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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第182条

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共犯の訴訟費用は、共犯人に、連帯して、これを負担させることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第182条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第182条の条文原文は「共犯の訴訟費用は、共犯人に、連帯して、これを負担させることができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第182条は第十五章 訴訟費用に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第182条の前の条は刑事訴訟法第181条です。
  7. 刑事訴訟法第182条の次の条は刑事訴訟法第183条です。
  8. 刑事訴訟法第182条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第182条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第182条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/182

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法182条は、共犯の訴訟費用を共犯人に連帯して負担させることができると定める。連帯のため国は一人に全額を請求でき、私選弁護人の費用はこれに含まれない。

Q · 共犯三人で有罪。判決に「訴訟費用は連帯負担」とあったら、三等分じゃないの?

三等分ではなく、国は一人に全額を請求できます

刑事訴訟法182条により、共犯の訴訟費用は共犯人に連帯して負担させることができます。連帯であるため、国は共犯者の誰か一人に全額を請求でき、資力のある被告人に集中しがちです。全額を払った後、他の共犯者から取り戻すのは求償権(民法442条)に基づく自分自身の民事手続であり、無資力なら回収できません。なお訴訟費用に私選弁護人の費用は含まれず、証人・鑑定人の旅費日当や国選弁護人の報酬がその中身です。貧困で完納できないときは執行免除の申立て(刑事訴訟法500条)ができます。

解説

友人三人と共謀して有罪判決を受け、判決書の末尾に「訴訟費用は被告人三名の連帯負担とする」の一行があったとする。あなたはこう思う、三等分だろうと。違う。刑事訴訟法182条の「連帯」とは、国が共犯者の誰か一人に全額を請求できるという意味だ。資力のある者が真っ先に狙われ、全額を立て替えさせられる。しかもこの訴訟費用、あなたが自腹で雇った私選弁護人の費用は含まない。中身は証人や鑑定人、通訳人の旅費日当、そして国選弁護人の報酬だ(刑事訴訟費用等に関する法律。一般人には縁のない費目に見えて、有罪が確定すれば現実の請求書になる)。つまり、自分の弁護士には別途払ったうえ、共犯者全員分の証人費用まで一人で背負う事態が起こりうる。誰がいくら負担するかは、刑の年数とは別に、判決の段階で静かに決まっている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法182条は、共犯事件における訴訟費用の負担方法を定める規定であり、裁判所が共犯人に対し訴訟費用を連帯して負担させることを認める。連帯負担の下では各共犯者が全額について責任を負い、国はいずれの者に対しても全額を請求できる。有罪時の被告人負担原則(同法181条)の特則として、共犯間の費用負担を画する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.判決書末尾の訴訟費用の項目を真っ先に確認 判決を受けたら、刑の年数だけでなく末尾の「訴訟費用の負担」の一行を確認する。連帯負担の文字があるか、負担方法が各自個別か連帯かを把握する
  2. 2.費用の内訳と各共犯者の負担割合を整理 誰が申請した証人・鑑定で費用が膨らんだか、自分の本来の負担部分はいくらかを記録する。立て替えた場合の求償の前提資料になる
  3. 3.本案への上訴に費用負担への不服を組み込む 費用負担に不服があるなら、有罪・無罪の本案について上訴する際に併せて不服を申し立てる(刑訴188条)。費用だけを切り離して争う道はないため、上訴の判断時に組み込む
  4. 4.完納できない場合は確定後すぐ執行免除を申立て 貧困で訴訟費用を完納できないなら、判決確定後の短い期間内に執行免除の申立てを行う(刑訴500条)。期間を過ぎると差押えに進むため、判決直後から準備する
  5. 5.立て替えた分は他の共犯者へ求償 全額を立て替えた場合、連帯債務者間の求償権(民法442条)に基づき各共犯者へ負担部分を請求する。任意に払わなければ民事訴訟または支払督促で回収を図る

よくある質問 AI による整理

Q1刑事訴訟法182条の連帯負担とは何ですか?

