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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第181条

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  1. 刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。
  2. 2.被告人の責に帰すべき事由によつて生じた費用は、刑の言渡をしない場合にも、被告人にこれを負担させることができる。
  3. 3.検察官のみが上訴を申し立てた場合において、上訴が棄却されたとき、又は上訴の取下げがあつたときは、上訴に関する訴訟費用は、これを被告人に負担させることができない。ただし、被告人の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、この限りでない。
  4. 4.公訴が提起されなかつた場合において、被疑者の責めに帰すべき事由により生じた費用があるときは、被疑者にこれを負担させることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第181条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第181条の条文原文は「刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第181条は第十五章 訴訟費用に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第181条の前の条は刑事訴訟法第180条です。
  7. 刑事訴訟法第181条の次の条は刑事訴訟法第182条です。
  8. 刑事訴訟法第181条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第181条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第181条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/181
裁判例 20件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法181条は、刑の言渡しをしたとき被告人に訴訟費用の全部または一部を負担させると定める。貧困で納付できないことが明らかなときは負担させない。

Q · 有罪判決を受けたら、国選弁護人の費用まで自分で払うことになるの?

原則負担するが、貧困が明らかなら免除される

刑事訴訟法181条1項により、刑の言渡しを受けると訴訟費用の全部または一部の負担を命じられます。この訴訟費用には国選弁護人の報酬・証人費用・鑑定料・通訳料が含まれます。ただし但書により、貧困のため納付できないことが明らかなときは負担させられません。さらに判決確定後は、刑訴法500条で訴訟費用執行免除を申立てられます。検察官のみが上訴して棄却・取下げになった場合、その上訴費用は被告人に負担させられません(181条3項)。

解説

国選弁護人は無料だと思っている人がほとんどだ。だが刑事訴訟法181条1項は、有罪の言渡しを受けたとき、被告人に訴訟費用の全部または一部を負担させなければならないと定める。この訴訟費用には、国選弁護人の報酬、証人の旅費・日当、鑑定人の費用、通訳料が含まれる。つまり「タダだと思っていた弁護費用」が、有罪になった瞬間に請求書として戻ってくる。ただし救済はある。条文の但書は、貧困のため納付できないことが明らかな場合は負担させないと定める。さらに判決確定後、刑訴法500条で訴訟費用執行免除の申立てができる。決定的に重要なのは、訴訟費用は「刑」そのものではないという点だ。だから前科にはならず、恩赦の対象にもならない。だが払わなければ預金や給与の差押え対象になる。知っている被告人は判決直後に免除申立てを準備し、知らない被告人は数十万円の請求書に呆然とする。

法的な位置づけ

刑事訴訟法181条は、刑事手続にかかった費用の負担者を定める規定である。有罪判決の際は原則として被告人に訴訟費用の全部または一部を負担させ、貧困により納付できないことが明らかな場合は負担させない。検察官のみの上訴が棄却された場合の上訴費用は被告人に負担させない。訴訟費用は刑そのものではなく、別枠の金銭債務として扱われる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.判決の訴訟費用負担の一文を聞き逃さない 有罪判決では量刑に続けて「訴訟費用は被告人の負担とする」という一文が言い渡される。量刑にばかり気を取られず、この一文の有無と金額の見込みを必ず確認する
  2. 2.訴訟費用の内訳を確認する 国選弁護人報酬・証人の旅費日当・鑑定料・通訳料の合計が訴訟費用になる。裁判所書記官や徴収担当の検察庁に内訳を確認し、総額の見当をつける
  3. 3.貧困なら確定後すぐ執行免除を申立てる 生活保護受給中や低収入など貧困の事情があれば、判決確定後ただちに刑訴法500条の訴訟費用執行免除を申立てる。申立ては確定から原則20日以内、この期限を絶対に逃さない
  4. 4.資力があれば分割納付を相談する 払える資力があるなら、徴収担当の検察庁に分割納付を相談する。無視して放置すると財産差押えに進むため、自分から窓口に連絡して納付方法を確定させる

よくある質問 AI による整理

Q1訴訟費用の負担とは何ですか?

