第五百三条
第五百条及び前二条の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができる。
2第三百六十六条の規定は、第五百条及び前二条の申立て及びその取下げについてこれを準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)