刑事訴訟法 第151条
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証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第151条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第151条の条文原文は「証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 刑事訴訟法第151条は第十一章 証人尋問に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第151条の前の条は刑事訴訟法第150条です。
- 刑事訴訟法第151条の次の条は刑事訴訟法第152条です。
- 刑事訴訟法第151条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/151
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法151条は、正当な理由なく証人召喚に応じない者を一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。150条の過料とは別の刑事罰で、前科が生じうる。
Q · 証人召喚状を無視したらどうなりますか?
前科のつく刑事罰の対象になります
刑事訴訟法151条により、正当な理由なく証人召喚に応じないと、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金が科されます。これは150条の過料(最大10万円の行政的制裁)とは別個の刑事罰で、前科が生じうる点が重要です。さらに出頭しなければ152条の勾引(強制連行)の対象にもなります。ただし入院や近親者の看病、別の裁判期日との重複などの正当な理由があれば免責され、その場合は期日前に書記官へ連絡し疎明資料を提出することが鍵となります。
解説
裁判所から証人召喚状が届いたとき、あなたは「面倒だ、関係したくない」と感じて放置を考えるかもしれない。だがその選択には値札がついている。刑事訴訟法151条は、証人として召喚を受けながら正当な理由なく出頭しない者を、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処すると定める。知っておくべきは二点。第一に、これは過料(150条、行政的な制裁金、最大10万円)とは法的性質が別の刑事罰であり、前科がつきうる。第二に、勝負を分けるのは「正当な理由」の有無だ。仕事が忙しい、行きたくないは正当な理由にならないが、入院、近親者の看病、天災、別の裁判期日との重複などは認められうる。さらに出頭しなければ勾引(152条、捜査機関による強制連行)まで控える。召喚状は無視できる手紙ではなく、応じる義務と制裁がセットになった国家の命令である。
法的な位置づけ
刑事訴訟法151条は証人の不出頭罪を定める規定であり、適法な召喚を受けた証人が正当な理由なく出頭しない場合に、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金を科す。同法150条の過料(行政的制裁)とは法的性質を異にする刑事罰であり、出頭義務違反そのものを処罰の対象とする。証言拒否権(146条等)とは適用される局面が異なる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.召喚状を必ず開封して内容を確認する 召喚状を放置せず開封し、出頭期日、場所、担当書記官の連絡先、事件番号を確認する。封筒を机に置いたままにすると過料・刑事罰・勾引のリスクが進行する
- 2.出頭可否と正当な理由の有無を判断する 当日に出頭できるか確認し、できない場合は入院・近親者の看病・天災・別件期日の重複など正当な理由に当たるかを検討する。仕事が忙しい等は原則認められない
- 3.行けない場合は期日前に書記官へ期日変更を申請する 正当な理由があるなら、期日が来る前に担当書記官へ連絡し、診断書や罹災証明などの疎明資料を添えて期日変更を申請する。事後弁解より事前申請のほうが格段に通りやすい
- 4.証言に不安があれば証言拒否権の範囲を弁護士に相談する 出頭はした上で、自己や近親者の刑事訴追のおそれがある事項は証言を拒否できる(146・147条)。出頭義務と証言義務を切り分けて事前に準備する
- 5.期日に出頭する 無断欠席だけは避ける。再度の召喚への不出頭は悪質と評価され、勾引や実刑方向のリスクが上がる
よくある質問 AI による整理
Q1証人不出頭罪とは何ですか?
適法な召喚を受けた証人が正当な理由なく出頭しない場合に成立する罪です。刑事訴訟法151条により一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金が科されます。
Q2証人召喚状を無視するとどうなりますか?
まず150条の過料、次に151条の刑事罰、さらに152条の勾引(強制連行)まで段階的に制裁が科されます。放置が最も不利な選択です。
Q3証人召喚は拒否できますか?
