刑事訴訟法 第472条
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- 裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、第七十条第一項但書の場合、第百八条第一項但書の場合その他その性質上裁判所又は裁判官が指揮すべき場合は、この限りでない。
- 2.上訴の裁判又は上訴の取下により下級の裁判所の裁判を執行する場合には、上訴裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、訴訟記録が下級の裁判所又はその裁判所に対応する検察庁に在るときは、その裁判所に対応する検察庁の検察官が、これを指揮する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第472条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第472条の条文原文は「裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、第七十条第一項但書の場合、第百八条第一項但書の場合その他その性質上裁判所又は裁…」で始まります。
- 刑事訴訟法第472条は第一章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第472条の前の条は刑事訴訟法第471条です。
- 刑事訴訟法第472条の次の条は刑事訴訟法第473条です。
- 刑事訴訟法第472条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第472条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第472条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/472
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法472条は、裁判の執行を、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官が指揮すると定める。収監や罰金徴収の指揮権は裁判所ではなく検察官にある。
Q · 実刑判決が確定したら、いつ刑務所に入るかは裁判官が決めるの?
いいえ、収監時期を握るのは検察官です
刑事訴訟法472条により、裁判の執行を指揮するのは裁判所ではなく、その裁判所に対応する検察庁の検察官です。実刑が確定すると、検察官が執行指揮書を作成し、収容状(484条)や罰金の納付告知を通じて収監・徴収が進みます。出頭時期の相談、刑の執行停止(482条)、罰金の分納も、相手は裁判官ではなく検察官です。上訴がからむ事件では、訴訟記録の所在により指揮する検察官が上訴審側か原審側か変わります(2項)。
解説
判決を言い渡した裁判官は、あなたをいつ刑務所に入れるかを決めない。実刑が確定した後、出頭を命じ、収容状を出し、罰金の取り立てを進めるのは、裁判所ではなく検察官だ。刑事訴訟法472条はそう定める。「裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する」。有罪判決の主役が、裁判官から検察官へバトンタッチする瞬間がここにある。あなたが「判決が出たら終わり」と思っているその先で、いつ収監するか、罰金をいつ徴収するか、病気なら執行を止めるか、その実務上のレバーを握るのは検察庁の検察官だ。判決後に向き合う相手を取り違えると、相談すべき窓口を探して貴重な時間を失う。なお控訴・上告がからむ事件では、記録がどこにあるかで指揮する検察官が上訴審側か原審側かが変わる(2項)。
法的な位置づけ
刑事訴訟法472条は、裁判の執行指揮権の所在を定める規定である。裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官が指揮し、勾引状・勾留状の執行など性質上裁判所または裁判官が指揮すべき場合を例外とする。判断機関である裁判所と執行機関である検察官を分離する役割分担を示している。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.判決確定後の窓口を検察庁に切り替える 実刑や罰金の判決が確定したら、次に動くのは裁判所ではなく検察庁だと理解する。執行を指揮するのは対応する検察庁の検察官(472条)であり、問い合わせ・相談先を最初から取り違えない
- 2.収監前の準備と出頭時期の相談 実刑が確定したら、仕事の引継ぎ・家族の生活設計・私物整理を急ぐ。執行指揮書を出すのは検察官なので、弁護人を通じて担当検察官に出頭時期を相談すると、現実の段取りに配慮される場合がある
- 3.病気・出産等があれば執行停止を上申 重病・出産・介護などの事情があれば、刑の執行停止(482条)を検討する。上申先は判決を書いた裁判官ではなく、執行を指揮する検察官。診断書など事情を裏づける資料を添える
- 4.罰金は検察庁に分納・延納を相談 罰金を一括で払えないときは、未納で放置せず検察庁の徴収担当に自分から連絡し、収入状況を説明して分納・延納を申し出る。労役場留置(刑法18条)を避けられるケースが多い
よくある質問 AI による整理
Q1裁判の執行とは何ですか?
確定した判決の内容を現実に実現する手続です。実刑なら収監、罰金なら徴収を指します。刑事訴訟法472条はその指揮権を検察官に与えています。
Q2刑の執行を指揮するのは誰ですか?
裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官です(刑訴472条)。裁判所は判断するだけで、収監や徴収の現場には出てきません。
Q3実刑判決が確定したらいつ収監されますか?
確定記録が検察庁に届き、検察官が執行指揮書を作成してから手続が動きます。執行順序や事務処理の都合で時間差が出ることもあります。
Q4罰金は裁判所と検察庁のどちらに払いますか?
検察庁です。罰金の執行も検察官が指揮し(刑訴472条・490条)、納付告知書は検察庁から届きます。納付先は裁判所ではありません。
Q5収容状とは何ですか?
受刑者が出頭の呼出しに応じないとき、検察官が発する身柄拘束の令状です(刑訴484条)。これにより刑務所への収容が強制されます。
Q6刑の執行停止はどこに申し立てますか?
執行を指揮する検察官に上申します(刑訴482条)。重病や出産など事情があれば自由刑の執行が一時停止される余地があり、相手は裁判官ではありません。
Q7上訴中の事件は誰が執行を指揮しますか?
原則として上訴裁判所に対応する検察庁の検察官ですが、訴訟記録が下級裁判所側にあるときはその検察官が指揮します(刑訴472条2項)。
Q8刑の時効とは何ですか?
確定した刑が一定期間執行されないと執行が免除される制度です(刑法32条)。罰金は3年など刑の種類で期間が異なり、最新の改正状況を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1判決が確定したのに、刑務所からまだ何の連絡も来ません。どうなっているんですか?
