刑事訴訟法 第503条
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- 第五百条及び前二条の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができる。
- 2.第三百六十六条の規定は、第五百条及び前二条の申立て及びその取下げについてこれを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第503条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第503条の条文原文は「第五百条及び前二条の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができる。」で始まります。
- 刑事訴訟法第503条は第一章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第503条の前の条は刑事訴訟法第502条です。
- 刑事訴訟法第503条の次の条は刑事訴訟法第504条です。
- 刑事訴訟法第503条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第503条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第503条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/503
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法503条は、訴訟費用の執行免除・裁判の解釈・執行異議の各申立てを、裁判所の決定があるまで取り下げられると定める。拘禁中は刑事施設の長への書面交付日が基準となる。
Q · 判決が確定した後に出した申立て、あとから取り下げられるの?
裁判所の決定が出るまでなら、いつでも取り下げられます
刑事訴訟法503条により、訴訟費用の執行免除(500条)・裁判の解釈(501条)・執行に関する異議(502条)の各申立ては、裁判所が決定を出すまでであればいつでも取り下げられます。決定が下りた後は取下げできません。さらに2項は366条を準用し、拘禁中の人は申立書や取下書を刑事施設の長(刑務所長)に差し出した日が、申立て・取下げの日とみなされます。郵便が裁判所に届いた日ではないため、施設内にいても期限内の手続として成立します。
解説
判決が確定し、訴訟費用の支払いを命じられた、あるいは検察官の執行のやり方に納得がいかない。そんなとき、あなたには確定後でも動かせる三つの申立ての道がある。訴訟費用の執行免除(500条)、裁判の意味を問う解釈の申立て(501条)、執行に関する検察官の処分への異議(502条)。503条が保障するのは、その申立てを「裁判所が決定を出すまで、いつでも取り下げられる」という自由だ。気が変わった、家族が肩代わりしてくれる、和解の目処が立った。決定が下りる前なら、あなたは申立てを引っ込められる。さらに見落とされやすいのが2項。あなたが拘禁されている場合、申立書や取下書を刑事施設の長(刑務所長)に渡した日が、申立て・取下げをした日とみなされる(366条の準用)。塀の中で郵便の自由がなくても、書面を職員に手渡した瞬間に期限内の手続として成立する。郵便の遅延であなたの権利が消えることはない。
法的な位置づけ
刑事訴訟法503条は、執行段階における申立ての取下げを定める規定である。訴訟費用の執行免除(500条)、裁判の解釈(501条)、執行に関する異議(502条)の各申立ては、裁判所の決定があるまで取り下げることができる。第2項は366条を準用し、拘禁中の者については書面を刑事施設の長に差し出した日を基準日とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分のケースがどの申立てに当たるか確認 訴訟費用の執行免除(500条)、裁判の解釈(501条)、執行に関する異議(502条)のうち、自分の状況がどれに該当するかを特定する。複数該当する場合は併せて検討する
- 2.申立書を諭知裁判所へ提出(拘禁中は施設長へ交付) 言渡しをした裁判所に申立書を提出する。拘禁されている場合は、刑事施設の長またはその代理者に書面を差し出せば、その交付日が申立て日とみなされる(366条準用)
- 3.状況が変われば決定前に取下書を提出 家族の肩代わりや和解の目処が立つなど状況が変わった場合、裁判所の決定が出る前に取下書を提出する。決定後は取下げできないため、裁判所の動きを注視してタイミングを計る
- 4.提出・交付の日付を必ず記録 申立書・取下書の提出日または施設職員への交付日を必ず記録に残す。拘禁中は交付の事実と日付を職員に確認させておくことで、後から期限内であったと立証できる状態にする
よくある質問 AI による整理
Q1申立ての取下げとは何ですか?
既に提起した申立てを撤回し、当初から申立てがなかった状態に戻す手続です。刑訴503条は、執行段階の各申立てを裁判所の決定があるまで取り下げてよいと定めます。
Q2刑事訴訟法503条の申立てはいつまで取り下げられますか?
裁判所が決定を出すまでです。決定が下りた瞬間に取下げの窓は閉じ、その後は取り下げられません。不服があれば即時抗告など別の手続に乗り換えることになります。
Q3訴訟費用の執行免除はどんな制度ですか?
刑訴500条の制度で、訴訟費用の納付を命じられた者が貧困などで支払えないとき、その執行の免除を裁判所に申し立てるものです。503条はこの申立ての取下げも保障します。
Q4執行に関する異議の申立てとは?
刑訴502条の手続で、検察官がした執行処分を不当として、言渡しをした裁判所に是正を求めるものです。決定前なら503条によりいつでも取り下げられます。
Q5裁判の解釈を求める申立てはどんなときに使う?
刑訴501条の手続で、確定した裁判の主文や趣旨が不明確で執行に疑義があるとき、言渡裁判所にその解釈を求めるものです。これも503条の取下げ対象です。
Q6取り下げた申立てをもう一度出せますか?
再度の申立てが可能かは事案によります。取下げで手続は終了するため、要件と期間を満たせば再申立ての余地はありますが、安易な取下げは慎重に判断すべきです。
Q7拘禁中でも執行段階の申立てはできますか?
できます。刑訴503条2項が366条を準用し、申立書や取下書を刑事施設の長に差し出した日が申立て・取下げの日とみなされます。郵便の到達日は問いません。
Q8申立ての取下げは書面が必要ですか?
