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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第38条

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  1. この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
  2. 2.前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第38条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第38条の条文原文は「この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第38条は第四章 弁護及び補佐に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第38条の前の条は刑事訴訟法第37条の5です。
  7. 刑事訴訟法第38条の次の条は刑事訴訟法第38条の2です。
  8. 刑事訴訟法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/38
裁判例 7件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法38条は、裁判所が付す国選弁護人を弁護士の中から選任すべきことと、その弁護人が旅費・日当・報酬を国に請求できることを定める規定である。

Q · お金がなくて弁護士を頼めないとき、国が付けてくれる弁護士って本当にタダなの?

無罪・不起訴ならタダ、有罪なら報酬分を請求されることがある

刑事訴訟法38条により、裁判所等が付す国選弁護人は弁護士の中から選任され、その弁護人は旅費・日当・宿泊料・報酬を国に請求できます。被告人にとっては立替払いの仕組みで、無罪や不起訴なら負担はありません。しかし有罪判決が出ると、この報酬を含む訴訟費用を被告人が負担するよう命じられることがあります(刑事訴訟法181条)。また国選が動くのは原則として勾留後で、逮捕直後の空白は当番弁護士で埋める必要があります。

解説

逮捕され、お金がなくて弁護士を頼めない。そんなとき国が弁護人を付けてくれる、これが国選弁護人の制度で、その入口がこの38条である。条文は二つを定める。第一に、裁判所や裁判長、裁判官が付ける弁護人は、必ず弁護士の中から選ぶ。資格のない知人や自称法律家を弁護人にはできない。第二に、その弁護人は旅費、日当、宿泊料、報酬を国に請求できる。ここで多くの人が誤解する。国選イコール完全無料だと思い込むが、有罪判決を受ければ、この弁護人費用を含む訴訟費用をあなたが負担させられることがある(刑事訴訟法181条)。「タダの弁護士」は、無罪や不起訴なら本当にタダ、有罪になれば後から請求書が届く構造だ。しかも国選は自分で弁護士を指名できない、法テラスの名簿から割り当てられる。質に納得できなければ、私選に切り替える選択肢が常に手元にある。

法的な位置づけ

刑事訴訟法38条は国選弁護人に関する規定であり、裁判所・裁判長・裁判官が職権で付す弁護人を弁護士の中から選任すべきこと、及び選任された弁護人が旅費・日当・宿泊料・報酬を国に請求できることを定める。資力のない者の弁護人依頼権を保障する国選弁護制度の入口に位置づけられる条文である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.逮捕直後は当番弁護士を要求する 国選は勾留後でないと動かないため、逮捕直後の最大72時間は空白になる。その場で「当番弁護士を呼んでください」と口にし、不利な自白調書が固まる前に弁護士を介入させる
  2. 2.自分の資力が国選基準を超えるか確認する 国選の資力基準(おおむね現金・預金50万円)を超えるか確認する。超えると国選は却下され得るが、その場合でも法テラスの立替制度で私選費用を実質分割払いにできる
  3. 3.勾留決定後に被疑者国選を請求する 勾留状が発せられたら、被疑者国選弁護を請求できる(刑訴37条の2)。請求は段階ごとに改めて必要であり、勾留前は対象外であることに注意する
  4. 4.起訴後は被告人国選か私選かを判断する 起訴後は被告人国選を請求できる(刑訴36条)。否認事件・重大事件・複雑な事案は私選を検討する価値がある。有罪が見込まれるなら判決時の訴訟費用負担に備え、資力がなければ免除の申立てを弁護人と相談する

よくある質問 AI による整理

Q1国選弁護人とは何ですか?

資力がない等の理由で私選弁護人を頼めない被疑者・被告人のために、国が費用を負担して付ける弁護人です。刑事訴訟法38条により弁護士の中から選任されます。

Q2当番弁護士と国選弁護人の違いは何ですか?

当番弁護士は弁護士会が運営し逮捕直後に一回無料で駆けつける制度、国選弁護人は刑訴38条等に基づき国が付ける制度です。国選は原則勾留後に動きます。

Q3国選弁護人はいつから付きますか?