有罪判決を受けた被告人が刑事手続の費用を負担する制度です。刑訴法181条が根拠で、国選弁護人報酬・証人費用・鑑定料・通訳料が含まれます。

Q2国選弁護人をつけても有罪なら費用を払うの?

原則払います。国選弁護人の報酬は訴訟費用に含まれ、有罪の言渡しで181条1項により負担対象になります。貧困が明らかなら但書で免除されます。

Q3訴訟費用を払えないとどうなりますか?

金銭債務として残り、放置すると預金や給与の差押え対象になります。貧困なら確定後20日以内に刑訴法500条で執行免除を申立てられます。

Q4訴訟費用は前科になりますか?

なりません。訴訟費用は刑そのものではなく別枠の金銭債務です。そのため前科にも恩赦の対象にもなりませんが、債務としては生き続けます。

Q5訴訟費用執行免除はいつまでに申立てますか?

裁判が確定した後20日以内です(刑訴法500条)。この期限を逃すと貧困を理由とする救済の窓口が閉じ、債務だけが残ります。

Q6検察官だけが控訴して負けたら費用は誰が払う?

被告人は負担しません(181条3項)。検察官のみが上訴して棄却・取下げになったときの上訴費用は被告人に負担させられません。

Q7無罪になったら訴訟費用はどうなりますか?

原則として国が負担します。さらに刑訴法188条の2以下により、勾留など被った不利益について費用補償を請求できます。

Q8生活保護を受けていれば自動的に免除されますか?

自動では免除されません。但書の貧困免除も500条の執行免除も、被告人が書面で申立てて初めて動きます。申立てが救済の前提です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国選弁護人をつけてもらったのに、有罪になったら弁護士費用を請求されるって本当ですか?

本当だ。国選弁護人の報酬は訴訟費用に含まれ、有罪の言渡しを受ければ刑訴法181条1項で負担を命じられうる。ただし貧困のため納付できないことが明らかなら但書で免除され、確定後は500条で執行免除を申立てられる。実務のポイント:『国選=完全無料』と説明されないまま判決を迎える被告人は多い。判決前に弁護人へ『有罪なら訴訟費用はおよそいくらか』と一言確認しておくだけで、心の準備も免除申立ての段取りもまったく変わる。

Q2訴訟費用を払わなかったら、刑務所に入れられたり前科が重くなったりしますか?

いいえ。訴訟費用は『刑』ではないので、不払いで身柄を拘束されることも前科が重くなることもない。ただし金銭債務として残り、預金や給与の差押えの対象になる。実務のポイント:訴訟費用は刑そのものではないため恩赦の対象外で、消えるのは貧困を理由とした免除申立てが認められたときだけ。『刑期を終えたから全部終わり』と思って放置すると、忘れたころに差押え通知が届く。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国選弁護人は完全に無料」と思い込んでいるが、その報酬は訴訟費用に含まれ、有罪になれば181条1項であなたへの請求対象になる。無料なのは費用を立て替えてもらう段階までで、最終的な負担者はあなたになりうる。
  • 訴訟費用を払わされること自体は知っていても、それが判決の「刑」とは別枠の金銭債務で、放置すれば預金や給与の差押えに進む深刻さを知らない。刑期を終えれば終わり、ではない。免除申立てが認められない限り、債務は生き続ける。
  • 「お金がないのだから払えない、それで済む」と考えがちだが、法律はあなたの貧困を自動では汲み取らない。但書の貧困免除も500条の執行免除も、あなたの側から書面で申立てて初めて動く。問いは「払えるか」ではなく「いつ、どの窓口に、何日以内に申立てるか」だ。
比較の観点この条文ほかの条文
誰が負担するか181条:有罪となった被告人が原則負担182条:共犯者間で連帯負担
188条の2:無罪なら国が費用を補償
免除・救済の手段181条但書:貧困が明らかなら負担させない500条:確定後の執行免除申立て
181条3項:検察官のみ上訴棄却なら負担なし
性質刑ではない別枠の金銭債務(前科にならない)連帯債務(共犯者全員に請求可能)
被告人側の補償請求権

