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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

刑事訴訟法 第489条

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収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第489条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第489条の条文原文は「収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第489条は第一章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第489条の前の条は刑事訴訟法第488条です。
  7. 刑事訴訟法第489条の次の条は刑事訴訟法第490条です。
  8. 刑事訴訟法第489条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第489条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第489条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/489

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法489条は、収容状の執行に勾引状の執行に関する規定を準用すると定める。執行主体や収容状の呈示義務など、勾引のルールがそのまま収容に及ぶ。

Q · 実刑が確定して呼出しを無視したら、どうやって連れて行かれるの?

収容状で連行され、執行は勾引状のルールを準用します

実刑が確定し出頭の呼出しに応じないと、検察官が収容状を発します(484条)。逃亡のおそれがあれば直ちに発付されます(485条)。収容状は勾引状と同一の効力を持ち(488条)、その執行は489条により勾引状の執行に関する規定を準用します。つまり執行者は収容状をあなたに示した上で連行し(70条・73条)、警察職員や検察事務官が手続を行います。逮捕状とは法的性質が違いますが、現場で起きることはほぼ同じです。

解説

懲役や禁錮、2025年6月からは「拘禁刑」、その実刑判決が確定したのに刑務所へ出頭しない。多くの人は「逮捕状が来るのか」と身構えるが、違う。あなたを連れて行くのは、検察官が発する「収容状」だ。刑事訴訟法489条は、この収容状をどう執行するかをたった一行で定める。「勾引状の執行に関する規定を準用する」。つまり、被告人を強制的に法廷へ連れて行く勾引のルールが、刑を執行するための収容にそのまま当てはまる。執行するのは検察事務官や警察職員、収容状をあなたに示した上で連行する(70条、73条)。逮捕とは法的性質が違うが、現場で起きることはほぼ同じだ。しかも収容状は勾引状と同一の効力を持つ(488条)。「出頭さえしなければ逃げ切れる」という発想が、なぜ通用しないのか。その答えが、この準用規定一行の中に畳み込まれている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法489条は、収容状の執行について勾引状の執行に関する規定を準用すると定める規定である。収容状は確定した刑を執行するために検察官が発する処分であり、その執行手続は、被告人の身柄を強制的に確保する勾引状の執行規定(執行主体の限定、令状の呈示義務など)に従って行われる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.出頭の呼出状が届いたら即対応 実刑確定後、検察庁から出頭の呼出しが来たら絶対に放置しない。応じなければ484条の収容状発付要件が整い、引っ越して連絡を絶てば485条で逃亡のおそれと判断される。動ける窓は収容状の発付前だけ
  2. 2.弁護士に執行停止・再審の余地を相談 収容状が発付される前に弁護士へ相談し、刑の執行停止(482条の事由など)や再審請求の余地があるかを見極める。発付されてしまえば連行は止まらないため、相談は発付前に急ぐ
  3. 3.収容状の執行時に呈示を確認 収容状で連行される際、執行者(検察事務官・警察職員)が収容状をあなたに示したかを確認する。準用される73条により呈示義務がある。示されなかった、記載に不備があった点は後の論点になる
  4. 4.連行後はただちに弁護人選任 収容後は刑事施設での処遇が始まる。執行手続が適正だったか(呈示義務、要件の存否)を争うため、ただちに弁護人を選任する。時間が経つほど現場の記憶も証拠も薄れる

よくある質問 AI による整理

Q1収容状とは何ですか?

確定した刑を執行するため、検察官が発して被告人の身柄を刑事施設に収容するための令状です。逮捕状と違い裁判官の事前審査は経ず、勾引状と同一の効力を持ちます(488条)。

Q2収容状は誰が発付しますか?

検察官が発付します(484条・485条)。すでに確定した刑を執行するための処分なので、逮捕状のように裁判官の令状審査を経ません。この点を取り違えると争える場所を見誤ります。

Q3収容状の執行は誰が行いますか?

489条が勾引状の執行規定を準用するため、検察事務官や警察職員が執行します(70条)。執行時は収容状を本人に示す義務があります(73条)。

Q4実刑が確定したら出頭しないと逃げ切れますか?

逃げ切れません。呼出しに応じないと484条で収容状が発付され、逃亡のおそれがあれば485条で直ちに発付されます。準用される勾引状の執行で居場所が割れ次第連行されます。

Q5勾引状とは何ですか?

被告人を強制的に裁判所などへ連れて行くための令状です。収容状はこの勾引状の執行ルールを丸ごと準用するため、収容の現場手続は勾引と同じになります。

Q6収容状の執行手続が違法だった場合どうなりますか?

収容状の不呈示や要件を欠く発付など執行に違法があれば、弁護人を通じて執行手続の適法性を争えます。ただし確定判決の中身そのものは覆りません。

Q7刑の時効が完成すれば収容を免れますか?

刑の時効(刑法32条)が完成すれば執行を免れます。ただし逃亡中や国外滞在中は時効の進行が停止しうるため(刑法34条)、逃げても時効が止まる可能性があります。

Q8執行猶予が取り消されたら収容状の対象になりますか?

