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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第206条

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  1. 検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前三条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。
  2. 2.前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第206条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第206条の条文原文は「検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前三条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求すること…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第206条は第一章 捜査に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第206条の前の条は刑事訴訟法第205条です。
  7. 刑事訴訟法第206条の次の条は刑事訴訟法第207条です。
  8. 刑事訴訟法第206条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第206条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第206条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/206
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法206条は、やむを得ない事情で逮捕後72時間の制限を守れなかった検察官が、事由を裁判官に疎明して勾留を請求できる例外規定。裁判官が遅延を正当と認めなければ勾留状は発付されない。

Q · 逮捕から72時間を過ぎてしまったら、もう拘束は違法で釈放されるの?

いいえ、正当事由があれば勾留は適法です

原則として、司法警察員は逮捕後48時間以内に送致し、検察官は受領後24時間かつ逮捕から通算72時間以内に勾留請求しなければなりません(203〜205条)。ただし刑事訴訟法206条は、天災・被疑者の急病・交通途絶などやむを得ない事情で制限を守れなかった場合、検察官が裁判官にその事由を疎明して勾留を請求できる例外を認めます。さらに裁判官が遅延を正当と認めなければ勾留状は発付されません(206条2項)。争点は「超過したか」ではなく「超過を正当化する事由が成立するか」に移ります。

解説

逮捕されたら、警察が好きなだけ留め置けると思っている人は多い。実際は逆で、刑事訴訟法は逮捕後の時間を分刻みで縛っている。司法警察員は逮捕から48時間以内に検察官へ送致し、検察官は受け取ってから24時間以内、かつ逮捕時点から通算72時間以内に、裁判官へ勾留を請求するか被疑者を釈放しなければならない(203条から205条)。この72時間の壁こそ、あなたの身柄を守る最大の防波堤だ。ところが206条は、その壁に一つだけ抜け穴を空けている。台風で書類が運べなかった、被疑者が病院に搬送された、そうした「やむを得ない事情」があれば、検察官は遅れた理由を裁判官に疎明したうえで勾留を請求できる。ただし無条件ではない。裁判官は、その遅れが本当にやむを得ず正当だと認めなければ勾留状を出してはならない。つまり、時間切れを救済する扉と、その扉を裁判官がチェックする鍵が、一つの条文の中に同居している。

法的な位置づけ

刑事訴訟法206条は、逮捕後の時間制限(203条から205条)の例外を定める規定であり、検察官または司法警察員がやむを得ない事情で制限に従えなかった場合に、検察官が裁判官へその事由を疎明して勾留を請求できる手続を規律する。裁判官は遅延がやむを得ず正当と認める場合に限り勾留状を発することができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.逮捕の正確な日時を記録する 本人または家族として、逮捕された正確な日時を真っ先にメモする。これが48時間・24時間・通算72時間という全ての時間計算の起点になる。立会いの警察官名・場所も併せて控える
  2. 2.当番弁護士・弁護人をすぐ呼ぶ 当番弁護士制度(初回無料)または私選・国選弁護人を早期に手配する。72時間という壁が動いている間に弁護人が介入できるかが、その後の身柄の行方を大きく左右する
  3. 3.勾留請求書と疎明資料を閲覧する 72時間以内に勾留状が出ない、または遅れて出た場合、弁護人を通じて勾留請求書と疎明資料の閲覧を求め、遅延理由が何かを確認する。理由が客観的事情によるものかを精査する
  4. 4.遅延の正当性を時系列で争う 逮捕時刻・各手続の時刻・遅延事由の発生と消滅の時刻を並べ、事由解消後も漫然と時間を費やした点を突く。勾留質問では本人が口頭で争い、勾留決定後は準抗告(429条)を申し立てる

よくある質問 AI による整理

Q1刑事訴訟法206条とはどんな規定ですか?

逮捕後の時間制限(203〜205条)をやむを得ない事情で守れなかった場合に、検察官が事由を裁判官に疎明して勾留を請求できる例外手続を定める規定です。裁判官の正当性審査が必須です。

Q2やむを得ない事情にはどんなものがありますか?

天災、被疑者の急病による搬送、離島・豪雪での交通途絶など、客観的に時間遵守を不可能にした外部事情が想定されます。人手不足や事務処理の遅れなど捜査側の内部事情は原則含まれません。

Q372時間を過ぎた勾留請求は誰が判断しますか?

