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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第482条

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  1. 拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者について次に掲げる事由があるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。
  2. 一刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできないおそれがあるとき。
  3. 二年齢七十年以上であるとき。
  4. 三受胎後百五十日以上であるとき。
  5. 四出産後六十日を経過しないとき。
  6. 五刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずるおそれがあるとき。
  7. 六祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。
  8. 七子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
  9. 八その他重大な事由があるとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第482条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第482条の条文原文は「拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者について次に掲げる事由があるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第482条は第一章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第482条の前の条は刑事訴訟法第481条です。
  7. 刑事訴訟法第482条の次の条は刑事訴訟法第483条です。
  8. 刑事訴訟法第482条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第482条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第482条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/482
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法482条は、健康悪化や70歳以上、妊娠、保護親族の不在など8つの事由があるとき、検察官の指揮で自由刑の執行を停止できると定める裁量規定である。自動では止まらない。

Q · 重い病気や高齢でも、実刑判決が確定したら必ず刑務所に行くしかないの?

重病でも自動では止まらず、検察官の判断で停止できる

刑事訴訟法482条により、刑の執行で著しく健康を害する、70歳以上、妊娠・出産、保護する親族がいないなど8つの事由があるときは、検察官の指揮で刑の執行を一時停止できます。ただしこれは『停止することができる』という裁量規定で、事由があっても自動では止まりません。診断書などの客観資料を揃えて検察官に申し出る必要があり、判断するのは裁判官ではなく検察官です。心神喪失の場合は必要的停止の480条が適用されます。

解説

末期がんの親に実刑判決が確定した。あるいは妊娠中の妻が出産間近で収監されようとしている。多くの人は「判決が出たら、もう刑務所に行くしかない」と思い込む。だが刑事訴訟法482条は別の道を用意している。拘禁刑または拘留の言渡しを受けた者でも、刑の執行によって著しく健康を害する、年齢70歳以上、受胎後150日以上、出産後60日以内、70歳以上または重病の親を保護する親族が他にいない、といった事由があれば、検察官の指揮で執行を一時停止できる。ここに知っておくべき急所が二つある。第一に、止めるかどうかを決めるのは裁判官ではなく検察官だ。第二に、これは「停止することができる」という裁量規定。事由があれば自動的に止まるのではなく、こちらから申し出て、資料で示し、検察官を動かさなければならない。動かなければ、命に関わる事態でも刑は淡々と執行される。

法的な位置づけ

刑事訴訟法482条は、自由刑の裁量的執行停止を定める規定である。拘禁刑または拘留の言渡しを受けた者に、健康悪化・70歳以上・妊娠・出産・保護親族の不在など8号の事由があるとき、検察官の指揮により刑の執行を一時的に停止できる。心神喪失による必要的停止(480条)とは異なり、停止するか否かは検察官の裁量に委ねられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.該当する停止事由の号を特定する 病状(1号)、70歳以上(2号)、受胎後150日以上(3号)、出産後60日未満(4号)、回復不能な不利益(5号)、高齢・重病の親で他に保護者なし(6号)、幼い子・孫で他に保護者なし(7号)、その他重大な事由(8号)のどれに当たるか整理する
  2. 2.客観資料を集める 事由を裏づける書面を揃える。1号なら主治医の診断書(収容環境では治療継続が困難で生命に関わる旨を含む)、6号なら要介護認定通知と家族構成を示す戸籍、3・4号なら母子健康手帳。口頭の事情説明だけでは検察官は動きにくい
  3. 3.正しい申出先の検察官に書面で申し出る 申出先は刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁、または本人の現在地を管轄する地方検察庁の検察官。裁判所に陳情しても権限が違う。弁護人を通じて書面で申し出るほうが通りやすい
  4. 4.収容の呼出し前後のタイミングで動く 収容の呼出しや収容状が出る前後の段階で申し出るのが効果的。収容後でも健康が著しく悪化した場合は、刑事施設への医療要請と並行して再申出が可能。検察官が停止しない判断をしても、事情が悪化すれば再度の申出はできる

よくある質問 AI による整理

Q1刑の執行停止とは何ですか?