なります。猶予が取り消されると元の実刑がそのまま動き出し、出頭しなければ484条・485条の収容状発付の対象になります。新たな裁判を受けるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1実刑が確定したけど、まだ何の連絡も来ません。このまま逃げ切れますか?

逃げ切るのは現実的でない。出頭の呼出しに応じなければ検察官が収容状を発し(484条)、逃亡のおそれがあれば直ちに発付される(485条)。執行は勾引状のルールを準用し(489条)、警察職員らが居場所を割り出して連行する。実務のポイント:弁護士が本人にまず言うのは「絶対に逃げるな」。逃亡期間は刑の時効が止まりうるうえ、逃げた事実自体が後の処遇や再審の心証で不利に働く

Q2収容状って、逮捕状と何が違うんですか?

逮捕状は犯罪の嫌疑で身柄を確保する令状で、裁判官が発します。収容状は、すでに確定した刑を執行するために検察官が発するもの(484条、485条)。性質は違いますが、収容状は勾引状と同一の効力を持ち(488条)、執行手続も勾引状の規定が準用されます(489条)。実務のポイント:収容状の執行に手続違反があっても、刑そのものが消えるわけではない。争えるのは執行手続の適法性であって、確定判決の中身ではない。ここを混同すると弁護方針を根本から誤る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「収容状は逮捕状と同じだから、裁判官が令状審査をして発付する」と思われがちだが、収容状を発するのは検察官だ(484条、485条)。裁判所の事前審査を経ない。すでに確定した刑を執行するための処分だからである。発付の主体を取り違えると、どこで何を争えるかを見誤る
  • 収容状が勾引状と「同一の効力」を持つことは条文(488条)で知っていても、その効力の射程を見落としがちだ。489条で勾引状の執行規定がまるごと準用される結果、執行主体も、収容状の呈示義務も、連行手続も、すべて勾引のルールに従う。効力が同じとは、現場の手続が丸ごと同じだという意味である
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容489条:収容状の執行方法(勾引状の執行規定を準用)484条:呼出しに応じない者への収容状の発付
485条:逃亡またはそのおそれがある者への収容状の発付
局面収容状が発付された後の執行段階出頭の呼出しを無視した発付段階
逃亡・逃亡のおそれが生じた発付段階
効力の根拠勾引状と同一の効力(488条)を前提に執行規定を準用確定した刑の執行のための発付権限
緊急性ゆえ直ちに発付できる
争える論点執行手続の適法性(収容状の不呈示・要件不備)発付要件(呼出しの有無)の存否
逃亡のおそれの有無の評価

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第469条

受刑者が執行の伝喚に応じない場合の拘提を定め、刑執行のための身柄確保という点で機能が近い

韓国
대한민국 형사소송법 제473조(형집행장)

確定刑の執行のため検事が형집행장を発し、その執行に勾引・구인の規定を準用する構造が日本と類似

ドイツ
StPO § 457(Vollstreckungshaftbefehl)

刑の執行のための収容を目的とする令状で、執行のための身柄確保という機能面で対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 実刑判決が確定し、検察庁から出頭の呼出状が届いた。仕事の都合で「あとで行けばいい」と数週間放置する。ある朝、自宅に収容状を持った執行者が来る。呼出しに応じなかったその時点で、すでに484条の収容状発付の要件が整っていた。残された猶予は、もう一日もない
  • もし判決後に引っ越して連絡を絶てば、逃げ切れるのか。逃亡または逃亡のおそれがあると見なされた瞬間、485条で検察官は直ちに収容状を発する。準用される勾引状の執行で、居場所が割れ次第あなたは連行される
  • 家族が実刑判決を受け、収容状で連れて行かれた。その執行が適正だったか、準用される勾引状のルール(73条の収容状呈示義務など)を満たしていたかは、後から弁護人を通じて争える論点になる

取るべき行動

被害を受けた側:収容状で連行された本人や家族は、まず執行手続が適正だったかを確認する。準用される勾引状の執行規定(70条、73条)により、執行者には収容状をあなたに示す義務がある。示されなかった、収容状の記載に不備がある、要件(出頭拒否や逃亡のおそれ)が実際には存在しなかった、こうした点は弁護人を通じて争える。連行後はただちに刑事施設での処遇が始まるので、弁護人選任を急ぐ

訴えられた側:実刑が確定し出頭の呼出しが来たら、無視は最悪手だ。応じなければ484条の収容状発付要件が整い、逃げれば485条で逃亡のおそれと判断される。出頭日に都合がつかないなら、放置せず検察官に事情を伝えて調整を図る。再審請求や刑の執行停止(刑事訴訟法482条の事由など)の余地があるかは、収容状が発付される前に弁護士へ相談して見極める。(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):収容状の執行そのものに法定の期間制限はない。ただし実刑確定後、出頭の呼出しに応じない、または逃亡のおそれが生じた時点で収容状は発付されうる(484条、485条)。動ける窓は収容状の発付前。刑の時効(刑法32条、刑の重さに応じ数年から数十年)が完成すれば執行を免れるが、逃亡中や国外滞在中は時効の進行が停止しうる(刑法34条)。(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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