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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

刑事訴訟法 第321条の3

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  1. 第一号に掲げる者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体(その供述がされた聴取の開始から終了に至るまでの間における供述及びその状況を記録したものに限る。)は、その供述が第二号に掲げる措置が特に採られた情況の下にされたものであると認める場合であつて、聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、第三百二十一条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その記録媒体を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。
  2. 一次に掲げる者
  3. 一刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条、第百八十一条若しくは第百八十二条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下このイにおいて同じ。)、同法第二百二十七条第一項(同法第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)の罪若しくは同法第二百四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者
  4. 二児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第四条から第八条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までの罪の被害者
  5. 三イ及びロに掲げる者のほか、犯罪の性質、供述者の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、更に公判準備又は公判期日において供述するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者
  6. 二次に掲げる措置
  7. 一供述者の年齢、心身の状態その他の特性に応じ、供述者の不安又は緊張を緩和することその他の供述者が十分な供述をするために必要な措置
  8. 二供述者の年齢、心身の状態その他の特性に応じ、誘導をできる限り避けることその他の供述の内容に不当な影響を与えないようにするために必要な措置
  9. 2.前項の規定により取り調べられた記録媒体に記録された供述者の供述は、第二百九十五条第一項前段の規定の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第321条の3は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第321条の3の条文原文は「第一号に掲げる者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体(その供述がされた聴取の開始から終了に至るまでの間における供述及びその状況…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第321条の3は第四節 証拠に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第321条の3の前の条は刑事訴訟法第321条の2です。
  7. 刑事訴訟法第321条の3の次の条は刑事訴訟法第322条です。
  8. 刑事訴訟法第321条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第321条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第321条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/321_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法321条の3は、司法面接で聴取した被害者の録音録画記録媒体を321条1項の要件なしに証拠とできる特則。裁判所は取調べ後、証人尋問の機会を与えなければならない。

Q · 被害者の聴取を録画してあれば、被害者はもう法廷に出なくていいの?

録画があっても証人尋問の機会は必ず与えられます

刑事訴訟法321条の3により、司法面接的手法で聴取した被害者等の録音録画記録媒体は、321条1項の要件を満たさなくても証拠にできます。ただし同条1項後段は、裁判所が記録媒体を取り調べた後、訴訟関係人に対し供述者を証人として尋問する機会を与えることを義務づけています。したがって主尋問の負担は減りますが、反対尋問まで消えるわけではありません。2項により、記録された供述は295条1項前段の適用上は公判期日でされたものとみなされ、重複する尋問は制限されます。

解説

子どもや性犯罪の被害者が、警察で、検察で、法廷で、同じ被害を三度も四度も語り直す。その繰り返し自体が二次被害だという批判に対して、2023年の改正が出した答えが本条である。一定の被害者について、司法面接の技法で聴取した録音録画の記録媒体は、321条1項の厳しい要件を満たさなくても、そのまま証拠にできる。ただし条文はそこで終わらない。裁判所は記録媒体を取り調べた後、必ず訴訟関係人に対し、供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。あなたが被害者側なら、消えるのは主尋問の分の負担であって、反対尋問は残る。あなたが被告人側なら、録画が出てきた瞬間に勝負が決まるのではなく、その録画がどう作られたか、聴取者がどんな質問をしたかを検証する余地が残っている。決定的なのは聴取の一回目だ。聴取の開始から終了まで全過程を記録した映像しか使えない以上、後から撮り直すことはできない。

