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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第128条

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裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第128条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第128条の条文原文は「裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第128条は第十章 検証に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第128条の前の条は刑事訴訟法第127条です。
  7. 刑事訴訟法第128条の次の条は刑事訴訟法第129条です。
  8. 刑事訴訟法第128条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第128条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/128
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法128条は、裁判所が事実発見のため必要があるとき、自ら現場・物・身体に立ち会い五感で確かめる検証を行えると定める。捜査機関の令状検証(218条)と異なり令状は不要。

Q · 刑事裁判で、裁判官に現場を直接見てもらうことはできる?

できる。検証として職権でも申請でも実施できる

刑事訴訟法128条により、裁判所は事実発見のため必要があるときは検証をすることができます。検証とは、裁判官が現場・物・身体の状態を自らの五感で直接確かめる証拠調べです。原則は職権ですが、被告人・弁護人も証拠調べ請求(298条)として検証を申請できます。捜査機関が行う検証(218条)と違い、裁判所の検証に令状は不要です。結果は検証調書に記録され、裁判官の心証に直接影響します。

解説

交通事故やケンカの刑事裁判で、検察が出してくる調書には『被告人の車は猛スピードだった』と一方的に書かれている。だが事故現場に立てば、見通しの悪いカーブで相手が飛び出した構図が一目で分かることがある。刑事訴訟法128条は、この『裁判官自身が現場や物、人の体に立ち会い、自分の五感で確かめる』手続を定める。これが検証だ。あなたが知っておくべきは二点。第一に、捜査機関が行う検証(218条)には令状が要るが、裁判所が行うこの検証に令状は要らない。裁判所そのものが判断者だからだ。第二に、検証は裁判所が職権で行うが、被告側からも『現場検証をしてほしい』と申し出ることができる。書類の山の中で埋もれていた事実が、裁判官が現場に立った瞬間に立ち上がる。その引き金を引けるのは、あなたの側でもある。

法的な位置づけ

刑事訴訟法128条にいう検証とは、裁判所が事実発見のため必要があるときに、物・場所・人の身体などの状態を、自らの五感の作用によって直接認識する証拠調べの一類型をいう。捜査機関が行う検証(218条)とは主体・段階を異にし、裁判所が公判で行う検証に令状は要しない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.検察の調書と現場の実態のズレを洗い出す 起訴状・証拠開示で出てきた調書・写真・図面を、自分の記憶や現場の実態と突き合わせる。見通し・段差・距離・時刻・天候など、平面の証拠では再現できないズレを具体的にリストアップする
  2. 2.弁護人に現場検証の申請を相談する どの事実を裁判官に直接見せたいかを整理し、弁護人を通じて検証の証拠調べ請求(刑訴128条・298条)を行う。漠然と『見てほしい』ではなく『現場に立たないと判断できない争点』を明示する
  3. 3.同じ時刻・天候・条件での再現を求める 見通しや音の聞こえ方が時間帯・天候で変わる事件では、『事故と同じ時刻・同じ天候での検証』を求める。これにより検察側の昼間の写真や図面の前提を崩せる
  4. 4.検証に立会い、検証調書の記載に異議・補足を述べる 検証当日は必ず立ち会い、不利な記載が一方的に残らないよう、その場で異議や補足を述べる。一度作られた検証調書は後から覆すのが難しいため、現場での是正が重要

よくある質問 AI による整理

Q1刑事訴訟法の検証とは何ですか?

裁判所が事実発見のため、現場・物・身体の状態を自らの五感で直接確かめる証拠調べです(刑訴128条)。結果は検証調書に記録されます。

Q2裁判所の検証に令状は必要ですか?

不要です。裁判所自身が判断者として行うため令状は要りません。捜査機関が強制的に検証する場合(218条)は令状が必要で、ここが大きな違いです。

Q3検証調書には証拠能力がありますか?

あります。裁判所の検証結果を記載した検証調書は当然に証拠とでき、321条3項は主に捜査機関作成の検証調書の証拠能力を規律します。

Q4検証で身体検査もできますか?

できます。検証に必要な処分として身体検査・解剖・物の破壊等が認められます(刑訴129条)。身体検査には配慮義務があります(131条)。

Q5夜間でも住居の検証はできますか?

原則として日出前・日没後の住居等への検証は制限されます(刑訴130条)。例外的に許される場合もありますが、時刻の制限が及びます。

Q6公判前に証拠保全として検証を求められますか?

できます。現場が取り壊し等で消える恐れがあるときは、第一回公判前でも証拠保全(刑訴179条)として検証を請求できます。

Q7検証の申請が却下されるのはどんなときですか?

調書や写真で足り、現場に立つ必要性が示せないときです。見通し・段差・音など平面の証拠で再現不能な争点に絞ると通りやすくなります。

Q8検証はいつまでに申請できますか?

事実審理(第一審・控訴審)の中で行う必要があり、結審後はできません。現場が物理的に消える恐れがある場合は早期の請求が必須です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1現場検証って、被告側からお願いできるものなんですか?

できます。検証は裁判所が職権で行うのが原則ですが、当事者である被告人・弁護人も検証を申請できます(刑訴128条、証拠調べ請求は298条)。ただし実施の最終判断は裁判所にあり、必要性がないと却下されます。実務のポイント:申請を通すコツは『調書や写真では分からない、現場に立たないと判断できない事実』を具体的に示すこと。漠然と『見てほしい』では却下される。見通し・段差・音の聞こえ方など、平面の証拠では再現不能な争点に絞ると通りやすい

Q2警察がやる実況見分と、裁判所の検証って何が違うんですか?

