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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第31条

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  1. 弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
  2. 2.簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第31条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第31条の条文原文は「弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第31条は第四章 弁護及び補佐に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第31条の前の条は刑事訴訟法第30条です。
  7. 刑事訴訟法第31条の次の条は刑事訴訟法第31条の2です。
  8. 刑事訴訟法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/31
裁判例 3件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法31条は、弁護人を原則として弁護士の中から選任すべきと定める。簡裁・地裁では裁判所の許可で特別弁護人を選任できるが、高裁・最高裁では認められない。

Q · 刑事裁判で、弁護士ではない法律に詳しい知人に弁護人を頼めますか?

原則は不可。弁護人は弁護士に限られます

刑事訴訟法31条1項により、弁護人は原則として弁護士の中から選任しなければなりません。例外として簡易裁判所と地方裁判所では、裁判所の許可を得れば弁護士でない者(特別弁護人)を選任できますが、地方裁判所では別に弁護士の弁護人がいる場合に限られます(同条2項)。高等裁判所・最高裁判所では特別弁護人は一切認められず、審級が上がるほど資格の壁は高くなります。

解説

深夜に家族が逮捕されたと連絡が来た瞬間、あなたが真っ先に思い浮かべるのは「信頼できるあの人」かもしれない。法律に詳しい元大学教授、行政書士の知人、面倒見のいい司法書士。だが刑事訴訟法31条は、その願いに静かにブレーキをかける。弁護人は原則として弁護士の中から選ばなければならない。例外として、簡易裁判所と地方裁判所では裁判所の許可があれば弁護士でない者(特別弁護人)を選任できるが、地裁では「ほかに弁護士の弁護人がいる場合」に限られる。そして高等裁判所や最高裁判所では、この例外すら使えない。つまり審級が上がるほど資格の壁は高くなり、最後には弁護士以外の全員が法廷から締め出される。誰に頼めるかは、あなたの信頼ではなく、条文が先に決めている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法31条は弁護人の資格を定める規定であり、弁護人は原則として弁護士の中から選任しなければならないとする。例外として簡易裁判所・地方裁判所では裁判所の許可を得て弁護士でない者を特別弁護人に選任できるが、地方裁判所では弁護士の弁護人が別に存在することが条件となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.逮捕後72時間で弁護士を確保する 家族や本人が被疑者・被告人になったら、まず弁護士に当たる。費用が不安でも先に弁護士会の当番弁護士(初回無料)を呼び、誰を弁護人にするかを身柄拘束の初期に決める
  2. 2.費用が不安なら国選弁護人を請求する 資力が乏しい場合、非弁護士に頼む前に国選弁護人(刑訴36条、37条)の請求を検討する。国選弁護人も正規の弁護士で、特別弁護人より法廷での権限と実効性が広い
  3. 3.非弁護士の助力が必要なら地裁段階で特別弁護人を申請する どうしても弁護士でない者の専門知識を活かしたいなら、簡裁・地裁の段階で弁護士の弁護人を確保したうえで、その人物が弁護を適切に行える根拠(専門性・事件との関係)を具体的に示して裁判所に許可を申請する
  4. 4.上訴を見据えて弁護士の弁護人を主軸に据える 高裁・最高裁では特別弁護人が使えないため、第一審の段階から弁護士の弁護人を主軸に据える。控訴審は法律論の比重が高く、第一審記録を踏まえた専門的主張が勝負を分ける

よくある質問 AI による整理

Q1特別弁護人とは何ですか?

裁判所の許可を得て選任される弁護士でない弁護人です。刑訴31条2項により簡裁・地裁に限られ、地裁では別に弁護士の弁護人がいることが条件です。

Q2弁護人と弁護士の違いは何ですか?

弁護士は資格を指し、弁護人は刑事手続で被告人を防御する役割を指します。刑訴31条により弁護人は原則として弁護士から選びます。

Q3行政書士や司法書士は刑事弁護できますか?