共犯の訴訟費用について、各共犯者が全額の責任を負う負担方法です。国は誰か一人に全額を請求でき、分割ではありません。払った者は他の共犯者へ求償できます。

Q2共犯の訴訟費用に弁護士費用は含まれますか?

自腹で雇った私選弁護人の費用は含まれません。含まれるのは証人・鑑定人・通訳人の旅費日当や国選弁護人の報酬で、刑事訴訟費用等に関する法律が範囲を定めます。

Q3国選弁護人の費用も訴訟費用として請求されますか?

請求されます。国選弁護人の報酬は訴訟費用に含まれ、有罪なら原則被告人負担(刑訴181条)で、共犯事件では連帯負担にもなりえます。

Q4訴訟費用を払えないときはどうすればいいですか?

貧困で完納できない場合は、確定後の短い期間内に執行免除の申立て(刑事訴訟法500条)ができます。放置すると差押えに進むため早めの準備が重要です。

Q5訴訟費用の負担に不服がある場合は争えますか?

費用負担だけを切り離して争うことはできません。本案(有罪・無罪)への上訴をしたときに限り、費用負担にも不服を申し立てられます(刑訴188条)。

Q6立て替えた訴訟費用は他の共犯者から取り戻せますか?

連帯債務者間の求償権(民法442条)に基づき取り戻せます。ただしこれは自分が起こす民事手続で、相手が無資力なら回収できないリスクは立替者が負います。

Q7共犯の役割が軽くても連帯負担になりますか?

役割の軽重が自動で費用に反映されるわけではありません。連帯は「できる」裁量規定で、どう負担させるかは裁判所の判断に委ねられます。

Q8訴訟費用が膨らむのはどんなときですか?

証人が多数申請されたり鑑定が複数回行われたりすると費用が膨らみます。自分が申請していなくても、連帯ならその分まで背負わされることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1共犯の一人が逃げて捕まらない場合、残った自分が全額払うんですか?

連帯負担である以上、国は捕まっている共犯者に全額を請求できます(刑事訴訟法182条)。あなたが全額払った後、逃げた共犯者が捕まれば求償権(民法442条)で取り戻せますが、それはあなた自身が起こす民事の手続です。実務のポイント:実務では、国はまず取りやすい者、つまり資力のある被告人に請求を集中させます。連帯はあくまで「できる」規定なので、裁判所が各自個別の負担を命じることもある。判決前に弁護人を通じて負担方法について意見を述べておくと、連帯一択を避けられる場合があります

Q2国選弁護人だったのに、その費用まで取られるって本当ですか?

本当です。国選弁護人の報酬は刑事の訴訟費用に含まれ(刑事訴訟費用等に関する法律)、有罪なら原則として被告人負担です(刑事訴訟法181条)。共犯事件では連帯負担にもなりえます。実務のポイント:「国選イコール無料」は逮捕・公判段階の話で、有罪確定後に費用請求が来るのが盲点です。ただし貧困で完納できないときは執行免除の申立て(刑事訴訟法500条)ができる。請求書が来たら諦めて払うのではなく、まず執行免除が使えるかを確認するのが先です