出頭自体は原則拒否できません。証言は自己負罪等の事由があれば拒否できますが(146条等)、出頭義務と証言義務は別レイヤーです。
Q4証人の勾引とは何ですか?
正当な理由なく出頭しない証人を、裁判所の令状に基づき強制的に法廷へ連行する処分です。刑事訴訟法152条が根拠となります。
Q5証人不出頭罪の時効は何年ですか?
公訴時効は3年です。長期5年未満の拘禁刑又は罰金にあたる罪として、刑事訴訟法250条2項により定まります。
Q6証人召喚状の日程変更はできますか?
できます。出頭できない正当な理由があれば、期日前に担当書記官へ連絡し、診断書等の疎明資料を添えて期日変更を申請します。
Q7証人不出頭は前科になりますか?
151条の拘禁刑や罰金は刑事罰のため前科がつきます。一方150条の過料は行政的制裁で前科にはなりません。両者は別物です。
Q8証人の日当や交通費は支給されますか?
出頭した証人には法律の定めにより旅費・日当・宿泊料が支給されます。経済的負担を理由とした不出頭は正当な理由になりにくいです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1正当な理由って、具体的にどこまで認められるんですか?
入院や手術、危篤の近親者の看病、天災や交通遮断、すでに別の裁判の期日が入っている等が典型例だ(151条)。仕事が忙しい、気が進まないは原則として認められない。実務のポイント。事前に書記官へ連絡して疎明資料を出せば、期日変更で柔軟に対応してもらえることが多い。黙って欠席し事後に弁解するのと、事前に申請するのとでは、同じ事情でも「正当な理由」の通りやすさが段違いになる
Q2過料と罰金、両方取られることってあるんですか?
150条の過料(最大10万円、行政的な制裁)と151条の刑事罰は法的性質が別で、理論上は併科が可能とされる。実務では悪質性に応じて使い分けることが多い。実務のポイント。過料は前科にならないが、151条の罰金や拘禁刑は前科がつく。「たかが証人の不出頭」が、後の各種審査や身上調査に響くリスクがあることを知る人は少ない
Q3出頭はするけど、証言したくない場合はどうなりますか?
出頭義務と証言義務は別物だ。出頭した上で、自己や近親者が刑事訴追を受けるおそれのある事項については証言を拒否できる(146条、147条)。出頭自体を拒むと151条、正当な理由なく証言を拒むと別途161条の罪になる。実務のポイント。多くの人が「証言したくないから行かない」を選ぶが、これが最悪手。出頭した上で個別に拒否権を行使するのが唯一の正解だ
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば召喚状は「ただの裁判所からの手紙」だが、法律から見れば「履行義務と制裁が一体化した命令」である。この認識の落差が、放置という最悪手を選ばせる。手紙だと思って机に置いた瞬間、過料・刑事罰・勾引のカウントダウンが始まっている
- 過料という制裁があることは何となく知っていても、それとは完全に別枠で前科のつく刑事罰(151条の拘禁刑・罰金)が存在することまで知る人は少ない。過料は行政的な制裁金で前科にならないが、151条はれっきとした犯罪であり、その深刻度の差を見落とすと判断を誤る
- 「自分には証人を拒否する権利があるはずだ」と考えて欠席する人がいるが、立てている問いがずれている。出頭する義務と、法廷で証言する義務は別レイヤーだ。証言は一定範囲で拒否できる(146条等)が、出頭そのものは原則拒否できない。混同して「行かない」を選ぶと、拒否権を使う前に151条で罰せられる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 151条:刑事罰(拘禁刑・罰金) | 150条:過料(行政的制裁金) 152条:勾引(強制処分) |
| 前科の有無 | つく(犯罪) | つかない(行政的制裁) ―(処分であり刑罰ではない) |
| 上限・内容 | 一年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 | 10万円以下の過料 令状による強制連行 |
| 発動局面 | 正当な理由なき不出頭そのものを処罰 | 不出頭に対する並行的制裁 不出頭時に出頭を物理的に確保 |
他国ではどう定めているか 4 か国