法的な位置づけ

刑事訴訟法321条の3は、一定の被害者等の供述及びその状況を、聴取の開始から終了までの全過程にわたり録音録画により同時記録した記録媒体について、不安・緊張の緩和、自由な供述のための告知、誘導の最小化という措置が特に採られた情況の下でされたものと認められ、かつ相当と認めるときは、321条1項の規定にかかわらず証拠能力を認める特則である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.打ち明けられても、その場で詳しく聞き出さない 被害を打ち明けられた保護者・教員・支援者は、事実確認のつもりで詳細を質問しない。繰り返し聴取と誘導的質問は、後の公判で「記憶が大人の質問で作られた」という反論材料になる。聞いた日時と言葉をそのまま記録するにとどめる
  2. 2.警察・検察に代表者聴取と全過程録音録画を要望する 最初の相談の段階で、代表者聴取(協同面接)と、聴取の開始から終了までの全過程の録音録画を明示的に要望する。本条が使えるのは全過程を記録した媒体だけであり、後から撮り直すことはできない
  3. 3.法廷での負担軽減措置を並行して申し出る 本条は主尋問の負担を減らすだけで、証人尋問の機会は残る。付添い、遮蔽、ビデオリンク方式(157条の4から157条の6)の申出を、記録媒体の請求とは別枠で並行して準備する
  4. 4.弁護人側は証拠意見の前に全過程の記録と質問内容の開示を求める 記録媒体の証拠調べ請求を受けたら、意見を述べる前に、録画の開始時刻、それ以前の聴取回数、聴取者の質問の型を開示させる。同意してしまえば要件論はそこで終わる
  5. 5.記録媒体の取調べ後、証人尋問の機会を行使するか判断する 1項後段の機会は、その場で請求しなければ事実上失われる。2項により重複尋問は制限されるため、反対尋問は録画で触れられていない点に絞って設計する。放棄すれば録画だけが証拠として残る

よくある質問 AI による整理

Q1刑事訴訟法321条の3とは?

2023年に新設された伝聞例外の特則です。一定の被害者等の聴取を全過程録音録画した記録媒体を、321条1項の要件を満たさなくても証拠にできると定めています。

Q2代表者聴取(協同面接)とは?

警察・検察・児童相談所が個別に何度も聴かず、代表者一人がまとめて聴取する運用です。繰り返し聴取による記憶の汚染と二次被害を防ぐ目的で行われます。

Q3刑事訴訟法321条の3はいつから施行された?

2023年(令和5年)の刑法・刑事訴訟法改正で新設された規定です。具体的な施行日と経過措置は改正法の附則をご確認ください。

Q4録音録画記録媒体の証拠調べ請求に不同意だとどうなる?

不同意でも本条の要件を満たせば証拠になります。争点は一号該当性と二号の措置が特に採られた情況か、そして相当性の三点に絞られます。

Q5321条の3の対象になる被害者は?

条文一号が掲げる者に限られます。性犯罪の被害者や被害児童等が中心で、対象範囲は条文の列挙に従うため、個別事案では一号該当性の確認が最初の関門になります。

Q6被害者は証人尋問を拒否できる?

本条は裁判所に証人尋問の機会付与を義務づけており、被害者側が一方的に拒否できる仕組みではありません。負担軽減は付添い・遮蔽・ビデオリンク方式で図ります。

Q7聴取の途中から録画した映像でも証拠になる?

本条の対象外です。条文は聴取の開始から終了に至るまでの供述と状況を記録したものに限ると明記しており、途中からの映像は要件を欠きます。

Q8321条の3と321条の2の違いは?

321条の2は公判準備等でビデオリンク方式により行われた証人尋問の記録媒体、321条の3は捜査段階の司法面接的聴取の記録媒体を対象とします。

この条文についての質問 AI による整理

Q1録画を出されたら、被害者はもう法廷に来なくていいんですか?

来る可能性は残ります。1項後段が、裁判所に対し訴訟関係人へ証人尋問の機会を与えることを義務づけているからです。ただし主尋問を録画が代替し、2項により295条1項前段の適用上は公判期日でされた供述とみなされるため、重複する質問は制限されます。実務のポイント:弁護人が反対尋問を放棄すれば、録画だけが証拠として残ります。放棄するか否かは、映像の中身が被告人に有利か不利かで決まる高度な戦術判断です

Q2警察の取調べの録音録画とは違うんですか?

