第二百一条
逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。
2第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)