原則できません。弁護人は弁護士に限られ、他士業は刑事裁判の弁護人にはなれません。弁護士法72条の非弁活動禁止にも注意が必要です。

Q4国選弁護人はいつ頼めますか?

資力が乏しい場合に請求できます。一定の重大事件では被疑者段階から請求でき、費用は原則として国が立て替えます(刑訴36条以下)。

Q5当番弁護士とは何ですか?

逮捕直後に弁護士会へ依頼して初回無料で接見してもらえる制度です。国選弁護人の請求につなぐ入口として実務上よく使われます。

Q6必要的弁護事件とは何ですか?

死刑・無期・長期3年超の罪などで弁護人なしには開廷できない事件です(刑訴289条)。弁護人の選任遅れが手続全体を止めます。

Q7弁護人はいつまでに選任すればよいですか?

固有の時効はありませんが、逮捕後の身柄拘束は最大23日。必要的弁護事件では公判期日までに確保しないと審理が進みません。

Q8家族は弁護人になれますか?

家族でも弁護士でなければ弁護人にはなれません。被疑者の親族等は弁護人を選任できますが(刑訴30条2項)、選任される側は弁護士が原則です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1法律に詳しい友人に、刑事裁判の弁護を頼むことはできますか?

原則できません。刑訴法31条1項で弁護人は弁護士の中から選ぶのが原則です。例外として簡裁・地裁では裁判所の許可があれば弁護士でない人(特別弁護人)を立てられますが、地裁では弁護士の弁護人が別にいることが条件です(同条2項)。実務のポイント:実務では特別弁護人の許可が出る例は多くありません。裁判所は弁護の質と手続の円滑を重視するため、よほど専門性や必要性を具体的に示せないと通らない。最初から弁護士に頼むほうが結局は近道になることが多い

Q2お金がないので弁護士を頼めません。それでも弁護人をつけられますか?

つけられます。資力が乏しい被疑者・被告人のために国選弁護人の制度があります(刑訴法36条以下)。一定の重大事件では被疑者段階から国選弁護人を請求でき、費用は原則国が立て替えます。実務のポイント:「非弁護士でいいから安く」と考える前に国選を使うべきです。国選弁護人も正規の弁護士で、特別弁護人より法廷での権限も実効性もはるかに広い。逮捕されたらまず当番弁護士を呼び、そこから国選の請求につなげるのが定石

Q3第一審で特別弁護人に助けてもらいました。控訴審でも同じ人に頼めますか?

頼めません。特別弁護人を認める例外は簡裁・地裁に限られ、高裁や最高裁では弁護士でない者は弁護人になれません(刑訴法31条2項の反対解釈)。実務のポイント:控訴審は法律論の比重が高く、第一審の訴訟記録を踏まえた専門的な主張が勝負を分けます。第一審の段階から、上訴を見据えて弁護士の弁護人を主軸に据えておかないと、最も重要な局面で戦力を組み直す羽目になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法律に詳しい人なら誰でも弁護人になれる」と思われがちだが、原則は弁護士に限られる。行政書士も司法書士も税理士も、それぞれ立派な士業だが、刑事裁判の弁護人としては原則立てない。資格の種類が違えば、踏み込める法廷も違う
  • 特別弁護人の制度を知っている人でも、その射程の狭さまでは知らないことが多い。地裁では弁護士の弁護人が別にいることが条件で、高裁・最高裁では一切認められない。「許可さえ取れればどこでも非弁護士を使える」という理解は、上訴審で必ず裏切られる
  • あなたから見れば「信頼できる人に守ってほしい」という当然の願いだが、法律から見れば「弁護の質を国家が担保する」という制度設計が先に立つ。この視点の落差を知らないまま動くと、選任の申請が通らず、貴重な時間を空費する
比較の観点この条文ほかの条文
根拠条文と性質31条:私選弁護人の資格(原則弁護士、特別弁護人は例外)36条:資力の乏しい被告人のための国選弁護人
289条:必要的弁護事件、弁護人なしの開廷禁止
誰が選ぶか被告人・被疑者が自ら選任(30条の選任権に基づく)被告人の請求により裁判所が選任
弁護人不在なら裁判所が職権で付す
費用負担原則として自己負担原則として国が立て替え
国選なら国、私選なら本人
弁護士資格の要否原則必須(簡裁・地裁の特別弁護人のみ例外)必須(国選弁護人も弁護士)
必須(弁護人は原則弁護士)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第29条

