刑事訴訟法 第488条
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収容状は、勾引状と同一の効力を有する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第488条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第488条の条文原文は「収容状は、勾引状と同一の効力を有する。」で始まります。
- 刑事訴訟法第488条は第一章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第488条の前の条は刑事訴訟法第487条です。
- 刑事訴訟法第488条の次の条は刑事訴訟法第489条です。
- 刑事訴訟法第488条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第488条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第488条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/488
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法488条は、確定刑の執行のための収容状が勾引状と同一の効力を持つと定める。呼出しに応じない場合、収容状により勾引状と同じ強制力で刑事施設へ連行される。
Q · 実刑が確定したら、その場で刑務所に連れて行かれるの?
即連行ではなく、呼出しを無視すると収容状で連行されます
刑事訴訟法488条は、確定刑を執行する収容状に勾引状と同一の効力を与えます。在宅や保釈中の被告人は判決確定後いったん帰宅でき、検察官の呼出し(484条)を経て収容されます。呼出しに応じない場合や逃亡のおそれがある場合、検察官は収容状を発し(485条)、488条により勾引状と同じ強制力で刑事施設へ連行できます。収容状が示された段階では、確定した刑の中身を争うことはできません。
解説
執行猶予のつかない実刑判決が確定した。だが法廷でその場に手錠をかけられ刑務所へ直行する、というのは多くの人が抱く誤解だ。保釈中や在宅で裁判を受けていたなら、判決確定後はいったん自宅へ帰される。そこから先を動かすのが、この第488条が支える仕組みである。まず検察官があなたに「呼出し」をかける(484条)。指定日に出頭しなければ、あるいは逃げるおそれがあれば、検察官は「収容状」を発する(485条)。この収容状が、捜査や公判の段階で使われる「勾引状」(裁判所が被告人を強制的に引っ張ってくる令状)と同じ効力を持つ、というのが488条の中身だ。つまり収容状を持った職員は、勾引状と同じ強制力であなたを捕らえ、刑事施設まで連行できる。たった一行の条文だが、これが「呼出しという紙切れ」を「強制連行できる令状」へ格上げするスイッチになっている。
法的な位置づけ
刑事訴訟法488条は、自由刑の執行のために発せられる収容状の効力を定める規定であり、収容状が裁判所の発する勾引状と同一の効力を有する旨を規定する。これにより収容状は、確定判決を受けた者を刑事施設へ強制的に引致する令状として機能し、その執行手続には勾引状に関する規定が準用される(489条)。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.検察官の呼出状を放置しない 検察庁から出頭を求める呼出状が届いたら、放置せず指定日と出頭場所を確認し、すぐ弁護人に連絡する。呼出しに応じれば自分の足で出頭でき、収容状による強制連行を避けられる
- 2.刑の執行停止事由を確認する 重い病気、心神喪失、家族の介護など、刑の執行停止(480条・482条)にあたる事由がないかを弁護人と確認する。該当すれば弁護人を通じて検察官に申し立てる
- 3.未決勾留日数の算入を確認する 判決で算入された未決勾留日数(刑法21条)が刑期から正しく差し引かれているかを弁護人と確認する。収容後の訂正は手間がかかるため、連行前に済ませる
- 4.収容に備えて身辺を整理する 面会・差し入れ・領置の手続を家族と共有し、仕事や家族への引継ぎを行う。収容先となる刑事施設名を家族に確認させ、連絡経路を確保する
よくある質問 AI による整理
Q1収容状とは何ですか?
確定した自由刑を執行するため、対象者を刑事施設へ連行する令状です。刑事訴訟法488条により、裁判所の勾引状と同一の効力を持ちます。
Q2収容状は誰が発付しますか?
検察官が発付します。刑の執行のための呼出し(484条)に応じない場合や逃亡のおそれがある場合に、収容状を発します(485条)。
Q3実刑が確定してから収容まで何日くらいかかりますか?
在宅・保釈の場合、確定後いったん帰宅でき、呼出しを経て収容されるため数週間あくことが多いです。その間に身辺整理や差し入れの準備ができます。
Q4収容状を示されたら抵抗できますか?
抵抗しても刑の内容は争えず、公務執行妨害のリスクが増すだけです。残された手段は刑の執行停止(480条・482条)の申立てに限られます。
Q5刑の執行に時効はありますか?
あります。判決確定の日から、刑の重さに応じた期間の経過で執行権が消滅します(刑法32条、無期は30年)。最新の改正状況をご確認ください。
Q6病気でも収容されますか?
心神喪失や重病の場合、弁護人を通じて検察官に刑の執行停止(480条・482条)を求める道があります。自動的に停止されるわけではありません。
Q7収容される前に何を準備すべきですか?
未決勾留日数の算入確認(刑法21条)、面会・差し入れ手続、仕事や家族への引継ぎを済ませます。呼出しの段階でこそ準備の余地があります。
Q8収容状の記載事項は何ですか?
氏名・住居・罪名・刑名・刑期などが記載されます(487条)。示された際は、自分のものか冷静に確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1実刑判決が出たら、その日のうちに刑務所に入れられるんですか?
