刑事訴訟法 第431条
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前二条の請求をするには、請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第431条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第431条の条文原文は「前二条の請求をするには、請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第431条は第四章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第431条の前の条は刑事訴訟法第430条です。
- 刑事訴訟法第431条の次の条は刑事訴訟法第432条です。
- 刑事訴訟法第431条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第431条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第431条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/431
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法431条は、準抗告(429条・430条)の請求は請求書を管轄裁判所に差し出して行うと定める。口頭の抗議では効力を生じず、書面の提出が必須である。
Q · 勾留や接見禁止に納得できないとき、警察署で口頭抗議すれば準抗告になるの?
なりません。請求書を管轄裁判所に出す必要があります
刑事訴訟法431条により、429条・430条の準抗告は「請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない」と定められています。つまり書面主義です。警察署や検察庁の窓口でいくら口頭で抗議しても、それは準抗告として一切扱われず、裁判官はあなたの不服を知ることすらありません。さらに提出先となる管轄裁判所も種類ごとに決まっており、間違えると却下や移送で時間を失います。その間も身柄拘束や接見制限は続くため、弁護人に依頼してただちに書面を正しい裁判所へ出すことが救済の前提になります。
解説
留置場の家族に会いに行ったら「接見禁止が出ています」と断られた。あるいは勾留が延びて納得がいかない。多くの人はここで諦めるか、警察署の窓口で口頭で抗議して終わる。それが最大の損失だ。刑事訴訟法431条は、429条(裁判官の勾留・保釈却下などへの不服)と430条(検察官・警察官の接見制限・押収処分への不服)、この二つの準抗告を起こす唯一の入口を定めている。「請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない」。つまり、口頭でいくら抗議しても法的には何も動かない。書面を、しかも正しい裁判所に出して初めて、裁判官があなたの身柄や接見について再審査する義務を負う。この紙一枚の有無が、今夜も留置場で過ごすか、明日家族と面会できるかを分ける。
法的な位置づけ
刑事訴訟法431条は準抗告の方式を定める規定であり、第429条・第430条に基づく不服申立てをするには、請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない旨を規定する。準抗告における書面主義と管轄主義を明文化し、不服の対象と審査範囲を画定する手続的要件として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.不服の対象を特定する(429条か430条か) 勾留・保釈却下・押収など裁判官の裁判への不服なら429条、接見指定・押収・押収物の不還付など検察官・司法警察職員の処分への不服なら430条。どちらかで提出先の管轄裁判所が変わるため最初に確定する
- 2.ただちに弁護人を選任する 私選が間に合わなければ当番弁護士・国選を活用する。準抗告は書面の正確さと管轄判断が結果を左右するため、口頭で窓口に抗議する時間を弁護人選任に充てる
- 3.請求書を作成し管轄裁判所に差し出す 不服の対象処分・理由・求める裁判を記載した請求書を作成し、管轄裁判所に提出する。429条は処分をした裁判官の所属裁判所等、430条は処分官署の所在地を管轄する地方裁判所が原則の提出先
- 4.期間制限を確認する 勾留・接見制限など継続型は処分が続く限り実益があるが、即時抗告型(鑑定留置・過料等)は432条が準用する短い期間制限がかかる。起算点は処分・告知の時で、現行の期間は最新の改正状況を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1準抗告とは何ですか?
裁判官の裁判(429条)や捜査機関の処分(430条)に対する不服申立てです。勾留・接見禁止・押収などを管轄裁判所に再審査させる手続で、431条により請求書の提出が必要です。
Q2準抗告の請求書には何を書きますか?
不服の対象となる処分、その理由、求める裁判(取消し・変更)を記載します。どの裁判官・捜査機関のどの処分を争うかを特定することが必須で、特定が曖昧だと審査されません。
Q3準抗告に期限はありますか?
類型によります。勾留や接見制限など処分が継続する類型は続く限り実益がありますが、鑑定留置や過料など即時抗告型は432条が準用する規定により短い期間制限がかかります。
Q4準抗告は誰が出せますか?
被疑者・被告人本人、弁護人、押収では所有者・所持者などが請求できます。実務では弁護人が書面を作成し管轄裁判所へ提出するのが通常で、本人の口頭抗議は効力を持ちません。
Q5準抗告と抗告の違いは何ですか?
抗告は裁判所の決定に対する上級裁判所への不服申立て、準抗告は裁判官個人の裁判や捜査機関の処分に対する申立てです。準抗告は同等の合議体が審査する点が異なります。
Q6接見禁止に準抗告できますか?
できます。裁判官による接見禁止決定は429条、検察官の接見指定は430条の準抗告で争えます。いずれも431条により請求書を管轄裁判所へ提出して行います。
Q7押収された物の還付を準抗告で求められますか?
求められます。捜査機関による押収や押収物の不還付は430条の準抗告の対象です。捜査機関に電話で返還を求めても動きませんが、管轄裁判所への請求書が審査を強制します。
Q8準抗告が認められたらどうなりますか?
対象となった裁判や処分が取り消し・変更されます。勾留の取消し、接見禁止の解除、押収物の還付などが実現し、却下なら433条の特別抗告で最高裁に争う余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1準抗告って、警察署の窓口で「納得いきません」と言えば足りるんですか?
