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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第505条

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罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第505条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第505条の条文原文は「罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第505条は第一章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第505条の前の条は刑事訴訟法第504条です。
  7. 刑事訴訟法第505条の次の条は刑事訴訟法第506条です。
  8. 刑事訴訟法第505条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第505条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第505条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/505

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法505条は、罰金または科料を完納できない場合の労役場留置の執行に、刑の執行に関する規定を準用すると定める。手続は自由刑の執行とほぼ同じである。

Q · 罰金が払えなかったら、本当に刑務所みたいなところに入れられるの?

はい。労役場に留置され、1日いくらに換算して身体で払います

刑事訴訟法505条により、罰金または科料を完納できない場合、労役場留置の執行には刑(自由刑)の執行に関する規定が準用されます。実体的根拠は刑法18条で、罰金は1日以上2年以下、科料は1日以上30日以下の範囲で身体拘束に換算されます。換算額は判決で言い渡され、たとえば1日5,000円なら50万円の罰金は100日間の留置になります。一部を納付すればその分だけ日数が減ります。

解説

スピード違反、軽微な万引き、無免許運転。罰金の判決を受けたが、口座にその金額がない。多くの人は「分割で払えばいい」「最悪、自己破産で消える」と思っている。どちらも違う。罰金を完納できないとき、あなたは労役場(刑事施設の中にある作業場)に留置され、1日あたりの金額に換算して身体で「払う」ことになる。この換算額は、実は判決文の中にもう書かれている。たとえば1日5,000円と換算されていれば、50万円の罰金はそのまま100日間の身柄拘束だ。刑事訴訟法505条は、この労役場留置の執行手続について、自由刑(拘禁刑)の執行に関する規定を準用すると定める。つまり手続の流れは、刑務所に収容されるのとほぼ同じ。検察官が呼び出し、応じなければ収容状を出し、施設に連れて行く。罰金は「お金の問題」だと思っている間は安全だが、払えなくなった瞬間、それは「自由の問題」に変わる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法505条は労役場留置の執行手続を定める規定であり、罰金または科料を完納できない場合に、その執行について刑(自由刑)の執行に関する規定を準用する旨を規定する。労役場留置の実体的根拠は刑法18条にあり、本条はその執行面を自由刑の執行規定へ接続させる手続規定として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.納付告知書が届いたら期限を最優先で確認 封筒を放置せず、まず納付期限を確認する。期限を過ぎると検察官が収容状を発付できる。放置が最悪手だと理解し、期限内に動く
  2. 2.期限前に検察庁の徴収担当へ相談 収容状が出る前に、自分から検察庁の徴収事務担当へ連絡し、納付の猶予や分割を相談する。誠実な納付意思を示すと即時収容を避けられる余地が大きい
  3. 3.全額が無理でも一部を納付する 手元の現金で数日分でも納めておく。納付額を換算額で割った日数が控除され、留置期間がその分短くなる(刑法18条)。何も払わないのが最悪手
  4. 4.生活困窮なら法テラス・弁護士に相談 生活再建と並行した納付計画を立てる。健康上の問題があれば執行停止の余地があるため検察官に申し出る。執行手続自体に不服があれば刑訴502条の異議申立てを検討

よくある質問 AI による整理

Q1労役場留置とは何ですか?

罰金や科料を払えないとき、刑事施設内の労役場に留置され、1日いくらに換算して身体で払う換刑処分です。実体的根拠は刑法18条にあります。

Q2罰金が払えないとどうなりますか?

納付期限を過ぎると検察官が収容状を発付し、労役場に留置されます。刑事訴訟法505条により執行手続は自由刑の執行とほぼ同じです。

Q3罰金は1日いくらに換算されますか?

換算額は判決で言い渡されます。たとえば1日5,000円なら、50万円の罰金は100日間の留置に相当します。

Q4罰金を一部納付すると留置日数は減りますか?

減ります。納付した額を換算額で割った日数分が控除されます(刑法18条)。全額無理でも一部納付には意味があります。

Q5労役場留置の期間は最長どのくらいですか?

罰金は1日以上2年以下、科料は1日以上30日以下です(刑法18条)。換算額と罰金額によって日数が決まります。

Q6罰金の納付は猶予してもらえますか?

検察官の裁量で納付の延期や分割が認められる場合があります。期限前に検察庁の徴収担当へ相談すると即時収容を避けられる余地があります。

Q7科料を払えなくても労役場に入りますか?

入ります。科料も完納できなければ労役場留置の対象で、期間は1日以上30日以下です(刑法18条)。

Q8罰金で収容状が出たら釈放されませんか?

収容後でも残額を納付すればその日数分が消化され釈放されます。家族が納付して途中で出てくることも可能です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1罰金って、分割では払えないんですか?

法律上は一括納付が原則です。ただし運用上、検察官の裁量で納付の延期や分割が認められることがあります(刑事訴訟法490条以下の執行実務)。確実な権利ではないので、誠実に相談する姿勢が鍵になります。実務のポイント:検察庁の徴収担当は、早めに連絡して納付意思を示す人には柔軟に対応する傾向があります。逆に通知を無視し続けると収容状が出される。「払えないから連絡しない」ではなく「払えないからこそ早めに相談」が、身柄拘束を避ける分かれ目です

Q2労役場に入ると、新しく前科がつくんですか?