主体と段階が違います。実況見分は捜査機関が任意に行う見分で令状も不要、その調書は刑訴321条3項で証拠能力が判断されます。128条の検証は裁判所自身が公判で五感を使って行うもので、こちらも令状は不要です。捜査機関が強制的に検証する場合(218条)は令状が必要です。実務のポイント:実況見分調書は『任意』が建前なので、立会人の指示説明部分(被害者や被告人が現場で語った内容)は、別途その人が法廷で証言しないと証拠にできないことがある。調書全体が当然に証拠になるわけではない、という穴を知っておくと争える

間違えやすい点 AI による整理

  • 『検証は警察や検察がやるもので、被告側には関係ない』と思い込んでいないか。問いの立て方が違う。検証は裁判所の手続で、被告側からも申請できる。むしろ被告に有利な現場の状況を、裁判官の目に直接焼き付ける数少ない武器だ
  • 『検証と実況見分は同じもの』と思われがちだが、別物だ。実況見分は捜査段階で警察が任意に行う見分で、その調書(実況見分調書)は321条3項で証拠能力が判断される。128条の検証は裁判所自身が公判で行う。誰が、どの段階で行うかで、証拠としての重みも争い方も変わる
  • 検証が『ただ現場を見るだけ』と軽く考えられているが、その深刻さが見落とされている。検証の結果は検証調書として記録され、裁判官の心証に直接刻まれる。一度作られた検証調書は後から覆すのが難しい。だからこそ、検証に立ち会い、不利な記録の取られ方をその場で是正する重要性が高い
比較の観点この条文ほかの条文
実施主体刑訴128条:裁判所自身(公判段階)刑訴218条:捜査機関(捜査段階)
実況見分(刑訴321条3項で証拠能力判断):警察等の任意処分
令状の要否不要(裁判所が判断者だから)必要(強制検証は令状主義)
不要(任意処分のため)
記録の名称・証拠能力検証調書、当然に証拠となる検証調書、321条3項で証拠能力判断
実況見分調書、321条3項。立会人の指示説明部分は別途証言が必要なことも
被告側の関与職権が原則だが申請・立会い・異議が可能捜査側主導、立会いは限定的
捜査側主導、後に調書の信用性を争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民國刑事訴訟法第212條

台湾も法院・検察官が証拠及び犯罪情況の調査のため勘驗を実施できると定め、主体ごとに権限を区別する点で日本と類似する

韓国
대한민국 형사소송법 제139조

韓国も裁判所の検証を認め、捜査機関の検証(강제처분)には別途令状を要する構造をとり、日本と近い

ドイツ
StPO § 86

ドイツは Augenschein(実地検証)を証拠調べの一類型とし、裁判所が直接対象を認識する点で日本の検証に対応する

アメリカ
Court/Jury View(各州法・判例)

米国は陪審・裁判所が現場を実見する『view』を認めるが、証拠そのものか心証形成の補助かで州により扱いが分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あおり運転で起訴されたあなた。検察の調書では『執拗に車間を詰めた』とされているが、実際は相手が急ブレーキを繰り返していた。現場の道路形状と見通しを裁判官に直接見てもらえば、構図が逆転するかもしれない。弁護人を通じて検証を申請する道がある
  • 傷害事件で『被害者を突き飛ばした』とされた現場が、実は段差だらけの暗い階段だった。検証で裁判官がその場に立てば、『転倒の可能性』が一気に現実味を帯びる。
  • もし、検証してほしい現場が再開発で取り壊される予定だとしたら? 建物が消えれば、その場で確かめられたはずの事実は永遠に失われる。証拠保全(179条)と検証申請を、取り壊し前に動かさなければ間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事件現場や被害状況を、警察の実況見分の段階で正確に記録してもらう。立会いを求め、自分の認識と図面のズレをその場で指摘する2. 公判で検察官に検証や現場の証拠調べを求めるよう働きかける。被害者参加制度(刑訴316条の33以下)を使えば、意見を述べる立場も得られる3. 現場が変わる恐れがあれば早期の記録化を急ぐ。時間が経つほど現場は変質する

訴えられた側:1. 検察の調書と現場の実態がズレているなら、弁護人に『現場検証の申請』を相談する。どの事実を裁判官に直接見せたいかを具体的に整理しておく2. 検証では同じ時刻・天候・条件の再現を求め、検察側の写真や図面の前提を崩す3. 検証調書が作られる際は立会い、不利な記載が一方的に残らないよう、その場で異議や補足を述べる

時効(請求できる期限):検証の申請に法定の期限はないが、証拠調べは事実審理(第一審・控訴審)の中で行う必要があり、結審後はできない。現場が物理的に消える恐れがある場合は、公判を待たず第一回公判前でも証拠保全(刑訴179条)として検証を請求できる。タイミングを逃すと現場という証拠そのものが失われる

学説

通説:128条の検証は裁判所が五感で対象を直接認識する証拠調べであり、裁判所自身が判断者であるため令状を要しない。捜査機関の強制検証(218条)が令状主義に服するのと対をなす。検証の結果は検証調書として記録され、被告側の立会い・異議の機会が手続的に保障されるべきとされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定に伴い、裁判所による検証の権限を定める規定として設けられた。捜査機関の検証(218条)と令状要否で対比される構造をとる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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