足りません。刑事訴訟法431条が「請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない」と定めており、準抗告は書面でしか成立しません。窓口で口頭抗議しても、429条・430条の不服申立てとしては一切扱われず、記録にも残りません。実務のポイント:弁護人は接見制限や勾留に対して最初から書面で動くのが常識で、被疑者本人や家族が口頭で抗議している間に時間が過ぎていくのを一番恐れる。納得いかないと感じた瞬間、まず弁護人に「準抗告を書面で」と伝えるのが正解
Q2どこの裁判所に出せばいいんですか? 近所の裁判所でいいんですか?
近所の裁判所では原則だめです。準抗告には差し出すべき管轄裁判所が決まっており、429条なら原則として処分をした裁判官が所属する裁判所など、430条なら処分をした検察官・警察官の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所です。実務のポイント:管轄を間違えると却下や移送で貴重な時間を失い、その間も身柄拘束や接見制限は続く。急ぐ事案ほど最初に正しい管轄を確認することが結果を分ける。弁護人に任せれば管轄判断ごと処理してくれる
間違えやすい点 AI による整理
- 準抗告できると知っている人でも、口頭の抗議でいいと思っている。だが431条は書面を要求しており、警察署や検察庁の窓口でいくら口で抗議しても、それは準抗告として一切扱われない。紙を出さない限り、裁判官はあなたの不服を知ることすらない
- あなたから見れば「裁判所ならどこでもいい」だが、法律から見れば管轄裁判所は決まっている。出す先を間違えると却下や移送になり、その手続の間も身柄拘束や接見制限は続いている。急いでいる人ほど、この落差が命取りになる
- 「準抗告はいつでも出せる」と思われがちだが、種類によっては期限がある。鑑定留置や過料の裁判など即時抗告型のものは、432条が準用する規定により短い期間制限がかかる(現行の期間は最新の改正状況をご確認ください)。一方、勾留や接見制限のように処分が継続している類型は、その状態が続く限り請求の実益がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 431条:準抗告の方式(請求書を管轄裁判所に差し出す) | 429条:裁判官の裁判に対する準抗告の実体的根拠 430条:検察官・司法警察職員の処分に対する準抗告の実体的根拠 |
| 対象 | 429条・430条の請求の方式全般 | 勾留・保釈却下・押収など裁判官の裁判 接見指定・押収・押収物の不還付など捜査機関の処分 |
| 方式 | 請求書の提出(書面主義)を要求 | 431条により請求書で行う 431条により請求書で行う |
| 管轄(提出先) | 429・430で異なる管轄裁判所を画定 | 原則:処分をした裁判官の所属裁判所等 処分官署の所在地を管轄する地方裁判所 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も裁判官・検察官の処分に対する準抗告を書面(声請書)で行う点で日本と類似。提出先を誤ると救済が遅れる構造も共通する。
韓国も裁判官の裁判に対する準抗告(준항고)を認め、書面による申立てを要する。期間制限の運用が類型により異なる点も日本に近い。
ドイツは裁判所・裁判官の命令や処分への不服を Beschwerde で争う。書面または調書記載による申立てを要し、形式要件を課す点で機能的に対応する。
米国はマジストレイト裁判官の命令に対し地区裁判官への review を motion(書面)で申し立てる。書面性と管轄の枠組みは日本の準抗告に近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし今夜、家族が逮捕され「接見禁止が出ているので会えません」と告げられたら? 諦めて帰るか、それとも準抗告を出すか。その判断の前提として、不服は口頭ではなく管轄裁判所への請求書でしか動かないことを知っているかどうかで、明日面会できるかが変わる
- あなたが任意の事情聴取から一転して逮捕・勾留され、勾留に納得がいかない。弁護人は429条の準抗告を検討するが、その第一歩は請求書を正しい管轄裁判所に出すこと。出す先を間違えれば、その分だけ留置場の夜が延びる
- 友人が「パソコンを警察に持っていかれて仕事にならない」と相談してきた。還付を求める準抗告がある。書面を管轄裁判所へ。それだけ伝えれば友人は次の一手を打てる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 何に不服か特定する。勾留・保釈却下・接見禁止なら裁判官の処分(429条)、接見指定・押収・押収物の不還付なら検察官や警察官の処分(430条) 2. ただちに弁護人を選任、当番弁護士や国選も活用3. 弁護人に準抗告の請求書を管轄裁判所へ書面で提出してもらう、窓口の口頭抗議で時間を浪費しない4. 接見制限や押収は捜査が進むほど覆りにくい、相談したその日に動く
訴えられた側:1. 取調べや勾留にその場で抗議しても法的効果はない、不服はすべて弁護人経由で書面化する2. 黙秘権を行使しつつ、勾留理由開示請求(刑訴法82条以下)と準抗告を組み合わせる3. 接見指定で弁護人と十分に会えないこと自体が430条の準抗告対象、制限の経緯を弁護人に正確に伝える4. 起訴前の捜査段階こそ準抗告の実益が大きい、起訴後は別の手続に移る
時効(請求できる期限):準抗告の類型による。勾留・接見禁止・接見指定・押収など処分が継続している類型は、その処分が続く限り請求の実益がある。一方、鑑定留置や過料の裁判など即時抗告をすることができる旨の定めがあるものは、432条が準用する規定により短い期間制限がかかる(現行の期間は最新の改正状況をご確認ください)。起算点は処分・告知の時
学説
通説:431条は準抗告の方式を定める手続規定であり、不服申立ては請求書という書面によらなければならない。書面主義は不服の対象と範囲を明確化し、裁判体が再審査すべき事項を画定するとともに、場当たり的・濫用的な申立てを抑制する機能を持つと解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定に伴い、準抗告(429条・430条)の請求方式として書面主義・管轄主義を定める規定として置かれた。
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