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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第490条

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  1. 罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によつてこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
  2. 2.前項の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第490条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第490条の条文原文は「罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によつてこれを執行する。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第490条は第一章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第490条の前の条は刑事訴訟法第489条です。
  7. 刑事訴訟法第490条の次の条は刑事訴訟法第491条です。
  8. 刑事訴訟法第490条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第490条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第490条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/490
裁判例 5件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法490条は、罰金等の財産刑を検察官の命令で執行すると定め、その命令に確定判決と同じ債務名義の効力を与える。執行前の裁判書送達は不要とされる。

Q · 罰金を払わずにいると、自分で払いに行く前に差し押さえられるって本当?

本当。検察官の命令一本で財産が差し押さえられる

刑事訴訟法490条1項により、罰金・科料・没収・追徴・訴訟費用等の財産刑は検察官の命令で執行され、その命令は執行力のある債務名義と同一の効力を持ちます。つまり国は別途民事裁判で勝訴判決を取る必要がなく、確定と同時に強制執行の鍵を握っています。第2項は執行を民事執行法に委ねつつ、執行前の裁判書送達を不要とするため、催告を経ずに預金・給与・不動産の差押えへ進むこともあります。

解説

罰金の有罪判決が確定した後、あなたの財産がどう取られるかを決めているのが、この一条である。多くの人は「罰金は自分で払いに行くもの」と思っている。違う。納付しなければ、検察官が「命令」を一本出すだけで、あなたの預金口座・給料・不動産が差し押さえられる。しかも刑事訴訟法490条は、その検察官の命令に「執行力のある債務名義と同一の効力」を与えている。これは、わざわざ民事裁判を起こして勝訴判決を取った債権者と、まったく同じ強制力を国が最初から握っているという意味だ。普通の借金なら、相手は訴えて勝ってから差押えに進む。だが罰金・科料・没収・追徴・訴訟費用は、その手間がいらない。確定した瞬間、検察官の机の上に「いつでも撃てる債務名義」が出来上がっている。さらに第2項は、執行の前に裁判の送達すら不要と定める。あなたが判決文を手元で読み返す前に、執行は動き出せる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法490条は財産刑の執行方法を定める規定であり、罰金・科料・没収・追徴・訴訟費用等の裁判を検察官の命令により執行し、その命令に執行力のある債務名義と同一の効力を認める。執行手続は民事執行法その他強制執行に関する法令に従い、執行前の裁判の送達を要しないとされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.納付告知書が届いたら納付期限を最優先で確認 罰金・科料・追徴の納付告知書が届いたら、引き出しにしまう前に納付期限と検察庁の徴収窓口の連絡先を確認する。期限内に一括納付できるなら最優先で納める
  2. 2.一括が無理なら確定後すぐ徴収担当に相談 現金一括が難しい場合、督促を待たず確定後すぐに検察庁の徴収事務担当へ自分から連絡し、分割納付・納付猶予を相談する。差押えが動き出す前の自発的接触が鍵
  3. 3.差押えが始まったら差押禁止範囲を確認 すでに給与・預金の差押えが始まった場合は、生活に不可欠な範囲(給与の差押禁止部分など民事執行法152条)が守られているか確認し、必要なら執行抗告等を検討する
  4. 4.没収・追徴対象財産を確定前に処分しない 没収・追徴が見込まれる財産を確定前に親族名義へ移すなどしない。強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法96条の2)や詐害行為取消し(民法424条)のリスクがあり、かえって不利な証拠になる

よくある質問 AI による整理

Q1罰金の執行とは何ですか?

確定した罰金等を国が取り立てる手続です。刑訴490条により検察官の命令で行われ、その命令は執行力のある債務名義と同一の効力を持ち、民事執行法に従って差押えができます。

Q2罰金の差押えはどこまで及びますか?

民事執行法のフルセットが使え、預金・給与・不動産・自動車まで対象になります。ただし給与の差押禁止部分(民執152条)など被執行者保護の範囲は守られます。

Q3罰金は分割納付できますか?

確定後すぐに検察庁の徴収担当へ自分から相談すれば、分割納付や納付猶予に応じてもらえる余地があります。差押えが動く前に接触するのが要点です。

Q4没収と追徴の違いは何ですか?

没収は犯罪に関係する物そのものを国が取り上げる処分、追徴は没収できない物の価額相当額を金銭で取り立てる処分です。いずれも490条で執行されます。

Q5罰金の時効は何年ですか?

刑の執行の時効は罰金が確定から3年、科料・没収・追徴は1年です(刑法32条)。ただし差押え等の執行行為があれば時効は中断します。

Q6仮納付とは何ですか?

判決確定前でも一時的に罰金等の納付を命じる裁判です(刑訴493条関連)。本刑が確定すれば仮納付分は本刑に充当されます。

Q7労役場留置の期間はどれくらいですか?

罰金を完納できないとき、1日あたりの換算額で日数を定め労役場に留置されます(刑法18条)。財産執行で取り切れない場合の最終手段です。

Q8罰金が払えないときはどこに相談すればいいですか?

判決が確定した検察庁の徴収事務担当が窓口です。沈黙して督促を待つより、確定が見えた時点で自分から納付計画を相談するほうが差押えを避けやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1罰金を払わなかったら、いきなり差し押さえられるんですか? 警告とかないんですか?

通常は督促や納付の催告が先に来ますが、刑事訴訟法490条2項は執行前に裁判書を送達する必要はないと定めており、手続上は催告を経ずに執行へ進むことも可能です。検察官の命令が確定判決と同じ債務名義として働くため、民事の借金より取り立ての立ち上がりが速い。実務のポイント:現金で一括が難しいときは、督促を待たず確定後すぐ自分から検察庁の徴収担当に連絡すると、分割や猶予に応じてもらえる余地があります。沈黙して待つほど、いきなり口座が止まるリスクが上がる

Q2罰金を払えないと刑務所に入るって本当ですか?