辯護人應選任律師充之を原則とし、審判中に審判長の許可があれば非律師を選任できる点で日本と類似する

韓国
대한민국 형사소송법 제31조

弁護人は弁護士の中から選任するのが原則。地方裁判所の単独事件では裁判所の許可で弁護士でない者を選任でき、日本の構造に近い

ドイツ
StPO § 138

選任弁護人は原則として弁護士および大学の法学教員。裁判所の許可があれば他の者も弁護人になりうるが、許可制である点が共通する

アメリカ
U.S. Const. amend. VI

弁護人依頼権を保障し、弁護人は原則として bar 登録の弁護士。被告人本人による自己弁護権(Faretta)も認められる点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの兄が傷害事件で地裁に起訴され「法律に強い従兄に弁護を頼みたい」と言い出したら、どうなるか。その従兄が弁護士でなければ、まず弁護士の弁護人を一人立て、そのうえで裁判所に特別弁護人の許可を申請する。この順番を踏まないと、従兄は法廷の外に立つしかない
  • 被告人であるあなたが、第一審の地裁で知人の特別弁護人に助けられて無罪を主張したが敗訴。控訴審の高裁では、その知人はもう弁護人になれない。控訴という最も重要な局面で、頼みの綱を失う。審級が変わるだけで、戦力の前提が崩れる
  • あなたが被疑者の段階で「弁護士費用が高い、知り合いの法律事務員でいい」と考える。だが捜査段階の弁護人も31条の縛りを受け、原則は弁護士。資格のない人に頼んでも、正式な弁護人としては動けない
  • 逮捕から72時間。あなたに残された時間で、弁護士会の当番弁護士か、知り合いの弁護士か、誰を弁護人にするかを今夜決めなければならない。「とりあえず詳しい友人に」では、手続が前に進まない

取るべき行動

被害を受けた側:1. あなたやご家族が被疑者・被告人になり弁護人が必要なら、まず弁護士に当たる。費用が不安なら弁護士会の当番弁護士(初回無料)と国選弁護人(刑訴法36条、37条)の請求を同時に検討2. 「知り合いの専門家に頼みたい」場合でも、その人が弁護士でなければ正式な弁護人にはなれないと理解する3. どうしても非弁護士の知見を活かしたいなら、地裁段階で弁護士の弁護人を立てたうえで特別弁護人の許可を裁判所に申請4. 逮捕直後72時間が分水嶺、誰を弁護人にするかを最優先で決める

訴えられた側:1. 特別弁護人(弁護士でない者)を立てたいなら、対象は簡裁・地裁に限られ、地裁では弁護士の弁護人が別に必要と確認2. 許可は裁判所の裁量、その人物が弁護を適切に行える根拠(専門性・事件との関係)を申請書で具体的に示す3. 控訴・上告を見据えるなら、上訴審では特別弁護人が使えないことを前提に、弁護士の弁護人を主軸に据える4. 必要的弁護事件(刑訴法289条)では弁護人なしに開廷できないので、選任の遅れが手続全体を止める点に注意

時効(請求できる期限):弁護人選任そのものに固有の時効はないが、勾留・起訴・公判の各段階で実務上の時間圧が働く。逮捕後の身柄拘束は最大23日(逮捕72時間+勾留10日+延長10日)、必要的弁護事件では公判期日までに弁護人を確保しないと審理が進まない。特別弁護人の許可申請は、当該審級が地裁・簡裁である間にしか意味を持たない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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