刑事訴訟法 第154条
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証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第154条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第154条の条文原文は「証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第154条は第十一章 証人尋問に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第154条の前の条は刑事訴訟法第153条の2です。
- 刑事訴訟法第154条の次の条は刑事訴訟法第155条です。
- 刑事訴訟法第154条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第154条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/154
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法154条は、証人には特別の定めがある場合を除き宣誓をさせなければならないと定める。宣誓した証人が虚偽の陳述をすれば偽証罪に問われる。
Q · 証人として宣誓したら、法廷で話したことに責任が生じるの?
はい。宣誓後に記憶に反する嘘をつくと偽証罪に問われます
刑事訴訟法154条により、証人にはこの法律に特別の定めがある場合を除き宣誓をさせなければなりません。宣誓した瞬間、証言は「ただの話」から「嘘をつけば犯罪になる発言」へと性質を変え、虚偽の陳述をすれば偽証罪(刑法169条、3月以上10年以下の拘禁刑)に問われます。逆に被告人本人は証人にならず宣誓もしないため、法廷での虚偽に偽証罪は成立しません。宣誓無能力者(155条)は例外として宣誓させずに尋問されます。
解説
知人の事件の裁判に証人として呼ばれた。あなたは「見たことを話すだけ」と軽く構えている。だが証言台に立つ直前、あなたは宣誓書を読み上げることになる。刑事訴訟法154条が、証人には原則として宣誓をさせなければならないと定めているからだ。この一手続が持つ意味は重い。宣誓した瞬間、あなたの証言は「ただの話」から「嘘をつけば犯罪になる発言」へと性質を変える。宣誓した証人が虚偽の陳述をすれば偽証罪(刑法169条、3月以上10年以下の拘禁刑)に問われる。逆に、被告人本人は証人にならず宣誓もしないので、法廷で嘘をついても偽証罪には問われない。同じ法廷で同じように口を開いても、宣誓したかどうかで立場は天と地ほど違う。証人席に立つなら、この線がどこに引かれているかを先に知っておく必要がある。
法的な位置づけ
刑事訴訟法154条は証人の宣誓義務を定める規定であり、証人にはこの法律に特別の定めがある場合を除き宣誓をさせなければならない旨を規定する。宣誓は証言の信用性を担保する手続であって、宣誓した証人の虚偽陳述は偽証罪(刑法169条)の対象となる。宣誓無能力者(155条)は例外として宣誓させない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.呼出状の内容と出頭期日を確認する 証人尋問の呼出状が届いたら、出頭期日・場所・事件番号を確認する。正当な理由のない不出頭は過料・費用負担(刑訴150条)や勾引(刑訴152条)の対象になるため、まず日程を確保する
- 2.証言拒絶権が及ぶ範囲を弁護士に確認する 自己や近親者の刑事責任に関わる質問には証言拒絶権(刑訴146条、147条)が使える。どの範囲で拒めるかを尋問前に弁護士へ確認し、当日のパニックを防ぐ
- 3.期日に出頭し宣誓書を読み上げる 原則として宣誓は拒めない(拒否は刑訴160条・161条の制裁対象)。宣誓無能力(155条)に該当しない限り、宣誓書を読み上げてから証言する
- 4.記憶に基づき正直に証言する 記憶が曖昧な部分は「はっきり覚えていない」と正直に述べる。見栄や親切心で断定すると、それが記憶に反する陳述として偽証罪(刑法169条)に問われるリスクが生じる
よくある質問 AI による整理
Q1証人の宣誓とは何ですか?
証言の前に真実を述べることを誓う手続です。刑事訴訟法154条が根拠で、宣誓した証人が記憶に反する陳述をすれば偽証罪の対象になります。
Q2偽証罪の刑罰はどのくらいですか?
偽証罪(刑法169条)は3月以上10年以下の拘禁刑です。宣誓した証人が自分の記憶に反する陳述をした場合に成立します。
Q3被告人は宣誓しないのですか?
被告人はそもそも証人にならず宣誓もしません。法廷での供述に偽証罪は成立しませんが、虚偽は量刑で不利に評価されます。
Q4宣誓を拒否したらどうなりますか?
正当な理由なく宣誓を拒むと過料(刑訴160条)や罰金(刑訴161条)の対象になります。宣誓は拒否にもコストがある義務です。
Q5宣誓無能力とは誰のことですか?
宣誓の趣旨を理解できない者などで、刑事訴訟法155条が規律します。該当する場合は宣誓させずに尋問が行われます。
Q6証言拒絶権はいつ使えますか?
自己や近親者の刑事責任に関わる証言は拒めます(刑訴146条以下)。宣誓した後でも、各質問に答える前に主張する必要があります。
Q7取調べで嘘をついたら偽証罪ですか?
なりません。偽証罪は法廷で宣誓した証人にのみ成立します。警察・検察の取調べでの虚偽供述は偽証罪の対象外です。
Q8民事裁判の証人も宣誓しますか?
します。民事訴訟でも証人宣誓義務があり(民訴201条)、虚偽陳述は偽証罪(刑法169条)の対象です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1証人として呼ばれたんですが、行きたくないです。無視したらどうなりますか?
正当な理由なく出頭しないと、過料や費用負担(刑訴法150条)、さらには勾引(強制的に連れ出される処分、刑訴法152条)の対象になります。「忙しい」「関わりたくない」は正当な理由になりません。実務のポイント:日当や交通費は請求できますが、休業損害を全額補償する制度はなく、実質的に時間を奪われます。証言拒絶権が使える範囲だけは事前に弁護士へ確認しておくと、当日に余計な発言をせずに済みます
Q2うろ覚えのことを「確かこうだった」と言って、後で間違ってたら偽証罪ですか?
