刑事訴訟法 第487条
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収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第487条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第487条の条文原文は「収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印しなければならない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第487条は第一章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第487条の前の条は刑事訴訟法第486条です。
- 刑事訴訟法第487条の次の条は刑事訴訟法第488条です。
- 刑事訴訟法第487条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第487条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第487条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/487
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法487条は、収容状に氏名・住居・年齢・刑名・刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が記名押印すべきと定める。発付は裁判官でなく検察官が行う。
Q · 刑が確定したあと、収容状を出すのは誰ですか?
収容状を出すのは裁判官ではなく検察官です
刑事訴訟法487条によれば、収容状には刑の言渡しを受けた者の氏名・住居・年齢・刑名・刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が記名押印しなければなりません。確定判決の執行段階では、逮捕時に必要だった裁判官の令状はもはや要らず、収容状を発するのは検察官です。記載事項に不備や人違いがあれば、執行に関する異議申立て(502条)の手がかりになります。
解説
実刑判決が確定したのに、まだ刑務所に入っていない。検察官の出頭通知を無視した、あるいは引っ越して連絡が取れなくなった。そういうとき、あなたを刑の執行のために身柄拘束する一枚の紙が「収容状」だ。487条は、その紙に何が書かれていなければならないかを定める。氏名、住居、年齢、刑名(死刑か拘禁刑かなど)、刑期、その他収容に必要な事項、そして検察官又は司法警察員(一定の権限を持つ警察幹部)の記名押印。ここで多くの人が見落とす重大事実がある。この紙を出すのは裁判官ではない。検察官だ。あなたが逮捕されるときに必要だった裁判官の令状は、刑が確定した後の収容にはもう要らない。判決という形で裁判所の判断がすでに済んでいるからだ。つまり、確定後のあなたの身柄は、裁判官の手を離れ、執行を担う検察官の領域に移っている。その紙の記載事項こそ、人違いや手続違反からあなたを守る最後の確認欄になる。
法的な位置づけ
収容状とは、刑の言渡しを受けた者を刑の執行のために収容する際に発付される令状であり、勾引状と同一の効力を有する。刑事訴訟法487条は、その記載事項として氏名・住居・年齢・刑名・刑期その他収容に必要な事項を要求し、検察官又は司法警察員による記名押印を効力要件として定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.実刑確定後、検察官の出頭通知に備えて身辺整理 実刑確定が見込まれる段階で、検察官の出頭通知(484条)が来る前提で勤務先の引き継ぎ・家族への説明・債務やペットの手配を前倒しで進める。突然の連行による生活崩壊を防ぐ最初の一手
- 2.出頭通知が届いたら無視せず弁護士に相談 出頭通知(484条)に応じれば収容状の発付(485条)を避けられる。応じる前に弁護士を通せば、出頭日や収容先の調整余地を確認でき、自ら段取りした形で執行に入れる
- 3.収容状を示されたら記載事項を確認 示された収容状の氏名・住居・年齢・刑名・刑期が自分の判決と一致するか、検察官又は司法警察員の記名押印があるか(487条)を声に出して一行ずつ確認する
- 4.記載に誤りがあれば執行に関する異議を申し立てる 人違い・誤記・記載欠落があれば、その場で執行担当者に指摘する。応じなければ判決を言い渡した裁判所へ執行に関する異議を申し立てる(502条)
よくある質問 AI による整理
Q1収容状とは何ですか?
刑の言渡しを受けた者を刑の執行のために収容する令状です。刑事訴訟法487条が記載事項を定め、勾引状と同一の効力を有します(488条)。
Q2収容状は誰が発付しますか?
検察官又は司法警察員です。確定判決の執行段階では裁判官の令状は不要で、収容状に検察官又は司法警察員が記名押印します(487条)。
Q3収容状に記載される内容は何ですか?
氏名・住居・年齢・刑名・刑期、その他収容に必要な事項です。これらが本人の判決と一致するかが、人違いを防ぐ確認欄になります。
Q4収容状と勾引状の違いは何ですか?
勾引状は未確定段階で被告人等を引致する令状、収容状は確定後に刑の執行のため収容する令状です。効力は同一とされます(488条)。
Q5収容状の記載に誤りがあったらどうなりますか?
氏名や刑期に人違い・誤記があれば、その場で執行担当者に指摘でき、応じなければ執行に関する異議申立て(502条)の足がかりになります。
Q6罰金を払えないと収容状が来ますか?
罰金未納は労役場留置に切り替わり、その身柄拘束も収容状で行われます。「罰金だから刑務所と無関係」という思い込みは正しくありません。
Q7実刑判決が確定するといつ収容されますか?
確定後、検察官の出頭通知(484条)が先に届きます。これを無視すると収容状が発付され(485条)、警察により収容されます。
Q8収容状に不服がある場合の異議申立ては?
執行に関する検察官の処分に不服があれば、言渡しをした裁判所に執行に関する異議を申し立てられます(502条)。期間に注意し速やかに行います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1収容状って、逮捕状とどう違うんですか?
逮捕状は事件がまだ確定していない捜査段階で、裁判官が発する令状です。収容状は判決が確定した後、刑の執行のために検察官(又は司法警察員)が発するもので、裁判官の関与は要りません(485条、487条)。効力は勾引状と同じです(488条)。実務のポイント:確定後は身柄の主導権が裁判所から検察官(執行指揮)へ移ります。だから「裁判官に訴えれば止まる」という発想は通用しにくく、争うなら執行に関する異議(502条)という別ルートを使う、と知っているかどうかで初動が変わります。
Q2収容状が来る前に、自分から出頭したほうがいいんでしょうか?
