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刑事訴訟法

刑事訴訟法 第484条

第四百八十四条

第484条

死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のため、出頭すべき日時及び場所を指定してこれを呼び出さなければならない。呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)