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刑事訴訟法

刑事訴訟法 第491条

第四百九十一条

第491条

没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金若しくは追徴は、刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、相続財産についてこれを執行することができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)