刑事訴訟法 第429条
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- 裁判官が次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。
- 一忌避の申立てを却下する裁判
- 二勾留、保釈、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写に関する裁判
- 三鑑定のため留置を命ずる裁判
- 四証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
- 五身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
- 2.第四百二十条第三項の規定は、前項の請求について準用する。
- 3.第二百七条の二第二項(第二百二十四条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置に関する裁判に対しては、当該措置に係る者が第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことを理由として第一項の請求をすることができない。
- 4.第一項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。
- 5.第一項第四号又は第五号の裁判の取消し又は変更の請求は、その裁判のあつた日から三日以内にしなければならない。
- 6.前項の請求期間内及びその請求があつたときは、裁判の執行は、停止される。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第429条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第429条の条文原文は「裁判官が次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所…」で始まります。
- 刑事訴訟法第429条は第四章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第429条の前の条は刑事訴訟法第428条です。
- 刑事訴訟法第429条の次の条は刑事訴訟法第430条です。
- 刑事訴訟法第429条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第429条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第429条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/429
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法429条は、裁判官の勾留・保釈・押収などの裁判に不服がある者が、その取消し・変更を別の裁判所の合議体に請求できる準抗告を定める規定である。
Q · 勾留が決まってしまったら、起訴まで身柄は戻らないんですか?
準抗告で勾留決定の取消しを請求でき、認められれば釈放されます
刑事訴訟法429条の準抗告により、裁判官が下した勾留決定そのものの取消しを別の裁判所に請求できます。請求を受けた裁判所は合議体(裁判官三名)で判断するため、最初に勾留を決めた一人の裁判官とは別の目で洗い直されます。勾留・保釈・押収・還付への準抗告に明文の期間制限はありませんが、勾留は延長を含め原則最長二十日のため、一日でも早く動くことが釈放の可否を分けます。
解説
深夜に家族が逮捕され、二日後「勾留が決まった」と連絡が入る。ここで多くの人がこう思い込む。「起訴されるまで何もできない、あとは待つしかない」。それが最大の誤解だ。刑事訴訟法429条は、裁判官が単独で下した勾留・保釈・押収などの決定に不服があるとき、その決定を別の裁判所に「取り消せ、変えろ」と請求できる道を用意している。これを準抗告という。勾留決定そのものをひっくり返し、身柄を取り戻すための即時の反撃ルートだ。請求先は、簡易裁判所の裁判官の裁判なら管轄地方裁判所、その他の裁判官の裁判ならその裁判官の所属裁判所。受けた裁判所は合議体(裁判官三名)で判断する。つまり一人の裁判官が下した決定を、三人の目で洗い直させる仕組みだ。あなたが知っておくべきは、勾留・保釈への準抗告には明文の期間制限がないこと。ただし勾留は最長で延長まで含め二十日、時間との勝負である。動くのが一日遅れれば、それだけ留置場の夜が増える。
法的な位置づけ
刑事訴訟法429条は準抗告を定める規定であり、裁判官が単独で行った勾留・保釈・押収・押収物の還付・鑑定留置・過料等の裁判に対し、その取消し又は変更を管轄地方裁判所等に請求する手続を規律する。請求を受けた裁判所は合議体で決定し、過料・費用賠償の裁判に対する請求は当該裁判のあった日から三日以内に行う必要がある。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.勾留決定の謄本を取り寄せ、対象を特定する 勾留・保釈・押収・還付・鑑定留置のどれを争うかを特定し、勾留決定の謄本を取り寄せる。準抗告の請求先は、簡易裁判所の裁判官の裁判なら管轄地方裁判所、その他の裁判官の裁判ならその裁判官の所属裁判所
- 2.弁護人を確保し準抗告の方針を固める 当番弁護士・国選・私選のいずれかで弁護人を確保し、429条の準抗告を出すか、何号の裁判を争うかを協議する。勾留の理由・必要性がないことを示せるかが勝負どころになる
- 3.釈放を支える具体的資料を揃える 勾留の理由・必要性を崩す資料(身元引受書、出頭の誓約書、住居・職場の安定を示す書面、被害者との示談状況)を準抗告と同時に合議体へ提出できるよう整える
- 4.速やかに準抗告を申し立てる 管轄裁判所に準抗告申立書を提出する。過料・費用賠償の裁判に対しては三日以内の期限を厳守する。勾留は最長二十日のため、勾留・押収案件でも一日でも早く動く
よくある質問 AI による整理
Q1準抗告とは何ですか?
