刑事訴訟法 第504条
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第五百条、第五百一条及び第五百二条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第504条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第504条の条文原文は「第五百条、第五百一条及び第五百二条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。」で始まります。
- 刑事訴訟法第504条は第一章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第504条の前の条は刑事訴訟法第503条です。
- 刑事訴訟法第504条の次の条は刑事訴訟法第505条です。
- 刑事訴訟法第504条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第504条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第504条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/504
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法504条は、訴訟費用免除・裁判解釈・執行異議の申立てへの決定に対し即時抗告を認める。提起期間は告知の翌日から三日と短く、申立てにより執行は停止する。
Q · 判決が確定した後、訴訟費用免除や執行異議の却下決定にはもう何もできないの?
できる。ただし即時抗告の期限は告知翌日から三日と短い
刑事訴訟法504条により、訴訟費用執行免除(500条)・裁判の解釈(501条)・執行に関する異議(502条)の各申立てについてした裁判所の決定には、即時抗告で上級審へ不服を申し立てられます。提起期間は決定告知の翌日から三日(刑訴法422条、初日不算入)と民事の一週間より大幅に短く、これを過ぎると決定が確定します。申立期間内および申立てがあったときは執行が停止する(刑訴法425条)ため、差押え等が迫っていても、まず期間内に申立書を出すこと自体が時間を生みます。
解説
刑事裁判が終わり、有罪判決とともに「訴訟費用はあなたの負担」と言い渡された。だが手元に金はない。あるいは、検察官が罰金の取り立て方をめぐって理不尽な処分をしてきた。多くの人はここで「判決が出たんだから、もう何もできない」と諦める。それが間違いだ。刑事訴訟法は判決確定後にも三つの申立ての道を残している。訴訟費用の執行免除(500条)、裁判の解釈を求める申立て(501条)、執行に関する異議(502条)。そして504条が、その申立てを裁判所が却下したとき、もう一段上の裁判所へ訴える権利、即時抗告を保障する。ただし期限は判決後の世界では異例の短さ、たった三日だ(刑訴法422条)。この三日を逃した瞬間、決定は確定し、二度と覆せなくなる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法504条は、刑の執行段階における不服申立ての救済規定である。訴訟費用執行免除(500条)、裁判の解釈(501条)、執行に関する異議(502条)の各申立てに対する裁判所の決定を対象とし、これに不服がある場合に上級審へ即時抗告する権利を保障する。提起期間は告知の翌日から三日に限定される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.決定書の告知日を確認し、三日のカウントを開始 却下・棄却の決定書を受け取ったら、まず告知を受けた日付を記録する。即時抗告の期間は三日(刑訴法422条)で、起算は告知の翌日から(初日不算入、55条)。封筒を開けた瞬間にカウントダウンが始まっていると意識する
- 2.即時抗告申立書を原裁判所へ提出 その決定をした原裁判所宛てに即時抗告申立書を提出する。期限ギリギリなら理由は簡潔でもよいので、まず期間内に出すことを最優先にする。原裁判所が抗告裁判所(高裁)へ記録を送付する
- 3.執行停止効を確認し、差押え等の進行を止める 申立期間内および申立てがあったときは執行が自動的に停止する(刑訴法425条)。罰金の取り立てや財産の差押えが目前でも、申立てをした事実を執行機関に示せば進行が止まる
- 4.弁護士・当番弁護士へ並行相談 三日の期間内に本格的な検討は難しいため、まず期間内に申立てを出しつつ、刑事執行に強い弁護士や当番弁護士への相談を同時並行で進め、抗告審に向けた理由書を補充する
よくある質問 AI による整理
Q1即時抗告とは何ですか?
裁判所の決定に対する不服を上級審へ申し立てる制度で、提起期間が法定された抗告です。刑事は三日(刑訴法422条)と短く、申立てに執行停止効があります(425条)。
Q2刑事の即時抗告の期限は何日ですか?
三日です(刑訴法422条)。決定告知の翌日から起算し(初日不算入、55条)、民事の一週間より大幅に短いので、決定書が届いたらまず期限の日付を計算します。
Q3訴訟費用が払えないとき免除してもらえますか?
刑訴法500条で執行免除を申し立てられます。確定後二十日以内に言渡裁判所へ申立て、却下されたら504条の即時抗告で高裁に再挑戦できます。
Q4執行異議が棄却されたら次にどうすればいいですか?
刑訴法502条の執行異議が棄却された決定には、504条により三日以内に即時抗告ができます。申立てにより執行は停止します(425条)。
Q5即時抗告を出すと執行は止まりますか?
止まります。申立期間内および申立てがあったときは執行が停止します(刑訴法425条)。差押えや取り立てが迫っていても、出すこと自体に時間を稼ぐ実利があります。
Q6即時抗告申立書はどこに提出しますか?
原則として、その決定をした原裁判所に提出します。原裁判所が抗告裁判所(高等裁判所)へ記録を送付する仕組みです。
Q7弁護士をつけずに自分で即時抗告できますか?
本人でも原裁判所へ申立書を提出できます。ただし三日と短いため、当番弁護士や刑事執行に強い弁護士への並行相談が現実的です。
Q8即時抗告と通常抗告の違いは何ですか?
通常抗告に厳格な提起期間の制限がないのに対し、即時抗告は三日の期間制限があり、その分申立てに執行停止効が認められる点が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1判決はもう確定したのに、即時抗告なんてできるんですか?