別物です。301条の2の取調べ録音録画は、原則として供述の任意性を立証するための補助的な証拠です。本条の記録媒体は、犯罪事実そのものを立証する実質証拠として使えます。しかも聴取の開始から終了まで全過程を記録したものに限られます。実務のポイント:途中から撮り始めた映像は本条の要件を満たしません。弁護人が最初に確認するのは録画の開始時刻と、それ以前に誰が何回話を聞いたかです

Q3二号の「措置」って、具体的に何をするんですか?

供述者の年齢や心身の状態に応じて不安・緊張を緩和する措置、記憶に基づいて自由に供述するために必要な事項を告げる措置、誘導をできる限り少なくする措置です。いわゆる司法面接の技法がこれに当たります。実務のポイント:条文は「特に採られた」と書いています。聴取者が専門の研修を受けているか、質問がオープン質問中心か、といった点がそのまま証拠能力の争点になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「録画があるなら被害者はもう話さなくていい」ことは多くの人が知っている。だがその理解では足りない。1項後段は、裁判所に対し証人尋問の機会を与えることを義務づけている。負担が消えるのではなく、主尋問の分だけ減るというのが正確な射程である
  • 「録画さえあれば証拠になるのか」という問いの立て方自体が誤っている。条文が求めているのは録画の存在ではなく、聴取の方法だ。不安や緊張を緩和する措置、自由に語らせるための告知、誘導を最小化する措置、これらが特に採られた情況の下でされた供述かどうかが証拠能力を決める。撮影機材ではなく質問技法が争点になる
  • 被害者から見れば「話したことをそのまま残した記録」だが、弁護人から見れば「聴取者の質問技法を検証する材料」である。同じ映像が、暗示や誘導が入り込んだ証拠にも変わりうる。この視点の落差こそ、聴取の一回目で事実上すべてが決まる理由である
比較の観点この条文ほかの条文
証拠としての位置づけ321条の3:犯罪事実そのものを立証する実質証拠321条1項:供述調書等の伝聞例外(原則規定)
301条の2:原則として供述の任意性立証のための補助的証拠
要件一号該当者+二号の措置が特に採られた情況+相当性供述不能、相反供述、特信情況等の類型ごとの要件
対象事件の身柄拘束下の取調べ全過程の記録
録画の範囲聴取の開始から終了に至るまでの全過程に限る書面が中心、録画は要件ではない
取調べの全過程(対象事件に限定)
反対尋問の機会1項後段で裁判所に機会付与を義務づけ、2項で重複尋問を制限類型により反対尋問の機会が前提とならない場合がある
任意性の争点に付随して検討される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
刑事訴訟法第159條之3、性侵害犯罪防治法

台湾は伝聞例外の一般規定に加え、性犯罪被害者の偵査中の陳述について全程録音録画と特別に信用すべき情況を要求する特則を置く。証拠能力の鍵を情況の信用性に置く点で日本の321条1項に近く、聴取手法そのものを要件化した日本の321条の3とは設計思想が異なる

韓国
성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제30조·제30조의2

韓国は早くから被害者の映像録画物に証拠能力を認めてきたが、憲法裁判所が被告人の反対尋問権との関係で問題を指摘した経緯があり、その後の法改正で反対尋問の機会確保を組み込む方向に修正されている。日本の1項後段と同じ論点を先行して経験した法域

ドイツ
StPO § 58a、§ 255a

ドイツは1998年の証人保護法で録画尋問と公判での再生による尋問代替を導入。裁判官による尋問の録画であることが前提となる点で、捜査段階の司法面接を対象とする日本の321条の3より入口が厳格

アメリカ
18 U.S.C. § 3509(b)、Crawford v. Washington, 541 U.S. 36 (2004)

