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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第39条

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  1. 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
  2. 2.前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。
  3. 3.検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第39条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第39条の条文原文は「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第39条は第四章 弁護及び補佐に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第39条の前の条は刑事訴訟法第38条の4です。
  7. 刑事訴訟法第39条の次の条は刑事訴訟法第40条です。
  8. 刑事訴訟法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/39
裁判例 35件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法39条は接見交通権を定め、拘束された被疑者・被告人が弁護人と立会人なしで秘密に接見できると保障する。捜査機関の接見指定は防御の準備を不当に制限できない。

Q · 逮捕されたら、取調べの最中でも弁護士に会えるの?

はい、原則すぐに、立会人なしで会えます

刑事訴訟法39条1項により、身体を拘束された被疑者・被告人は、弁護人と立会人なしで接見でき、書類や物の授受もできます(秘密交通権)。警察官や検察官は同席できず、会話を聞くこともできません。捜査機関は公訴提起前に限り接見の日時等を指定できますが(3項)、防御の準備を不当に制限してはならず、判例は弁護士が来たら原則として即時または近接した時点での接見を認めるべきとしています。取調べ中であっても、です。

解説

深夜に逮捕され、取調室で刑事に囲まれ、誰にも相談できない。その状況であなたが握る最強のカードは、刑訴法39条の接見交通権だ。身体を拘束された被疑者・被告人は、弁護士と立会人なしで会える。警察官や検察官はその場に同席できない、会話を録音できない、内容を聞き出せない。これを秘密交通権という。さらに重要なのが3項。捜査機関は捜査の必要があれば接見の日時・場所・時間を指定できる(接見指定)が、それは被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限してはならない。判例は、弁護士が会いに来たら原則として即時または近接した時点での接見を認めるべきとする。取調べの最中であっても、だ。あなたが知っておくべきは、警察が接見を渋るのは違法になりうるという一点。違法な接見妨害は国家賠償の対象になる

法的な位置づけ

接見交通権とは、身体の拘束を受けている被疑者・被告人が、弁護人または弁護人となろうとする者と立会人なくして接見し、書類もしくは物の授受をすることができる権利をいう。刑事訴訟法39条1項が定め、憲法34条・37条が保障する弁護人依頼権を刑事手続上で具体化したものである。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.逮捕の一報を受けたら即、当番弁護士を呼ぶ 家族や知人が逮捕されたら、起訴を待たず、その日のうちに地元弁護士会の当番弁護士制度へ電話する。当番弁護士は逮捕当日1回無料で接見でき、本人だけでなく家族からも依頼できる。初回接見の速さがその後の流れを決める
  2. 2.取調べが始まっても弁護士到着まで黙秘し接見を要求 被疑者本人は、取調べが始まっても「弁護士が来るまで話さない」と黙秘権を行使し、接見を要求する。弁護人とは立会人なしで会えるのが絶対の権利で、警察官の同席は拒否してよい
  3. 3.接見を拒まれたら日時・担当官名・理由を記録 警察が「今は取調べ中だから後で」と機械的に接見を断った場合、その日時・担当官名・断りの理由を記録し、弁護士に伝える。不当な接見指定や妨害は違法の疑いが強く、後の任意性争いの材料になる
  4. 4.不当な妨害には準抗告・国家賠償請求を検討 違法な接見指定や妨害に対しては、弁護人が準抗告(刑訴430条)を申し立て、または国家賠償請求(国家賠償法1条)を検討する。私選が難しければ勾留段階で被疑者国選弁護人(刑訴37条の2)を請求する

よくある質問 AI による整理

Q1接見交通権とは何ですか?

拘束された被疑者・被告人が弁護人と立会人なしで接見し、書類や物を授受できる権利です。刑事訴訟法39条が根拠で、会話の内容を警察に聞かれない秘密交通権を含みます。

Q2接見指定とはどういう意味ですか?

