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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第427条

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抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第427条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第427条の条文原文は「抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第427条は第四章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第427条の前の条は刑事訴訟法第426条です。
  7. 刑事訴訟法第427条の次の条は刑事訴訟法第428条です。
  8. 刑事訴訟法第427条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第427条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第427条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/427
裁判例 7件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法427条は、抗告裁判所がした決定に対してさらに抗告することを禁じる。例外は憲法違反や判例違反を理由とする特別抗告(433条)のみで、期限は告知から5日である。

Q · 高裁に抗告を棄却されたら、もう一度抗告できないんですか?

通常の抗告はできないが、特別抗告という例外がある

刑事訴訟法427条により、抗告裁判所がした決定に対してさらに抗告することはできません。同じ事項を何度も蒸し返さず、保釈や勾留の判断を早期に確定させるためです。ただし完全な行き止まりではなく、憲法違反または最高裁・高裁の判例違反がある場合に限り、433条の特別抗告で最高裁へ直接申し立てる道が残されています。期限は決定の告知から5日と短く、この期間を過ぎると争えなくなります。

解説

保釈を求めて抗告したが、高等裁判所がそれを退けた。多くの人はこの瞬間、依頼した弁護士に電話をかけながら、もう打つ手はないと天を仰ぐ。刑事訴訟法427条が「抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない」と定めているからだ。同じ事件を三度も四度も蒸し返させない、それが審級制度という枠の意味だ。だが、あなたが知っておくべきことがある。この条文が閉ざすのは通常の抗告(裁判所のした決定への不服申立て)だけで、433条の特別抗告という非常口は別に残されている。憲法違反、または最高裁・高裁の判例違反があるときに限り、最高裁へ直接訴える最後の道だ。しかも期限はわずか5日。427条で「終わった」と思い込んだ瞬間、この5日が音もなく過ぎていく。行き止まりの壁に見えて、実は壁の隅に小さな扉が一つある。

法的な位置づけ

刑事訴訟法427条は再抗告の禁止を定める規定であり、抗告裁判所がした決定に対して通常の抗告を重ねることを許さない。これにより同一事項の再審査を打ち切り、紛争を早期に確定させる。例外として433条の特別抗告のみが、最高裁への不服申立ての道として残される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.棄却決定の告知日を即座に記録する 抗告棄却の通知を受け取ったら、まず告知の日付を確認し記録する。特別抗告の5日はここから起算される。初日は算入せず翌日から数える(刑訴55条1項)
  2. 2.争点を憲法違反・判例違反に翻訳できるか検討する 決定文を読み込み、不満を「憲法31条の適正手続違反」や「最高裁・高裁の判例との抵触」という形に組み替えられるか検討する。単なる事実誤認・量刑不当の主張では特別抗告は通らない(433条・405条)
  3. 3.最高裁案件に強い弁護士へ最優先で連絡する 特別抗告の起案経験がある弁護士へ初日に連絡を取る。地方では経験者が限られるため、依頼先を1日迷うだけで貴重な期限が消える。セカンドオピニオンも検討する
  4. 4.5日以内に特別抗告を申し立てる、または別の入口を探す 翻訳できる筋があれば433条の特別抗告を期限内に最高裁へ申し立てる。筋がなければ無理に出さず、勾留中なら改めて保釈請求し直すなど、別の手続を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1再抗告の禁止とは何ですか?

抗告裁判所がした決定に対して、さらに通常の抗告を重ねることを禁じる刑事訴訟法427条のルールです。同一事項の蒸し返しを防ぎ、保釈や勾留の判断を早期に確定させます。

Q2特別抗告の期限はいつまでですか?

決定の告知があった日から5日です(433条2項)。初日は算入せず翌日から起算します。短いため、棄却の通知を受けたらその日のうちに動く必要があります。

Q3準抗告が棄却されたら再抗告できますか?

通常の抗告としての再申立てはできません。429条の準抗告に対する不服も最終的に427条の壁に行き着き、残るのは憲法違反等を理由とする特別抗告(433条)のみです。

Q4特別抗告の理由にはどんなものがありますか?

憲法違反、または最高裁・高裁の判例との抵触の二つに限られます(433条・405条)。事実認定の誤りや量刑の不当は理由になりません。

Q5接見禁止の決定に不服がある場合どうすればいいですか?

まず準抗告・抗告で争いますが、高裁で退けられると427条で再抗告は不可。残るのは憲法違反を理由とする特別抗告で、告知から5日以内に申し立てます。

Q6民事と刑事で再抗告のルールは違いますか?

違います。民事は一定の場合に再抗告(民訴330条)が認められますが、刑事は427条が正面から禁じ、残るのは特別抗告という細い一本だけです。

Q7特別抗告は誰に依頼すればいいですか?

最高裁案件の経験がある弁護士が望ましいです。地方では起案経験者が限られるため、棄却通知を受けたら初日に連絡を取ることが期限内提起の鍵になります。

Q8検察官も再抗告できないのですか?

できません。427条は当事者を問わず再抗告を封じます。あなたに有利な決定が出た場合、検察も通常抗告できず、原則そこで確定します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1抗告が棄却されたら、本当にもう何もできないんですか?