米国は児童被害者の録画証言や双方向 CCTV を法定する一方、連邦最高裁が testimonial な供述には対面尋問の機会を原則必須としたため、録画だけで反対尋問を代替することは困難。日本が1項後段で機会付与を義務づけた設計と方向性が一致する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの子どもが学校で被害を打ち明け、担任、校長、児童相談所、警察と四回同じ話をさせられたとしたら? 本条が使える記録媒体は聴取の開始から終了まで全過程を記録したものに限られるが、それ以前に何度も語らせた事実そのものが、後の公判で「記憶が大人の質問で作られた」という反論の材料になる。最初に誰へ、どう伝えるかが分岐点になる
  • 無罪を主張して争っている法廷で、検察官が記録媒体の証拠調べを請求してきた。弁護人が真っ先に確認するのは映像の中身ではなく、聴取者が使った質問の型と、録画開始前に誰が何回話を聞いたかである。二号の措置が「特に採られた情況」を崩せれば、記録媒体は証拠から外れる
  • 知人から相談された。娘が被害に遭ったが、警察で何度も話させられるのが怖くて届け出をためらっている、と。あなたは本条の存在と、最初の聴取のやり方を要望できることを三分で説明できる
  • 公判前整理手続で証拠意見を出す期限まであと5日。記録媒体に同意するか、不同意として証拠能力を争うか。ここで争点化しないまま手続が終わると、316条の32により、やむを得ない事由がない限り後から証拠調べを請求する道はほぼ閉じる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 届け出前に、周囲で何度も事情を聞き出さない。繰り返し聴取は記憶の汚染として攻撃される2. 警察・検察に対し、代表者聴取(協同面接)と聴取の全過程の録音録画を要望する3. 法廷での負担軽減は別枠なので、付添い・遮蔽・ビデオリンク方式(157条の4から157条の6)の申出も並行して検討する4. 記録媒体が採用されても証人尋問の機会は相手方に与えられる前提で、弁護士を通じて被害者参加や公判記録の閲覧謄写を組み立てる

訴えられた側:1. 記録媒体の証拠調べ請求が来たら、証拠意見を述べる前に全過程の記録と聴取者の質問内容の開示を求める2. 一号の対象者に当たるか、二号の三つの措置が「特に」採られた情況かを個別に検証する。誘導的質問や録画開始前の反復聴取は要件を崩す材料になる3. 要件が満たされると判断される場合でも、1項後段の証人尋問の機会は必ず行使を検討する。放棄すれば録画だけが証拠として残る4. 2項により重複尋問は制限されるので、反対尋問は録画で触れられていない点に絞って設計する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。実務上の勝負どころは公判前整理手続で、証拠意見・証拠調べ請求の期限は裁判所が定める(316条の13以下)。手続終了後は、やむを得ない事由がない限り新たな証拠調べ請求はできない(316条の32)。証人尋問の機会は記録媒体の取調べ後に与えられるが、その場で請求しなければ事実上失われる

学説

通説:321条の3は伝聞例外の新類型であり、証拠能力の実質的担保を書面の作成主体や特信情況ではなく、聴取手法の適正さに置いた点に特徴がある。二号の措置が特に採られた情況の判断では、聴取者の専門的訓練の有無とオープン質問中心の質問構成が重視される。

被告人防御の視点からの見解:1項後段の証人尋問の機会付与は形式的な保障にとどまるおそれがあり、録画開始前の反復聴取の有無や質問の型に関する情報が十分開示されなければ、実質的な反対尋問は困難になるという指摘がある。

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年) 性犯罪規定の全面見直しに伴う刑事訴訟法改正で新設。司法面接的手法により聴取した被害者等の供述の録音録画記録媒体について、321条1項の要件を満たさなくても証拠とできる特則を創設し、あわせて反対尋問の機会付与を義務づけ、295条1項前段の適用上は公判期日の供述とみなす2項を置いた(最新の施行・改正状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)制定。320条で伝聞法則を定め、321条以下に例外を配置する構造が確立
  2. 2.令和5年(2023年) 新設:性犯罪規定の全面見直しに伴う刑法・刑事訴訟法改正で321条の3を新設。司法面接的手法により聴取した被害者等の供述の録音録画記録媒体について321条1項の要件によらない特則を創設し、あわせて証人尋問の機会付与を裁判所の義務とし、295条1項前段の適用上は公判期日の供述とみなす2項を置いた(施行日等は改正法附則をご確認ください)

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刑事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 証拠

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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