労役場留置そのものが新たな前科を作るわけではありません。前科は元の罰金刑が確定した時点で既に付いています。労役場留置は、その罰金をお金の代わりに身体で執行する換刑処分です(刑法18条)。実務のポイント:罰金前科は一定期間の経過で「刑の消滅」(刑法34条の2)の対象になりますが、その間は一部の資格の欠格事由などに影響することがある。労役場に入ったかどうかより、罰金前科そのものの影響を理解しておくほうが実益が大きいです

Q3労役場って、刑務所とは違うものなんですか?

労役場は刑事施設(刑務所)の中に設けられており、実態としては刑務所内で過ごします。刑事訴訟法505条が自由刑の執行規定を準用するため、収容の手続も施設内の生活も、ほぼ懲役・禁錮と同じです。実務のポイント:懲役と決定的に違うのは「刑期」ではなく「換算で決まる日数」だという点。一部でも納付すれば日数が即座に減るので、家族が後から納付して途中で出てくることもできる。お金で短縮できる身柄拘束だと理解しておくと、対応の選択肢が見えます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金は分割で払える」と思っている人が多いが、法律上は一括納付が原則。検察官の裁量で納付の猶予や分割が認められる場合はあるが、これは運用上の措置であって、権利として分割を請求できるわけではない。そこを勘違いして「いつか払えばいい」と放置すると、収容状が出る
  • 労役場留置が「お金で済まなかっただけの軽い処分」だと思われがちだが、その執行手続は自由刑(拘禁刑)の執行規定を準用する。収容状の発付、身柄の収容、施設内での作業と生活、すべて懲役・禁錮とほぼ同じ流れだ。「軽い」という認識のまま当日を迎えると、現実の重さに足がすくむ
  • 「自己破産すれば罰金も消える」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。罰金は破産しても免責されない非免責債権(破産法253条1項7号)。借金を全部整理しても罰金だけは残り、払えなければ労役場留置は淡々と執行される
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割刑訴505条:労役場留置の執行に自由刑の執行規定を準用刑訴484条:執行のための呼出
刑訴485条:収容状の発付・身柄収容
場面罰金・科料を完納できず身体執行に移る段階執行に応じさせるための事前の呼出段階
呼出に応じない場合の強制収容段階
罰金徴収との関係金銭徴収が尽きた後の換刑処分(刑法18条が実体根拠)徴収・執行手続の入口
刑訴490条:罰金・科料の裁判の執行と徴収手続

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法 第42条(易服労役)

台湾も罰金不完納時に労役へ換える換刑処分を定める。1日あたりの換算額と上限日数を法定する構造は日本の刑法18条と類似する

韓国
대한민국 형법 제70조(노역장유치)

韓国も罰金・科料の不納時に労役場留置を定め、判決で換算期間を言い渡す。日本の制度と機能的にほぼ同一

ドイツ
StGB § 43(Ersatzfreiheitsstrafe)

ドイツは日数罰金(Tagessatz)1日分を代替自由刑1日に換算する。罰金単位が日数化されている点で日本と設計思想が異なる

アメリカ
Bearden v. Georgia, 461 U.S. 660 (1983)

米国は支払能力がないだけで収監することを平等保護条項違反とし、代替手段(社会奉仕等)の検討を要求する。資力不問で換算する日本との差が大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 罰金50万円の納付告知書に「○月○日まで」と期限が書いてある。残りあと2週間。払えなければどうなるのか? 期限を過ぎると検察官が収容状を出し、あなたは労役場に連れて行かれる。逆に、期限が来る前に検察庁の徴収担当へ出向いて一部納付や猶予を申し出れば、即時の収容を避けられる余地が残る
  • 無職で貯金もないまま罰金刑が確定した。判決の換算額は1日5,000円。30万円の罰金が、そのまま60日間の身柄拘束に変わる。
  • 友人が「罰金を払えなくて詰んでいる」と相談してきた。多くの人は「親に借りるしかない」と考えるが、実は検察庁に一部納付や納付の延期を申し出る道がある。それを知っているかどうかで、身柄を取られるか在宅のままかが分かれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 納付告知書が届いたらまず期限を確認、放置は最悪手2. 期限が来る前に検察庁の徴収事務担当へ連絡し、納付の猶予・分割を相談(運用上認められる場合がある) 3. 全額が無理でも一部を納付しておく、留置日数がその分減る(刑法18条) 4. 生活困窮が理由なら法テラスや弁護士に相談し、生活再建と並行した納付計画を立てる

訴えられた側:1. 収容状が出てしまっても、納付すれば留置を免れ、残額分の納付でも日数が減る2. 収容中でも家族が納付すれば、その日数分の消化で釈放されうる3. 執行手続自体に不服があれば、刑事訴訟法502条の執行に関する異議の申立てを検討4. 健康上の問題があれば執行停止の余地があるので、検察官に申し出る

時効(請求できる期限):罰金の納付期限は納付告知書に記載される(通常は告知から一定期間内)。これを過ぎると検察官が労役場留置の執行に着手できる。留置期間は罰金で1日以上2年以下、科料で1日以上30日以下(刑法18条)。1日あたりの換算額は判決で言い渡される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:労役場留置は、罰金・科料を完納できない場合に金銭納付を身体拘束へ換える換刑処分であり、刑法18条が実体的根拠、刑訴505条がその執行手続を自由刑の執行規定へ準用する。新たな刑の言渡しではなく、既に確定した財産刑の執行方法の一つと位置づけられる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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