できます。確定したのは有罪・無罪の本体で、その後の執行をめぐる裁判所の決定(訴訟費用免除の却下、執行異議の棄却など)は別個に争えます。根拠が刑訴法504条で、500条・501条・502条の申立てへの決定に即時抗告を認めています。実務のポイント:弁護士でも執行段階の不服申立てに不慣れな人は多い。執行異議や即時抗告を日常的に扱うのは一部の刑事専門家だけなので、相談先は刑事執行に強い弁護士を選ぶと対応の速さが違う
Q2三日って短すぎませんか。土日を挟んだらどうなるんですか?
起算は決定告知の翌日からで初日は数えません(刑訴法55条)。末日が日曜・祝日等にあたればその翌日まで延びますが、途中の土日は基本的に算入されます。だから実質はほぼ三日。実務のポイント:決定書が金曜に届くケースが実は要注意です。週末を挟むと相談する時間がほとんど取れない。受け取ったら中身を読み込む前に、まず期限の日付だけを先に計算しておくのが実務の鉄則
間違えやすい点 AI による整理
- 「判決が確定したら、もう争う余地はない」と多くの人が考える。だがその問いの立て方自体がずれている。確定したのは有罪・無罪の本体であって、その後の執行をめぐる裁判所の判断は別個に争える。終わったのは第一幕、執行という第二幕にも不服申立ての扉がある
- 即時抗告という制度名は知っていても、その期限の短さを知る人は少ない。民事の即時抗告は一週間だが、刑事は三日(刑訴法422条)。初日不算入とはいえ、土日を挟めばあっという間に消える。「来週相談に行こう」では、もう間に合わない
- 「即時抗告を出しても、どうせ執行は進むから無駄」と思われがちだが、逆だ。即時抗告には執行停止の効力がある(刑訴法425条)。申立てをした瞬間、その決定の執行は止まる。出すこと自体に、時間を稼ぐという実利がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 機能 | 504条:500・501・502条の決定への即時抗告(上級審への不服申立て) | 502条:執行に関する異議の申立て(言渡裁判所への異議) 500条:訴訟費用の執行免除の申立て |
| 提起期間 | 告知の翌日から三日(422条、初日不算入) | 明文の短期制限なし(執行に関し随時) 裁判確定後二十日以内(500条2項) |
| 提出先 | 決定をした原裁判所(経由で高裁が審理) | 言渡しをした裁判所 言渡しをした裁判所 |
| 執行への効果 | 申立てにより執行停止(425条) | 異議自体に当然の執行停止効はない 免除が認められれば執行を免れる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は執行指揮への不服を『声明異議』(484条)で処理し、抗告制度(403条以下)と組み合わせる。即時抗告のような厳格な短期期間制限の構造は日本に固有。
韓国も裁判執行に関する異議(489条)と即時抗告(405条、提起期間は原則7日)を置く。期間設定が日本(3日)より長い点が相違。
ドイツは執行に関する異議(§ 458)への不服を即時抗告(sofortige Beschwerde、§ 311、原則1週間)で扱う。短期期間と停止効の組合せという発想は近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 訴訟費用の免除を申し立てたが、裁判所は「資力あり」と判断して却下。決定書が届いた。あなたに残された時間はわずか三日。この三日で即時抗告を出さなければ、払えないはずの費用の取り立てが始まる
- あなたが受けた罰金刑について、検察官が財産の差押え方法をめぐって不当な処分をした。502条で異議を出したが棄却された。ここで諦めれば差押えは進む。だが即時抗告には執行停止の効力がある(刑訴法425条)、出した瞬間に取り立てが止まる
- 判決主文の意味が曖昧で、自分が何をどこまで履行すべきか分からない。501条で裁判所に解釈を求めたが、返ってきた決定にも納得できなかったら、さらに争えるのか。答えは即時抗告で、争える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 決定書が届いたら、まず告知を受けた日付を記録する。即時抗告の期限は三日(刑訴法422条、初日不算入) 2. その三日以内に、決定をした裁判所宛てに即時抗告申立書を提出する。提出先は原裁判所でよい3. 申立てをすれば執行は自動的に停止する(刑訴法425条)ので、差押え等が迫っていてもまず出すことを最優先にする4. 期限ギリギリなら理由は簡潔でもまず期間内に出す。弁護士・当番弁護士への相談も同時並行で動かす
訴えられた側:1. 相手方が即時抗告を申し立てた場合、抗告裁判所(高等裁判所)から意見を求められることがあるので、反論の意見書を準備する2. 即時抗告には執行停止効があるため、自分に有利な決定の執行が一時止まる点を理解しておく3. 抗告審は書面審理が中心。原決定の正当性を支える資料を整理して提出する4. 抗告が棄却されれば原決定が確定する。争点を絞って早期の判断を促すのが得策
時効(請求できる期限):即時抗告の提起期間は三日(刑事訴訟法422条)。起算点は決定の告知を受けた日の翌日から(初日不算入、刑訴法55条)。民事の即時抗告(一週間)より大幅に短い。申立期間内及び申立てがあったときは執行が停止する(刑訴法425条)
学説
通説:504条は執行段階の不服申立て(500〜502条)に対する裁判所の決定への上訴手段を即時抗告に統一する。提起期間の三日(422条)と執行停止効(425条)が一体として、執行の早期確定と当事者の救済の均衡を図ると理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定に伴い、執行に関する申立て(500〜502条)への決定に即時抗告を認める規定として置かれた。
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