刑事訴訟法 第142条
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第百十一条の二から第百十四条まで、第百十八条及び第百二十五条の規定は、検証についてこれを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第142条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第142条の条文原文は「第百十一条の二から第百十四条まで、第百十八条及び第百二十五条の規定は、検証についてこれを準用する。」で始まります。
- 刑事訴訟法第142条は第十章 検証に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第142条の前の条は刑事訴訟法第141条です。
- 刑事訴訟法第142条の次の条は刑事訴訟法第143条です。
- 刑事訴訟法第142条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/142
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法142条は、裁判所の検証に当事者・責任者の立会いや出入禁止などの規定を準用する。被処分者は検証が行われる現場に立ち会う権利を持つ。
Q · 裁判所が現場の検証をするとき、自分は立ち会えるの?
立ち会えます。当事者の立会権が準用されています
刑事訴訟法142条により、裁判所の検証には捜索・差押えの諸規定が準用されます。当事者は立ち会うことができ(113条準用)、住居等の責任者は立ち会わせなければならず(114条準用)、執行中は無関係な者の出入りを禁止できます(112条準用)。つまり検証は被処分者の目の前で行われるのが原則で、立ち会わずに作られた検証調書は、後の公判で証拠能力を争う余地が残ります。
解説
自宅で起きた事件で、裁判所が現場の状況を直接確かめに来る。床の血痕、ドアの傷、物の配置、それを公式記録に残す手続が「検証」だ。条文はたった一行、検証には捜索・差押えの規定を準用すると書いてあるだけ。だが、この一行があなたに具体的な権利を運んでくる。検証に当事者として立ち会える(113条準用)、家の責任者を立ち会わせなければならない(114条準用)、執行中は無関係な人の出入りを止められる(112条準用)。つまり、あなたの目の前で、あなたの見ている所で検証は行われる。証拠が後から都合よく付け足されることを防ぐ盾だ。逆に言えば、この立会いの手続が踏まれていない検証結果は、後の裁判で証拠能力を争える。一行の準用規定が、現場に置かれたあなた用の監視カメラになる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法142条は、裁判所が行う検証に捜索・差押えの諸規定を準用する条文である。具体的には電磁的記録媒体への協力要請(111条の2)、出入禁止(112条)、当事者の立会い(113条)、責任者の立会い(114条)、執行中止時の措置(118条)、証票の交付(125条)が検証に準用され、検証手続の適正と被処分者の手続保障を担保する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.検証の立会通知が来たら原則立ち会う 裁判所の検証の立会いを告げられたら、原則として立ち会う。113条・114条準用により当事者・責任者の立会いが認められており、立ち会わずに作られた調書は後で覆すのが極めて難しい
- 2.検証された箇所・順序・採取物を自分でも記録 立ち会ったら、検証された箇所、実施の順序、採取された物を、可能な範囲で自分でもメモや写真で記録する。後日、調書と突き合わせて反論する材料になる
- 3.調書の記載に異議があればその場で述べる 検証調書の読み聞かせや記載内容に異議があれば、その場で述べて調書への反映を求める。別の解釈が可能な痕跡などは、この瞬間にしか指摘して記録に残せない
- 4.証拠調べ前に証拠能力を争う異議を出す 立会いの機会を不当に奪われた、出入禁止など準用手続に違反があった等の場合は、検証調書が証拠として取り調べられる前に、弁護人とともに証拠能力を争う異議を申し立てる
よくある質問 AI による整理
Q1検証とは何ですか?
裁判所や捜査機関が、現場や物の状態を五官で直接確かめて記録する強制処分です。床の痕跡や物の配置などを検証調書に固定します。刑事訴訟法142条は裁判所の検証に捜索・差押えの規定を準用します。
Q2検証調書に証拠能力はありますか?
適法に作成された検証調書は証拠能力を持ちます。ただし立会いなど準用手続(142条)に違反して作られた調書は、証拠能力を争える余地があります。
Q3検証の立会いを拒否できますか?
当事者の立会いは権利であって義務ではないため、立ち会わなくても手続は進みます(113条準用)。ただし立ち会わずに作られた調書は後で覆すのが難しくなります。
Q4捜査機関の検証にも立ち会えますか?
捜査段階の検証(218条)には当事者立会い(113条)が準用されず(222条)、立会権を正面から主張できません。立会権が働くのは裁判所の検証(142条)です。
Q5検証中に無関係な人を立ち入らせないことはできますか?
できます。142条が112条を準用するため、執行中は許可なく出入りすることを禁止でき、退去しない者を退去させることもできます。
Q6スマホやパソコンの中身も検証の対象になりますか?
なります。142条は111条の2を準用し、電磁的記録の検証ではシステムを知る者に必要な協力を求めることができます。
Q7検証調書に異議があるときはいつ言えばよいですか?
検証調書が証拠として取り調べられる前に異議を述べるのが原則です。取り調べ済みになると、違法収集証拠排除の主張力が落ちます。
Q8検証が途中で中止された場合はどうなりますか?
142条が118条を準用するため、中止する場合は現場を閉鎖したり看守者を置くなど、必要な処分をとることができます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検証に立ち会いたくないんですが、行かないとダメですか?