証人が適法な伝喚に正当な理由なく不到場の場合、罰鍰を科し、かつ拘提できる。罰鍰(行政的制裁)と拘提(強制連行)を組み合わせる点が日本の150・152条に近い
151条で不出頭の証人に過料・訴訟費用負担、152条で구인(勾引)を定める。過料と強制出頭を分ける構造は日本と類似
正当な理由のない不出頭に Ordnungsgeld(秩序罰金)・Ordnungshaft、さらに強制的な Vorführung を科す。秩序罰金は刑罰ではない点で日本の過料に近い
召喚状(subpoena)に従わない証人は法廷侮辱(contempt of court)として制裁を受ける。包括的な侮辱権限で対応する点が大陸法系の個別条文構造と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もしあなたが交差点でたまたま交通事故を目撃しただけだったら、自分には関係ないと思うだろうか。その目撃証言が刑事裁判の有罪無罪を分ける鍵になれば、あなたは検察側証人として召喚されうる。無視を続ければ、ある日勾引(152条、強制連行)の対象になる
- 召喚状に記された期日まであと五日。その日はどうしても外せない商談がある。今すぐ書記官に連絡して期日変更を申請しなければ、欠席が「正当な理由なし」と判断されかねない
- あなたの友人が傷害事件の被告人で、あなたは事件現場に居合わせた。弁護側はあなたを証人申請する。法廷に立ちたくないが、召喚に応じなければ友人に不利なだけでなく、あなた自身が151条の罰則を受ける立場になる
- 元交際相手のストーカー事件で、あなたが被害状況を最もよく知る証人になった。顔を合わせたくない一心で出頭を拒めば、150条の過料と151条の刑事罰、二重の制裁が同時に視野に入る
取るべき行動
被害を受けた側:召喚を受けた証人として正しく動くなら。1. 召喚状は必ず開封し、出頭期日、場所、担当書記官の連絡先を確認する2. その日にどうしても行けない正当な理由(入院、近親者の看病、別件期日の重複等)があれば、期日前に書記官へ連絡し、診断書等の疎明資料を提出して期日変更を申請する3. 出頭はするが証言内容に不安があるなら、事前に証言拒否権(146条等)の範囲を弁護士に相談する4. 無断欠席だけは避ける。それが過料、刑事罰、勾引すべての引き金になる
訴えられた側:すでに不出頭で制裁を問われているなら。1. 欠席に正当な理由があったことを示す資料(診断書、罹災証明、別件期日の呼出状等)を直ちに準備する2. 過料決定が出たら不服申立で争う余地がある3. 151条の刑事責任が視野に入ったら弁護士に相談する。争点は事実上「正当な理由の有無」一点に集約される4. 再度の召喚には必ず応じる。二度目の不出頭は悪質と評価され、勾引や実刑方向のリスクが上がる
時効(請求できる期限):この罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項、長期5年未満の拘禁刑又は罰金にあたる罪)。起算点は出頭すべきであった期日に出頭しなかった時(犯罪行為終了時)。なお実務上は不出頭の都度サンクションのリスクが生じる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:151条の不出頭罪は出頭義務違反そのものを処罰する。150条の過料は行政的制裁であり、両者は法的性質を異にし併科も理論上可能とされる。出頭義務と証言義務(146条等の拒否権が及ぶ局面)は別レイヤーとして区別される。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正による拘禁刑創設に伴い、法定刑の「懲役」を「拘禁刑」に改めた。罰金額等の過去の改正履歴と改正回数は要人的検証
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により証人の不出頭罪を規定。出頭義務違反に対する刑事罰として整備された
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等改正による拘禁刑の創設に伴い、法定刑の『懲役』を『拘禁刑』に改めた(令和7年〔2025年6月1日〕施行)。過去の罰金額改正等の詳細は要人的検証
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