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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第19条

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  1. 裁判所は、適当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定を以て、その管轄に属する事件を事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に移送することができる。
  2. 2.移送の決定は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。
  3. 3.移送の決定又は移送の請求を却下する決定に対しては、その決定により著しく利益を害される場合に限り、その事由を疎明して、即時抗告をすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第19条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第19条の条文原文は「裁判所は、適当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定を以て、その管轄に属する事件を事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に移送することがで…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第19条は第一章 裁判所の管轄に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第19条の前の条は刑事訴訟法第18条です。
  7. 刑事訴訟法第19条の次の条は刑事訴訟法第20条です。
  8. 刑事訴訟法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/19
裁判例 4件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法19条は、裁判所が請求または職権で、管轄事件を事物管轄が同じ他の管轄裁判所へ移送できると定める。ただし証拠調べを開始した後は移送できない(2項)。

Q · 起訴された裁判所が自宅から遠いとき、別の裁判所に移してもらえるの?

原則は起訴された裁判所だが、証拠調べ前なら移送を請求できる

刑事訴訟法19条により、裁判所は適当と認めるとき、検察官・被告人の請求または職権で、管轄事件を事物管轄が同じ他の管轄裁判所へ移送できます。移送先は「もともと管轄を持つ別の裁判所」に限られ、管轄のない裁判所へ移したい場合は18条の管轄移転という別制度になります。決定的なのは時間制限で、被告事件について証拠調べを開始した後は移送できません(2項)。却下決定に対しては、著しく利益を害される場合に限り、事由を疎明して3日以内に即時抗告できます(3項、422条)。

解説

検察官は、あなたを起訴する裁判所を選べる。犯罪が起きたとされる場所、あなたの住所、逮捕された場所、これらが別々なら、複数の地方裁判所がそれぞれ管轄を持つ(刑訴法2条)。検察官はその中から自分に都合のいい一つを選んで起訴できる。では起訴された側のあなたは、その選択を黙って受け入れるしかないのか。ここで効いてくるのが19条だ。同じ事物管轄を持つ別の管轄裁判所へ、事件を丸ごと移してもらえる。証人が遠方に集中している、あなたの生活基盤が別の都市にある、そうした事情を疎明すれば、裁判所は職権でも、あなたの請求でも移送を決定できる。ただし鉄則が一つ。証拠調べを開始した後は、もう移送できない(2項)。つまり第一回公判で証拠調べに入る前、その一点が勝負どころだ。窓を逃せば、片道数時間の通廷を判決まで続けることになる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法19条は事件の移送を定める規定であり、裁判所が適当と認めるときに、検察官または被告人の請求もしくは職権で、決定により管轄に属する事件を事物管轄を同じくする他の管轄裁判所へ移すことができる旨を規律する。証拠調べを開始した後は移送できず(2項)、却下決定への即時抗告は著しい不利益がある場合に限られる(3項)。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.起訴状で係属裁判所を確認 起訴状を受け取ったら、まず記載された裁判所の場所を確認する。自宅や証人の所在地と大きく離れているなら、19条の移送を検討対象に入れる
  2. 2.移送先と移送理由を整理 事物管轄が同じ他の管轄裁判所が存在するかを確認し、証人の所在地・生活基盤・防御の便宜・関連事件の併合といった移送理由を具体的な数字(通廷距離、交通費、休業損害)で整理する
  3. 3.証拠調べ前に移送請求書を提出 弁護人選任の直後、罪状認否や証拠調べに入る前のタイミングで移送請求書を提出する。2項の時間制限が絶対で、第一回公判で証拠調べが始まれば永久にこの手は使えなくなる
  4. 4.却下されたら3日以内に即時抗告 移送請求が却下されたら、告知から3日以内に即時抗告を提起する(422条)。「著しく利益を害される」ことの疎明が必要なため、最初の請求書に書いた通廷負担・証人確保困難の資料をそのまま武器にする

よくある質問 AI による整理

Q1事件の移送とは?

