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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第129条

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検証については、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第129条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第129条の条文原文は「検証については、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第129条は第十章 検証に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第129条の前の条は刑事訴訟法第128条です。
  7. 刑事訴訟法第129条の次の条は刑事訴訟法第130条です。
  8. 刑事訴訟法第129条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第129条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/129
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法129条は、検証に際し身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分を認める。いずれも令状の記載範囲に拘束される強制処分である。

Q · 検証で家を壊されたり遺体を解剖されたりするのは、拒否できないの?

令状があれば原則拒否できないが、範囲外は争える

刑事訴訟法129条は、検証において身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分を認めます。いずれも強制処分であり、検証許可状(裁判所の検証は不要)があれば本人や遺族が拒んでも執行されます。適法な執行で生じた損害は原則賠償されません。ただし令状の記載範囲を超えた破壊や、131条以下の要件を欠く身体検査は違法であり、得られた証拠の排除や国家賠償を後から主張できます。

解説

深夜、玄関のドアが壊される音で目が覚める。捜査員が令状を手に踏み込んでくる。あるいは、突然亡くなった家族の遺体に「解剖が必要です」と告げられ、書類へのサインを求められる。一見つながらないこれらの場面に共通するのが、刑事訴訟法129条だ。検証、つまり捜査機関や裁判所が五感で現場や物の状態を確かめる手続において、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊、その他必要な処分ができると定める。ここで握っておくべきは、これらがすべて「強制処分」だという点。あなたが嫌だと言っても、令状(検証許可状)があれば執行される。そして適法な執行で生じた損害、壊されたドアや床は、原則として賠償されない。逆に言えば、令状の記載範囲を超えた破壊や、要件を欠く身体検査は違法であり、後から争える。あなたが見るべきは「何をされたか」ではなく「令状に何と書いてあったか」である。

法的な位置づけ

刑事訴訟法129条は検証に伴う処分を定める規定であり、検証の対象を確認するために身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができる旨を規定する。これらは対象そのものに手を加える強制処分であり、令状主義(同法218条)と身体検査の特別要件(131条以下)による制約を受ける。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.令状の提示を求め記載事項を確認 捜査員が検証に踏み込んできたら、まず検証許可状の提示を求め、対象・場所・処分の種類・有効期間を読み取る。物理的に止めることはできないが、記載内容の確認は権利として行える
  2. 2.執行の範囲を立ち会って記録 どこまで壊すか、どの部屋に入るかを立ち会って確認し、可能なら写真・メモに残す。令状の範囲を超えた破壊や立ち入りがあればその場で異議を述べ、その事実を記録する
  3. 3.身体検査なら配慮要件をその場で要求 身体検査を求められたら、医師の立会い・同性の係官による執行・名誉への配慮(131条以下)をその場で要求する。要件を欠いたまま強行されれば、その事実を記録する
  4. 4.直ちに弁護人に連絡し適法性を精査 弁護人を呼び、令状の記載・要件充足・執行範囲の適法性を精査してもらう。違法な検証で得られた証拠は、公判の証拠調べ前に排除を申し立てる材料になる
  5. 5.令状範囲外の損害は国家賠償を検討 令状に記載のない場所の破壊や必要性を超えた過剰な破壊があれば、国家賠償法1条に基づく賠償請求を検討する。損害および加害者を知った時から3年が時効

よくある質問 AI による整理

Q1検証と捜索の違いは何ですか?

捜索は隠された物を探す手続、検証は対象の状態を五感で確認し記録する手続です。検証では物の破壊や死体の解剖など、対象そのものに手を加える処分が認められます。

Q2検証許可状がないと検証できませんか?

捜査機関の検証には検証許可状が必要です(刑訴218条)。裁判所自身が行う検証には令状は不要です。令状なき捜査機関の検証は原則違法となります。

Q3墳墓の発掘は本当に行われますか?

