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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第203条

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  1. 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
  2. 2.前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。
  3. 3.司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
  4. 4.司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
  5. 5.第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第203条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第203条の条文原文は「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げ…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第203条は第一章 捜査に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第203条の前の条は刑事訴訟法第202条です。
  7. 刑事訴訟法第203条の次の条は刑事訴訟法第204条です。
  8. 刑事訴訟法第203条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第203条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第203条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/203
裁判例 9件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法203条は、司法警察員が逮捕状で逮捕した被疑者を、身体拘束時から48時間以内に検察官へ送致する手続を定める。制限時間内に送致しなければ直ちに釈放される。

Q · 家族が逮捕されたら、48時間で帰ってこられるの?

48時間は釈放期限ではなく検察官への送致期限です

刑事訴訟法203条により、司法警察員は逮捕した被疑者を、身体を拘束された時から48時間以内に検察官へ送致しなければなりません。この48時間は「釈放の期限」ではなく「送致の期限」です。送致後、検察官は逮捕時から通算72時間以内に勾留を請求でき(205条)、勾留が認められれば最大20日間続きます。逮捕から最長で約23日に及ぶことがあります。制限時間内に送致しなければ直ちに釈放されます(203条5項)。

解説

深夜、家族が警察署に連れて行かれた。その瞬間から、目に見えないストップウォッチが二つ同時に回り始める。一つは48時間、もう一つは72時間。刑事訴訟法203条は、司法警察員(事件を捜査する警察官)が逮捕状で被疑者を捕まえたとき、直ちに犯罪事実の要旨と弁護人を選任できることを告げ、弁解の機会を与え、留置の必要があれば「身体を拘束された時から48時間以内」に検察官へ送致しなければならないと定める。ここであなたが見落としがちなのは、この48時間が「警察署に着いた時」ではなく「身体の自由を奪われた時」から起算される点だ。さらに3項4項で、警察はあなたに弁護士会への申出先や、お金がない場合の国選弁護人の頼み方まで教える義務を負う。そして5項、この時間を一秒でも過ぎて送致しなければ、警察はあなたを直ちに釈放しなければならない。たった一つの条文が、留置場で何日過ごすかの入口を握っている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法203条は、逮捕状により被疑者を逮捕した司法警察員の送致手続を定める規定である。犯罪事実の要旨と弁護人選任権の告知、弁解の機会の付与を経て、留置の必要があるときは身体拘束時から48時間以内に検察官へ送致すべき義務と、制限時間徒過時の即時釈放を規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.逮捕された日時を正確に記録する 家族が逮捕されたら、まず「身体を拘束された時刻」を正確に確認しメモする。これが48時間の起算点であり、送致が間に合うかを判断する基準になる
  2. 2.地元の弁護士会に当番弁護士を依頼する 直ちに地元の弁護士会に電話し、当番弁護士の派遣を依頼する。初回は無料で、本人が呼べない場合でも家族から要請できる。逮捕段階で頼れる最速の手段
  3. 3.接見で黙秘権と弁護人選任権を確認させる 弁護人を通じて接見し、本人に黙秘権と弁護人選任権があることを確認させる。弁解の機会で焦って供述する前に、弁護人と話す時間を確保する
  4. 4.送致前・勾留請求前に防御材料を準備する 示談、身元引受、罪証隠滅のおそれがないことの疎明など、勾留を防ぐ材料を弁護人と準備する。前半の数十時間で動くほど効果が大きく、勾留決定後では遅い
  5. 5.制限時間の徒過を弁護人に確認させる 48時間(送致)・72時間(勾留請求)の制限時間が過ぎていないか弁護人に確認させる。徒過していれば直ちに釈放を主張できる(203条5項、206条)

よくある質問 AI による整理

Q1逮捕されたら何時間で送致されますか?

司法警察員は身体を拘束された時から48時間以内に検察官へ送致しなければなりません(刑訴203条1項)。この時間内に送致しなければ直ちに釈放されます。

Q248時間の起算点はいつですか?

「警察署に着いた時」ではなく「身体を拘束された時」が起算点です。駅事務室や路上で自由を奪われた瞬間からカウントが始まります。

Q3弁解の機会では話さないといけませんか?