裁判所が管轄事件を事物管轄が同じ他の管轄裁判所へ移す手続です。刑事訴訟法19条が根拠で、請求または職権で決定により行われます。移送先はもともと管轄を持つ裁判所に限られます。

Q2刑事事件の移送 請求はいつまで?

被告事件について証拠調べを開始する前までです(19条2項)。第一回公判で証拠調べに入った後は、どんな理由があっても移送できなくなります。

Q3刑事裁判 遠い 裁判所 変更できる?

事物管轄が同じ他の管轄裁判所があれば、19条の移送を請求できます。証人の所在地や生活基盤、防御の便宜を疎明すれば、裁判所が職権でも移送を決定できます。

Q4移送請求 却下されたら?

著しく利益を害される場合に限り、その事由を疎明して即時抗告できます(19条3項)。提起は告知から3日以内(422条)。通常の不便程度では認められにくいです。

Q5刑事訴訟法19条 とは?

事件の移送を定める条文です。裁判所が請求または職権で、管轄事件を事物管轄が同じ他の裁判所へ移送できますが、証拠調べ開始後は不可です。

Q6事物管轄が同じ裁判所に移送できる?

できます。19条の移送は「事物管轄を同じくする」裁判所間に限られます。地裁の事件は地裁へ、簡裁の事件は簡裁へと、審級・管轄の同格性が条件です。

Q7移送請求書 書き方は?

事件番号、当事者、移送先の裁判所名、移送理由(証人の所在地・生活基盤・防御の便宜)を記載し、その事情を疎明する資料を添えます。証拠調べ前の提出が必須です。

Q8証拠調べ開始後は移送できない?

できません。19条2項が「証拠調を開始した後は、これをすることができない」と明記しています。タイミングを逃した瞬間に制度ごと使えなくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1移送って、自分の好きな裁判所に変えられるんですか?

いいえ。19条で移せるのは、その事件についてもともと管轄を持つ別の裁判所で、しかも事物管轄(地裁なら地裁)が同じ場合に限られます。管轄のない裁判所へ移したいなら18条の管轄移転という別制度です。実務のポイント:19条(同格裁判所間の移送)と18条(公平な裁判のおそれによる管轄移転)を混同する人が多い。弁護人はまずどちらの制度に乗る事案かを見極める。狙う条文を間違えると、それだけで申立てが空振りに終わる

Q2移送をお願いしたのに断られた、もう諦めるしかない?

却下決定に対しては即時抗告ができますが、条件が厳しい。「その決定により著しく利益を害される場合」に限られ、しかもその事由を疎明する必要があります(19条3項)。提起は告知から3日以内(刑訴法422条)。実務のポイント:「著しく」のハードルは高く、単なる通廷の不便では覆りにくい。だからこそ最初の移送請求書に、出廷コストや証人確保の困難を具体的な数字と資料で書き込んでおくことが、却下後の即時抗告の成否を分ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 「移送をお願いすれば好きな裁判所に変えてもらえる」という前提そのものが誤っている。19条で移れるのは、もともと管轄を持つ別の裁判所だけ。管轄のない裁判所へ移したいなら、それは18条の管轄移転という全く別の制度で、要件も「公平な裁判をすることができないおそれ」とずっと厳しい
  • 移送できること自体は知っていても、その「期限」の厳しさを甘く見ている人が多い。証拠調べが一度始まれば、どんなに正当な理由があっても2項で移送は不可能になる。タイミングを逃した瞬間、制度ごと消える
  • 移送が認められなくても即時抗告で簡単に覆せると思われがちだが、却下決定に対する即時抗告は「著しく利益を害される」場合に限られ、しかも事由の疎明が必要。通常の不便程度では門前払いされる
比較の観点この条文ほかの条文
移せる先19条:事物管轄が同じ他の「管轄裁判所」(もともと管轄あり)18条:管轄のない裁判所へ移転(管轄移転)
2条:複数管轄が同時に生じる前提規定
要件裁判所が適当と認めること(審理の便宜)公平な裁判をすることができないおそれ
犯罪地・住所・現在地などで土地管轄が成立
請求権者検察官・被告人の請求または職権検察官の請求(17条)等
—(管轄の発生要件規定)
時間の壁・不服申立て証拠調べ開始後は不可(2項)/却下に即時抗告(3項)より厳格な要件で例外的に認容
—