確定した自由刑の執行を、一定の事由があるとき検察官の指揮で一時的に止める制度です。刑事訴訟法482条が根拠で、刑そのものが消えるわけではありません。

Q2刑の執行停止は誰が指揮しますか?

刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁、または本人の現在地を管轄する地方検察庁の検察官が指揮します。裁判官ではありません。

Q3妊娠中に実刑判決を受けたらどうなりますか?

受胎後150日以上なら3号、出産後60日未満なら4号で執行停止の事由になります。母体と胎児・新生児を守るための正規の法的事由です。

Q4刑の執行停止を申し出る方法は?

診断書・要介護認定・母子健康手帳など客観資料を揃え、弁護人を通じて検察官に書面で申し出ます。収容前に動くほど選択肢が広がります。

Q5刑事訴訟法480条と482条の違いは?

480条は心神喪失による必要的停止(しなければならない)、482条は健康や高齢などによる裁量的停止(できる)です。義務か裁量かが決定的に異なります。

Q6執行停止が認められると刑はなくなりますか?

なくなりません。停止は一時的な延期にすぎず、事由が解消すれば執行は再開されます。停止期間が刑期から差し引かれることもありません。

Q770歳以上だと刑の執行は止まりますか?

482条2号で年齢70歳以上が明文の事由ですが、裁量規定のため自動では止まりません。年齢に加え、なぜ停止が相当かを併せて訴える必要があります。

Q8刑の執行停止に期限はありますか?

申出自体に法定の期限はなく、事由が存在する間はいつでも申し出られます。ただし確定刑には刑の時効(刑法32条)があり、執行可能期間は無限ではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1病気で刑務所に行けないって、お医者さんの診断書があれば認められるんですか?

診断書は重要な資料ですが、それだけで自動的に認められるわけではありません。482条1号は『刑の執行によって著しく健康を害する、または生命を保つことのできないおそれ』を要件とし、停止するかは検察官の裁量(『できる』規定)です。実務のポイント:実務では、一般的な持病より『収容環境では治療継続が困難で生命に関わる』ことを医学的に具体的に示せるかが勝負。主治医に『刑事施設での処遇では対応が困難』という観点まで書き込んでもらえるかで結果が変わる。

Q2執行停止って、裁判官にお願いすればいいんですよね?

違います。482条の執行停止を判断するのは検察官です。刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁、または本人の現在地を管轄する地方検察庁の検察官が指揮します。判決を出した裁判官には、この段階での権限はありません。実務のポイント:窓口を間違えて裁判所に陳情し、命に関わる場面で時間を浪費する人が少なくない。急ぐなら最初から検察庁、できれば弁護人を通すのが最短ルート。

Q3親が高齢で介護が必要なんですが、それで刑を止められますか?

可能性があります。482条6号は『祖父母または父母が70歳以上または重病・不具で、他に保護する親族がないとき』を事由とします。あなたが唯一の介護者であることを示せれば停止の根拠になります。実務のポイント:関門は『他に保護する親族がない』の部分。兄弟姉妹がいても、遠方・疎遠・自身も病気などで実際には介護できない事情を、要介護認定や各人の状況といった客観資料で説明できると説得力が増す。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「重病なら刑の執行は当然止まる」と思われているが、482条は『執行を停止することができる』という裁量規定であって、事由があっても検察官が停止しない判断をすることはある。心神喪失による480条の必要的停止(しなければならない)とは性質が違う
  • あなたから見れば「裁判で決まったこと」だが、執行を止めるかを判断するのは裁判所ではなく検察官だ。判決を出した裁判官にこの段階で頼んでも権限が違う。窓口を間違えると、命に関わる場面で貴重な時間を失う
  • 「執行停止が認められれば刑が消える」と誤解されがちだが、停止はあくまで一時的な延期にすぎない。事由が解消すれば執行は再開され、刑そのものは残り続ける。停止していた期間が刑期から差し引かれるわけでもない
比較の観点この条文ほかの条文
停止の性質482条:裁量的停止(停止することができる)480条:必要的停止(停止しなければならない)
479条:死刑の執行停止(心神喪失・妊娠)
主な事由健康悪化・70歳以上・妊娠・出産・保護親族の不在など8号拘禁刑等を受けた者の心神喪失
死刑確定者の心神喪失または妊娠
判断権者検察官の指揮(裁量)検察官の指揮(義務的)
法務大臣の命令により停止
対象となる刑拘禁刑・拘留(自由刑)拘禁刑等の自由刑
死刑