最終的に判断するのは裁判官です。206条2項により、裁判官が遅延を正当と認める場合でなければ勾留状を発することはできません。検察官の言い分を裁判官がチェックする構造です。

Q4勾留請求の遅延を弁護人はどう争えますか?

勾留請求書と疎明資料を閲覧し、事由の発生・消滅時刻を時系列で並べ、事由解消後も漫然と請求を遅らせた点を突けます。勾留決定後は準抗告(429条)で覆す材料にできます。

Q5勾留はどのくらいの期間できますか?

勾留期間は請求日から原則10日で、やむを得ない事由があれば延長で最大20日です(208条)。206条はこの勾留に入る前の請求段階の時間制限の例外を扱います。

Q6勾留請求が遅れたのに勾留状が出たら争えませんか?

争えます。勾留理由開示請求(82条)や、勾留決定に対する準抗告(429条)で、遅延の正当性を含めて争い続けられます。当番弁護士制度を使えば初回相談を無料で動かせます。

Q7外国人が逮捕され通訳が間に合わない場合はどうなりますか?

通訳手配の遅れが206条のやむを得ない事情に当たるかは争われます。言語の壁が客観的に時間遵守を不可能にしたか、手配後すぐ請求したかが正当性判断の鍵になります。

Q8逮捕の正確な時刻はなぜ重要なのですか?

全ての時間計算の起点だからです。捜査側が逮捕時刻を実際より遅く記載していないか、勾留請求が本当に72時間内かを分単位で検証すると、請求自体を崩せることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1逮捕されてから72時間って、よく聞くけどそんなに厳密なんですか?

極めて厳密です。司法警察員は48時間、検察官は受領後24時間、かつ逮捕から通算72時間という上限が203条から205条で定められ、超えれば原則として釈放しなければなりません。206条はその例外を、やむを得ない事情があり裁判官が正当と認めた場合だけに限定しています。実務のポイント:弁護人がまず確認するのは逮捕時刻の正確な記録です。捜査側が逮捕時刻を実際より遅く記載していないか、勾留請求が本当に72時間内かを分単位で検証する。ここに食い違いがあれば、それだけで勾留請求を崩せることがある

Q2「やむを得ない事情」って、警察が忙しかったとかでも通るんですか?

通りません。実務上、やむを得ない事情は厳格に解されており、人手不足や事務処理の遅れ、取調べを優先したいといった捜査側の内部事情は原則として含まれないと考えられています。想定されるのは天災、被疑者の急病搬送、交通途絶など、客観的に時間遵守を不可能にした外部事情です。実務のポイント:争点は「事情が発生したか」より「事情が解消した後すぐ請求したか」にあります。搬送が終わって被疑者が戻った後も漫然と時間を空費したのなら、もはややむを得ない事情とは言えない。事由の発生時刻と消滅時刻を弁護人が押さえれば、準抗告で覆せる余地が出る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「72時間を1分でも過ぎたら、拘束は当然に違法で即釈放される」と思われがちだが、それは正確ではない。206条が、やむを得ない事情があり裁判官がそれを正当と認めた場合に限って、時間超過後の勾留請求を適法にする。問題は超過の有無そのものではなく、超過を正当化する事由が成立するかどうかに移る
  • 時間制限を守れなかったことの判断は検察官がするものだと思われているが、最終的に判断するのは裁判官だ。206条2項は、裁判官が遅延を正当と認める場合でなければ勾留状を発してはならないと定める。つまり捜査機関の言い分を裁判官がチェックする構造になっており、弁護人はその場で遅延の正当性を直接争える
  • 「やむを得ない事情」と聞くと捜査側の都合なら何でも通ると思いがちだが、実務上、解釈は厳格だ。単なる事務処理の遅れ、人手不足、取調べを優先したかったといった捜査側の内部事情は、原則としてやむを得ない事情に当たらないと解されている。天災、被疑者の急病、交通途絶など、客観的に時間遵守を不可能にした外部事情が想定されている
比較の観点この条文ほかの条文
規律する局面206条:やむを得ない事情で時間制限を超えた場合の勾留請求の例外205条:検察官が送致を受けた後の24時間・通算72時間の原則的制限
207条:勾留請求を受けた裁判官の権限と判断
時間制限新たな数値制限はないが、事由解消後の速やかな請求が正当性の前提受領後24時間かつ逮捕から通算72時間
請求後の勾留期間は原則10日(208条で延長最大20日)
裁判官の役割遅延が正当と認める場合でなければ勾留状を発せない(二重チェック)時間制限内の請求は原則的審査に服する
勾留の実体要件(60条)と必要性を審査する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第93条・提審法

