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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第502条

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裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分(次章の規定によるものを除く。)を不当とするときは、言渡しをした裁判所に異議の申立てをすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第502条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第502条の条文原文は「裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分(次章の規定によるものを除く。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第502条は第一章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第502条の前の条は刑事訴訟法第501条です。
  7. 刑事訴訟法第502条の次の条は刑事訴訟法第503条です。
  8. 刑事訴訟法第502条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第502条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第502条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/502
裁判例 21件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法502条は、執行に関し検察官がした処分を不当とする者が、言渡しをした裁判所に異議を申し立てられると定める。争えるのは刑の内容でなく執行のやり方である。

Q · 罰金が払えず労役場に入れられそう。検察官の言う通りに従うしかないの?

いいえ、執行のやり方が不当なら判決を出した裁判所に異議を出せます

刑事訴訟法502条により、裁判の執行を受ける者やその法定代理人・保佐人は、執行に関し検察官がした処分を不当とするとき、判決を言い渡した裁判所に異議を申し立てられます。争えるのは刑の重さや有罪・無罪ではなく、労役場留置の日数換算、すでに納付した額の控除、没収の執行範囲といった執行の『やり方』です。宛先は検察庁ではなく言渡裁判所である点に注意。執行が完了すると争う利益が失われるため、進行中に早く動くのが鉄則です。

解説

罰金50万円の判決が確定した。お金が用意できず、検察官は労役場留置(罰金を払えない人を一定日数収容する換刑処分)を執行しようとする。だがその日数計算がどうも合わない、あるいは没収されたバイクが実は友人の名義だった。こんなとき、多くの人は「判決が出た以上、検察官の言う通りにするしかない」と諦める。それが大きな誤解だ。刑事訴訟法502条は、裁判の執行を受けるあなた、あなたの法定代理人や保佐人(判断能力が不十分な人を補助する人)が、執行について検察官がした処分を不当だと思うなら、検察官の上司にではなく、判決を言い渡した裁判所そのものに異議を申し立てられると定めている。つまり、いったん下された刑の執行のやり方を、もう一度裁判官にチェックさせる権利だ。確定判決そのものは動かせなくても、その執行の仕方には、まだ争える余地が残されている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法502条は、裁判の執行に関する検察官の処分に対する異議申立てを定める規定である。執行を受ける者またはその法定代理人・保佐人は、執行に関し検察官がした処分(次章の規定によるものを除く)を不当とするとき、言渡しをした裁判所に異議を申し立てることができる。確定した刑の内容ではなく、その執行方法を司法審査の対象とする点に特徴がある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.検察官の処分の中身を書面で特定する 罰金額、労役場留置の日数換算、没収の対象、すでに納付した分の控除の有無を具体的に洗い出し、どの処分のどこが不当かを文章で明確にする
  2. 2.『不当』を裏づける証拠を固める 納付済みの領収書、第三者名義であることの証明書、判決主文の写しなど、計算誤りや執行範囲の逸脱を客観的に示す資料を揃える
  3. 3.言渡裁判所宛に異議申立書を提出する 宛先を検察庁ではなく『判決を言い渡した裁判所』とし、不当とする処分と理由を記載した異議申立書を提出する。宛先を誤ると効果がない
  4. 4.執行が進行中なら同時に執行停止を求める 労役場留置や差押えが現に進行している場合、申立てと併せて執行の停止を求める。完了してしまうと争う実益そのものが失われる
  5. 5.並行して納付猶予・分割納付を打診する 労役場収容が目前なら、検察庁に納付猶予や分割納付を相談し、留置自体を回避できないか確認する。対決の前に交渉カードを切るのが実務の定石

よくある質問 AI による整理

Q1執行異議の申立てとは何ですか?

裁判の執行に関する検察官の処分を不当とするとき、判決を言い渡した裁判所に是正を求める手続です(刑訴502条)。刑の中身ではなく執行方法を争います。

Q2刑事訴訟法502条の異議はどこに出しますか?

検察庁ではなく、判決を言い渡した『言渡裁判所』に申し立てます。宛先を検察庁にすると502条の異議にはならず、執行は止まりません。

Q3労役場留置の日数計算がおかしいときは?

日額換算や納付済み額の控除に誤りがあれば、言渡裁判所に異議を申し立てて是正を求められます。領収書で納付額を立証し、自分で検算するのが有効です。

Q4執行異議の申立てに期限はありますか?

明文の申立期間はありません。ただし執行が完了すると争う利益が失われるため、執行が進行している間にできるだけ早く申し立てる必要があります。

Q5没収の執行範囲が判決と違うときどうする?

判決が指定していない物や第三者名義の財産まで押さえられた場合、執行を受ける者は502条で執行処分の不当を争えます。逸脱の事実を書面で固めましょう。

Q6検察庁に苦情を言えば執行は止まりますか?

止まりません。検察庁の窓口への苦情は502条の異議ではなく、法的な執行停止の効果を持ちません。言渡裁判所への書面申立てが必要です。

Q7執行異議が認められなかったら次の手段は?

異議に対する裁判所の決定に不服があれば、即時抗告などで上級審に持ち込める余地がないか弁護士と検討します。手続選択を誤らないことが重要です。

Q8執行異議と再審・非常上告の違いは?

502条は執行の『やり方』を争う手続です。刑の中身や有罪・無罪を覆したいなら、再審(刑訴435条)や非常上告(同454条)という別の入口になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1罰金が払えなくて労役場留置になりそうです。これも502条で争えますか?

