刑事訴訟法 第432条
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第四百二十四条、第四百二十六条及び第四百二十七条の規定は、第四百二十九条及び第四百三十条の請求があつた場合にこれを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第432条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第432条の条文原文は「第四百二十四条、第四百二十六条及び第四百二十七条の規定は、第四百二十九条及び第四百三十条の請求があつた場合にこれを準用する。」で始まります。
- 刑事訴訟法第432条は第四章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第432条の前の条は刑事訴訟法第431条です。
- 刑事訴訟法第432条の次の条は刑事訴訟法第433条です。
- 刑事訴訟法第432条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第432条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第432条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/432
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法432条は、勾留や押収への準抗告に424条・426条・427条を準用する規定。準抗告だけでは執行は止まらず、別途執行停止の申立てが必要となる。
Q · 家族の勾留決定や押収に納得できないとき、争う手続の根拠はどこにある?
刑訴432条が準抗告の手続ルールを定める
刑事訴訟法432条は、429条(裁判官の裁判に対する準抗告)と430条(捜査機関の処分に対する準抗告)に、通常抗告の424条・426条・427条を準用すると定めます。これにより、準抗告そのものには執行停止効がなく(424条準用)、別途執行停止を申し立てなければ勾留や押収は続きます。決定は棄却か取消・変更のみで、通常の抗告はできず、残るのは最高裁への特別抗告だけです。
解説
深夜、家族が逮捕された。数日後、裁判官から勾留決定が届く。多くの人はここで「裁判官が決めたなら、もう打つ手はない」と諦める。それが最大の誤解だ。刑事訴訟法432条は、その諦めを覆す扉の蝶番である。条文自体は地味な準用規定にすぎない。424条・426条・427条という抗告の手続ルールを、429条(裁判官の裁判への準抗告)と430条(検察官・警察官の処分への準抗告)に当てはめると宣言しているだけだ。だが中身は重い。第一に、準抗告を申し立てても勾留や押収は自動では止まらない(424条準用)。別に執行停止を求めなければ、留置は続く。第二に、準抗告の決定は棄却か取消・変更のどちらか(426条準用)。第三に、その決定にもう普通の不服申立てはできず、残るのは最高裁への特別抗告だけ(427条準用)。一発勝負だと知っているかどうかで、最初の書面の本気度が変わる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法432条は、429条の裁判官の裁判に対する準抗告および430条の捜査機関の処分に対する準抗告について、通常抗告に関する424条・426条・427条を準用すると定める規定である。これにより準抗告の執行停止効の有無、決定の方式、再抗告の禁止という手続枠組みが確定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.受けた処分の種類を特定する 争う対象が裁判官の裁判(勾留・保釈却下・鑑定留置・押収)なら429条、検察官・司法警察職員の処分(接見指定・押収)なら430条が根拠になる。どちらの準抗告かで管轄裁判所が変わるため最初に確定する
- 2.管轄裁判所へ準抗告の申立書を提出する 弁護人を通じ、対象に応じた管轄裁判所へ準抗告の申立書を提出する。主張と証拠は第一弾で出し切る。決定後は通常抗告ができず特別抗告しか残らないため、後出しの余地はない
- 3.執行停止の申立てを必ず同時に添付する 準抗告そのものには執行停止の効力がない(424条準用)。別紙で執行停止の申立てを添えなければ、審理中も勾留や押収は続く。弁護人でも見落としやすい実務の落とし穴
- 4.棄却された場合は特別抗告を検討する 準抗告が棄却されたら、憲法違反や最高裁判例違反があるかを検討し、あれば最高裁への特別抗告(433条)を申し立てる。通常の抗告という二度目のチャンスはない
よくある質問 AI による整理
Q1準抗告とは何ですか?
裁判官の裁判や捜査機関の処分に対し、同じ裁判所の別の合議体に審査し直しを求める不服申立てです。刑訴429条・430条が対象を、432条が手続ルールを定めます。
Q2準抗告と抗告の違いは何ですか?
抗告は上級裁判所が審査しますが、準抗告は同じ裁判所の別の合議体が審査します。準抗告の決定には通常の抗告ができず、特別抗告しか残りません。
Q3準抗告に期限はありますか?
対象により異なります。勾留や押収など効力が続く処分は、効力が継続する限り期間制限なく申立て可能な類型が多く、即時抗告に準じる類型は告知から一定期間に限られます。
Q4接見指定にも準抗告できますか?
できます。検察官の接見指定は430条の準抗告の対象で、432条が準用する手続で裁判所に取消しを求められます。
Q5押収された物の準抗告はどこに申し立てますか?
捜査機関の処分は430条により、その所属の官公署所在地を管轄する地方裁判所などに申し立てます。手続は432条の準用ルールに従います。
Q6準抗告に弁護士は必要ですか?
法律上は必須ではありませんが、申立書の作成、執行停止の同時申立て、証拠の整理が必要なため、実務上は弁護人を通すのが一般的です。
Q7準抗告で勾留が取り消される確率はどのくらいですか?
公的な統計は限られますが、勾留延長や接見指定では取消・変更される例があり、認容率は決して無視できません。確率より申立書の質が結果を左右します。
Q8準抗告が棄却されたらどうなりますか?
通常の抗告はできず(427条準用)、憲法違反や判例違反を理由とする最高裁への特別抗告(433条)のみが残ります。事実上の一発勝負です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1準抗告って、勾留を決めた裁判官にもう一度お願いするだけですよね?それで効果あるんですか?