間違えやすい点 AI による整理

  • 訴訟費用は払うものだと知っている人でも、「連帯」の重さを知らない。連帯は分割ではない。国はあなた一人に全額を請求でき、あなたが立て替えた後、他の共犯者から取り戻すのは自分の責任とリスクになる。回収不能のリスクを負うのは国ではなく、先に払わされたあなたの側だ
  • 「弁護士費用まで連帯で取られる」と心配する人がいるが、問いの立て方が違う。刑事の訴訟費用に私選弁護人の費用は含まれない(刑事訴訟費用等に関する法律)。あなたが自腹で雇った弁護士代は、最初からこの連帯負担の枠の外にある。心配すべきは証人・鑑定・国選報酬の方だ
  • あなたから見れば「無罪を争った部分があるのだから費用は国が持つべき」と感じる。だが法律から見れば、有罪判決を受けた以上、訴訟費用は原則として被告人負担(刑事訴訟法181条)。この落差を知らずに刑の重さだけを争い、費用負担を放置すると、足元をすくわれる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面182条:共犯の訴訟費用を連帯して負担させられる181条:有罪時に訴訟費用を被告人に負担させる原則
185条:裁判によらず手続が終了した場合の費用負担
負担の形連帯(各自が全額責任、国は一人に全額請求可)個別(被告人本人の負担)
事案に応じ裁判所が定める
覆す・救済の手段本案上訴に併せた不服(188条)、求償(民法442条)本案上訴に併せた不服(188条)
本案上訴に併せた不服(188条)

他国ではどう定めているか 2 か国

韓国
대한민국 형사소송법 제187조

韓国も共犯の訴訟費用を共犯人に連帯負担させることができると定め、日本とほぼ同文の規定を置く。

ドイツ
StPO § 466

ドイツは、同一の裁判で有罪とされた複数被告人が手続費用について連帯債務者(Gesamtschuldner)として責任を負うと定める。連帯負担の発想の源流に近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、共犯三人のうち資力があるのがあなただけだったら? 国は迷わずあなたに訴訟費用の全額を請求してくる。他の二人が無資力なら、後で求償しても回収できず、事実上あなた一人が全員分を負担する結末になりうる
  • 共犯者が大量の証人を申請し、鑑定も二度行われた。費用は膨らみ、連帯負担の総額は数十万円に達した。あなたは一度も証人申請していないのに、その分まで連帯で背負わされる。
  • あなたが主犯格ではなく、いわば使い走りの立場で共犯に問われたとする。それでも「連帯」である以上、負担割合が対等になることがある。役割の軽重が費用負担に自動で反映されるわけではなく、どう負担させるかは裁判所の裁量に委ねられている点が落とし穴だ
  • 判決確定後、督促が届いてから慌てるパターンが多い。執行免除の申立てには確定後の短い期間しかない。気付いたときには申立て期間を過ぎ、財産の差押えに進む、そこまでが一本道になりかねない

取るべき行動

被害を受けた側:連帯で全額を負担させられた立場なら、まず自分が立て替えた金額と、各共犯者の本来の負担割合を整理する。次に他の共犯者へ、連帯債務者間の求償権(民法442条)に基づき負担部分の支払いを請求する。任意に払わなければ民事訴訟または支払督促で回収を図る。ただし共犯者が無資力なら回収は困難で、その回収リスクは国ではなく立て替えたあなたが負う、この点を最初に覚悟しておく

訴えられた側:公判段階で、訴訟費用が誰の申請した証人や鑑定で膨らんでいるかを記録しておく。量刑だけでなく費用の負担方法についても弁護人と方針を確認し、連帯ではなく各自個別の負担を求める意見を述べる余地がある。有罪が避けられない場合でも、本案への上訴に費用負担への不服を組み込む(刑事訴訟法188条)。確定後に完納できないなら、速やかに執行免除の申立てを行う(刑事訴訟法500条)

時効(請求できる期限):訴訟費用負担の裁判への不服は、本案の裁判に対して上訴した場合に限られる(刑事訴訟法188条)。執行免除の申立ては、負担を命じる裁判の確定後の短期間内に行う必要がある(刑事訴訟法500条。起算点と具体的な日数は最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:182条の連帯負担は「させることができる」とする裁量規定であり、義務的ではない。裁判所は共犯者の役割や費用の発生原因を考慮し、連帯ではなく各自個別の負担を命じることもできると解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定(法律第131号)により、共犯の訴訟費用を共犯人に連帯して負担させることができる旨を規定。被告人負担原則(181条)の特則として位置づけられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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