立会いは権利であって義務ではないので、行かなくても手続自体は進みます(113条準用)。ただし立ち会わずに作られた検証調書は「現場はこうだった」という前提として後の裁判で重く扱われ、覆すのが難しい。実務のポイント:弁護人は重要事件の検証には必ず立ち会います。調書に書かれなかった事実、たとえば別の解釈が可能な痕跡などを、その場で指摘して記録に残せる唯一の機会だからです
Q2警察の検証と裁判所の検証って、何が違うんですか?
主体と根拠条文が違います。捜査機関の検証は218条(令状による)、裁判所の検証は142条が捜索・差押えの規定を準用します。決定的な差は、142条は当事者立会い(113条)を準用するのに、捜査段階の準用(222条)は113条を外している点です。実務のポイント:だから捜査段階の検証で『立ち会わせろ』と要求しても、法的根拠としては弱い。立会いを正面から主張できるのは裁判所の検証の場面で、この区別を知っているかで要求の出しどころが変わります
間違えやすい点 AI による整理
- 「検証は警察や裁判所の仕事だから、自分が口を出す余地はない」と問いの立て方そのものが間違っている。検証には立会いの規定が準用されており、あなたは見届ける側に回れる。問うべきは「口を出せるか」ではなく「いつ、どの検証で立ち会えるか」だ
- 立会権があること自体は知っていても、その重みを知らない人が多い。立ち会わずに作られた検証調書は、後の公判で「現場はこうだった」という前提として独り歩きする。一度記録された状況は反証が極めて難しい。立会いを放棄することは、現場の記録を相手に白紙委任することに等しい
- あなたから見れば「検証はどれも同じ」だが、法律から見れば裁判所の検証(142条)と捜査機関の検証(218条)は別物だ。前者には当事者立会い(113条)が準用されるが、後者にはされない。この落差を知らないと、立ち会える場面で見送り、立ち会えない場面で無駄に要求してしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 主体と根拠条文 | 裁判所の検証:142条(捜索・差押えの規定を準用) | 捜査機関の令状検証:218条 捜査の準用規定:222条 |
| 当事者の立会い(113条) | 準用される(被処分者は立ち会える) | 原則として準用されない 222条が113条を準用範囲から除外 |
| 責任者の立会い(114条)・出入禁止(112条) | 142条により準用される | 一部の処分は及ぶが当事者立会いは別 準用の射程を222条が個別に画定 |
| 被処分者の手続的立場 | 現場に立ち会い、記録過程を監視できる | 立会いを正面から要求しにくい 立会権主張の法的根拠が弱い |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も裁判官・検察官による勘驗を定め、立会いや記録(勘驗筆録)の作成を要求する点で日本の検証・検証調書と機能が対応する
韓国も裁判所の検証と捜査機関の検証を区別し、令状主義と立会いの保障を置く構造が日本と類似する
ドイツは検証を独立の証拠方法として規律し、調書化と当事者の関与を予定する。日本のように準用方式は採らない
米国は現場の捜索・検証を令状(第4修正)で規律し、陪審の現場見分(jury view)も認められる。立会いより令状審査が中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 裁判所から検証の通知が届いた。立ち会うべきか、行かないべきか。立会いは権利であって義務ではないが、あなたが見ていない所で記録された検証調書は、後で覆すのが極端に難しくなる。期日は来週、判断する時間は数日しかない
- 賃貸物件で火災があり、原因を巡って大家と争いに。裁判所が現場検証を行うとき、あなたは借主として立ち会い、燃え方や配線の状態を自分の目で確認できる。立ち会わなければ、相手側に有利な調書だけが残る
- 警察が令状を持って部屋の検証に来た。あなたは「立ち会わせろ」と要求した。だが断られた。実は捜査段階の検証(218条)には当事者立会いの規定が準用されていない。あなたの立会権は、裁判所の検証(142条)でこそ働く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 検証の立会いを告げられたら、原則として立ち会う。113条・114条準用により当事者・責任者の立会いが認められている2. 立ち会ったら、検証された箇所・順序・採取された物を、可能な範囲で自分でもメモや写真で記録する3. 調書の読み聞かせや記載に異議があればその場で述べ、調書への反映を求める4. 立会いの機会を不当に奪われた場合は、その事実を記録し、弁護士に相談して証拠能力を争う材料にする
訴えられた側:1. 捜査段階の検証(218条)には当事者立会いが準用されないことを前提に、まず弁護人へ連絡し検証の適法性を確認する2. 公判での裁判所の検証(142条)では立会権が働くので、弁護人とともに必ず立ち会う3. 検証調書の証拠調べ前に、立会い・出入禁止など準用手続の遵守を点検し、違反があれば違法収集証拠排除を主張する4. 検証結果に異なる解釈が成り立つなら、鑑定や反対尋問で争う
時効(請求できる期限):検証そのものに固有の期間制限はないが、立会いは検証が行われるその時にしか行使できない。検証調書の証拠能力を争うなら、証拠として取り調べられる前に異議を述べる必要がある(刑事訴訟法309条の異議申立て、最新の運用をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成23年(2011年) 改正:情報処理の高度化に対応する刑法等改正により111条の2が新設され、電磁的記録に係る協力要請が検証にも準用されるよう準用条文の射程が整理された
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