争えます。労役場留置は罰金を払えない場合の換刑処分で、その執行も検察官の処分にあたります(刑事訴訟法472条、502条)。日数の換算や、すでに納付した分の控除に誤りがあれば、言渡裁判所に異議を申し立てられます。実務のポイント:実務では、検察庁に分割納付や納付期限の延長を相談すると、留置自体を回避できる場合が多い。異議という対決姿勢の前に、まず納付方法の交渉カードを切るのが弁護士の定石です

Q2判決の内容そのものが間違っていると思うんですが、これで取り消せますか?

それはできません。502条が争えるのは執行のやり方であって、刑の重さや有罪・無罪ではありません。確定判決の内容を覆すには再審(刑事訴訟法435条)や非常上告(同454条)という別の手続が必要です。実務のポイント:この区別を取り違えて502条で刑の中身を争うと、入口で却下されて時間を失う。執行の『手続』を争うのか判決の『中身』を争うのか、最初に切り分けるのが勝ち筋を外さない第一歩です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「判決が確定したら執行は検察官の言う通りに従うしかない」と思っているが、執行についての処分が不当なら、判決を出した裁判所に異議を出せる。確定は刑の中身を固めるだけで、執行のやり方まで無条件で受け入れさせるものではない
  • 異議が出せること自体は知っていても、その相手が「検察庁(検察官の上司)」ではなく「判決を言い渡した裁判所」だという点を見落としている人が多い。検察庁の窓口に苦情を入れても、それは502条の異議ではなく、執行は止まらない。宛先を間違えた瞬間、せっかくの権利が空振りする
  • 「確定した刑が重すぎる、それを争いたい」と考えて502条を持ち出す人がいるが、問いそのものがずれている。502条が争えるのは執行の『やり方』であって、刑の重さや有罪・無罪ではない。刑の中身を覆したいなら、再審や非常上告という全く別の入口になる
比較の観点この条文ほかの条文
争える対象502条:執行に関する検察官の処分の不当性500条:訴訟費用負担の裁判の執行免除
501条:裁判の意義(解釈)が不明確な点
申立先言渡しをした裁判所言渡しをした裁判所
言渡しをした裁判所
申立権者執行を受ける者・法定代理人・保佐人訴訟費用の負担を命じられた者
刑の言渡しを受けた者等
典型場面労役場留置の日数計算・没収範囲の誤り貧困で訴訟費用を完納できない
主文の趣旨が不明で執行方法が定まらない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第484条

受刑者やその法定代理人・配偶者が、検察官の執行指揮を不当とするとき、言渡しをした裁判所に声明異議できる。日本502条とほぼ同型の制度で、申立先が言渡裁判所である点も共通する。

韓国
대한민국 형사소송법 제489조

執行を受けた者やその法定代理人・配偶者が、執行に関する検事の処分の不当を理由に、裁判を宣告した裁判所へ異議を申し立てられる。申立権者に配偶者を含む点で日本より広い。

ドイツ
StPO § 458

刑の執行の許容性や算定等についての異議は、裁判所が決定する。執行段階の争いを司法審査に委ねる枠組みは日本502条と通じる。

アメリカ
明確な単一の法定対応規定なし

連邦では刑の執行・修正に関する申立て(例:18 U.S.C. § 3582)や行政手続が機能するが、検察官の執行処分への裁判所異議という統一規定はなく、502条と一対一には対応しない。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 罰金30万円を分割で一部払ったのに、検察官が全額未納扱いで労役場留置の日数を計算してきた。このまま黙っていれば、払った分が無視されて不当に長く拘束される。言渡しをした裁判所への異議で、その計算の不当性を争える。控除されるべき金額が反映されているか、自分で検算する価値がある
  • もし没収を執行する検察官が、判決に書かれていない別の口座や物まで押さえてきたら? 確定したのは刑の内容であって、執行の範囲を勝手に広げる権限まで検察官に与えたわけではない。この逸脱こそ502条で裁判所に正させる対象だ
  • 明日にも労役場へ収容されるという通知が届いた。計算がおかしいと感じるなら、収容が始まる前に動くしかない。執行が完了した後では、争う実益そのものが薄れていく

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず検察官の処分の中身を書面で特定:罰金額、労役場留置の日数換算、没収の対象、すでに納付した分の控除の有無を具体的に洗い出す2. どこが『不当』かを事実で固める(納付済みの領収書、第三者名義の証明書など) 3. 言渡しをした裁判所宛に異議申立書を提出する、検察庁ではない点に注意4. 執行が現に進行中なら、申立てと同時に執行の停止を求める。完了前に動くのが鉄則

訴えられた側:1. 労役場収容や差押えが目前なら、まず弁護士または当番弁護士に即連絡2. 並行して検察庁に納付猶予・分割納付を打診し、留置自体を回避できないか確認3. それでも執行が不当だと判断したら、言渡裁判所に502条の異議を申し立て、執行の停止を求める4. 異議が認められなくても、その決定を上級審に持ち込める余地がないか弁護士と検討する

時効(請求できる期限):502条の異議申立てに明文の申立期間はない。ただし執行が完了すると申立ての利益(争う実益)が失われるため、執行が現に進行している間、できる限り早期に申し立てる必要がある。起算点は検察官が執行についての処分をした時

学説

通説:502条の異議は確定裁判の効力を争うものではなく、執行段階における検察官の処分の当否を言渡裁判所に審査させる救済手続である。対象は執行の『方法』に限られ、刑の内容や有罪・無罪は対象外とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、執行に関する検察官の処分への異議申立てを規定。戦後改革の中で、執行段階の手続的救済として整備された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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