実刑が確定し検察官から呼出し(484条)があった場合、これに応じれば収容状の発付(485条)は避けられます。応じない、または応じないおそれがあると判断されると収容状が出ます。実務のポイント:呼出しに応じる前に弁護士を通せば、出頭日や収容のタイミングをある程度調整でき、突然の連行による職場・家族へのダメージを抑えられます。「どうせ入るなら同じ」ではなく、自分で段取りした出頭と連行とでは、その後の社会復帰の準備量がまったく違います。
間違えやすい点 AI による整理
- 「身柄拘束には必ず裁判官の令状がいる」と思い込んでいるが、刑が確定した後の収容状は検察官(又は司法警察員)が発する。令状主義(憲法33条)は逮捕という未確定段階の話であり、確定判決の執行段階には及ばない。あなたの自由を奪う紙の出どころが、確定の前後で入れ替わる
- 収容状はただの形式書類だと軽く見られがちだが、記載事項に不備があれば執行に関する異議申立て(502条)の足がかりになりうる。形式だからこそ、欠ければ手続全体の正当性が揺らぐ。深刻なのは「書式に過ぎない」と思って中身を確認しない態度のほうだ
- 多くの人は「いつ収容されるのか」を待つ問題だと考えている。だが本当の問いは「呼出しに応じて自分で段取りをつけるか、収容状で連行されるか」だ。あなたに選択肢が残されていること自体が、最初から視界に入っていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 487条:収容状の記載事項(氏名・住居・年齢・刑名・刑期等) | 484条:執行のための出頭通知(呼出し) 485条:呼出しに応じない場合の収容状発付 |
| 発動段階 | 収容状を作成・発付する時点の形式要件 | 収容状の前段階、まず任意の出頭を促す 任意出頭が見込めないときの強制収容の根拠 |
| 主体・効力 | 検察官又は司法警察員が記名押印、勾引状と同一効力(488条) | 検察官が呼出し 検察官が収容状を発付 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も確定後の執行は検察官が指揮し、受刑者を召喚・拘提する。確定刑の執行確保を検察官の権限とする点で日本と共通する
韓国は刑執行状(형집행장)を検事が発付し、勾引状の規定を準用する。執行段階で裁判官の令状を要しない構造は日本に類似する
ドイツは執行のための収監令状(Vollstreckungshaftbefehl)を執行官庁(検察)が発する。確定判決を前提に身柄を確保する点で機能的に対応する
米国では mittimus(commitment order)が刑の執行のための収監を命じる文書だが、原則として裁判所が発する点で発付権者が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 執行猶予中にまた事件を起こし、猶予が取り消された。確定すれば、まず検察官から執行のための出頭通知が届く(484条)。これを無視し続けると収容状が発付され(485条)、ある朝、警察があなたを刑務所へ連れて行く。通知の段階で動くか放置するかで、その後の段取りが丸ごと変わる
- もし、罰金を払えないまま放置したらどうなる? 罰金未納は労役場留置に切り替わり、その身柄拘束も収容状で行われる。「罰金だから刑務所とは無関係」という思い込みが、ある日収容状という形で崩れる
- 確定判決から数年、所在不明のまま逃げ続けてきた人へ。あと少しで刑の時効(刑法32条)が完成するかに見えても、検察官は所在を把握した瞬間に収容状を発付できる(486条)。時効の壁に賭けるのは、起算点と中断事由を正確に読めない限り危険な賭けだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 示された収容状の記載事項を声に出して確認する。氏名・住居・年齢・刑名・刑期が自分の判決と一致するか、検察官又は司法警察員の記名押印があるか。2. 人違い・誤記・記載欠落があれば、その場で執行担当者に指摘し、応じなければ判決を言い渡した裁判所へ執行に関する異議を申し立てる(502条)。3. 確定判決の存在自体に争いがあるなら、弁護士に再審・非常上告の余地がないか至急相談する。4. 記憶や思い込みで「手続がおかしい」と叫ぶのではなく、紙の記載と自分の判決書を一行ずつ突き合わせること。
訴えられた側:1. 実刑確定が見込まれる段階で、検察官の出頭通知が来る前提で身辺を整える。勤務先・家族・債務・ペットの手配を前倒しで進める。2. 出頭通知(484条)が届いたら無視しない。応じれば収容状(485条)の発付を避けられ、自ら段取りした形で執行に入れる。3. 弁護士を通じて出頭日や収容先の調整余地を確認する。4. 逃げて所在不明を続けても、把握され次第収容状が出る(486条)うえ、刑の時効は安易には完成しない。逃走は事態を悪化させるだけと心得る。
時効(請求できる期限):出頭通知や収容状そのものに固有の不服申立期間はないが、執行に関する異議は執行が問題化した時点で速やかに(502条)。刑の執行自体は刑の時効が完成すれば不可となり、その期間は刑法32条による(無期の拘禁刑30年、10年以上の有期20年、3年以上10年未満10年、3年未満5年、罰金3年、拘留・科料1年、起算は判決確定時。死刑の時効は2010年改正で廃止。最新の改正状況をご確認ください)。
学説
通説:収容状は刑の執行を確保するための令状であり、勾引状と同一の効力を有する(488条)。487条が定める記載事項と記名押印は形式的要件にとどまらず、その欠缺は執行手続の正当性を揺るがし、執行に関する異議(502条)の対象となりうると理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 改正:現行刑事訴訟法の全部改正により制定。確定刑の執行のための収容状制度を定め、その記載事項と検察官又は司法警察員による記名押印を要件として明文化した。
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