裁判官が単独で下した勾留・保釈・押収などの裁判に不服があるとき、別の裁判所にその取消し・変更を求める不服申立てです。刑事訴訟法429条が根拠で、合議体が判断します。
Q2準抗告と抗告の違いは何ですか?
抗告は裁判所の決定に対する上級審への不服申立て、準抗告は裁判官個人や捜査機関の処分に対する不服申立てです。準抗告は同等の裁判所の合議体が審査する点が特徴です。
Q3準抗告の期限はいつまでですか?
勾留・保釈・押収・還付への準抗告に明文の期間制限はありません。ただし過料・費用賠償の裁判に対しては、その裁判のあった日から三日以内という厳しい期限があります(429条5項)。
Q4準抗告の費用はいくらかかりますか?
裁判所に納める申立手数料自体は低額ですが、弁護士に依頼する場合の弁護士費用が実質的な中心です。緊急の身柄案件では当番弁護士・国選弁護の利用も検討できます。
Q5押収された物は準抗告で取り戻せますか?
押収・押収物の還付に関する裁判は準抗告の対象です(429条1項2号)。事件と無関係な業務用 PC やスマホの還付を求めて争うことができます。
Q6準抗告は誰が判断しますか?
請求を受けた地方裁判所または家庭裁判所が、合議体(裁判官三名)で決定します(429条4項)。最初に決定した一人の裁判官とは別の合議体が審査します。
Q7保釈が却下されたら準抗告できますか?
できます。保釈に関する裁判は準抗告の対象です(429条1項2号)。保釈の却下だけでなく、保釈金額が不当に高いという不服も同じルートで争えます。
Q8準抗告に弁護士は必要ですか?
本人申立ても可能ですが、勾留の理由・必要性を崩す資料の作成や合議体への説得には専門知識が要るため、弁護人を立てるのが実務上は通常です。動きの速さが結論を左右します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1勾留が決まってしまったら、もう起訴まで何も手は打てないんですか?
打てます。429条の準抗告で勾留決定そのものの取消しを請求でき、認められれば釈放されます。請求を受けた裁判所は合議体(裁判官三名)で判断するので、最初に勾留を決めた一人の裁判官とは別の目で洗い直されます。実務のポイント:準抗告は「勾留の理由・必要性がない」ことを具体的資料で示せるかが勝負で、身元引受書や出頭の誓約をその場で添えるかどうかで結論が変わる。弁護人が動くのが早いほど、捜査が固まる前に釈放を取れる確率が上がる
Q2準抗告でも負けたら、もう終わりですか?
終わりではありません。準抗告の決定に不服があれば、憲法違反や判例違反などを理由に最高裁判所への特別抗告(刑訴433条)という道が残っています。ただし要件は厳しく、誰でも通る手段ではありません。実務のポイント:実務では準抗告の段階で勝負がつくことが多く、特別抗告まで行くのは例外的。だからこそ最初の準抗告に全力を注ぎ、出せる資料を出し惜しみしないのが鉄則。「次がある」と温存すると、その次がほぼ来ない
間違えやすい点 AI による整理
- 「勾留が決まったら起訴まで身柄は戻らない」と思い込んでいる人が大多数だが、429条の準抗告で勾留決定そのものを取り消させ、釈放を勝ち取れる。実務でも準抗告による釈放は珍しくない。問題は知っているかどうか、そして速く動けるかどうかだ
- 準抗告は「ダメ元の形式手続」で実質的な意味はない、と軽く見られがちだが、その深刻度を見誤っている。準抗告は一人の裁判官の決定を別の合議体(三名)に審査させる仕組みであり、最初の裁判官と異なる結論が出る現実的余地がある。起訴前の勾留期間が人生を変える事件では、この一回の審査が全てを決めることがある
- 「不服があれば後でまとめて控訴で争えばいい」と考える人がいるが、問いの立て方が間違っている。勾留や押収は判決を待っていては手遅れになる。だからこそ判決とは切り離し、その場で即座に争う準抗告という別ルートが用意されている。本案の判決と勾留への不服は、戦う土俵もタイミングも別物だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 不服の対象 | 429条 準抗告:裁判官が単独で下した勾留・押収等の裁判 | 420条 通常抗告:裁判所の決定一般 433条 特別抗告:準抗告等の決定(憲法違反・判例違反) |
| 審査する主体 | 管轄地方裁判所等の合議体(裁判官三名) | 上級裁判所(高等裁判所等) 最高裁判所 |
| 期間制限 | 勾留等は明文なし/過料・費用賠償は三日以内 | 原則として制限あり(決定の性質による) 五日以内(特別抗告) |