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
刑事訴訟費用法・刑事訴訟法の訴訟費用負担規定

台湾も有罪被告人への訴訟費用負担を定めるが、費用の範囲を特別法で詳細に規律する点で日本の刑事訴訟費用等に関する法律と類似する。

韓国
형사소송법 제186조

韓国も有罪の被告人に訴訟費用を負担させる原則を採り、貧困等を理由とする裁量的免除の構造も日本と近い。

ドイツ
StPO § 465

ドイツも有罪判決を受けた者が手続費用を負担するのが原則。費用の範囲や免除の扱いは別途規定され、貧困者への配慮が組み込まれている。

アメリカ
court costs / fees(州法による)

米国は連邦・各州で有罪被告人に裁判費用(court costs)を賦課する例が多いが、貧困者への減免や近年の費用負担批判もあり、州ごとに扱いが大きく異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは執行猶予付きの有罪判決を受けてほっとした。だが判決文の最後に「訴訟費用は被告人の負担とする」とあった。確定まで原則20日、貧困なら執行免除の申立てを準備しなければ、数十万円の請求が静かに動き出す。量刑にばかり気を取られて、この一文を聞き流す人が最も多い
  • もし国選弁護人をつけて全力で争い、それでも有罪になったら? その弁護人の報酬も訴訟費用に算入され、あなたへの請求対象になる。無料だと思っていた弁護費用が、有罪の瞬間に債務へ変わる。だからこそ、争点を絞るか徹底抗戦するかの判断には、費用という軸も隠れている
  • 検察官だけが控訴し、控訴審で棄却された。あなたはその控訴審の訴訟費用を負担しなくてよい(181条3項)。検察官の上訴に過度に身構える必要はない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 有罪判決で訴訟費用の負担を命じられたら、まず金額の内訳を確認する。国選弁護人報酬・証人費用・鑑定料・通訳料の合計が訴訟費用だ2. 生活保護受給中、低収入など貧困の事情があれば、判決確定後すぐに刑訴法500条の訴訟費用執行免除の申立てを準備する3. 申立ては確定から原則20日以内、この期限を絶対に逃さない4. 払える資力があるなら、徴収担当の検察庁に分割納付を相談する。無視して放置すると財産差押えに進む

訴えられた側:1. 公判中なら、証人申請や鑑定請求が訴訟費用を押し上げることを念頭に置く。有罪見込みが高い局面では、争点を絞ることが費用圧縮にもつながる2. 検察官だけが控訴・上告して棄却・取下げになった場合、その上訴費用はあなたに負担させられない(181条3項)ので、検察官上訴に過度に身構えなくてよい3. 無罪を獲得すれば訴訟費用は原則として国が負担し、さらに刑訴法188条の2以下で費用補償を請求できる4. 国選弁護人を使う場合も、有罪なら報酬が訴訟費用に含まれることを事前に弁護人へ確認しておく

時効(請求できる期限):訴訟費用負担の裁判は有罪判決と同時に言い渡され、不服があれば判決そのものへの上訴で争う。貧困を理由とする訴訟費用執行免除の申立ては、裁判が確定した後20日以内(刑訴法500条)。この20日が事実上の救済期限になる(最新の改正状況をご確認ください)。

学説

通説:訴訟費用の負担は刑罰ではなく付随的な金銭債務であり、有罪となる原因を作った者に司法コストを公平に分担させる趣旨とされる。但書の貧困免除と500条の執行免除は、資力なき被告人の防御権が費用負担で萎縮しないための安全弁と理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により、有罪判決時の訴訟費用負担の原則と、貧困を理由とする但書免除を規定した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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