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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

刑事訴訟法 第506条

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第四百九十条第一項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第506条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第506条の条文原文は「第四百九十条第一項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなければなら…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第506条は第一章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第506条の前の条は刑事訴訟法第505条です。
  7. 刑事訴訟法第506条の次の条は刑事訴訟法第507条です。
  8. 刑事訴訟法第506条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第506条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第506条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/506

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法506条は、罰金など財産刑の執行費用を執行を受ける者の負担とし、民事執行法に従って罰金本体と同時に取り立てると定める。

Q · 罰金を払わずに差し押さえられたら、その手続費用も自分が払うんですか?

はい。差押え費用が罰金本体に上乗せされます

刑事訴訟法506条により、財産刑(490条1項の裁判)の執行費用は執行を受ける者の負担となり、民事執行法その他の法令に従って、罰金本体と同時に取り立てられます。差押えや財産の換価にかかった実費は国が立て替えてくれず、滞納したあなたに請求されます。さらに払う財産がなければ罰金は労役場留置(刑法18条)に振り替わり、放置するほど金額も身体的拘束も膨らみます。

解説

罰金30万円の略式命令が届いたのに、払わずに放っておいた。半年後、検察庁から督促が来て、やがて給料や預金が差し押さえられる。ここで多くの人が見落とすのが、刑事訴訟法506条だ。差押えにかかった費用、たとえば財産の換価や手続の実費は、罰金とは別に「執行を受ける者」、つまりあなたの負担になる(役所が立て替えてはくれない)。しかも罰金本体と同時に取り立てられる。判決に書かれた30万円が天井だと思っていたら、そこに執行費用が上乗せされる。さらに払う財産すらなければ、罰金は労役場留置(刑法18条、お金を払えない代わりに身体を拘束される換刑処分)に振り替わる。放置すればするほど、金額も身体的拘束も膨らむ構造になっている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法506条は、財産刑等の裁判の執行費用に関する負担規定であり、490条1項の裁判の執行に要した費用を執行を受ける者の負担とし、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令に従って、執行と同時に取り立てるべき旨を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.罰金・科料の納付期限と金額を確認 納付書または検察庁からの督促状で、罰金等の金額と納付期限を確認する。期限内に全額納付できれば、執行費用が発生する余地そのものを断てる
  2. 2.一括が無理なら差押え前に分納相談 一括納付が困難な場合、差押えが始まる前に検察庁の徴収担当へ分割納付・納付猶予を相談する。執行手続が動き出す前なら、執行費用の上乗せと労役場留置を回避できる可能性がある
  3. 3.訴訟費用負担部分は20日以内に執行免除を申立て 訴訟費用の負担を命じられた部分について、貧困で完納できないなら裁判確定後20日以内に執行免除を申し立てる(刑事訴訟法500条)。罰金本体と訴訟費用を切り分けて期限を管理する
  4. 4.執行処分が不当なら執行異議を申立て 検察官の執行処分や算定された執行費用が不当だと考えるなら、刑事訴訟法502条の執行異議を裁判所に申し立てる。費用の内訳明細を請求し、過大・不要な項目がないか精査する

よくある質問 AI による整理

Q1執行費用の負担とは何ですか?

差押えや財産の換価など、罰金等の取り立て手続にかかった実費を、執行を受ける本人が負担することです。刑事訴訟法506条が根拠で、国は立て替えません。

Q2罰金を払わないとどうなりますか?

検察庁が督促した後、預金や給料を差し押さえます。その執行費用が罰金本体に上乗せされ(506条)、財産がなければ労役場留置(刑法18条)に振り替わります。

Q3罰金は分割で払えますか?

差押えが始まる前に検察庁の徴収担当へ相談すれば、分割納付に応じてもらえる場合があります。早く動くほど執行費用の上乗せを避けられます。

Q4差し押さえの費用はいくらくらいですか?

財産の差押え・換価・公告などの実費で、対象財産や手続の規模により変動します。民事執行法の手続に従って算定され、内訳の明細を請求できます。

Q5罰金が払えないと刑務所に入りますか?

刑務所ではなく労役場留置です(刑法18条)。判決時に「一日いくら」で換算済みで、財産がないと身体拘束に振り替わります。

Q6会社に科された罰金はどうなりますか?

会社の資産が差し押さえられ、執行費用も会社負担です。合併で消滅しても、存続法人に執行が及びます(刑事訴訟法492条)。

Q7執行費用が高すぎる場合は争えますか?

検察官の執行処分が不当なら、刑事訴訟法502条で裁判所に執行異議を申し立てられます。費用は必要なものに限られます(民事執行法42条)。

Q8貧困で訴訟費用が払えない場合の救済は?

訴訟費用の負担を命じられた部分は、裁判確定後20日以内なら執行免除を申し立てられます(刑事訴訟法500条)。期限を過ぎると免除の道が閉じます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1罰金を払わなかったら、結局いくら取られるんですか?