刑訴129条が明文で認めており、死因の再鑑定などのため埋葬済みの遺体が掘り起こされることが現実にあります。礼を失しないよう配慮義務も課されます(130条)。

Q4身体検査を拒否したらどうなりますか?

正当な理由なく拒むと過料・罰金や直接強制の対象になりえます(刑訴137条以下)。ただし要件を欠く検査なら違法を主張でき、得られた証拠を争えます。

Q5検証はいつまでに執行されますか?

検証許可状の有効期間は令状に記載され、原則7日以内です。期間を過ぎた令状での執行は違法となり、争う余地が生じます。

Q6物を壊されたら写真は撮っていいですか?

執行妨害にならない範囲で記録は可能です。令状の範囲を超えた破壊を後で争うとき、現場の写真が違法収集証拠排除の決定的材料になります。

Q7検証で得た証拠は裁判で必ず使えますか?

適法な検証なら使えますが、令状範囲の逸脱や要件違反があれば違法収集証拠として排除を主張できます。証拠調べ前の申立てが原則です。

Q8解剖の記録は遺族でも見られますか?

司法解剖は拒否できませんが、後に解剖記録や鑑定書の開示を請求できます。死因に納得できないとき真相を知る手がかりになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1警察に家の壁やドアを壊されたんですが、修理代は誰が払うんですか?

適法な検証許可状に基づく「物の破壊」(129条)であれば、国は原則として賠償しません。令状の範囲内で必要な処分とされるからです。ただし令状に記載のない場所や、必要性を超えた過剰な破壊なら、国家賠償法1条で請求できます。実務のポイント:執行の現場で『どこまで壊すか』を立ち会って確認し、写真を撮っておくこと。後で『必要な範囲を超えた』と争うとき、その場の記録がなければ立証はほぼ不可能です。

Q2亡くなった父の解剖、遺族として拒否できますか?

司法解剖(犯罪性が疑われる死体の解剖)は、検証許可状または鑑定処分許可状(168条、225条)に基づき、遺族の同意なく執行されます。拒否はできません。一方、犯罪性のない死体の承諾解剖や行政解剖は遺族の承諾が前提です(死体解剖保存法)。実務のポイント:解剖の種類で遺族の立場は全く違います。司法解剖なら拒否権はありませんが、後から鑑定書・解剖記録の開示を求める権利は残る。死因に納得できないとき、その記録が真相を知る唯一の手がかりになります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 検証は捜索と同じものだと思われがちだが、立てている問いが違う。捜索は隠された物を「探す」手続、検証は対象の状態を五感で「確認し記録する」手続だ。だから検証では、ドアを壊して内部の状態を見分する、遺体を解剖して死因を見分するといった、対象そのものに手を加える処分が正面から認められる。この性格の違いを取り違えると、何を争えるかを見誤る
  • 「令状があるなら、もう何をされても文句は言えない」と諦めている人が多いが、見落としているのはその効力の射程だ。検証許可状の効力は、記載された処分の種類・場所・対象に厳格に限られる。令状に書かれていない物の破壊、別室への立ち入りは違法であり、そこで得た証拠は違法収集証拠として排除を主張できる。令状の一行をその場で読み込めるかどうかが分水嶺になる
  • 「身体検査も検証の一種だから令状一枚でできる」と思われているが、身体検査には別格の歯止めがある。性別への配慮、医師の立会い、検査を受ける者の名誉への配慮(131条以下)。これらを欠いた身体検査はそれ自体が違法と評価される
比較の観点この条文ほかの条文
手続の目的129条(検証の処分):対象の状態を五感で確認・記録し、必要なら対象に手を加える128条(検証):検証そのものの権限規定(本条の前提)
131条(身体検査):身体検査に特有の配慮義務・要件
対象への侵襲身体・死体・墳墓・物の破壊まで踏み込む現場・物の状態の見分が中心
身体への侵襲に限定、名誉・性別への配慮が必須
令状の根拠捜査機関は検証許可状(218条)、裁判所検証は不要同じく検証許可状(218条)
身体検査令状+131条以下の要件充足
争える局面令状範囲外の破壊、要件を欠く処分は違法検証自体の必要性・令状の適法性
配慮義務違反による違法・証拠排除

