第四百七十二条第472条裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。2上訴の裁判又は上訴の取下により下級の裁判所の裁判を執行する場合には、上訴裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。