執行を指揮するのは検察官です(472条)。確定した訴訟記録が検察庁に届き、検察官が執行指揮書を作成してから収容の手続が動き出します。事務処理や執行順序(474条)の都合で時間差が出ることもあります。実務のポイント:収監前に準備期間が必要なら、弁護人を通じて担当検察官に出頭時期を相談できる場合があります。黙って待つより、執行を握る側に事情を伝えておくと、現実の段取りに配慮されることがある
Q2罰金が一括で払えません。すぐ刑務所(労役場)行きですか?
いきなり拘束されるわけではありません。罰金の執行を指揮するのも検察官で(472条、490条)、検察庁に相談すれば分納や納付期限の調整に応じる運用があります。応じてもらえず未納が続くと労役場留置(刑法18条)になります。実務のポイント:「払えない」と黙っているのが最悪手です。検察庁の徴収担当に自分から連絡し、収入状況を説明して分納を申し出ると、留置を避けられるケースが多い(最新の運用状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「判決が出たら裁判所が刑を執行する」と思われているが、執行を指揮するのは裁判所ではなく検察官だ(472条)。裁判所は判断するだけで、収監や徴収の現場には出てこない
- 「いつ刑務所に入るか裁判官に聞けばいい」という問いの立て方そのものがずれている。収監の時期を握るのは執行指揮権を持つ検察官であり、問い合わせ先を最初から取り違えると、答えが返ってこないまま時間だけが過ぎる
- 「刑の執行は機械的に進むだけ」と軽く見られがちだが、執行停止(482条)、刑の時効(刑法32条)、執行順序(474条)など、検察官の判断で結果が大きく動く余地がある。その深刻さに気づいていない人ほど、打てる手を打たないまま日を浪費する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 472条:執行を指揮する主体(検察官)を定める | 471条:裁判確定後に執行するという執行の前提原則 473条:執行指揮の方式(執行指揮書による指揮) |
| 誰が動くか | 対応する検察庁の検察官 | —(執行の時期・前提を規律) 検察官(書面で指揮) |
| 判断の余地 | 勾引状・勾留状等は例外として裁判所・裁判官が指揮(但書) | 確定前は執行できない原則 急速を要する場合の例外あり |
| 救済・調整の入口 | 執行停止(482条)・罰金徴収(490条)も検察官が指揮 | — — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も『執行裁判は裁判をした裁判所に対応する検察官が指揮する』と定め、日本472条とほぼ同一の構造を採る
韓国も裁判の執行を検察官(검사)が指揮すると規定し、日本と同じ検察官執行指揮主義を採る
ドイツでは検察庁(Staatsanwaltschaft)が執行機関(Vollstreckungsbehörde)として刑を執行する。検察官に執行を担わせる点で日本と共通
米国では拘禁刑の執行は連邦刑務局(BOP)など行政府が担い、検察官が執行を指揮する制度はない。日本との制度差が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 懲役1年の実刑が確定した。いつ刑務所から呼び出しが来るのか? 出頭を命じる執行指揮書を出すのは裁判所ではなく検察官だ。仕事の引継ぎや家族への説明の段取りは、判決を書いた裁判官の都合ではなく、検察庁の動き次第で決まっていく
- 罰金30万円の納付告知書が検察庁から届いた。納付期限を過ぎれば労役場留置(刑法18条)が待つ。あと数日で動かないと、1日いくらの換算で身柄を拘束される
- 家族が末期の病で、収監に耐えられない状態にある。刑の執行停止(482条)を求める相手は、判決を書いた裁判官ではなく、執行を指揮する検察官だ。誰に上申書を出すかで、救済が間に合うかどうかが変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 加害者の刑が確定した後に執行状況を知りたい場合、被害者等通知制度を使い、事件を担当した検察庁に申し出る2. 執行を指揮するのは検察官(472条)なので、問い合わせ先は裁判所ではなく対応する検察庁だ3. 損害賠償の実現は刑の執行とは別軌道であり、民事の強制執行や損害賠償命令制度を検討する4. 加害者の収容や釈放の予定も、検察庁経由で通知を受けられる場合がある
訴えられた側:1. 実刑が確定したら、収監前にやるべきこと(仕事の引継ぎ、家族の生活設計、私物整理)を急ぐ。執行指揮書を出すのは検察官なので、弁護人を通じて担当検察官に出頭時期を相談する2. 病気・出産・介護などの事情があれば刑の執行停止(482条)の上申を検討、相手は裁判官ではなく検察官3. 罰金なら検察庁に分納・延納を相談し労役場留置(刑法18条)を回避する4. 控訴・上告中の事件は2項により、記録の所在しだいで指揮する検察官が上訴審側か原審側か変わる点に注意
時効(請求できる期限):執行の指揮そのものに期限はないが、確定した刑には刑の時効(刑法32条)があり、一定期間執行されなければ執行が免除される(罰金は3年、有期の拘禁刑は刑期に応じ5年から20年など、最新の改正状況をご確認ください)。収容状(484条)は、受刑者が出頭の呼出しに応じないときに検察官が発する。罰金の納付告知には個別の納付期限が付く
学説
通説:裁判の執行指揮を、裁判をした裁判所自身ではなく対応する検察庁の検察官に委ねるのは、判断機関と執行機関を分離して裁判の中立性を保ちつつ、全国の検察庁という統一機関に執行権を集約して一元的・実効的に処理するためと解されている。勾引状等の純然たる司法作用は例外として裁判所側に留まる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 制定:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、裁判の執行指揮権を、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官に置く現行の枠組みが定められた。
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