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第10条(移轉管轄)

台湾は直接上級裁判所の裁定により、同級の他裁判所へ移転する点が日本の職権・請求構造とやや異なるが、同格裁判所間の移送という機能は共通する

韓国
대한민국 형사소송법 제8조(사건의 이송)

韓国も事件の移送を明文で認め、審理の便宜を理由とする移送が可能。日本同様、審理の段階による制約が問題となる

ドイツ
StPO § 12 ff.(Gerichtsstand und Verweisung)

ドイツは管轄(Gerichtsstand)と移送・併合を体系的に規律し、関連事件の併合・分離(§ 4)と組み合わせて柔軟に審理裁判所を調整する

アメリカ
Federal Rules of Criminal Procedure Rule 21

米国連邦は、公正な裁判の確保や被告人の便宜(convenience)を理由に審理地の移送を認める。日本19条が同格管轄に限る点と比べ移送の理由構成が広い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 東京で起こったとされる事件で起訴されたが、あなたも証人も全員大阪在住。第一回公判まであと10日。このタイミングで大阪地裁への移送を請求しなければ、証拠調べが始まった瞬間に道は閉ざされる。19条2項の時間の壁は容赦ない
  • もし起訴状に書かれた裁判所が、あなたの自宅から新幹線で片道3時間の場所だったら? 毎回の公判のたびに交通費と休業損害が積み上がる。19条は、その負担を移送請求という一手で軽くできる可能性を残している
  • 複数の関連事件が別々の裁判所に係属している。19条で同格の一つの裁判所に集約すれば、審理は一本化され、判断の食い違いも防げる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 移送で裁判所が遠方になると、被害者参加(刑訴法316条の33)や傍聴の負担が増える。移送に直接異議を述べる立場は限られるが、検察官を通じて出頭の便宜への配慮を求められる2. 移送決定で著しく不利益を被る事情(高齢・通院中など)があれば、検察官に即時抗告の検討を促す3. 損害賠償命令や民事の進め方にも刑事の係属裁判所が影響するため、どこで審理されるかは早めに把握しておく

訴えられた側:1. 起訴状で係属裁判所を確認、自宅や証人の所在地と離れているなら移送を検討2. 第一回公判の証拠調べが始まる前に、移送理由(証人所在地、生活基盤、防御の便宜)を疎明して書面で請求する(2項の時間制限が絶対) 3. 却下されたら告知から3日以内に即時抗告、ただし「著しく利益を害される」ことの疎明が必要4. 弁護人選任の直後にこのカードを切るか必ず相談する

時効(請求できる期限):移送の決定は、被告事件につき証拠調べを開始した後はできない(刑訴法19条2項)。却下決定への即時抗告は決定の告知から3日以内(刑訴法422条)。第一回公判で証拠調べに入る前が事実上の勝負どころ

学説

通説:19条の移送は審理の最適化(証人の便宜・被告人の防御・関連事件の併合)を可能にするが、実体審理に入った後の裁判所変更は訴訟経済と手続の安定を害する。そのため2項が証拠調べ開始を時的限界とし、柔軟性を入口の段階に閉じ込めている。19条(同格裁判所間の移送)と18条(公平な裁判のおそれによる管轄移転)は要件を異にし、両者の振り分けが実務上の出発点とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 制定:現行刑事訴訟法の制定により、旧刑事訴訟法(大正11年)に代わって事件の移送が現行19条として規律された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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