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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第500条

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  1. 訴訟費用の負担を命ぜられた者は、貧困のためこれを完納することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟費用の全部又は一部について、その裁判の執行の免除の申立をすることができる。
  2. 2.前項の申立は、訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した後二十日以内にこれをしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第500条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第500条の条文原文は「訴訟費用の負担を命ぜられた者は、貧困のためこれを完納することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟費用の全部又は一部について、その裁判の執行の…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第500条は第一章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第500条の前の条は刑事訴訟法第499条の2です。
  7. 刑事訴訟法第500条の次の条は刑事訴訟法第500条の2です。
  8. 刑事訴訟法第500条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第500条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第500条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/500
裁判例 10件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法500条は、貧困で訴訟費用を完納できない者が、費用負担の裁判の確定後20日以内に、全部または一部の執行免除を申し立てられると定める。

Q · 有罪判決で訴訟費用を払えと言われたけど、お金がない場合はどうすればいい?

貧困なら確定後20日以内に執行免除を申し立てられます

刑事訴訟法500条により、訴訟費用の負担を命ぜられた者が貧困のため完納できないときは、裁判所規則の定める方式で、全部または一部について執行免除を申し立てられます。ただし申立期間は、費用負担の裁判が確定した後20日以内に限られます(同条2項)。1日でも過ぎると原則として使えません。全額免除が難しくても一部免除を狙えるため、課税証明や生活保護受給証明などの資力疎明資料を早めに揃え、期限内に申し立てることが最優先です。

解説

有罪判決を受けたあなたに、刑罰とは別の請求書が届く。それが訴訟費用だ。証人の旅費、鑑定費用、そして国選弁護人の報酬、これらをあなたが負担するよう裁判所が命じることがある(刑訴法181条)。数万円から、争った事件では数十万円。だが、貧困で払いきれないなら、刑訴法500条がもう一枚の扉を用意している。費用負担の裁判が確定してから20日以内に、その執行の免除を申し立てられる(役所の最終決定の効果を止めてもらう手続)。ここで多くの人が二つの落とし穴に落ちる。一つ目、費用を命じられたこと自体に気づかず放置する。二つ目、気づいても20日の壁を知らず、過ぎてしまう。1日でも超えれば、この扉は閉じる。あなたの財布の中身は、この条文を知っているかどうかで数十万円違ってくる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法500条は、訴訟費用の負担を命ぜられた者に対する執行免除の申立てを定める規定である。貧困により費用を完納できない場合に、裁判所規則の定める方式で全部または一部の執行免除を求める権利を認め、その申立期間を費用負担の裁判の確定後20日以内に限定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.費用負担の一行と確定日を確認する 判決文と確定通知で「訴訟費用は被告人の負担とする」の記載と、費用負担の裁判が確定した日を確認する。確定日が20日カウントの起算点になるため、ここを最初に特定する
  2. 2.貧困を疎明する資料を集める 課税証明書、生活保護受給証明、給与明細、預金通帳の写しなど、完納できない資力状況を示す資料を集める。役所の発行待ちがあるため、判決確定前から準備を始めると20日に確実に間に合う
  3. 3.確定後20日以内に執行免除を申し立てる 裁判所の規則が定める方式で、訴訟費用の全部または一部について執行免除の申立てを行う。全額免除が難しそうでも一部免除を狙い、期限内に提出することを最優先にする
  4. 4.期限を逃した場合は検察庁に分納を相談する 20日を過ぎた場合は、費用の徴収を担当する検察庁に連絡し、収入・生活状況を示して分割納付や徴収猶予を相談する。黙って放置すると差押えに進むため、自分から動く

よくある質問 AI による整理

Q1訴訟費用の執行免除とは何ですか?

貧困で訴訟費用を払えない人が、費用負担の裁判の執行を止めてもらう申立て制度です。刑事訴訟法500条が根拠で、全部または一部の免除を裁判所に求められます。

Q2執行免除の申立て期限はいつまでですか?

費用負担の裁判が確定した後20日以内です(刑訴法500条2項)。起算点は判決の言渡し日ではなく、費用負担の裁判が確定した日なので、まず確定日を特定します。

Q3執行猶予がついても訴訟費用は払うのですか?

原則として払います。猶予されるのは刑であり、訴訟費用の負担は別です。払えない場合は500条の執行免除を確定後20日以内に申し立てられます。

Q4訴訟費用の執行免除に必要な書類は何ですか?

貧困を疎明する資料です。課税証明書、生活保護受給証明、給与明細、預金通帳の写しなど、資力が乏しいことを示すものを揃えます。

Q5免除を申し立てれば必ず全額免除されますか?

保障されるのは申立てをする権利だけです。貧困と認められるか、全部か一部かは裁判所が判断し、一部免除という結論もありえます。

Q6国選弁護人の報酬も訴訟費用に含まれますか?

含まれることがあります。有罪になると国選弁護人の報酬が訴訟費用として請求されうるため、500条の免除申立ての対象になります。

Q720日を過ぎたら分割で払う相談はできますか?

500条の免除はできなくなりますが、費用の徴収を担当する検察庁に分割納付や徴収猶予を相談できる場合があります。放置が最も不利です。

Q8訴訟費用の金額そのものに不服がある場合はどうしますか?