捜査機関が捜査の必要から、公訴提起前に限り接見の日時・場所・時間を指定できる制度です(39条3項)。ただし防御の準備を不当に制限する指定は違法とされます。

Q3当番弁護士は逮捕されたらすぐ呼べますか?

呼べます。各地の弁護士会が運営し、逮捕当日に1回無料で接見してもらえます。本人だけでなく家族からも依頼でき、起訴を待つ必要はありません。

Q4弁護士との接見は警察に録音されますか?

されません。秘密交通権により、弁護人との接見に警察官は同席できず、会話の録音・聴取もできません。弁護人宛の書類も検閲されません。

Q5接見妨害をされたらどうすればいいですか?

日時・担当官名・理由を記録し弁護士に伝えます。不当な接見指定や妨害には準抗告(刑訴430条)や国家賠償請求(国家賠償法1条)で対抗できます。

Q6被疑者国選弁護人はどんな場合に付きますか?

資力がなく私選弁護人を選任できない被疑者が、勾留段階で請求すれば付きます(刑訴37条の2)。当番弁護士から国選へ切り替える流れが一般的です。

Q7接見等禁止がかかると弁護士にも会えませんか?

会えます。接見等禁止(刑訴81条)は弁護人以外の者との接見を制限する処分で、弁護人の接見交通権(39条)は原則として妨げられません。

Q8外国人が逮捕された場合も接見交通権はありますか?

あります。国籍を問わず、身体を拘束された被疑者・被告人は弁護人と接見できます。通訳の手配や領事機関への通報とあわせて初回接見を急ぐことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1逮捕された家族に、弁護士じゃなくて私が面会することはできますか?

家族(一般人)の面会は、弁護人の接見交通権とは別の枠組みです。被疑者段階では捜査機関が接見等禁止(刑訴81条)をかけると、家族すら会えないことがあります。一方、弁護士の接見は39条で原則として妨げられません。実務のポイント:だからこそ、まず弁護士を入れることが家族にできる最善手です。弁護士経由なら、面会できない家族の伝言やメッセージも間接的に届けられる

Q2当番弁護士って本当に無料ですか?お金がないと弁護士は呼べないんでしょうか?

当番弁護士制度は、逮捕された人が1回だけ無料で弁護士を呼べる制度で、各地の弁護士会が運営しています。その後の継続的な弁護は、資力がなければ被疑者国選弁護人(刑訴37条の2)に切り替えられます。実務のポイント:当番弁護士は本人だけでなく家族からも呼べます。逮捕の一報を受けたら、起訴を待たずに即電話する。最初の接見が早いほど、その後の流れを掌握できる

Q3取調べ中に弁護士が来たら、警察は取調べを中断して会わせないといけないんですか?

原則として、捜査機関は弁護人の接見申し出に対し、即時または近接した時点での接見を認めるべきとされています(最判平成12.6.13など)。捜査の必要で日時指定はできますが(39条3項)、防御の準備を不当に制限してはなりません。実務のポイント:警察が「今は取調べ中だから」と機械的に断るのは違法の疑いが強い。弁護士はその場で抗議して記録を残す。後にその記録が、自白調書の任意性を崩す決め手になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「逮捕されたら弁護士は起訴後にしか付かない」と思われているが、逮捕直後の被疑者段階から接見交通権はある。当番弁護士制度を使えば、逮捕当日に一度無料で弁護士を呼べる
  • 接見交通権があること自体は知っていても、その「初回接見の速さ」がどれほど決定的かを知らない。最初の取調べで作られた自白調書は、後から覆すのが極めて難しい。弁護士が来る前に署名した一枚が、有罪の決め手になる
  • あなたから見れば「警察が後でと言うなら待つしかない」が、法律から見れば接見指定には厳格な制約があり、不当な遅延は違法だ。この落差を知らないと、本来すぐ会えたはずの弁護士を何時間も待たされる
比較の観点この条文ほかの条文
誰との接見か39条:弁護人または弁護人となろうとする者との接見81条:弁護人以外の者(家族・知人)との接見
37条の2:資力なき被疑者への国選弁護人の選任
立会人・秘密性立会人なし・秘密交通(警察は同席不可、録音・聴取不可)捜査機関が制限・禁止でき、立会いも付きうる
国選後の接見も39条の秘密交通権に服する
捜査機関による制約公訴提起前に限り日時等を指定可、防御権の不当制限は不可逃亡・罪証隠滅のおそれで接見等禁止が可能(81条)
勾留段階で請求により国選弁護人が付く