いいえ、判断した裁判官本人ではなく、その裁判所の別の合議体(地裁なら裁判官3名)が一から審査します(429条)。だから結論が覆る現実的な可能性がある。実務のポイント:準抗告の認容率は決して低くなく、特に勾留延長や接見指定では取り消し・変更される例がある。弁護人が「どうせ通らない」と消極的なら、過去の認容例を持ち出して背中を押す価値がある
Q2申し立てれば、結果が出るまで留置は止まりますか?
止まりません。424条の準用で、準抗告そのものに執行停止の効力はないからです。別途「執行停止の申立て」をして、裁判所がそれを認めて初めて止まります。実務のポイント:執行停止を忘れて準抗告だけ出すと、認容されるまでの数日間、無駄に拘束が続く。申立書に必ず執行停止を一行加える、これは弁護士でも見落とすことがある実務の落とし穴
Q3準抗告でダメだったら、高等裁判所に持っていけますか?
原則できません。427条の準用で、準抗告の決定に対する通常の抗告は禁じられています。残るのは憲法違反や最高裁判例違反を理由とする最高裁への特別抗告(433条)だけ。実務のポイント:だからこそ準抗告は一発勝負。第二審がある通常の訴訟と違い、ここで出し惜しみすると後がない。最初の申立てで全弾を撃ち切るのが鉄則
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判官が一度下した決定には逆らえない」と思い込んでいるが、準抗告を出せば、その裁判をした本人ではなく同じ裁判所の別の合議体が一から審査し直す。判断が覆る現実的な可能性が残っている
- 「準抗告できる」とは知っていても、申し立てただけでは勾留も押収も止まらないという深刻さを知らない。424条の準用で準抗告そのものに執行停止の効力はなく、別途その申立てをして裁判所が認めない限り、争っている間ずっと拘束は続く
- 「準抗告で負けても高裁に抗告すればいい」という問いの立て方そのものが誤っている。427条の準用で準抗告の決定に通常の抗告はできず、残るのは憲法違反や判例違反を理由とする最高裁への特別抗告(433条)だけ。控訴審のような二度目のチャンスは存在しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 432条:429条・430条の準抗告に通常抗告規定を準用 | 429条:裁判官の裁判(勾留・保釈・押収等) 430条:検察官・司法警察職員の処分(接見指定・押収) |
| 執行停止効 | 424条準用によりなし、別途申立てが必要 | 申立てだけでは勾留は止まらない 申立てだけでは処分は止まらない |
| 決定の方式 | 426条準用、棄却または取消・変更のみ | 同じ裁判所の別の合議体が審査 管轄地方裁判所等が審査 |
| 決定後の不服申立て | 427条準用、通常抗告不可、特別抗告のみ | 再抗告禁止、特別抗告(433条)のみ 再抗告禁止、特別抗告(433条)のみ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も裁判長・受命裁判官・受託裁判官・検察官の処分に対する準抗告を定め、同等の裁判所が審査する構造が日本と類似する
韓国も裁判長・受命法官の裁判等に対する準抗告を認め、対象と審査主体の枠組みが日本に近い
ドイツは強制処分一般への不服申立てを Beschwerde で広く認め、押収については裁判所の決定を求める手続を別途整備する
米国は準抗告に相当する単一制度はなく、証拠排除申立てや人身保護令状で強制処分の適法性を争う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家族が逮捕され、勾留決定が出た。さらに勾留延長まであと数日。準抗告を出すなら今だが、ただ申し立てるだけでは留置は一日も縮まらない。執行停止の申立てを同時に出せたかどうかで、家に帰れる日が変わる
- もし逮捕直後、検察官が「弁護人との面会は次回取調べまで待て」と接見を制限してきたら? 検察官の処分だから争えないと思われがちだが、430条の準抗告で裁判所に取り消させられる。その手続の骨格を定めるのが432条だ
- 保釈請求が却下された被告人。判断したのは裁判官一人だが、準抗告すれば同じ裁判所の別の合議体(地裁なら裁判官3名)が審査し直す。最初の却下で終わりではない
- 捜索で会社のパソコンとスマホを丸ごと押収された。事件の本筋とは別に、その押収処分そのものへ準抗告で異議を出せる。証拠の海から自分の財産を引き上げる第二の戦線がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受けた処分の種類を特定:裁判官の裁判(勾留・保釈却下・鑑定留置・押収)なら429条、検察官・警察官の処分(接見指定・押収)なら430条2. 弁護人を通じ、管轄裁判所へ準抗告の申立書を提出3. 同時に必ず「執行停止の申立て」を添付、これがないと争っている間も拘束・押収は続く(424条準用) 4. 主張と証拠は第一弾で出し切る、決定後は特別抗告しか残らない
訴えられた側:1. 接見できた弁護人に、勾留理由・嫌疑の有無・住居不定や罪証隠滅のおそれの有無を整理して伝える2. 弁護人に準抗告と執行停止の同時申立てを依頼、自分一人で書面は作れないので接見の確保が最優先3. 棄却された場合、憲法違反や判例違反があれば最高裁への特別抗告(433条)を検討4. 勾留中は期間制限なく準抗告できる類型が多いので、事情が変われば再度の申立ても視野に
時効(請求できる期限):準抗告の請求期間は対象で異なる。勾留・保釈・押収など効力が継続する裁判・処分への準抗告は、原則としてその効力が続く限り期間制限なく申立て可能。過料・訴訟費用賠償など即時抗告に準じる類型は、裁判の告知から一定期間内に限られる(最新の規定をご確認ください)
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