| 典型的な使いどき | 起訴前の勾留を即座に取り消し身柄を取り戻す | 公判段階の各種決定を争う 準抗告で負けた後の最後の手段 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も審判長・受命法官・検察官等の処分に対する準抗告を認める。請求先を同等の裁判所に置く構造が日本と類似する
韓国は裁判官の裁判への準抗告(416条)と捜査機関の処分への準抗告(417条)を条文上明確に分ける
ドイツは Beschwerde(不服申立て)と Haftprüfung(勾留審査)で身柄拘束を争う。期間制限の扱いが日本と異なる
米国は連邦法上、拘禁・釈放命令の再審査(review of detention order)を裁判所に求める仕組みを置く
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家族が痴漢の疑いで逮捕され、本人は否認しているのに勾留が決まった。証拠隠滅も逃亡もありえない事案なのに身柄を取られた。429条の準抗告で「勾留の理由・必要性がない」と争い、合議体に判断を委ねる。ここで釈放されれば、起訴前の長期拘束という最悪の展開を断ち切れる
- もし、あなたが保釈を請求したのに却下されたら、その決定はそこで確定するのか? しない。保釈却下も429条の準抗告の対象だ。一人の裁判官が下した却下を、別の裁判所の合議体に持ち込んで判断をやり直させる。保釈金額が不当に高いという不服も同じルートで争える
- 捜査機関に押収された業務用 PC やスマホが、事件と無関係なのに返ってこない。押収・押収物の還付に関する裁判も準抗告の対象。事業が止まる損害を抱えたまま泣き寝入りする必要はない
- 証人として呼ばれた知人が出頭せず、裁判官から過料を命じられた。この過料の裁判に不服なら準抗告できるが、こちらは三日以内という厳しい期限がつく。あと二日。動かなければ確定する
取るべき行動
被害を受けた側:ここでの「あなた」は身柄を取られた本人・家族の側。1. 即座に弁護人を確保(当番弁護士・国選・私選)、勾留決定の謄本を取り寄せる2. 弁護人と429条の準抗告を出すか検討、勾留・保釈・押収・還付のどれを争うか特定する3. 勾留の理由・必要性を崩す資料(身元引受書、出頭の誓約、住居・職場の証明)を揃え、準抗告と同時に合議体へ提出4. 勾留は最長二十日で時間がない。一日でも早く動く。準抗告が認められれば釈放、押収物還付なら返還される
訴えられた側:ここでの「あなた」は準抗告を受けて立つ場面を想定する人向け。1. 準抗告は裁判官の決定への不服申立てであり、検察官の側も勾留維持を争う側に回ることがある2. 自分が証人・鑑定人等として過料・費用賠償を命じられた場合、不服があれば4号・5号で準抗告できるが期限は裁判のあった日から三日以内3. その三日以内、かつ請求があった間は裁判の執行が停止される(過料の取り立ては止まる) 4. 期限を一日でも過ぎれば確定する、即日弁護士に相談する
時効(請求できる期限):過料・費用賠償(1項4号・5号)に対する準抗告は、その裁判のあった日から三日以内(429条5項)。この三日間および請求があったときは裁判の執行が停止される(同6項)。勾留・保釈・押収・還付・鑑定留置に対する準抗告には明文の期間制限はないが、勾留は原則十日・延長十日の計二十日が上限のため、実務上は速やかに行う必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:429条の準抗告は、判決確定を待てば回復不能となる勾留・押収等の中間的裁判について、対象を限定列挙したうえで合議体に再審査させる即時救済制度と理解される。濫用による手続の停滞を防ぐため、過料・費用賠償には三日の短期期限が課されている。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)前後の改正(要人的検証) 個人特定事項の秘匿措置(207条の2、201条の2、224条関連)に対応する第3項が追加されたとみられるが、改正年・新設か改正かの確定には人的検証が必要。総改正回数も未確定のため -1とした
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、裁判官の裁判に対する準抗告の枠組みが整備された。戦後の人身保障と当事者主義への転換を背景とする。
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