正確には刑務所ではなく労役場留置で、罰金を完納できない場合に一定期間(1日あたりの換算額で日数が決まる)労役場に留め置かれます(刑法18条)。ただしこれは財産執行をしても取り切れないときの最終手段で、まず490条による財産の差押えが先行します。実務のポイント:労役場留置を避けるには、確定後すぐに分割納付を申し出るのが定石。たとえ全額を即時に用意できなくても、誠実に納付の意思と計画を示すことが、留置という最悪の結末を遠ざける

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金は払わなければ、結局は労役場に入れられて終わり」と思っている人が多い。だが順序が逆で、国はまず490条であなたの財産を差し押さえにくる。労役場留置(刑法18条)は、財産執行をしても取り切れない場合の最終手段にすぎない。先に来るのは身柄ではなく、財布への執行である
  • 罰金の取り立ては「役所の事務手続」程度に軽く見られがちだが、その深刻度を多くの人が分かっていない。検察官の命令は確定判決と同一の効力を持つため、預金・給料・不動産・自動車まで、民事執行法のフルセットの手段が使える。普通の借金取りより国の方が、最初から圧倒的に強い立場にいる
  • 「裁判書が届いてから払えばいい」と考えている人がいるが、この前提自体が誤っている。490条2項は執行前の裁判の送達を不要としているため、書類が手元に届くのを待っている間に執行が始まりうる。届くのを待つ、という発想が通用しない条文だ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割490条:財産刑を検察官命令で執行、命令に債務名義の効力471条:裁判は確定後に執行するという原則
493条:仮納付の裁判の執行と本刑との調整
執行の前提裁判の確定 + 検察官の執行命令裁判の確定
仮納付の裁判(確定前でも執行可)
強制力確定判決と同一の債務名義として民事執行法のフルセット確定が執行開始の起点を画する
一時的執行、本刑確定で本刑に充当

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第470条

確定した罰金・没収・追徴等の裁判を民事執行の名義として強制執行できる点で日本と同趣旨

韓国
대한민국 형사소송법 제477조

検事の命令で財産刑を執行し、執行力ある債務名義と同一の効力を認める点が日本と酷似

ドイツ
§ 459 StPO(Vollstreckung der Geldstrafe)

罰金刑の執行を司法執行手続に従って行う点で類似。執行猶予・分納の運用も整備されている

アメリカ
18 U.S.C. § 3613

刑事罰金を民事判決ないし連邦租税リエンと同様に執行できると定める連邦法

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 交通事故の過失運転で罰金50万円の略式命令が確定したが、手元に現金がなく放置していた。数か月後、給与口座が突然差し押さえられる。検察庁から事前に裁判書が郵送されてくるとは限らない。490条2項が「執行前の送達不要」と定めているからだ
  • 会社が独占禁止法違反で罰金、追徴を科された。あなたがその会社の経理担当なら、検察官の執行命令は確定判決と同じ重みで会社の資産に届く。民事の取引債権者が訴訟で何か月もかけて取る差押えを、国は命令一本で先んじて実行できる
  • もし、あなたが没収・追徴の言渡しを受けた財産を、確定前に親族名義へ移していたとしたら? 追徴の執行は民事執行法の手続に従うため、財産隠しは詐害行為取消し(民法424条)や強制執行妨害の問題に発展しうる。あと数日で確定、という局面で動かした資産が、かえって不利な証拠になる

取るべき行動

被害を受けた側:ここでの「被執行者」はあなた自身である。1. 罰金・科料・追徴の納付告知書が届いたら、まず納付期限を確認し、期限内に納付できるなら最優先で納める2. 一括が無理なら、差押えが動く前に検察庁の徴収事務担当へ自分から連絡し、分割納付・納付猶予を相談する3. すでに給与・預金の差押えが始まった場合は、生活に不可欠な範囲(給与の差押禁止部分など、民事執行法152条)が守られているか確認する4. 没収・追徴に不服がある場合の争いは執行段階ではなく判決確定前の上訴で行う必要があるため、確定前に弁護人と方針を詰める

訴えられた側:起訴され財産刑が見込まれる立場なら。1. 公判段階で罰金額・追徴額の見込みを弁護人と確認し、確定後の納付資金を早めに準備する2. 仮納付の裁判(無罪確定前でも一時的に納付を命じられる)が付く可能性があるので、その効果と本刑との調整(仮納付分は本刑に充当される)を理解しておく3. 没収・追徴対象財産を確定前に処分しない。強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法96条の2)や詐害行為のリスクがある4. 納付能力に不安があるなら、量刑段階で罰金より執行猶予付き拘禁刑が妥当でないか等、弁護人と争点化を検討する

時効(請求できる期限):刑の執行には時効がある。罰金は刑の確定から3年、科料・没収・追徴は1年で時効により執行が免除される(刑法32条)。起算点は裁判が確定した時。なお執行行為があれば時効は中断するため、一度差押えを受けると振り出しに戻ると考えておくべきである(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:刑訴490条1項の検察官の執行命令は執行力のある債務名義と同一の効力を有し、別途民事の給付判決を得ることなく民事執行法上の強制執行が可能と解されている。執行手続自体は同条2項により民事執行法に従うため、差押禁止財産や執行抗告など被執行者保護の仕組みも財産刑の執行に及ぶ。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により、財産刑の執行を検察官の命令で行い、当該命令に執行力のある債務名義と同一の効力を付与する規定として設けられた。執行手続は民事執行手続法令に委ねられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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