刑事訴訟法 第428条
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- 高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
- 2.即時抗告をすることができる旨の規定がある決定並びに第四百十九条及び第四百二十条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
- 3.前項の異議の申立に関しては、抗告に関する規定を準用する。即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、即時抗告に関する規定をも準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第428条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第428条の条文原文は「高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第428条は第四章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第428条の前の条は刑事訴訟法第427条です。
- 刑事訴訟法第428条の次の条は刑事訴訟法第429条です。
- 刑事訴訟法第428条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第428条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第428条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/428
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法428条は、高等裁判所の決定には抗告できないと定める。ただし即時抗告できる決定などにはその高裁に異議を申し立てられ、憲法違反があれば特別抗告で最高裁に届く。
Q · 高裁の決定に不服があるとき、最高裁に抗告できますか?
抗告はできません。異議か特別抗告が残された道です
刑事訴訟法428条1項により、高等裁判所がした決定に対して抗告をすることはできません。ただし救済が消えるわけではなく、即時抗告ができる決定や419条・420条により抗告できる決定には、その高等裁判所への異議の申立て(2項)ができます。さらに憲法違反・最高裁判例違反があれば特別抗告(433条)で最高裁に届きます。期限は即時抗告型の異議が3日、特別抗告が5日と極めて短く、通知を放置すると救済の道は自動的に閉じます。
解説
保釈を求めたが地裁に却下され、抗告したら高裁にも蹴られた。あなたは次こそ最高裁だと身構える。ところがここで制度の壁にぶつかる。刑訴法428条1項は、高裁が出した決定に対して『抗告はできない』と言い切るからだ。では泣き寝入りか。違う。本条は二本の道を残している。一つは同じ高裁への『異議の申立』(2項)、これは上級審に泣きつくのではなく、同じ裁判所にもう一度判断し直させる手続だ。もう一つは本条の外側にある特別抗告(433条)で、憲法違反か判例違反に限って最高裁の扉をたたける。問題は期限。即時抗告に準ずる異議は3日、特別抗告は5日。高裁の通知を机に放り投げて一週間考えていたら、救済の道はひとりでに閉じる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法428条は、高等裁判所がした決定に対する不服申立ての方法を定める規定である。1項で高裁決定への抗告を禁じ、2項で即時抗告ができる旨の規定がある決定および419条・420条により抗告できる決定については、その高等裁判所への異議の申立てを認める。3項は異議に抗告の規定を準用する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.高裁の決定通知が届いたら決定の種類を確認 まず『即時抗告ができる旨の規定がある決定か』『419条・420条により抗告できる決定か』を真っ先に確認する。該当すれば異議の申立ての対象であり、起算が始まっているため一刻を争う
- 2.異議か特別抗告かのルートを当日中に判断 即時抗告型の決定なら『その高裁への異議の申立て』(428条2項、期限3日)。憲法違反・最高裁判例違反があるなら『特別抗告』(433条、期限5日、最高裁へ)。両立する場合もあるため弁護人と即日方針を決める
- 3.特別抗告は理由を憲法論で構成する 特別抗告は憲法違反か判例違反でしか通らない。決定理由のどこが憲法のどの条文に触れるか、却下直後の記憶が鮮明なうちに弁護人と詰める。事実誤認・量刑不当の主張は理由にならない
- 4.期限内に書面を提出(異議3日 / 特別抗告5日) 即時抗告型の異議は告知日から3日、特別抗告は5日以内に申立書を提出する。いずれも不変期間で、週末・祝日をはさむと実質の猶予はさらに短い。郵送ではなく持参・期限管理を徹底する
よくある質問 AI による整理
Q1特別抗告とは何ですか?
特別抗告は、高裁の決定などに憲法違反や最高裁判例違反がある場合に限り、最高裁判所に不服を申し立てる手続です(刑訴433条)。期限は5日と短く、理由も厳しく限定されます。
Q2即時抗告の期限は何日ですか?
即時抗告は3日以内に申し立てる必要があります(刑訴422条)。これに準ずる異議の申立ても3日。不変期間のため、週末をはさむと実質の猶予はさらに短くなります。
Q3高等裁判所の決定に不服があるときはどうすればいい?
刑訴428条1項により抗告はできません。即時抗告できる決定などはその高裁に異議を申し立て、憲法違反があれば特別抗告で最高裁に届きます。まず決定の種類を確認するのが第一歩です。
Q4異議の申立はいつまでにする?
即時抗告ができる旨の規定がある決定への異議は3日以内です(422条準用)。告知を受けた日から起算され、過ぎると争えなくなります。通知を受けたら即日動く必要があります。
Q5準抗告と異議の申立の違いは?
準抗告(刑訴429条)は裁判官個人の処分などを争う手続、異議の申立(428条2項)は高裁の決定をその高裁に再考させる手続です。対象も提出先も異なります。
Q6保釈が却下されたら抗告できますか?
地裁の保釈却下には抗告できますが、高裁の決定には抗告できません(428条1項)。高裁段階では異議の申立てや、憲法違反があれば特別抗告で争うことになります。
Q7特別抗告の理由にはどんなものがありますか?
特別抗告の理由は、憲法違反または最高裁判例との相反に限られます(刑訴433条)。単なる事実誤認や量刑不当では認められず、憲法論の構成が必須となります。
Q8刑事訴訟法428条をわかりやすく説明すると?
高裁の決定には抗告できないという原則条文です。代わりに同じ高裁への異議の申立てと、最高裁への特別抗告という二つの道を残しています。いずれも期限が短い点が要注意です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1高裁で負けたら、もう最高裁には行けないんですか?