執行免除とは別に、訴訟費用額の算定や負担割合を争う余地がないか確認します。判決全体に不服があれば上訴で費用裁判も争えます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1訴訟費用って、具体的に何にお金がかかってるんですか?

証人や鑑定人の旅費・日当・鑑定料、通訳料、そして国選弁護人の報酬などです。範囲と算定基準は刑事訴訟費用等に関する法律で定められ、被告人に有罪を言い渡すときに負担が命じられます(刑訴法181条)。実務のポイント:実は内訳の大半を国選弁護人の報酬が占めることが多い。無罪なら原則として被告人負担はない(181条)ので、争って勝てば費用も負わずに済む、という構造になっている

Q220日を過ぎてしまったんですが、もう打つ手はないですか?

500条の執行免除の申立ては確定後20日が限界で、これを過ぎると原則として使えません(刑訴法500条2項)。ただし費用の徴収を担当する検察庁に対し、分割納付や徴収の猶予を相談できる場合があります。実務のポイント:納付通知が来てから検察庁の徴収担当に連絡し、収入・生活状況を示して分納を申し出ると、いきなり差押えに進まず現実的な支払計画に落ち着くことが少なくない。黙って放置するのが最も不利

間違えやすい点 AI による整理

  • 「無罪や執行猶予なら費用は関係ない」と問いを立てる人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。執行猶予でも訴訟費用の負担は命じられうる。猶予されるのは刑であって、費用ではない
  • 訴訟費用を払わされること自体は知っていても、それが「貧困なら執行免除を申し立てられる」制度とセットになっていることまでは、ほとんど知られていない。しかもその窓口は確定から20日で閉じる。制度の存在を知らないまま期限を踏み越える人が大半だ
  • 「免除を申し立てれば必ず免除される」と思い込みがちだが、500条が保障するのは申立てをする権利だけである。実際に貧困と認められるか、全部か一部かは裁判所の判断にゆだねられ、一部だけ免除という結論もありうる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割刑訴500条:貧困者による訴訟費用の執行免除の申立て刑訴181条:有罪言渡し時に費用負担を命ずる裁判
刑訴490条:訴訟費用の裁判の執行方法(検察官の命令)
適用の前提費用負担の裁判が確定 + 貧困で完納不能被告人に有罪が言い渡されること
費用負担の裁判が存在すること
時間的制約確定後20日以内(同条2項)判決言渡しと同時に職権で判断
確定後に検察官が執行を指揮
効果全部または一部の執行が免除されうる費用負担義務が発生する
民事執行法を準用して強制徴収される

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
刑事訴訟費用法

台湾も刑事手続の費用負担を別途の費用法で規律し、有罪者の負担と免除・徴収の枠組みを設ける点で同種の事項を扱う。

ドイツ
StPO § 465

ドイツは有罪となった被告人に手続費用の負担を命じるのを原則とし、徴収段階での減免・猶予は別の手続で扱われる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国選弁護人をつけて裁判を受け、有罪判決。判決文の最後に「訴訟費用は被告人の負担とする」の一行がある。残された時間は、その裁判が確定してから20日。今のアルバイト収入では到底払えない。今夜から資力を示す資料を集めなければ、免除の道は静かに消える
  • もし、執行猶予がついて「これで終わった」と胸をなで下ろした数週間後、検察庁から訴訟費用の納付通知が届いたとしたら? 刑は猶予されても費用は別物。500条の免除を申し立てていなければ、督促と差押えの予告が淡々と進む
  • 略式手続で罰金を納めた。後日、訴訟費用の請求まで来た。二重に取られるのかと青ざめる。だが免除申立ての存在を知らないまま、納付書を握りしめている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 判決文と確定通知で「訴訟費用は被告人の負担とする」の一行と確定日を確認、確定日が20日カウントの起算点2. 資力を示す資料を集める(課税証明書、生活保護受給証明、給与明細、預金通帳の写し) 3. 確定後20日以内に、裁判所の規則の定める方式で訴訟費用の全部または一部について執行免除の申立てを行う4. 全額免除が難しそうでも一部免除を狙い、無理に全額の主張に固執しない。期限内に出すことが何より優先

訴えられた側:1. 費用の「額」に納得がいかない場合は、執行免除とは別に、訴訟費用額の算定や負担割合を争う余地がないか確認2. 判決全体に不服があるなら、費用裁判も含めて上訴で争えるか弁護人と検討3. 国選弁護人報酬や鑑定料など内訳の明細を取り寄せ、過大な項目がないか精査4. 免除も上訴も時機を逃すと固まるため、確定前に方針を決め切る

時効(請求できる期限):訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した後20日以内(刑訴法500条2項)。起算点は判決そのものの言渡し日ではなく、その費用負担の裁判が確定した日。上訴期間の満了などで確定日がずれるため、確定日の特定を最初に行うこと(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:500条は、有罪者に訴訟費用を負担させる原則(181条)を維持しつつ、貧困者には執行免除の申立てという出口を開く救済規定と解される。免除の可否や全部・一部の別は裁判所の裁量に委ねられ、20日の申立期間は徴収秩序の安定との均衡を図るものと理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により、訴訟費用負担の原則と、貧困者による執行免除の申立て制度が整備された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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