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第213条

台湾は勘驗の処分として屍体検験・解剖・墳墓発掘・物件検査・その他必要な処分を列挙し、日本129条と極めて近い構造をとる

韓国
대한민국 형사소송법 제140조

韓国も検証に必要な処分として身体検査・死体解剖・墳墓発掘・物の破壊を認め、日本法の影響が色濃い

ドイツ
StPO §§ 86, 87

ドイツは Augenschein(検証)と Leichenöffnung(死体解剖)を分け、解剖には原則として裁判官の命令と二名の医師を要求するなど手続要件が厳格

アメリカ
Search warrant + Coroner/Medical Examiner statutes

米国は単一条文ではなく、令状に基づく現場検証と州ごとの検死官制度の組合せで規律する。解剖は検死官の権限で行われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、突然死した家族に警察が「事件性があるので司法解剖します」と言ってきたら、あなたは断れるのか。答えは原則ノー。検証許可状または鑑定処分許可状があれば、遺族が拒んでも遺体は解剖室へ運ばれる。残された道は、後から解剖記録と鑑定書の開示を求めることだけだ
  • 賃貸マンションで事件が起き、警察が検証で室内の壁と床を破壊した。修繕費は誰が負担するのか。適法な検証なら国は払わない。あなたが借主なら、原状回復義務(民法621条)をめぐって大家との民事紛争に飛び火する。検証の現場で何が壊されたか写真に残したかどうかが、後の交渉を左右する
  • 被疑者として身体検査を求められた。だが性別への配慮も医師の立会いもないまま強行されようとしている。131条以下の要件を欠く身体検査は違法。その場で配慮を要求し、応じなければ、得られた証拠の証拠能力を公判で崩す材料になる
  • 相続でもめている親族が「被相続人は本当は他殺だったのでは」と捜査を促し、墓が掘り返される。墳墓の発掘は129条の処分であり、何十年も前に埋葬された遺体が掘り起こされ、再鑑定にかけられることが現実に起こりうる

取るべき行動

被害を受けた側:第三者や遺族として検証を受ける立場なら、1. 令状の提示を求め、対象・場所・処分の種類・有効期間を確認、可能なら写真撮影2. 執行に立ち会い、令状の範囲を超える破壊や立ち入りがあればその場で異議を述べ記録に残す3. 身体検査なら医師立会い・性別配慮(131条以下)を要求4. 令状記載を超えた損害があれば国家賠償法1条で賠償請求、令状の範囲外で得た証拠は排除を主張5. 遺体の解剖は拒否できないが、後に解剖記録・鑑定書の開示を請求できる

訴えられた側:被疑者本人として検証を受けるなら、1. 令状に基づく検証自体は拒否できず、物理的抵抗は公務執行妨害になりうるので、争いは記録と後の主張で行う2. 直ちに弁護人を呼び、令状の記載・要件充足の適法性を精査してもらう3. 身体検査の要件違反、令状範囲からの逸脱を逐一記録4. 違法な検証で得られた証拠は、公判の証拠調べ前に証拠排除を申し立てる材料になる

時効(請求できる期限):検証許可状の有効期間は令状に記載される(原則7日以内)。適法な検証で生じた損害への国家賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年(国家賠償法4条、民法724条)。違法収集証拠の排除主張は、公判で当該証拠の証拠調べが行われる前に行うのが原則

学説

通説:129条の各処分は対象に手を加える強い侵害を伴うため、検証許可状の記載範囲に厳格に拘束され、範囲を超えた処分は違法と評価される。身体検査については131条以下の配慮義務が独立の適法要件として機能する。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により規定。旧刑訴の検証制度を継承しつつ、令状主義の下で検証に伴う処分を明文化した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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