被疑者国選は原則として勾留状が出た後(刑訴37条の2)、被告人国選は起訴後(同36条)です。逮捕後勾留前の最大72時間は対象外で、当番弁護士で埋めます。

Q4国選弁護人の資力基準はいくらですか?

おおむね現金・預金50万円が一つの目安とされます。これを超えると国選は却下され得ますが、法テラスの立替制度で私選を実質分割払いにできます(最新の運用基準をご確認ください)。

Q5被疑者国選と被告人国選の違いは何ですか?

被疑者国選は起訴前の勾留中の段階(刑訴37条の2)、被告人国選は起訴後の段階(同36条)に付くものです。段階ごとに改めて選任手続が必要です。

Q6国選弁護人の報酬は誰が払いますか?

まず日本司法支援センター(法テラス)が立て替えて支払います。無罪・不起訴なら被告人負担はなく、有罪時は訴訟費用として請求されることがあります(刑訴181条)。

Q7国選弁護人を解任・変更できますか?

被告人の都合だけでの解任は原則難しいですが、信頼関係が根本から壊れた場合は別の扱いになります。私選弁護人に切り替えれば、その時点で国選は解任されます。

Q8起訴前に弁護士を呼ぶにはどうすればいいですか?

逮捕直後は国選を待たず、その場で「当番弁護士を呼んでください」と要求します。初回接見は無料です。勾留が決まれば被疑者国選を請求できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国選弁護人って、結局タダなんですよね?

無罪や不起訴で終われば負担はありません。しかし有罪判決が出ると、国選弁護人の報酬を含む訴訟費用をあなたが負担するよう命じられることがあります(刑事訴訟法181条)。実務のポイント:執行猶予がついた場合でも、訴訟費用の負担を命じられることは実務上珍しくありません。ただし支払う資力がなければ、執行免除の申立てができます。負担命令が出た時点で諦めず、資力がないことを示して免除を求める道がある

Q2国選弁護人は自分で選べないって本当ですか?

本当です。38条1項により弁護士の中から選任されますが、誰になるかは法テラスの名簿から割り当てられ、あなたが指名することはできません。ただし私選弁護人への切替はいつでも自由です。実務のポイント:国選から私選に切り替えると、その時点で国選弁護人は解任されます。切替のタイミング次第で、それまでの国選報酬が訴訟費用に計上されるかが変わってくるので、切り替えるなら早い段階で動く方が後の負担を読みやすい

Q3国選と私選で、弁護の手厚さは変わりますか?

弁護士資格は同じで、制度上の優劣はありません。ただ国選の報酬は事件あたりで低めに設定されており、多数の事件を抱える弁護士もいます。否認事件や重大事件では、最初から私選を選ぶ人が一定数います。実務のポイント:お金がないから国選しかない、と思い込む前に法テラスの立替制度を確認すること。資力がぎりぎりの人でも、立替で私選を実質分割払いにして、専従的に動いてくれる弁護士を確保する選択肢が残されている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国選弁護人は完全無料」と信じている人がほとんどだが、有罪判決が出ればその報酬を含む訴訟費用を被告人が負担させられることがある(刑事訴訟法181条)。無罪や不起訴なら負担はない。タダかどうかは、結果が出るまで確定しない
  • 国選は逮捕されたらすぐ付くと思われているが、被疑者国選が動き出すのは原則として勾留状が出た後だ。逮捕直後の最大72時間、取調べが最も激しく自白調書が作られやすいその空白に、国選はまだ存在しない。その穴を埋めるために弁護士会が別途用意しているのが当番弁護士である
  • 「国選弁護人は質が落ちる」と問う人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。あなたから見れば「勝手に割り当てられた弁護士」だが、制度から見れば弁護士会の名簿に登録した有資格者であり、しかもあなたには私選へ切り替える権利が残されている。割り当てを受け身で耐えるか、評価して動くかの差でしかない
比較の観点この条文ほかの条文
法的根拠刑訴38条・36条・37条の2(国が付す国選弁護人)刑訴30条(被疑者・被告人が自ら選ぶ私選弁護人)
弁護士会の独自制度(当番弁護士、刑訴に直接の根拠なし)
費用国が立替、無罪・不起訴なら無負担/有罪時は訴訟費用負担あり(181条)原則自己負担(法テラス立替制度の利用は可)
初回接見は無料
選任時期被疑者国選は勾留後、被告人国選は起訴後逮捕直後を含めいつでも可
逮捕直後の空白期間を埋める
弁護士の選択法テラスの名簿から割り当て、指名不可自分で自由に選べる
派遣される弁護士は選べない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第31条