台湾も逮捕・拘提後24時間以内の移送・聴取を原則とし、憲法第8条が人身の自由を保障する。時間制限の例外運用は限定的

韓国
대한민국 형사소송법 제200조의2·제201조

韓国は体逮捕後48時間以内の구속영장(拘束令状)請求を原則とし、令状主義による司法統制を採る点で構造が類似

ドイツ
StPO § 128, GG Art. 104 Abs. 3

ドイツは逮捕の翌日までに被疑者を裁判官に引致することを憲法上要求し、時間遵守の例外は極めて限定的に解される

アメリカ
County of Riverside v. McLaughlin, 500 U.S. 44 (1991)

米国は逮捕後原則48時間以内の中立的司法官による相当理由審査を要求。遅延には正当事由が必要とされる点で発想が共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家族が深夜に逮捕され、72時間が過ぎても釈放の連絡がない。あなたは「もう違法拘束では」と思うかもしれない。だが検察官が206条で遅延の正当事由を疎明し、裁判官が勾留状を出していれば、その拘束は適法だ。確認すべきは「いつ逮捕され、いつ勾留状が出たか」、そして「遅延理由は何だったか」。弁護人は勾留請求書の疎明資料を閲覧して、その理由が本当に成立するかを検証できる
  • もし、あなたが取調べ中に体調を崩して救急搬送され、その間に72時間が経過していたら? 検察官は搬送という事情を疎明して勾留を請求しうる。だが「搬送が本当に時間制限遵守を不可能にしたか」が争点になる。搬送後すぐ請求できたのに放置したのなら、やむを得ない事情とは言えない
  • 離島や豪雪地帯で逮捕され、悪天候で被疑者を裁判所のある本土へ移送できない。検察官は天候を理由に206条で勾留請求する。残された時間はあなたにとっても弁護人にとっても短い。勾留質問でこの遅延の正当性を争えるかどうかが、勾留されるか釈放されるかの分かれ目になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 逮捕された本人またはその家族として、まず逮捕の正確な日時を記録する。これが全ての時間計算の起点になる2. 72時間以内に勾留状が出ない、または遅れて出た場合、弁護人を通じて勾留請求書と疎明資料の閲覧を求め、遅延理由を確認する3. 遅延事由が客観的に時間遵守を不可能にしたものか、また事由解消後すぐ請求したかを時系列で検証する4. 正当性に疑義があれば、勾留決定に対し準抗告(429条)を申し立てる。当番弁護士制度を使えば初回相談は無料で動かせる

訴えられた側:1. 取調べでは黙秘権(憲法38条、刑訴法198条)を行使し、まず弁護人を呼ぶ2. 勾留質問で裁判官に事情を聞かれたら、時間制限を超えた経緯について自分が知る事実を正確に述べる。搬送や移送の前後関係が鍵3. 弁護人と遅延理由の正当性を精査し、不当なら勾留請求の却下を求める4. 勾留が認められても、勾留理由開示請求(82条)や準抗告で争い続けられる。最初の72時間と勾留質問の対応が、その後の身柄の行方を大きく左右する

時効(請求できる期限):司法警察員の逮捕は逮捕後48時間以内に検察官送致、検察官は受領後24時間以内かつ逮捕時から通算72時間以内に勾留請求が原則(203条から205条)。206条はこの制限を守れなかった場合の例外手続であり、それ自体に新たな期間制限の数値はないが、事由解消後は速やかに請求することが正当性の前提となる。勾留期間は請求日から原則10日、延長で最大20日(208条)

学説

通説:206条のやむを得ない事情は厳格に解される。人手不足や事務処理の遅れ、取調べ優先といった捜査側の内部事情は原則として含まれず、天災・被疑者の急病・交通途絶など客観的に時間遵守を不可能にした外部事情に限られる。さらに事由解消後は速やかに請求することが正当性の前提とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:刑事訴訟法全部改正により制定。逮捕後の時間制限(203〜205条)と令状による司法的統制の枠組みの一部として、やむを得ない事情による時間超過時の勾留請求の例外手続を定めた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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