第三十一条
弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
2簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。
查看整部法規全文 →
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)