偽証罪(刑法169条)は「自分の記憶に反する陳述」をしたときに成立します。記憶どおり正直に述べた結果が客観的事実と違っていても、偽証にはなりません。逆に、記憶があるのに嘘をつけば偽証です。実務のポイント:曖昧な点は「はっきり覚えていない」と正直に言うのが最も安全。見栄や親切心で断定すると、それが記憶に反する陳述と評価されるリスクが生じます
間違えやすい点 AI による整理
- 「警察の取調べで嘘をついたら偽証罪」と思っている人は多いが、誤り。偽証罪は法廷で宣誓した証人にしか成立しない。取調べでの虚偽供述や、被告人が法廷でつく嘘は偽証罪にならない。線引きは「宣誓したか」の一点にある
- 「自分は被告人だから法廷で不利なことは黙りたい、でも嘘がバレたら偽証罪では」と心配する人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。被告人はそもそも証人にならず宣誓しない。被告人に偽証罪は成立せず、黙秘権も保障されている。本当に注意すべきは、虚偽が量刑で不利に評価される点だ
- 「証人は宣誓して証言する」ここまでは知られている。だが宣誓を拒むこと自体が制裁の対象(刑訴法160条、161条)になることまでは知られていない。正当な理由なく宣誓を拒否すれば過料や罰金が科される。宣誓は「させられる」だけでなく、拒否にもコストがある義務なのだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 刑訴154条:証人の宣誓義務(原則宣誓させる) | 刑訴155条:宣誓無能力(宣誓させてはならない例外) 刑訴143条:証人適格(誰を証人にできるか) |
| 効果 | 宣誓により証言の信用性を担保し偽証罪の前提を作る | 宣誓させずに尋問し、偽証罪の前提を欠く 証人としての地位を付与する前提要件 |
| 拒否・違反時 | 正当な理由なき宣誓拒否は過料・罰金(刑訴160条・161条) | 該当者は宣誓義務自体が課されない 適格を欠く者の証言は証拠能力を争われる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は「具結」という制度で証人に真実陳述を担保させ、虚偽は偽証罪となる点で日本と同趣旨。一定の者には具結させない例外も置く
韓国も証人に宣誓義務を課し、宣誓した証人の虚偽陳述を위증죄(偽証罪)として処罰する。宣誓させない例外規定を持つ点も類似
ドイツは原則として証人を宣誓させず必要な場合に宣誓させる運用(§ 59改正後)に対し、日本は原則宣誓を維持する点で対照的。宣誓下の虚偽は Meineid として重く処罰
米国は宗教的宣誓に代えて affirmation(確約)も認める。宣誓・確約下の虚偽は perjury として処罰され、信用性担保の機能は日本と共通
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが友人をかばうために法廷で「その時間は一緒にいた」と嘘の証言をしたら、どうなる? 宣誓している以上、それは偽証罪。友人を助けるどころか、あなた自身が前科を背負う側に回る
- 証人尋問の呼出状が届いた。期日まであと10日。あなたは「都合が悪い」では原則断れない。出頭しなければ過料や勾引(強制的に連れ出される処分)の対象になり、宣誓を拒めばさらに別の制裁が待っている
- あなたが被告人として裁判を受けている。相手側の証人が宣誓して証言している。その内容が事実と違うと感じたら、反対尋問で矛盾を突く。宣誓した証人の証言が崩れれば、偽証の追及という反撃カードも視野に入ってくる
- 宣誓書を読み上げる手が震えた。記憶が曖昧な部分を断定すべきか迷う。答えは正直に。曖昧なら曖昧と言うのが、偽証罪を避ける唯一の道だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 呼出状が届いたら、出頭義務がある前提で日程を確保する。正当な理由のない不出頭は過料・勾引の対象(刑訴法150条、152条) 2. 証言内容のうち、自己や近親者の刑事責任に関わる部分は証言拒絶権(刑訴法146条、147条)が使えるか弁護士に確認3. 記憶が曖昧な点は「はっきり覚えていない」と正直に述べる。断定的な嘘が偽証罪を招く4. 宣誓は原則拒めないが、宣誓無能力(刑訴法155条)に該当する場合は宣誓なしで尋問される
訴えられた側:1. あなたが被告人なら、自分は証人にならず宣誓もしないことをまず理解する。法廷での供述に偽証罪は成立しないが、虚偽は量刑で不利に働く2. 相手側証人の証言に虚偽の疑いがあれば、反対尋問で矛盾を引き出し記録に残す3. 明白な偽証があれば、宣誓の事実を前提に偽証罪(刑法169条)の告発も選択肢4. 証人の宣誓手続に瑕疵があれば、その証言の証拠能力を争う余地がある
時効(請求できる期限):証人尋問の呼出には指定された出頭期日があり、出頭義務はその期日が起算点となる。偽証罪(刑法169条)の公訴時効は法定刑(10年以下の拘禁刑)に対応して原則7年(刑訴法250条2項)。証言拒絶権の主張は、各質問に答える前に行う必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:宣誓を原則として強制するのは、偽証罪の威嚇を背景に証言の信用性を高め、裁判の真実発見を担保するためである。もっとも宣誓無能力(155条)や証言拒絶権(146条以下)を組み込むことで、真実発見の要請と証人個人の保護・自己負罪回避との均衡が図られていると解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 制定:現行刑事訴訟法の制定により規定。戦後の当事者主義的手続のもとで、証人尋問における宣誓義務と偽証罪(刑法169条)の関係が整理された。
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