判決の罰金額に加えて、差押えや換価にかかった執行費用が上乗せされ、本体と同時に取り立てられます(506条、民事執行法42条)。さらに財産がなければ労役場留置(刑法18条)で身体拘束に振り替わります。実務のポイント:検察庁の徴収担当は、督促の段階で相談すれば分割納付に応じることが実務上多い。差押えが動く前に電話一本入れるだけで、執行費用の上乗せも留置も避けられるケースがある

Q2差し押さえの費用が高すぎる気がします、争えませんか?

検察官の執行処分が不当だと考えるなら、刑事訴訟法502条で裁判所に執行異議を申し立てられます。執行費用は民事執行法の手続に従って算定されるので、算定根拠の開示を求められます。実務のポイント:執行費用は「必要なもの」に限られる(民事執行法42条)。過大・不要な費用が混じっていれば異議の対象になる。漠然と高いと感じたら、内訳の明細を取り寄せて項目ごとに精査する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金は判決に書かれた額さえ払えば終わり」と思っているが、執行に入れば差押えや換価の費用が上乗せされ、本体と同時に取り立てられる。支払総額は判決の数字では確定しない
  • 罰金を払えなければ労役場留置になることは知っていても、その深刻度を見誤っている人が多い。留置の日数は判決時に「一日いくら」で換算済みで、いざ財産がないと身体の自由まで取られる。お金の問題が身体拘束に直結する重さを、滞納する瞬間まで誰も実感していない
  • 「執行費用は国が立て替える」という前提自体が誤っている。民事執行法42条と同じく、滞納という原因を作った本人が負担するのが原則で、その出発点を間違えると対応の優先順位を全部読み違える
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象506条:財産刑の執行費用を執行を受ける者の負担とする500条:訴訟費用負担の執行免除
502条:執行処分に対する異議
本人にとっての効果差押え等の費用が罰金本体に上乗せされる貧困なら訴訟費用の支払を免れる余地
不当な執行処分・費用を争える
期限・タイミング執行と同時に取り立てられる(事前の防御は分納相談)裁判確定後20日以内
執行手続の進行中(法定期間の定めなし)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第471条・強制執行法第28条

台湾も罰金等の執行は強制執行法に準用され、強制執行の費用は債務者が負担する。執行を受ける本人にコストが跳ね返る構造は日本と同じ。

韓国
대한민국 형사소송법 제493조

韓国も裁判の執行費用は執行を受ける者の負担とし、執行と同時に取り立てる旨を定めており、条文構造が日本とほぼ並行する。

ドイツ
StPO § 464a

ドイツは手続費用に執行の費用を含めて有罪者が負担する建付け。罰金未納時は代替自由刑(Ersatzfreiheitsstrafe)に振り替わる点も日本の労役場留置に類似する。

アメリカ
18 U.S.C. § 3612

米国連邦は罰金(criminal fine)の滞納に対し利息・延滞金・徴収費用の付加を定め、未納が累積する構造をとる。州ごとに扱いは分かれる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし罰金の納付期限を過ぎて放置したら、次に何が起きる? 検察庁が預金や給料を差し押さえ、その手続費用まであなたに請求する。動けるのは督促が来た今のうち、差押えが始まる前だけだ
  • あなたは会社の代表者で、法人に科料が言い渡された。払わずにいると、会社の資産が差し押さえられ、換価費用も会社負担になる。合併で会社を消しても、存続法人に執行が及ぶ(492条)
  • あと数日で労役場留置の呼出しが来る、財産がないと判断されれば罰金は身体拘束に振り替わる。今、分割納付を徴収担当に申し出れば、留置も執行費用の上乗せも止められる可能性がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 罰金・科料の納付期限と金額を確認、払える範囲なら期限内に全額納付して執行費用の発生そのものを断つ2. 一括が無理なら、差押えが始まる前に検察庁の徴収担当へ分割納付・納付猶予を相談、執行手続が動く前なら費用の上乗せを回避できる3. すでに差押えが始まったら、換価される財産の範囲と執行費用の内訳を確認4. 取り立てが不当だと感じたら執行異議(502条)を検討(最新の運用状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 検察官の執行処分を不当と考えるなら、刑事訴訟法502条の執行異議を裁判所に申し立てる2. 訴訟費用の負担部分は、貧困で完納できないなら裁判確定後20日以内に執行免除を申し立てる(500条) 3. 法人の科料・罰金なら、合併で消滅しても存続法人に執行が及ぶ(492条)前提で資産整理の順序を設計4. 財産がなく労役場留置が見えてきたら、留置日数と分納の可否を弁護人と詰める

時効(請求できる期限):執行費用は罰金等の本体と同時に取り立てられる(本条)。執行に関する異議の申立て(502条)に法定期間の定めはないが、執行手続の進行中に行う必要がある。訴訟費用負担の執行免除の申立ては、裁判確定後20日以内(500条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:刑事訴訟法506条の執行費用負担は、民事執行法42条の『執行費用は債務者の負担』という原則を財産刑の執行に準用したものであり、国が負担を立て替えるのではなく、滞納という原因を作った本人に必要な費用を負わせる趣旨と解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定に伴い、財産刑の執行費用を執行を受ける者の負担とし、執行と同時に取り立てる旨を規定。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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