『抗告』という形では行けません(428条1項)。ただし最高裁への道が完全に閉じるわけではなく、特別抗告(433条)という別ルートがあります。条件は厳しく、憲法違反か最高裁判例との矛盾に限られ、期限は5日です。実務のポイント:弁護人でも『高裁の決定で終わり』と説明してしまう人がいます。だが特別抗告は理由を憲法論に絞れば道が残る。『憲法のどこに触れるか』を一緒に詰めてくれる弁護人かどうかが分かれ目になります
Q2異議の申立って、抗告とどう違うんですか?
抗告は上級裁判所に判断を求める不服申立てですが、異議の申立(428条2項)は同じ高裁に出します。上に持っていくのではなく、同じ裁判所にもう一度見直させる手続です。即時抗告型の決定への異議は3日の期限がかかります(422条準用)。実務のポイント:『同じ裁判所に出して意味があるのか』と諦める人が多い。だが異議を審理する裁判体は、元の決定をした裁判官と別構成になることが多く、覆る余地は現実にあります
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判で不服があれば、とにかく上の裁判所に抗告すればいい」と思い込んでいる人が多い。だが428条1項は、高裁が出した決定への抗告そのものを封じている。立てた問いが『どう抗告するか』である時点で、すでに方向を間違えている。問うべきは『異議か、特別抗告か』だ
- 「高裁で蹴られたら、もう最高裁の道は完全に閉じた」と諦める人がいる。これは深刻度の取り違えだ。確かに通常の抗告は不可だが、憲法違反・判例違反という限られた切り口でなら特別抗告(433条)で最高裁に届く。道があるのに、それを知らずに5日を空費して自ら閉じてしまう
- 「異議の申立は同じ高裁に出すのだから、形式的で無駄」と見られがちだ。あなたから見れば『同じ裁判所に頼んでも覆るはずがない』に映る。だが手続上、異議を審理する裁判体は元の決定をした裁判官と別構成になることが多い。この落差を知らずに異議を捨てると、現実にあった救済の芽を踏みつぶす
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象・提出先 | 428条2項:高裁決定への異議を、その高裁に申し立てる | 419条:原決定を上級審に抗告(通常抗告) 433条:高裁決定等を最高裁に特別抗告 |
| 申立ての要件 | 即時抗告できる決定、または419条・420条で抗告できる高裁決定 | 裁判所の決定で抗告が禁じられていないもの 憲法違反または最高裁判例との相反 |
| 期限 | 即時抗告型は3日(422条準用、不変期間) | 通常抗告は期間の定めなし/即時抗告は3日 5日(433条2項) |
| 審理する裁判所 | 同じ高等裁判所(別構成の裁判体になることが多い) | 抗告裁判所(上級審) 最高裁判所 |
他国ではどう定めているか 3 か国
抗告裁判所の裁定には原則として再抗告できないとする点で、上級審への不服を制限する発想が日本428条1項と共通する。
高裁等の決定に対し、憲法・法令違反を理由とする再抗告を大法院に限定して認める点が、日本の特別抗告と並行する。
更なる抗告(weitere Beschwerde)を原則として許さず例外的場合に限る点で、上訴の連鎖を断つ機能が共通する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし高裁の決定に不服があったら、どこに不服を申し立てる? 答えは意外なことに『同じ高裁』だ。即時抗告ができる旨の規定がある決定なら、その高裁に異議を申し立てる(428条2項)。上級審に持ち上げるのではなく、同じ裁判所にもう一度考え直させる制度がここにある
- 即時抗告に準ずる決定への異議は、わずか3日。週末をはさめば実質さらに短い。通知を受け取った当日に動かなければ間に合わない
- あなたが検察官側で、自分に有利な高裁の決定が出たとする。相手方が『抗告』と称して争ってきても、それは不適法だ。だが異議や特別抗告という正しい形で攻めてきたら、今度はこちらが期限内の応答に追われる。どの形式で来たかを見極めるのが第一歩になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 高裁の決定通知を受け取ったら、まず『即時抗告ができる旨の規定がある決定か』『419条・420条で抗告できる決定か』を確認する。2. 該当すれば抗告ではなく、同じ高裁への異議の申立(428条2項)。即時抗告型なら期限は3日、起算は告知を受けた日。3. それとは別に、憲法違反・判例違反があれば特別抗告(433条)で最高裁へ、5日以内。4. どちらが筋かを当日中に弁護人と判断し、書面の起案に入る。通知の机上放置は致命的だ
訴えられた側:1. 自分に有利な高裁決定に相手が争ってきたら、まず申立ての形式を確認。『抗告』として来たなら不適法で、却下を求められる。2. 異議や特別抗告で正しく来た場合は、3日・5日の期限内の適法な申立てかをチェックし、徒過があれば手続上の主張で対抗。3. 中身では、元の決定の理由づけを補強する意見書を準備。4. 特別抗告なら争点は憲法論に限られるので、相手の憲法構成の弱点を突く
時効(請求できる期限):高裁の決定に対する異議のうち、即時抗告ができる旨の規定がある決定への異議は3日(422条の準用、不変期間)。特別抗告(433条)は5日(433条2項)。いずれも決定の告知を受けた日から起算する。週末・祝日をはさむと実質の猶予はさらに短くなる
学説
通説:428条1項は高裁決定への抗告を封じ審級を打ち切るが、即時抗告型の決定等には同高裁への異議(2項)を、憲法問題には特別抗告(433条)を残すことで、決定の早期確定と誤りの是正という二つの要請を二段構えで調整するものと解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定に伴い、高等裁判所の決定に対する不服申立ての方法として428条が設けられた。
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