話す義務はありません。黙秘権があり、203条は警察に告知義務を課すもので、被疑者に供述を義務づける条文ではありません。弁護人と相談してからで足ります。

Q4警察が弁護人選任権を告げなかったらどうなりますか?

203条3項4項の教示義務違反です。日時とともに記録すれば、勾留質問や公判で手続の瑕疵として主張する材料になります。

Q5逮捕されたら家族はまず何をすべきですか?

逮捕された日時を正確にメモし、地元の弁護士会に当番弁護士の派遣を依頼します。初回無料で、本人が呼べない場合は家族から要請できます。

Q6資力申告書とは何ですか?

勾留段階で被疑者国選弁護を請求する際に提出する書面で、本人の資力を申告します。警察は203条4項でその提出方法を教示する義務を負います。

Q7弁護人がいる場合も選任権を告げられますか?

既に弁護人がいる場合、警察は弁護人を選任できる旨を告げる必要はありません(203条2項)。まず弁護人の有無を尋ねられます。

Q8送致されたあとはどうなりますか?

検察官が逮捕時から72時間以内に勾留を請求し(205条)、裁判官が認めれば10日、延長でさらに10日、最大20日勾留されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q148時間経ったら、警察から出してもらえるんですよね?

違います。48時間は司法警察員が検察官に事件を送致する期限(203条1項)にすぎません。送致後、検察官は逮捕時から72時間以内に勾留を請求でき(205条)、勾留が認められれば最大20日間(207条、208条)拘束が続きます。逮捕から最長で約23日です。実務のポイント:弁護士が全力を注ぐのは送致前と勾留請求前のこの数十時間。一度勾留が決まると準抗告で覆すのは難しい。だから逮捕直後に弁護人を入れられるかどうかが、その後の身柄を分ける。

Q2国選弁護人って、逮捕されたらすぐ付けてもらえますか?

逮捕直後の段階では被疑者国選はまだ付きません。被疑者国選弁護は原則として勾留された段階から請求できます(37条の2)。逮捕段階で頼れるのは、弁護士会に連絡すれば無料で一回来てくれる当番弁護士制度です。203条4項で、警察は国選弁護の申出方法や資力申告書のことを教示する義務を負います。実務のポイント:当番弁護士は電話一本で呼べて初回無料。これを知らずに家族が慌てて高額な私選弁護士を探すケースは多い。まず当番弁護士、それから国選か私選かを落ち着いて選べばいい。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「48時間が過ぎれば釈放される」と信じている人がいるが、立てている問いそのものがずれている。48時間は警察が検察官へ事件を送る期限にすぎない。送致された後、検察官は逮捕時から72時間以内に勾留を請求でき、認められれば最大20日。逮捕から最長で約23日続きうる。48時間は出口ではなく、もっと長いトンネルの入口だ
  • 「48時間は警察署に着いてからのカウント」と思われがちだが、条文は「身体を拘束された時から」と書く。駅事務室や路上で自由を奪われた瞬間が起算点だ。この数時間の差が、送致が間に合うかどうかの瀬戸際で効いてくる。起算点を知っている弁護人は、その差を突いて釈放を主張する
  • 「弁解の機会を与えられたのだから、ちゃんと説明しなければ不利になる」と多くの人が焦るが、視点が逆だ。あなたには黙秘権がある。203条が警察に課しているのは犯罪事実の要旨と弁護人選任権の告知であって、あなたに供述を義務づける条文ではない。法律から見れば沈黙はあなたの権利、警察から見れば供述は捜査の材料。この落差を知らずに喋った一言が、後で証拠になる
比較の観点この条文ほかの条文
誰が逮捕・受取するか203条:司法警察員(警察)が逮捕・受取204条:検察官自らが逮捕
205条:検察官が送致を受けた場合
制限時間身体拘束時から48時間以内に検察官へ送致身体拘束時から48時間以内に勾留請求
受取時から24時間・かつ逮捕時から通算72時間以内に勾留請求
徒過の効果直ちに釈放(203条5項)直ちに釈放(204条2項)
直ちに釈放(205条4項)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第91条・第93条

