刑事訴訟法 第484条
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死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のため、出頭すべき日時及び場所を指定してこれを呼び出さなければならない。呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第484条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第484条の条文原文は「死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のため、出頭すべき日時及び場所を指定してこれを呼び出さなければならない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第484条は第一章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第484条の前の条は刑事訴訟法第483条の2です。
- 刑事訴訟法第484条の次の条は刑事訴訟法第484条の2です。
- 刑事訴訟法第484条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第484条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第484条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/484
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法484条は、拘禁されていない受刑者に対し、検察官が刑の執行のため出頭日時と場所を指定して呼び出すと定める。呼出しに応じなければ収容状が発せられる。
Q · 実刑判決が確定したのに、まだ家にいます。いつ刑務所に入るんですか?
検察官の呼出状に指定された日です。確定から数週間後が多い
勾留されずに裁判を受けた人は、刑事訴訟法484条により、検察官から執行のための出頭日時と場所を指定した呼出状を受け取ります。多くは判決確定から数週間後で、その日に出頭すれば自ら入所します。呼出しに応じないと、検察官は収容状を発し(同条後段)、強制的に身柄を確保します。収容状は勾引状と同じ効力を持つため、任意の出頭が一転して強制連行になります。
解説
実刑判決を受けても、その瞬間に手錠をかけられて連行されるとは限らない。保釈中や在宅のまま裁判を受けていた人は、判決が確定したあと、いったん自宅に戻る。そして後日、検察官から一通の「呼出状」が届く。刑事訴訟法484条は、死刑・拘禁刑・拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないとき、検察官は執行のため出頭すべき日時と場所を指定して呼び出さなければならない、と定める。つまり刑の執行にも「出頭日」がある。あなたがこの呼出しに応じれば、自ら刑務所へ赴く形になる。応じなければ、検察官は収容状(強制的に身柄を確保する令状)を発する。判決確定から収容までのこの数週間が、仕事の引継ぎや家族との準備に使える最後の猶予になる。この時間の存在すら知らない人は、何の整理もできないまま日々を消耗する。
法的な位置づけ
刑事訴訟法484条は、刑の執行のための呼出しを定める規定である。死刑・拘禁刑・拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていない場合、検察官は執行のため出頭すべき日時および場所を指定して呼び出さなければならず、これに応じないときは収容状を発する。任意の出頭と強制的収容の二段構えを規律する手続規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.呼出状が届いたら内容を確認する 出頭すべき日時・場所、指定された持参物を最初に確認する。確定から呼出しまで数週間あることが多く、ここから準備可能な時間を逆算する
- 2.収容までに社会的整理を済ませる 勤務先への引継ぎ、家族の生活費の手配、事業や賃貸契約の整理を行う。出頭日は事情により調整の余地があるため、早めに検察庁へ連絡して現実的な猶予を確保する
- 3.事情があれば執行停止を申し出る 重病・出産・家族の介護など事情があれば、出頭前に医師の診断書等を揃え、刑の執行停止(刑事訴訟法482条、心神喪失なら480条)を弁護人を通じて検察官に申し出る
- 4.指定日に出頭する/調整を依頼する 指定日に出頭すれば自ら入所する形になる。どうしても都合がつかない事情があれば放置せず事前に検察庁へ連絡し調整を求める。無断不出頭は収容状を招く最悪手である
よくある質問 AI による整理
Q1収容状とは何ですか?
刑の執行のため、呼出しに応じない受刑者の身柄を強制的に確保する令状です。刑事訴訟法484条後段に基づき検察官が発し、勾引状と同じ効力を持ちます。
Q2実刑判決の後、いつ刑務所に入りますか?
勾留されていなければ、検察官の呼出状に指定された日に入所します。判決確定から呼出しまで数週間かかることが多く、その間に社会的整理ができます。
Q3出頭日は変更・調整できますか?
事情があれば検察庁に早めに連絡することで調整の余地があります。引継ぎや治療などの理由を先に伝えた方が現実的な猶予を得やすいです。無断不出頭は避けてください。
Q4刑の執行停止とは何ですか?
重病・出産・高齢などの事情がある場合、検察官の裁量で刑の執行を一時止める制度です(刑事訴訟法482条)。心神喪失の場合は480条で停止されます。
Q5病気でも刑務所に入らなければなりませんか?
重病なら執行停止(482条)の申立てが可能です。出頭前に医師の診断書を揃えて検察官に申し出る方が、収容後より手続を動かしやすいです。
Q6保釈保証金は実刑確定でどうなりますか?
実刑確定で保釈は失効します。呼出しに応じて出頭すれば原則返還されますが、逃亡扱いになり収容状で連行されると没取の対象になりえます。
Q7執行猶予が取り消されたら呼出しは来ますか?
取消決定が確定すれば元の拘禁刑が現実化し、在宅の本人に検察官の呼出しが届きます。在宅生活がある日突然の収容通知に変わります。
Q8逃げ続ければ刑の時効で免れますか?
ほぼ成立しません。刑の時効(刑法32条)はありますが収容状の発付や逮捕で中断し、死刑の時効は2010年改正で廃止されました。逃走は新たな罪を招くだけです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1実刑判決が確定したのに、まだ家にいます。これって見逃されてるんですか?
見逃されているわけではありません。勾留されずに裁判を受けた人は、刑事訴訟法484条により検察官から出頭の呼出しを受ける段取りになっており、その書面が届くまで在宅で待つのが通常です。確定から呼出しまで数週間かかることもあります。実務のポイント:この間に検察庁へ自ら連絡し、引継ぎや治療の事情を伝えると、出頭日をある程度調整してもらえる場合がある。黙って待つより、事情を先に伝えた人の方が現実的な猶予を得やすい
Q2呼出状を無視したら、どうなりますか?
