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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第501条

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刑の言渡を受けた者は、裁判の解釈について疑があるときは、言渡をした裁判所に裁判の解釈を求める申立をすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第501条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第501条の条文原文は「刑の言渡を受けた者は、裁判の解釈について疑があるときは、言渡をした裁判所に裁判の解釈を求める申立をすることができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第501条は第一章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第501条の前の条は刑事訴訟法第500条の4です。
  7. 刑事訴訟法第501条の次の条は刑事訴訟法第502条です。
  8. 刑事訴訟法第501条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第501条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第501条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/501
裁判例 19件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法501条は、刑の言渡しを受けた者が、裁判の解釈に疑いがあるとき、言渡しをした裁判所に解釈を求める申立てができると定める。判決の中身そのものは争えない。

Q · 判決の「未決勾留○日算入」の意味が曖昧なとき、誰に確かめればいいの?

判決を下した裁判所に解釈を求める申立てができます

刑事訴訟法501条により、刑の言渡しを受けた者は、裁判の解釈に疑いがあるとき、その言渡しをした裁判所に解釈を求める申立てができます。未決勾留日数の算入、没収の対象範囲、執行猶予の条件などの文言が曖昧なまま執行されると不利益が生じるため、判決を下した裁判所自身に意味を確定させます。ただし量刑が重い・事実認定が誤りといった判決内容への不満はこの申立ての対象外で、控訴・上告・再審の問題です。

解説

有罪判決が確定した。普通はそこで終わり、あとは粛々と刑が執行されるだけ、そう思っていないだろうか。だが判決文の言葉そのものが曖昧だったらどうなる。たとえば「未決勾留日数中○日を本刑に算入する」の数え方、没収を命じられた対象物の範囲、執行猶予に付された条件の意味。これらが不明確なまま執行に移されると、本来より長く拘束されたり、想定外の財産を失ったりしかねない。刑事訴訟法501条は、刑の言渡しを受けたあなたに、その判決を下した裁判所へ「この判決はどういう意味か」と解釈を求める申立てを認めている。注意すべきは、これは判決の中身を争う制度ではないという点だ。重すぎる、無罪のはずだ、という不満は控訴・上告の領分であって501条の射程外。あくまで「確定した判決の意味が読み取れない」ときに、その霧を晴らすための手続である。

法的な位置づけ

刑事訴訟法501条は裁判の解釈の申立てを定める規定であり、刑の言渡しを受けた者が、確定した裁判の文言の意味に疑義があるとき、その言渡しをした裁判所に解釈を求める申立てを認める。判決内容の当否を争う上訴や再審とは区別され、執行段階における文言の不明確さを除去する手続として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.判決書謄本を入手し曖昧な文言を特定 まず判決書謄本を入手し、執行で不利に働きうる箇所を洗い出す。未決勾留日数の起算と算入、没収の対象、執行猶予の条件など、出所日や財産に直結する文言を重点的に確認する
  2. 2.「意味の不明確」か「内容への不満」かを切り分け 曖昧さが文言の意味の問題なのか、量刑や事実認定への不満なのかを切り分ける。後者なら501条ではなく控訴・上告・再審の領分であり、申立先を取り違えると救済期間を空費する
  3. 3.言渡裁判所へ解釈申立書を提出 判決を言い渡した裁判所に、解釈を求める申立てを書面で提出する。どの文言のどの解釈を求めるかを具体的に明示し、抽象的な「分かりにくい」ではなく数字が動く一点に絞る
  4. 4.弁護人に相談し執行の進行状況を確認 弁護人(国選を含む)に相談し、申立てと並行して執行の進行状況を確認する。執行が着手される前に動くほど選択肢が広く、解釈の確定で結果を変えられる余地が大きい

よくある質問 AI による整理

Q1裁判の解釈の申立てとは何ですか?

確定した判決の文言の意味が曖昧なとき、その判決を下した裁判所に解釈を求める手続です。刑事訴訟法501条が根拠で、判決の中身は変更できません。

Q2501条の申立てに期限はありますか?

特定の申立期間の定めはありません。ただし執行が完了すると解釈を求める実益が失われうるため、執行開始前または執行中に行うのが実務的です。

Q3501条と502条は何が違いますか?

501条は判決の文言の意味が不明なときの解釈申立て、502条は検察官の執行処分そのものが不当なときの異議申立てです。問いの対象が異なります。

Q4未決勾留日数の算入が曖昧なときどうすればいいですか?

算入の起算点が判決文から読めず出所日がぶれる場合、501条で言渡裁判所に解釈を求め、執行前に日数を確定させることができます。

Q5解釈の申立ては誰ができますか?

刑の言渡しを受けた者ができます。弁護人を通じて行うのが一般的で、国選弁護人にも相談できます。

Q6没収の対象範囲が不明確なときは501条で確定できますか?

できます。判決文の没収対象の記載が曖昧で私物まで含むか不明な場合、501条で言渡裁判所に解釈を求め、対象範囲を画定させます。

Q7解釈の申立ては検察官にすればいいですか?

いいえ。解釈を示せるのは判決を言い渡した裁判所です。検察官は執行を指揮する立場(472条)で、その解釈に疑義があれば裁判所に問い戻します。

Q8判決が確定したらもう何も申し立てられないのですか?

そうではありません。501条は確定後でも判決の意味について裁判所に問える窓口を残しています。確定は完全な沈黙を意味しません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1判決が重すぎると思うんですが、501条で軽くしてもらえますか?