通常の抗告は427条で完全に封じられます。ただし最後の非常口として特別抗告(433条)があり、憲法違反、または最高裁・高裁の判例違反を理由とする場合に限り、最高裁へ直接申し立てられます。期限は告知から5日です。実務のポイント:地方の弁護士の多くは特別抗告をほとんど起案した経験がありません。「もう無理です」と言われても、それは制度上不可能だからではなく、その筋を検討していないだけのことがある。最高裁案件に強い弁護士へのセカンドオピニオンが分かれ目になる

Q2特別抗告って、頑張れば事実をもう一度見てもらえるんですか?

見てもらえません。ここが最大の誤解です。特別抗告の入口は憲法違反か判例違反の二つだけで(433条・405条)、事実認定や量刑の不当さを争い直す場ではありません。実務のポイント:実務では特別抗告が認められる例は極めて少なく、ほとんどが要件を満たさず退けられます。出すなら「事実が違う」ではなく「この手続は憲法31条の適正手続に反する」という形に争点を組み替えられるかが、唯一の勝負どころになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「抗告が棄却されたら、もうすべて終わり」と思い込む人が多いが、実は終わっていない。427条が封じるのは通常の抗告だけで、433条の特別抗告が最後に残る。終わったと思った瞬間に、その最後の道の期限が動き出している
  • 「もう一度きちんと事実を主張し直せば、上の裁判所が見てくれる」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。特別抗告は事実の当否を争い直す場ではない。入口は憲法違反か判例違反の二つだけで、事実をいくら積み上げてもこの扉は開かない
  • 「再抗告を禁じる427条は被告人に不利な規定だ」と感じがちだが、視角を変えると逆の顔も見える。相手方である検察も同じく再び抗告できない。あなたに有利な決定が出たなら、この条文は決定を早く確定させてあなたを守る盾になる
比較の観点この条文ほかの条文
申立ての可否427条:抗告裁判所の決定への再抗告は不可433条:例外として最高裁への特別抗告は可
419条:原裁判所の決定への抗告は可
申立先427条:そもそも申立て自体ができない433条:最高裁判所
419条:抗告裁判所(高裁等)
理由の制約427条:—(申立て不可)433条:憲法違反・判例違反に限る(405条準用)
419条:決定の当不当を広く争える
期限427条:—433条:告知から5日(初日不算入)
419条:原則3日(即時抗告の場合)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第415条

台湾も抗告法院の裁定に対する再抗告を原則禁止する点で日本と同じ構造を採る

韓国
대한민국 형사소송법 제415조

韓国は再抗告を、憲法・法律違反を理由とする最高裁への不服申立てとして位置づけ、日本の特別抗告に近い役割を果たす

ドイツ
StPO § 310

ドイツは「さらなる抗告(weitere Beschwerde)」を勾留等の限られた場合にのみ認め、原則として制限する

アメリカ
28 U.S.C. § 1254 / Writ of Certiorari

米国では中間上訴審の決定に対するさらなる審査は、連邦最高裁への裁量上訴(サーシオレイライ)が原則で、受理は例外的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保釈を求めて抗告したのに、高裁にあっさり棄却された。これでもう勾留され続けるしかないのか? 427条は通常の抗告を封じる。だが棄却決定に憲法違反があれば、残り5日で特別抗告(433条)という最後の一手がある。時間との勝負だ
  • 検察側が出した抗告に高裁が乗り、あなたに不利な決定が出た。検察はさらに上へ抗告できるのか。427条はそれも封じる。決定はそこで原則として固まる。
  • 家族が逮捕されて接見禁止になり、準抗告も抗告も高裁で退けられた。面会できないまま、もう手段はないと諦めかける。だが憲法違反を理由とする特別抗告の道が、告知の日から5日だけ残されている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 棄却決定を受け取った日付を即座に記録。特別抗告の5日はここから動く2. 決定文を読み込み、争点を「憲法違反」または「最高裁・高裁の判例違反」へ翻訳できるか検討(433条・405条)。単なる事実誤認の主張では通らない3. 最高裁案件の経験がある弁護士へ最優先で連絡。地方では経験者が限られるため初日に動く4. 翻訳できる筋がなければ無理に出さず、勾留であれば改めて保釈請求し直すなど、別の入口を探る

訴えられた側:1. あなたに有利な抗告審決定が出た場合、427条により相手方は通常抗告できず、原則そこで確定する2. ただし相手が特別抗告(433条)を5日以内に申し立てる余地は残る。決定告知から5日が過ぎるまでは「完全に確定した」と扱わない3. 相手が特別抗告を出したら、憲法違反・判例違反という入口の要件を満たさない旨を反論の中心に据える4. 5日経過後は確定として、次の手続へ進む

時効(請求できる期限):特別抗告の提起期間は5日(刑事訴訟法433条2項)。起算点は決定の告知があった日で、初日は算入せず翌日から進行する(同55条1項、初日不算入)。通常の抗告そのものは427条により期間以前に申立て自体が不可(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:427条は抗告審で原則打ち止めとし、再審査の無制限な反復による手続の停滞を防ぐ趣旨と解される。憲法秩序や判例統一に関わる重大な瑕疵がある場合のみ、433条の特別抗告として最高裁へ吸い上げる二段構えの設計と理解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 改正:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、抗告・再抗告に関する不服申立て構造が整備され、抗告裁判所の決定に対する再抗告の禁止が定められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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