刑事訴訟法 第143条の2
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裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第143条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第143条の2の条文原文は「裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができる。」で始まります。
- 刑事訴訟法第143条の2は第十一章 証人尋問に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第143条の2の前の条は刑事訴訟法第143条です。
- 刑事訴訟法第143条の2の次の条は刑事訴訟法第144条です。
- 刑事訴訟法第143条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第143条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第143条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/143_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法143条の2は、裁判所が証人を召喚する際、規則で定める相当の猶予期間を置くことを義務づける。召喚には強制力があるが、証人には準備の時間が保障される。
Q · 裁判所から証人召喚状が届いたら、指定された日にすぐ行かないといけないの?
いいえ、法律は準備のための相当の猶予期間を保障しています
刑事訴訟法143条の2により、裁判所が証人を召喚するときは、裁判所の規則で定める「相当の猶予期間」を置かなければなりません。つまり「明日すぐ来い」とは言えず、あなたには準備・仕事の調整・期日変更申立てを行う時間が法律上保障されています。ただし召喚自体には強制力があり、正当な理由なく出頭しなければ過料(150条)、刑罰(151条)、勾引(152条)の対象になります。
解説
裁判所から一通の封筒が届く。証人召喚状だ。多くの人は「裁判所が呼んでいる、何を置いてもすぐ行かなければ」と青ざめる。だが刑事訴訟法143条の2を知っていれば、見え方が変わる。この条文は、裁判所が証人を呼ぶとき「裁判所の規則で定める相当の猶予期間」を置かなければならないと定めている。いきなり「明日来い」とは言えないのだ。あなたには、心の準備をし、仕事を調整し、必要なら期日変更を申し立てる時間が法律上保証されている。逆にこの猶予期間が不当に短ければ、それ自体が手続上の問題になりうる。証人召喚は強制力を持つ。正当な理由なく出頭しなければ過料、刑罰、最悪は勾引で身柄を連れて来られる。だからこそ、あなたが握っている「猶予期間」という時間の権利を知っているかどうかが、その後の対応の余裕を決める。
法的な位置づけ
刑事訴訟法143条の2は証人召喚の手続を定める規定であり、裁判所が証人を召喚する場合には、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置くことを要するとする。これにより、証人には出頭の準備および日程調整のための時間が手続上保障される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.猶予期間(指定期日と受領日の間隔)を確認する 召喚状を受け取ったら、まず指定された出頭期日と受領日の間隔を数える。143条の2の「相当の猶予期間」が確保されているか、極端に短くないかをチェックする
- 2.出頭可否を判断し、無理なら即連絡する 指定日に出頭できるか判断する。困難でも放置せず、すぐ裁判所書記官に連絡し、出頭できる代替日を具体的に提示して期日を相談する
- 3.正当な理由がある場合は期日変更を申し立てる 病気・遠隔地・先に確定した予定など正当な理由があれば、期日到来前に速やかに期日変更を申し立てる。猶予期間が規則の定めより明らかに短い場合はその点も早期に指摘する
- 4.事情に応じ裁判所外の証人尋問を相談する 病気や遠隔地で出頭が難しい場合、裁判官が出向く裁判所外の証人尋問(158条)の活用を相談する。証言内容に不安があれば事前に弁護士へ相談し、証言拒否できる範囲も確認する
よくある質問 AI による整理
Q1証人召喚の猶予期間は何日ですか?
法律上は一律の日数ではなく、刑事訴訟法143条の2が「裁判所の規則で定める相当の猶予期間」と規定し、具体的日数は刑事訴訟規則に委ねられています。期間が不当に短い場合は手続上の問題になりえます。
Q2証人召喚状はどのくらい前に届きますか?
明確な固定日数はありませんが、143条の2が「相当の猶予期間」を義務づけるため、出頭日まで準備できる程度の余裕をもって送付されます。間隔が極端に短ければ期日変更を申し立てられます。
Q3証人召喚の期日変更はできますか?
できます。猶予期間内に裁判所書記官へ連絡し、出頭できない事情と代替日を具体的に示せば、期日変更に応じてもらえる可能性が高まります。確定後に動くより受領直後のほうが調整余地は大きいです。
Q4証人と参考人の違いは何ですか?
参考人は捜査段階で任意に事情を聴かれる人で出頭義務はありません。証人は裁判所に召喚され、宣誓のうえ証言する義務があり、正当な理由なく拒めば過料や勾引の対象になります。
Q5証人召喚で旅費や日当はもらえますか?
出頭した証人は法律に基づき旅費・日当・宿泊料の支給を請求できます。請求しない旨を申し出ない限り支給対象となり、出頭の経済的負担を補填する制度です。
Q6証人として呼ばれたら必ず証言しなければなりませんか?
出頭義務はありますが、自己が刑事訴追を受けるおそれのある事項などは証言を拒める場合があります(証言拒否権)。範囲は限定的なので、不安があれば事前に弁護士へ相談するのが安全です。
Q7証人召喚における勾引とは何ですか?
正当な理由なく出頭しない証人を、裁判所が強制的に一定の場所へ連れて来る措置です(刑事訴訟法152条)。過料や刑罰と並ぶ最も強い強制手段で、身柄が確保されます。
Q8証人召喚状が届いたら弁護士に相談すべきですか?
証言内容に不安がある、出頭が難しい、証言拒否の可否を確認したい場合は相談が有効です。特に自身が事件に関係しうるケースでは、出頭前の相談がリスク回避につながります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1証人召喚状を無視したらどうなりますか?