台湾も重大事件等で指定辯護人(強制辯護)を定める。資力要件より事件類型を基準にする点で日本の国選と設計思想が一部異なる。

韓国
대한민국 형사소송법 제33조

韓国も国選弁護人を法定し、未成年・障害・重刑事件等で必要的国選を定める。資力要件と事件類型の両面を採る点が特徴。

ドイツ
StPO § 140 ff.

ドイツは「必要的弁護(notwendige Verteidigung)」の類型を法定し、該当する場合に Pflichtverteidiger を付す。資力よりも手続の重大性を基準とする。

アメリカ
Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1972)

米国は連邦最高裁判例により、重罪被告人に対する弁護人の保障を憲法上の権利とした。判例による権利確立という点で日本の立法による制度化と対照的。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが痴漢の疑いで逮捕された。手元に多少お金はあっても、勾留が決まるまで国選は付かない。残された武器は当番弁護士だけだ。
  • もし家族に国選弁護人が付いたが、どうも熱心に見えなかったら、変更できるのか? 被告人の都合だけでの解任は原則難しいが、信頼関係が根本から壊れた場合は別の扱いになる。早く気付くほど打てる手が多い
  • 息子が留置場に入った、と親から泣きながら電話が来る。あなたが仕組みを知っていれば、三分で「まず当番弁護士、勾留が決まったら国選、資力があれば私選」と順番を整理して伝えられる
  • 軽い気持ちで国選を頼み、執行猶予判決が出てホッとした矢先、判決主文に訴訟費用の負担を命じる一行を見つける。そこには国選弁護人の報酬分も含まれていた。あと数日で負担額が確定する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 逮捕直後は国選を待たず、その場で当番弁護士の派遣を要求する。初回の接見は無料2. 勾留状が出たら被疑者国選を請求できる(刑事訴訟法37条の2)、起訴後は被告人国選(同36条)。各段階で改めて請求が要る3. 資力申告書で正直に申告する、基準を超えると却下されるが、その場合は法テラスの立替で私選を検討4. 有罪が見込まれるなら、判決時の訴訟費用負担に備え、資力がなければ免除の申立てを弁護人と相談する

訴えられた側:1. 国選か私選かを早期に決める。否認事件、重大事件、複雑な事案は最初から私選を検討する価値がある2. 国選が付いた後でも、弁護方針に納得できなければ私選への切替は自由、その時点で国選は解任される3. 資力が国選基準を超えるなら、法テラスの立替制度で私選を実質分割化できる4. 控訴・上告では審級ごとに弁護人選任が改めて必要、第一審の弁護人がそのまま続くとは限らない点に注意する

時効(請求できる期限):国選弁護人を付すこと自体に時効はないが、請求できる時期が手続段階で決まる。被疑者国選は原則として勾留状が発せられた後(刑事訴訟法37条の2)、被告人国選は公訴提起後(同36条)。逮捕後勾留前の最大72時間は国選の対象外であり、その間は当番弁護士で埋める。各審級で選任は改めて必要(最新の被疑者国選の対象範囲をご確認ください)

学説

通説:国選弁護制度は、憲法37条3項が保障する弁護人依頼権を資力のない者にも実質化するための制度であり、刑訴38条はその弁護人を弁護士に限定し、報酬を国が負担することで防御権の実効性を担保するものと理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、国が付す弁護人を弁護士の中から選任すべきこと、弁護人が報酬等を請求できることを定める基礎規定として整備された。
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:被疑者国選弁護制度(刑訴37条の2)が創設され、起訴前の勾留段階でも国選弁護人を付せる枠組みが整った。本条はその弁護士限定・報酬請求の基盤として機能する。
  3. 3.平成28年(2016年) 改正:被疑者国選の対象が勾留全件に拡大された(平成30年施行)。これにより資力のない被疑者の弁護を受ける機会が広がり、本条の適用場面も拡大した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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