できない。501条はあくまで確定した判決の「意味が曖昧なとき」にその解釈を裁判所に求める手続で、量刑や事実認定の当否を争うものではない。重さへの不満は控訴・上告(刑事訴訟法372条以下)、確定後なら再審(同435条)の領分だ。実務のポイント:救済窓口を間違えると、本来の控訴提起期間(判決から14日、刑事訴訟法373条)を空費して取り返しがつかなくなる。「中身を変えたい」のか「意味を知りたい」のかを最初に切り分けるのが、弁護士が真っ先にやることだ

Q2検察官に聞いても「判決の通り執行する」としか言われません。誰が意味を決めるんですか?

判決の意味について解釈を示せるのは、その判決を言い渡した裁判所自身だ(501条)。検察官は執行を指揮する立場(刑事訴訟法472条)で、判決の意味を自分の判断で読んで執行できるが、その解釈に疑義があれば裁判所に問い戻せる。実務のポイント:検察官の「判決の通り」は検察官の解釈であって、確定した意味とは限らない。出所日や没収範囲が解釈で動く局面では、検察官の読みを鵜呑みにせず、判決裁判所に解釈申立てをして公的な解釈を取りに行くのが効く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「判決が確定したら、もう裁判所には何も言えない」と思われているが、501条は確定後でも判決の意味について裁判所に問える窓口を残している。確定イコール完全な沈黙ではない
  • 501条で「解釈」を求められること自体は知っていても、それが判決の中身を一切変更できないことの深刻さを見落としがちだ。量刑が重い、事実認定がおかしい、という不満をこの申立てに持ち込んでも門前払いになる。救済の道を取り違えると、本来使うべき控訴・上告・再審の限られた期間を空費する
  • 「執行に文句があるなら501条」と一括りにする人がいるが、問いの立て方が違う。検察官の執行のやり方が不当なら502条の異議申立て、判決の文言の意味が不明なら501条。この二つを取り違えると、正しい救済窓口に届かないまま時間が過ぎる
比較の観点この条文ほかの条文
問いの対象501条:判決文言の意味が不明確502条:検察官の執行処分が不当
500条:訴訟費用を負担できない
求める内容判決文言の解釈の提示不当な執行処分の取消・変更
訴訟費用の執行免除
申立先言渡しをした裁判所言渡しをした裁判所
言渡しをした裁判所
使う局面出所日・没収範囲が文言で動く執行のやり方そのものへの不服
資力不足で費用を払えない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第483条(聲明疑義)

受罪刑宣告者が有罪判決の文義に疑義があるとき、言渡しをした裁判所に疑義を声明できる点で日本の501条とほぼ同型

韓国
대한민국 형사소송법 제488조

刑の言渡しを受けた者が執行に関し裁判の解釈に疑義があるとき、言渡裁判所に異議申立てができる。日本の501条・502条を併せた構造に近い

ドイツ
StPO § 458

刑の執行の許容性や裁判の解釈に疑義があるときに裁判所の決定を求める手続。執行段階での文言の不明確さを除去する機能が共通

アメリカ
Motion to clarify an ambiguous sentence

量刑判決の文言が曖昧なとき、宣告した裁判所が明確化する権限を保持する。明文の単一条文ではなく判例・実務で運用される点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 懲役○年、未決勾留日数60日算入、と判決が出た。だが算入の起算点が判決文から読み取れず、出所日が数十日ぶれる。執行が始まる前にその日数を確定させたいとしたら、どこへ問えばいい。検察官ではなく、判決を下した裁判所への解釈申立てがその答えだ
  • 没収を命じられたが、判決文の対象物の記載が曖昧で、自分の私物まで含まれるのか分からない。検察官は広く読んで執行しようとする。あなたは判決裁判所に解釈を求め、対象範囲を画定させる
  • 執行猶予に保護観察が付いたのかどうか、判決文を何度読んでも判然としない。保護観察があれば遵守事項違反で猶予取消しのリスクが生まれ、なければ自由に動ける。この一点の解釈が、あなたの数年間の生活の自由度を左右する

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず判決書謄本を入手し、曖昧な文言を特定する。未決勾留日数の起算と算入、没収対象、執行猶予の条件など、執行で不利に働きうる箇所を洗い出す2. それが「意味の不明確さ」か「判決内容への不満」かを切り分ける。後者なら501条ではなく上訴や再審の問題だ3. 判決を言い渡した裁判所に、解釈を求める申立てを書面で提出。どの文言のどの解釈を求めるかを具体的に明示する4. 弁護人(国選を含む)に相談し、申立てと並行して執行の進行状況を確認する

訴えられた側:1. 検察官が判決を不利に解釈して執行しようとしている場合、それが「判決の文言解釈」の問題か「執行のやり方」の問題かを見極める2. 文言の意味自体が争点なら501条の解釈申立て、検察官の処分そのものが不当なら502条の異議申立てと、窓口を正しく選ぶ3. 執行が始まる前に動くほど選択肢が広い。労役場留置や没収の着手前なら、解釈の確定で結果を変えられる余地が大きい4. 申立ての結果に不服がある場合の手段の有無を弁護人に確認する

時効(請求できる期限):501条の申立てに特定の申立期間の定めはない。ただし裁判の執行が現実化する場面で意味を持つため、執行開始前または執行中に行うのが実務的。執行が完了すると解釈を求める実益が失われうるため、曖昧さに気付いた時点で速やかに動くのが要(最新の運用状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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