刑事訴訟法484条後段により、応じなければ検察官は収容状を発します。収容状は勾引状と同じ効力を持ち、強制的に身柄を確保されます。さらに逃亡やそのおそれがあれば、呼出しを経ずいきなり収容状を出せます(485条)。実務のポイント:無視して得することは一つもない。刑の時効を狙う人がいるが、収容状や逮捕で時効は中断し、死刑の時効は2010年改正で廃止された。逃げ得は制度上ほぼ成立しない(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 実刑判決が出たら、その場で法廷から刑務所に直行すると思われている。実際は、勾留されていなかった人はいったん帰宅し、後日の呼出しを待つ。法廷で手錠をかけられるのは、すでに勾留中だった被告人だけだ
- 呼出しを無視しても「催促されるだけ」と軽く考える人がいる。実際は応じない瞬間に収容状が発せられ、これは勾引状と同じ効力を持つ。任意の出頭が一転して強制連行になる、その落差の深刻さを見落としている
- 「逃げ続ければ刑を免れる」と考えるのは、問いそのものが間違っている。確かに刑の時効(刑法32条)は存在するが、収容状の発付や逮捕で時効は中断する。さらに死刑の時効は2010年改正で廃止された。逃走は時効完成ではなく、485条の即時収容と新たな罪を招くだけだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動の仕組み | 484条:まず呼出し(任意出頭)、応じない場合に収容状 | 485条:逃亡・逃亡のおそれがあれば呼出しを経ず即時に収容状 482条:執行そのものを一時停止する(裁量的執行停止) |
| 前提となる状況 | 拘禁されていない受刑者が逃亡の意思を示していない通常の場合 | 受刑者が逃亡し、または逃亡するおそれがある場合 重病・高齢・出産など執行が酷となる事情がある場合 |
| 本人に残る選択肢 | 自ら出頭して入所するか、応じず強制連行されるか | 選択の余地なく強制的に身柄を確保される 停止が認められれば収容を回避・延期できる |
| 準備時間の有無 | 確定から呼出しまで数週間の整理時間がある | 準備時間はほぼない 停止期間中は社会生活を継続できる |
他国ではどう定めているか 4 か国
罰金以外の主刑の言渡しを受けて未羈押の者を検察官が傳喚し、応じなければ拘提できる点で日本の呼出し・収容状の構造とほぼ同型。
拘禁されていない受刑者を検察官が소환(召喚)し、応じなければ형집행장(刑執行状)を発する。日本の二段構えと実質的に同じ仕組み。
ドイツは実務上まず Ladung zum Strafantritt(収監への呼出し)を行い、応じない場合に Vollstreckungshaftbefehl(執行勾引状)を発する。日本と類似の段階的構造。
米国では裁判所が voluntary surrender(自主出頭)日を設定し、BOP 指定施設へ自ら出頭させる運用がある一方、その場で remand される場合も多く、運用は州・連邦で分かれる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保釈中に実刑判決が確定したら、いつ刑務所に入ることになるのか? 答えは「検察官の呼出状に書かれた日」。多くは確定から数週間後だ。その間に職場の引継ぎと家族への説明を終えられるかが、出所後の生活を左右する
- あなたが執行猶予中に別の事件を起こし、猶予が取り消された。在宅のまま暮らしていたある日、検察庁から出頭を求める書面が届く。指定日に出頭すれば自ら入所、無視すれば収容状で連行。選べるのはどちらの入り方かだけだ
- 呼出状の出頭日が三日後に迫っている。重い持病があるのに、このまま入所するしかないのか。刑の執行停止の申立ては、まさに今が分かれ目だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 呼出状が届いたら、まず出頭日時と場所、指定された持参物を確認する2. その日までに勤務先への引継ぎ、家族の生活費、事業や賃貸契約の整理を済ませる3. 重病・出産・家族の介護など事情があれば、出頭前に診断書等を揃え、刑の執行停止(刑事訴訟法482条)を検察官に申し出る4. 出頭日にどうしても都合がつかない事情があれば、放置せず事前に検察庁へ連絡し調整を求める。無断不出頭は収容状を招く最悪手だ
訴えられた側:1. すでに収容状が出る段階でも、自ら出頭する意思を検察官に伝えれば、強制連行という記録上の不利を避けられる2. 心神喪失や重病なら執行停止(480条、482条)、妊娠中なら関連規定で執行が止まる余地があるため、弁護人を通じて主張する3. 逃亡は485条の即時収容と新たな処罰を招くだけで、刑の時効も中断するため無意味4. 弁護人と、入所先・面会・就労など収容後の生活設計まで早めに詰めておく
時効(請求できる期限):呼出状に指定された出頭日が直接の期限。これを過ぎて呼出しに応じないと収容状が発せられる(484条後段)。なお刑そのものには刑の時効(刑法32条)があるが、収容状の発付・逮捕で中断し、死刑の時効は2010年改正で廃止された。起算点は判決確定時(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:484条は、まず任意の出頭機会である呼出しを与え、応じない場合に初めて収容状という強制手段に移る二段構えを採るものと理解されている。自ら出頭する者には準備の猶予と尊厳を残し、応じない者には収容状で執行の確実性を担保する趣旨と説明される。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 「懲役」と「禁錮」を「拘禁刑」へ統合する刑法改正に伴い、本条の刑種表記も「拘禁刑」へ改められた。全体の改正回数は要人的検証
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、刑の執行のための呼出しと収容状の二段構えが規定された。
- 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)6月1日施行 改正:懲役と禁錮を拘禁刑へ統合する刑法等の改正に伴い、本条の刑種表記が拘禁刑へ改められた。
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