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第467条

台湾も心神喪失・懐胎五月以上・生産後二月未満・疾病で生命を保てない場合を執行停止事由とし、検察官が指揮する点で日本と類似する。

韓国
대한민국 형사소송법 제471조

韓国も健康悪化・70歳以上・妊娠6か月以上・出産後60日未満などを임의적(裁量的)執行停止事由とし、検事が判断する構造が日本に近い。

ドイツ
StPO § 455

ドイツは収容適格性を欠く場合(精神疾患・生命の危険)に執行の延期を認める。検察が執行機関として判断する点で日本と通じる。

アメリカ
18 U.S.C. § 3582(c)(1)(A)(compassionate release)

米国は重病・高齢などやむを得ない事情がある場合に裁判所が刑の減軽・釈放を判断する。判断権者が裁判所である点で日本と異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、余命半年と告げられた家族に実刑判決が確定したら? そのまま収監されれば刑務所の中で最期を迎えることになりかねない。482条1号「著しく健康を害する」「生命を保つことのできないおそれ」を根拠に、診断書を揃えて検察官に執行停止を申し出る道がある。誰も自動では止めてくれない
  • あなたが実刑判決を受け、収容の呼出しが届いた。だが認知症の母を一人で介護していて、他に身寄りがない。出頭日まであと10日。482条6号・7号の「保護する親族がない」を裏づける資料を、この期間に集めきれるかが分かれ目になる
  • 妊娠中の女性に実刑判決。受胎後150日を過ぎていれば3号、出産後60日以内なら4号で、母体と胎児、新生児を守るための執行停止が条文に明示されている。これは温情ではなく、正規の法的事由だ
  • 70歳を超えた親が収監されようとしている。2号は年齢70歳以上を明文の事由とする。ただし「できる」規定なので、年齢を示すだけでなく、なぜ停止が相当かを併せて訴える必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 該当事由を特定:病状(1号)、年齢70歳以上(2号)、妊娠・出産(3・4号)、保護親族の不在(6・7号)など、どの号に当たるか整理2. 客観資料を集める:医師の診断書、要介護認定通知、母子健康手帳、家族構成を示す戸籍3. 申出先は刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁、または本人の現在地を管轄する地方検察庁の検察官。裁判所ではない4. 弁護人を通じて書面で申し出る。収容の前に動くほど選択肢が広い

訴えられた側:1. 検察官が停止しない判断をしても、事情が悪化すれば再度の申出は可能。事由は固定ではない2. 心神喪失の状態にあるなら、裁量の482条ではなく必要的停止の480条に切り替えて主張3. 収容後に健康が著しく悪化した場合は、刑事施設への医療要請と並行して執行停止を再申出4. 不当な対応には弁護人を通じて検察庁や上級庁へ申入れ、やり取りの記録を残す

時効(請求できる期限):執行停止の申出自体に法定の期限はなく、事由が存在する間はいつでも検察官に申し出られる。ただし確定した刑の執行には刑の時効(刑法32条、拘禁刑の刑期に応じて最長20年等)があり、執行できる期間が無限ではない点には注意(最新の改正状況をご確認ください)。

学説

通説:482条の執行停止は、刑罰の確実な執行という原則を維持しつつ、生命・健康・家族保護という個別事情に弾力的に対応するための裁量規定と理解される。心神喪失による必要的停止(480条)とは区別され、事由の存在は停止を基礎づけるが、停止の当否は検察官の裁量判断に委ねられるとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 懲役・禁錮を拘禁刑へ統合する刑法改正に伴い、本条の対象刑の表記が「懲役又は拘留」から「拘禁刑又は拘留」へ改正された。8つの停止事由の枠組み自体は維持。総改正回数は要人的検証。

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定に伴い、自由刑の裁量的執行停止事由を8号にわたり明文化。
  2. 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年6月1日)施行 改正:懲役・禁錮を拘禁刑に統合する刑法改正に伴い、対象刑の表記が『懲役又は拘留』から『拘禁刑又は拘留』へ改正された。8つの停止事由の枠組み自体は維持。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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