼出状の出頭日・場所・尋問対象を確認する2. 自分の証言が誰かに不利になる、近親者に関わる、業務上の秘密に触れる場合は、証言拒絶権(刑訴146、147、149条)が及ぶか弁護士に事前相談3. 出頭できない正当な理由(重病・遠隔地・育児等)があれば、放置せず裁判所に期日変更や尋問方法(書面・ビデオリンク等)の配慮を申し出る4. 日当・旅費は請求できるので領収書を保管。記憶を裏付ける客観的記録があれば整理しておく
訴えられた側:1. あなたが被告人側で、自分に有利な証人を確保したい場合、弁護人を通じて証人申請する。何人でも証人にできるのが原則なので、第三者の目撃者も申請対象になる2. 相手方(検察)が申請した証人については、反対尋問の準備をする3. あなた自身は被告人であり「証人」ではないため、被告人質問は宣誓なし・偽証罪の対象外。証人と被告人の地位の違いを理解しておく4. 不利な証人に証言拒絶権が及ぶ余地がないか弁護人と検討する
時効(請求できる期限):本条自体に消滅時効の定めはない。実務上の期限は手続側にある。証人呼出状を受けたら指定された出頭期日が事実上の期限で、正当な理由なく不出頭だと過料・罰金・勾引の対象になる(刑訴150条、151条、152条)。期日変更や辞退の申し出は、出頭日より前に裁判所へ行うこと
学説
通説:刑訴143条の証人適格は原則すべての人に及び、当事者・被害者・第三者を問わず証人になりうる。証言拒絶権(146・147・149条)や宣誓・尋問方法の制限は証人適格そのものを否定するものではなく、出頭義務と証言義務は層を分けて理解すべきとされる
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