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刑事訴訟法

刑事訴訟法 第160条

第百六十条

第160条

証人が正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。

2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)