台湾は拘提・逮捕後24時間以内の移送・訊問を原則とし、日本の48時間より短い時間枠を採る

韓国
대한민국 형사소송법 제200조의2 제5항

韓国は体포後48時間以内に구속영장(勾留状)を請求しなければならず、日本の送致+勾留請求の二段階構造と趣旨が近い

ドイツ
StPO § 128・GG Art. 104 Abs. 2

ドイツは逮捕された者を遅くとも翌日までに裁判官へ引致する義務を憲法レベルで保障し、裁判官関与の早さに特徴がある

アメリカ
County of Riverside v. McLaughlin, 500 U.S. 44 (1991)

米国は逮捕後おおむね48時間以内に相当理由の司法審査を要するとし、時間制限の発想は近いが審査主体が当初から裁判官である点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜に夫が痴漢の疑いで逮捕されたと連絡が来たら、あなたは何時間以内に何をすべきか? 48時間という送致の壁、その先の72時間の勾留請求の壁。送致前の段階で当番弁護士を呼べるかどうかで、夫が留置場で過ごす日数が一日で終わるか23日に伸びるかが変わる
  • あなたが逮捕された。取調室で警察官が犯罪事実の要旨を読み上げ、弁解を求める。ここで口を開く前に、まず弁護人を呼ぶ権利がある。この一手で48時間後の送致判断が変わる
  • 逮捕の際、警察が弁護人選任権も国選弁護の申出先も告げなかった。これは203条3項4項の教示義務違反だ。あと数日後に控える勾留質問や、その先の公判で、手続の瑕疵として主張する材料になる。気付いた瞬間にメモを残せるかが分かれ目

取るべき行動

被害を受けた側:1. 家族が逮捕されたら、まず逮捕された日時(身体を拘束された時刻)を正確に確認しメモする。48時間の起算点だ2. 直ちに地元の弁護士会に電話し、当番弁護士の派遣を依頼する(初回は無料、本人が呼べない場合は家族から要請可能) 3. 弁護人を通じて接見し、本人に黙秘権と弁護人選任権を確認させる4. 送致前・勾留請求前の段階で、示談・身元引受など勾留を防ぐ材料を弁護人と準備する。勾留が決まってからでは遅い

訴えられた側:1. 犯罪事実の要旨を告げられ弁解を求められても、まず弁護人を呼ぶと伝える。供述は弁護人と話してからで遅くない2. 弁護人選任権を行使し、当番弁護士または弁護士会・特定の弁護士を指定して選任を申し出る(203条3項) 3. お金がなければ、勾留段階で被疑者国選弁護を請求できる旨と資力申告書の提出方法を確認する(203条4項、37条の2) 4. 送致・勾留請求の制限時間が過ぎていないか弁護人に確認させる。徒過していれば釈放を主張できる

時効(請求できる期限):身体を拘束された時から48時間以内に検察官へ送致する手続が必要(203条1項)。送致を受けた検察官は受取時から24時間以内、かつ逮捕時から通算72時間以内に勾留を請求しなければならない(205条)。この制限時間内に手続をしないときは直ちに釈放される(203条5項、206条)。勾留が認められた後は10日、延長でさらに10日、最大20日

学説

通説:203条の時間制限は厳格に解され、起算点は「身体を拘束された時」であって警察署到着時ではない。制限時間の徒過は即時釈放事由となり、教示義務(3項4項)違反は手続の適正を欠くものとして後続手続で争点化しうる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年) 被疑者国選弁護制度の導入に伴い、弁護人選任権の告知に際して弁護士・弁護士法人・弁護士会を指定して選任を申し出られる旨と申出先を教示する義務(3項)を整備した
  • 平成28年(2016年)改正、平成30年(2018年)施行 被疑者国選弁護の対象を勾留全事件に拡大し、これに合わせて貧困等の場合の国選請求方法や資力申告書に関する教示義務(4項)を整備した

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 改正:被疑者国選弁護制度の導入に伴い、弁護士・弁護士法人・弁護士会を指定して選任を申し出られる旨と申出先の教示義務(3項)を整備した
  2. 2.平成28年(2016年)改正・平成30年(2018年)施行 改正:被疑者国選弁護の対象を勾留全事件に拡大し、貧困等の場合の国選請求方法や資力申告書に関する教示義務(4項)を整備した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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