在宅や保釈で裁判を受けていた場合、判決確定後はいったん帰宅でき、後日に検察官の呼出し(484条)を経て収容されるのが通常です。法廷から直行ではありません。ただし保釈が判決宣告で失効し、その場で勾留される運用もあります。実務のポイント:呼出しから収容まで数週間あくことが多く、その間に身辺整理や差し入れの準備ができます。確定直後に弁護人へ「収容まで何をしておくべきか」を聞いておくと、収容当日に慌てずに済む。
Q2収容状って逮捕状と何が違うんですか?
逮捕状は犯罪の捜査のため被疑者の身柄を確保する令状、収容状は既に確定した刑を執行するための令状です。488条で勾引状と同じ効力が与えられているため強制力は同等ですが、収容状の段階で容疑を争うことはできません。実務のポイント:収容状を示されて「何かの間違いだ」と抵抗しても意味がありません。争うべきは判決が確定する前。確定後にできるのは、刑の執行停止(482条の事由)を検察官に求めることくらいで、これは弁護人を通すのが現実的です。
間違えやすい点 AI による整理
- 「実刑判決が出たら、その場で法廷から刑務所へ直行する」と思われているが、保釈中や在宅の被告人は判決確定後いったん帰宅し、後日の呼出しと収容手続を経て収容されるのが通常だ。直行が原則ではない。
- 「収容状は逮捕状と同じようなもの」と思いがちだが、両者は目的が根本から違う。逮捕状は犯罪を捜査するため、収容状は確定した刑を執行するためのもの。だから収容状を示された場面で「黙秘」や「弁解」をしても意味がない。争うべき段階はとうに終わっている。あなたが立てている問いそのものがずれている。
- 「呼出しを無視して少し逃げ切れば時効になる」と軽く考える人がいるが、刑の時効は判決確定から刑の重さに応じて長期に及ぶ(無期なら30年)。その間ずっと収容状の効力は生き続ける。逃げ切れるという前提自体が甘い。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 目的 | 488条 収容状:確定した刑を執行するための収容 | 58条 勾引状:公判・捜査のための被告人の強制引致 484条 呼出し:刑執行のための任意の出頭要請 |
| 発付者 | 検察官(485条に基づき発付) | 裁判所・裁判官 検察官 |
| 効力の段階 | 判決確定後(執行段階) | 公判係属中(審理段階) 判決確定後(執行段階) |
| 争える余地 | 刑の中身は争えず、刑の執行停止(480・482条)のみ | 本案で防御・反論が可能 出頭日の調整や身辺整理ができる |
他国ではどう定めているか 4 か国
罰金以外の主刑の言渡しを受け未羈押の者に対し、検察官が執行のため伝喚し、応じなければ拘提できる。日本の呼出し・収容の構造に近い
刑の執行のため検察官が소환し、応じない場合に구인하는 형집행장を発する。収容状に相当する仕組みを持つ
自由刑の執行のため出頭命令に応じない者を強制連行・逮捕する Vollstreckungshaftbefehl を定め、収容状と同様に執行段階の身柄確保を令状で行う
判決確定後、被告人を刑事施設に収監するため裁判所書記官等が発する令状。執行段階の身柄移送を根拠づける点で機能的に類似
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保釈中に控訴が棄却され、実刑が確定した。数週間後、検察庁から出頭を求める呼出状が自宅に届く。指定された日に行かなければ、次にやってくるのは勾引状と同じ力を持つ収容状だ。
- もし呼出しを無視して引っ越し、連絡先も変えたらどうなるか。検察官は所在を調べ、現在地が判明すれば収容状で連行する。逃げ続けても刑の時効が完成するまで、その効力は静かに生き続ける。
- 家族が実刑判決を受け、いったん自宅に帰ってきた。ある日、収容状を持った職員が訪ねてくる。あなたは「逮捕状ですか」と尋ねるが、それは確定した刑を執行するための令状で、もう中身を争う段階ではない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 検察官から呼出状が届いたら、放置せず指定日と出頭場所を確認し、すぐ弁護人に連絡する。2. 健康上の事情や家族の介護など、刑の執行停止(482条)にあたる事由がないか弁護人と確認する。3. 収容に備え、未決勾留日数が刑期に正しく算入されているか(刑法21条)、面会・差し入れの手続、仕事や家族への引継ぎを済ませる。4. 呼出しを無視すれば収容状が発せられ、強制連行のうえ保釈保証金も没取されうる。逃げる選択肢に実益はない。
訴えられた側:1. 収容状を示されたら、その場で容疑を争うことはできない。確定した刑の執行であり、抵抗は公務執行妨害のリスクを増やすだけだ。2. 示された収容状の氏名・刑名・刑期(487条)が自分のものか冷静に確認する。3. 連行されても、心神喪失や重病なら刑の執行停止(480条、482条)を弁護人経由で検察官に求める道は残る。4. 家族には収容先の施設名を確認させ、面会・差し入れ・領置の手続を早めに調べてもらう。
時効(請求できる期限):本人が動くべき直接の期限は、呼出状に記載された出頭指定日。これを過ぎると収容状が発せられる(485条)。執行側の限界としては刑の時効があり、判決確定の日から起算し、刑の重さに応じた期間(刑法32条、たとえば3年未満の拘禁刑は5年、無期は30年)の経過で執行権が消滅する(最新の改正状況をご確認ください)。
学説
通説:488条は収容状に勾引状と同一の効力を与えることで、勾引状の執行に関する諸規定(489条による準用)を収容状にも及ぼし、確定刑の執行段階における身柄確保を令状主義の枠内で実効化する技術的規定と理解される。
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