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第34条

台湾も弁護人の接見通信権を保障し、原則として立会いなく接見できる。捜査機関による制限の要件が定められている点で日本と類似する。

韓国
대한민국 형사소송법 제34조

韓国も弁護人の接見交通権を保障し、秘密接見を原則とする。憲法裁判所が接見交通権を憲法上の権利として強く保護してきた点で日本と近い。

ドイツ
StPO § 148

ドイツは被疑者と弁護人の交通の自由を広く保障し、監視なき書面・口頭の連絡を原則とする。テロ事案等で例外的制限がありうる点で日本の接見指定と性格が異なる。

アメリカ
Sixth Amendment / Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1972)

米国は修正6条と Miranda 法理により、取調べ段階での弁護人立会権・黙秘権の告知を要求する。立会人なき秘密接見の保障は日本の39条と機能的に対応する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家族が逮捕されたと深夜に連絡が来た。もし今動かなければ、勾留請求の判断まであと48時間しかない。今すぐ弁護士に接見を依頼すれば、本格的な取調べが固まる前に黙秘の助言が届く。一刻を争う、初回接見の遅れが一枚の自白調書を生む
  • あなたが痴漢冤罪で逮捕された。やっていないと言っても刑事は信じない。ここで弁護士と立会人なしに会い、否認を貫く戦略を立てられる。接見室での会話は誰にも聞かれない、これがあなたの防御の出発点だ
  • 友人が逮捕され、あなたに「弁護士を呼んでほしい」と頼んできた。家族や知人でも弁護人選任を依頼できる(39条1項の「選任することができる者」)。あなたが当番弁護士を呼ぶ一本の電話が、友人のその後を変える
  • 刑事が接見を「今は取調べ中だから後で」と機械的に断る。それは違法な接見妨害になりうる。弁護士は抗議し、記録を取る
  • 弁護士が差し入れた書類を、警察官が「中身を確認する」と開封しようとする。秘密交通権の侵害だ。弁護人宛の書類は検閲されない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 家族が逮捕されたら、即座に地元弁護士会の当番弁護士制度に電話する(逮捕当日1回無料、家族からも呼べる) 2. 警察が接見を拒んだら、その日時・担当官名・理由を記録して弁護士に伝える3. 不当な接見指定や妨害があれば、弁護人が準抗告(刑訴430条)や国家賠償請求を検討4. 私選が難しければ、勾留段階で被疑者国選弁護人(刑訴37条の2)の請求を

訴えられた側:1. 取調べが始まっても、まず「弁護士が来るまで話さない」と黙秘権を行使し、接見を要求する2. 弁護士と立会人なしで会えるのは絶対の権利、警察官の同席は拒否してよい3. 接見で否認・黙秘・示談の方針を固め、調書に署名押印する前に必ず弁護士に相談4. 自白を強要されたら、その状況を記憶し弁護士に伝える、後の任意性争いの材料になる

時効(請求できる期限):接見交通権そのものに時効はないが、勝負は逮捕後の時間軸で決まる。逮捕後72時間以内に検察官が勾留請求を判断、勾留は原則10日+延長10日。この初動期間の接見が決定的。違法な接見妨害に対する国家賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年(国家賠償法4条、民法724条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:接見交通権は憲法34条・37条が保障する弁護人依頼権を実質化する権利であり、秘密交通権はその核心をなす。接見指定(3項)は捜査の必要と防御権を調整する例外規定にすぎず、但書は厳格に解されるべきで、不当な遅延は違法と評価される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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