実務上は取下書を提出します。拘禁中の場合、刑事施設の長への書面交付の事実と日付を職員に確認させておくと、後で期限内であったことを確実に立証できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1判決が確定したのに、まだ裁判所に何か申し立てられるんですか?
できます。確定後の執行段階でも、訴訟費用の執行免除(500条)、裁判の意味が不明確なときの解釈の申立て(501条)、検察官の執行処分への異議(502条)という独立した手続が残っています。503条はそれらを決定前なら取り下げてよいと定めます。実務のポイント:執行段階の申立ては弁護人が積極的に案内しないことが多く、本人が知らないまま執行が進むケースが大半。確定イコール完全に終わりではないと知っているかどうかで、動ける幅が変わる
Q2刑務所にいると郵便が遅れて期限に間に合わないのでは?
心配いりません。366条の準用により、申立書や取下書を刑事施設の長(刑務所長)またはその代理者に差し出した日が、申立て・取下げをした日とみなされます(503条2項)。郵便が裁判所に届く日ではありません。実務のポイント:この在監者特則は上訴の場面で有名ですが、執行段階の申立てにも及ぶことは見落とされがち。施設職員に交付した事実と日付を記録させておけば、後で期限内だったと確実に主張できる
間違えやすい点 AI による整理
- 「判決が確定したら、もう何も動かせない」と多くの人が考える。だがその問いの立て方自体がずれている。確定後の執行段階には、費用免除・解釈・異議という独立した申立て群があり、503条はそれらを取り下げる自由まで保障している。終わったのは「有罪無罪の争い」だけで、執行をめぐる手続はそこから始まる
- 「申立ては一度出したら撤回できない」と思いがちだが、503条は決定が出るまで取下げ自由と明言する。問題はその窓がいつ閉じるかだ。決定が出た「後」は取り下げられず、不服があれば即時抗告など別の重い手続に乗り換えるしかなくなる。取下げ可能な扉は、決定が下りた瞬間に音もなく閉まる
- 「拘禁されていたら郵便の遅延で期限を逃すのは仕方ない」と諦める人がいるが、現実は逆だ。366条の準用で、刑事施設の長に書面を交付した日が申立て日になる。郵便の到達は関係ない。施設の中にいる者ほど、この特則で手厚く守られている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 503条:各申立ての取下げ(決定があるまで自由) | 502条:執行に関する異議の申立て 501条:裁判の解釈を求める申立て |
| 対象 | 500・501・502条の各申立てとその取下げ | 検察官の執行処分 確定裁判の主文・趣旨の不明確さ |
| 在監者特則 | 366条準用:施設長への交付日が基準(2項) | 366条準用は503条2項経由で及ぶ 366条準用は503条2項経由で及ぶ |
| 時間的限界 | 取下げは決定があるまで | 執行処分を知った後、執行完了前 執行に疑義が生じた時点 |
他国ではどう定めているか 3 か国
受刑者等が執行指揮を不当として諭知裁判所に異議を申し立てる制度。執行段階の申立てという点で同種事項を規律する
検察官の執行処分に対する이의신청(異議申立て)。執行に関する異議に対応する手続として近い
刑の執行の許容性等に対する異議(Einwendungen)を裁判所に申し立てる制度。執行段階の救済という点で対応
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 訴訟費用の執行免除を申し立てたが、家族が肩代わりしてくれることになった。もう取り下げたいが、間に合うのか? 答えは、裁判所が決定を出すまでなら取下げは自由。決定が下りた後では遅い、その一線をどこに引くかがすべてだ
- 拘禁中のあなたが、検察官の執行処分に異議を申し立てたい。だが面会も郵便も制限されている。書面を施設の職員に手渡せば、その日が申立て日になる。郵便局を経て裁判所に届いた日ではない。期限ギリギリでも職員への交付で間に合う
- 弁護人を通さず本人で解釈の申立てをした。後日、弁護人と相談して取下げを決めた。決定前なら本人の意思で取下書を出せる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 訴訟費用の執行免除・裁判の解釈・執行への異議のうち、自分のケースがどれに当たるか確認(500条から502条) 2. 申立書を作成し、言渡しをした裁判所へ提出。拘禁中なら刑事施設の長に交付すれば、その日が申立て日となる(366条準用) 3. 状況が変わって取り下げたくなったら、裁判所の決定が出る前に取下書を出す。決定後は取下げ不可4. 提出・交付の日付を必ず記録に残し、期限内であることを立証できる状態にしておく
訴えられた側:1. すでに出した申立てに迷いが生じたら、まず裁判所が決定を出したかどうかを確認。決定前なら取下げの自由がある(503条1項) 2. 取下げは慎重に。再度同じ申立てができるかは事案によるため、安易に引っ込めない3. 取り下げず決定を待ち、不利な決定が出た場合は即時抗告など次の不服申立てを検討4. 拘禁中の取下書も施設職員への交付日が基準。期限管理を職員と共有しておく
時効(請求できる期限):取下げができるのは「決定があるまで」(503条1項)。決定が下された瞬間に取下げの窓は閉じる。申立て自体の期間は各条による(執行に関する異議は執行処分を知った後に行い、解釈の申立てに特定の法定期間はないが、いずれも執行が完了する前に行う実益がある)。拘禁中は刑事施設の長への書面交付日が基準日となる(366条準用)
学説
通説:503条1項の取下げは、裁判所の決定が告知された時点で限界に達するとされる。決定後は取下げの自由が失われ、不服は即時抗告など別個の不服申立てによることになる。2項の366条準用により、在監者の書面交付日基準は申立てと取下げの双方に及ぶと解されている。
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