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刑事訴訟法

刑事訴訟法 第472条

第四百七十二条

第472条

裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。

2上訴の裁判又は上訴の取下により下級の裁判所の裁判を執行する場合には、上訴裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)