正当な理由なく出頭しないと、まず10万円以下の過料(刑事訴訟法150条)、さらに1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金という刑事罰(同151条)、加えて勾引、つまり身柄を強制的に連れて来られる措置(同152条)という三段構えの制裁が用意されています。実務のポイント:実務でいきなり刑罰や勾引が飛んでくることは稀で、まず期日変更や再召喚で対応されます。だからこそ無視ではなく、出頭できない正当な理由を早めに書面や連絡で伝えるのが正解。連絡を入れた記録自体が、後で『正当な理由なく』に当たらないことの証拠になります。
Q2仕事がどうしても休めません。証人として必ず出頭しないとダメですか?
原則は出頭義務がありますが、相当の猶予期間(143条の2)があるので、その間に裁判所書記官へ連絡して期日変更を相談できます。病気や遠隔地などの事情があれば、裁判官が出向く『裁判所外の証人尋問』(同158条)が認められる場合もあります。実務のポイント:『仕事が忙しい』だけでは正当な理由になりにくいのですが、行ける日を具体的に提示すると裁判所は柔軟に応じます。一方的に断るのではなく代替日を示す、この差が勾引リスクと円満な期日調整の分かれ目です。
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判所が呼んだら、指定された日に必ず即座に出頭しなければならない」と思い込んでいる人が多い。だが143条の2は、召喚に「相当の猶予期間」を置くことを裁判所に義務づけている。あなたは無防備に呼び出される存在ではなく、準備と日程調整の時間を保障された当事者である
- 「証人召喚は出頭してくれという『お願い』だ」と軽く見ている人がいるが、これは深刻さの読み違い。召喚は強制処分であり、正当な理由なく応じなければ過料(150条)で済まず、刑罰(151条)や勾引(152条)で身柄まで連れて行かれうる。お願いではなく命令だと理解しているかどうかで、対応の真剣度が変わる
- 「自分は事件と無関係だから召喚されても断れる」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。法律が見ているのは『事件と関係があるか』ではなく『真実発見に必要な見聞をしたか』。通りすがりの目撃者でも、その記憶が証拠になるなら召喚の対象になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 143条の2:証人召喚と相当の猶予期間の保障 | 150条:正当な理由なき不出頭への過料 152条:不出頭の場合の勾引(身柄確保) |
| 発動の前提 | 証人尋問のため証人を呼ぶ必要があるとき | 召喚に正当な理由なく応じないとき 召喚に正当な理由なく応じないとき |
| 証人への効果 | 出頭義務とともに準備・調整の時間を確保 | 10万円以下の過料という金銭的制裁 強制的に身柄を裁判所へ連れて来られる |
| 対応・救済 | 期日変更の申立て・猶予不足の指摘 | 正当な理由の疎明 正当な理由の疎明・早期の事情説明 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も証人を伝票(召喚状)で呼び出し、正当な理由なき不到場には罰鍰・拘提が用意される点で日本と構造が近い
韓国も証人召喚と不出頭への制裁を定め、出頭準備のための期間配慮を置く点で日本と類似する
ドイツは証人の出頭・供述義務を定め、不出頭には秩序金(Ordnungsgeld)や勾引(Vorführung)を科す。召喚手続の枠組みが日本に影響を残す
米国は subpoena により証人を召喚し、不遵守は法廷侮辱(contempt)の対象。当事者主義の下で当事者が subpoena を発する点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 通勤中に目撃した交通事故。その三週間後、裁判所から証人召喚状が届く。指定期日まであと十日、仕事のシフトはもう組まれている。猶予期間を使って期日変更を申し立てるか、無理に休むか、判断を迫られる
- もし召喚状の指定日が、すでに決まっていた海外出張と完全に重なっていたら? 無視すれば過料や勾引のリスク、だが正当な理由があれば期日変更を申し立てられる。鍵は、受け取ってすぐ動くことにある
- あなたが刑事事件の当事者で、有利な証言をしてくれる人を法廷に呼びたい。だが本人は「関わりたくない」と渋る。私的なお願いには強制力がないが、裁判所の召喚にはある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 召喚状を受け取ったら、まず指定期日と受領日の間隔(猶予期間)を確認する2. その日に出頭できるか判断し、無理でも放置せず、すぐ裁判所書記官に連絡して代替日を具体的に提示する3. 病気・遠隔地など事情があれば、裁判所外の証人尋問(158条)や尋問方法の配慮を相談する4. 何を聞かれるか不安なら事前に弁護士に相談し、証言拒否できる範囲(自己負罪拒否など)も確認しておく
訴えられた側:1. 有利な証言者がいるなら、私的に頼むのではなく裁判所に証人尋問を請求して召喚してもらう、強制力があるぶん出頭の確実性が高い2. 相手が出頭を渋っても、召喚には過料・勾引の裏付けがあるため応じる蓋然性が上がる3. 証人の都合に配慮し、相当の猶予期間を踏まえた期日を提案すると尋問実現の確率が高まる4. 重要証人が遠隔地や病気なら、裁判所外尋問(158条)の活用を検討する
時効(請求できる期限):特定の消滅時効はない。召喚状に記載された出頭期日が実質的な期限であり、それまでに「相当の猶予期間」(143条の2、具体的日数は刑事訴訟規則による)が確保される。猶予が不当に短い、または出頭できない事情があるなら、期日到来前に速やかに期日変更を申し立てること。
学説
通説:143条の2の「相当の猶予期間」は、証人が出頭の準備と日程調整を行うために必要な期間を意味し、その具体的日数は刑事訴訟規則の委任に基づき定まる。猶予期間が著しく不足する召喚は手続上の瑕疵となりうると解されている。
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